マンションなんでも質問「管理費の活動費というものについて。」についてご紹介しています。
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もも [更新日時] 2012-07-23 16:00:51
【一般スレ】管理費の活動費| 全画像 関連スレ まとめ RSS

皆さんに質問です。
先日マンション内で、未就学児の年齢や部屋番号を集めますという内容の張り紙がありましたが、
代表者の名前もなく集め先が管理室となっていたので、
管理人さんに確認したところ、代表者はいません。とのことで、なんのための名簿作りか
訊ねると、今後サークル的に使っていくとのことでした。

でも、私的にはなぜ,言いだしっぺがせずにそんなことを管理人さんがするのかが
納得いきません。
我が家にも子供がいるので、交流と言う意味ではとてもいいですが、高い管理費を払って
管理人さんが、サークル活動の舵をとる必要はないように感じます。

管理人さんいわく、言いだしっぺはたくさんいますが、
みなさんの負担も大きいので。とのこと。
さらに話を聞いていると、歓迎会やら、クリスマス会をしようと思っています。とのこと。
で、私がその費用は?と尋ねたところ、
「活動費というものがありますから、そこから出します。」
とおしゃいました。

皆さんの管理費を、ごく一部の人のために使うのはいかがなものかとかなり疑問です。
うちにも小さな子供がいますしサークルにも入っていますが、
すべて自分たちで、代表や会計を立てて自分たちで運営しています。
これって、職権乱用、暇つぶしでは???

たてて、

[スレ作成日時]2007-05-08 22:42:00

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管理費の活動費というものについて。

  1. 102 匿名さん

    >>98
    >区分所有法を前提として国土交通省が提示する標準管理規約において
    >(標準管理規約の第27条、十)
    >□地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用
    >と記されているのは何故なのでしょうか?

    上記については、標準管理規約 第32条(管理組合の業務)第15号
    (地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成)を受けて、
    この号(第27条 第10号)を置いているのです。
    従って、管理費から支出する場合は、その業務が「管理組合の業務」に
    該当するかどうかの判断が非常に重要になります。

    そこで第15号をどう解釈するかですが、この号は原則として活動の主体が
    管理組合であることを想定した規定であると考えられます。
    (標準管理規約のコメントを見てもそのように読み取れます。)

    スレ主さんのところの詳細(管理規約、背景、活動の主体、活動の内容、
    サークルの位置付けなど)がわかりませんので言及は避けますが、総会の
    決議を経れば、何でもありと結論付けるのは早計であると思います。

  2. 103 匿名さん

    >>98
    標準管理規約のコメントを引用します。
    ===以下引用開始
    管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形
    成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組
    合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも
    配慮した管理組合活動である。
    他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこ
    ととなる自治会費、町内会費等は地域コミュニティの維持・育成のため居住者
    が任意に負担するものであり、マンションという共有財産を維持・管理してい
    くための費用である管理費等とは別のものである。
    ===引用終了

  3. 104 匿名さん

    「総会の決議を経れば何でもあり」とは誰も結論付けてないのに、
    一般化しちゃってさらに自己の主張の根拠にしてる訳は?

    ただいちゃもんつけたいだけとしか思えませんね。

  4. 105 匿名さん

    大丈夫ですよ。
    総会で承認は得られません。少なくとも常識のある人たちが住んでるマンションなら。

    と私は思う。

  5. 106 40

    少なくとも、この標準規約に基いた規約であれば
    スレ主のマンション管理人が管理組合の代行として
    幼児の歓迎会、クリスマス会を開催することの業務を
    行う、費用を予算内で実行する。
    ことに対して、著しい不備がない限り妥当でしょう。

  6. 107 匿名さん

    >102
    確かに総会の承認があれば何でもありって事では無いでしょう。

    裁判までは行ってないはずですが、ゴルフコンペを毎年開催していた
    マンションの理事会が違法性指摘された例があったと思います。
    (理事会が慰安会のようなゴルフコンペ開催していた)

    子供会的なものであれば住人のコミュニティー形成なのど
    大義名分が立つので違法性を指摘するのは無理でしょう。

    名簿代や年に1度の子供会などの明らかに子供会で
    通用する費用とは別に、子供会を名のりならが親の
    慰安会などの費用まで管理費から出せば違法性指摘できるでしょうが。>103
    管理費から町内会費を支払う禁止していますが
    管理費から町内会の祭りへの寄付などは
    禁止されていないんですよ。
    何を指摘したいのかが意味不明。

  7. 108 匿名

    そもそも規約違反の案件は総会で承認せれる訳がない。理事会で総会の案件にすることが規約違反です。

  8. 109 理事経験者

    ここの話題でいう「幼児(ママ)サークル」が、いつ、
    「子供会」(自治会の下部組織)にすりかわったのですか?^^ゞ

    「幼児(ママ)サークル」の歓迎会やクリスマス会が
    親の慰安会に思えるのは私だけでしょうか?

  9. 110 匿名さん

    >>108
    仮に承認無効確認がとれても、効果は遡及しないから。
    その主張は無意味。(比較未成年者の契約)

  10. 111 匿名さん

    >109
    子供会=自治会ではなく
    名称の違いでしかないでしょう。

    幼児サークルだろうが子供会だろうが
    小さなお子さんがいる組合員が
    連携しようって大義名分がたてば
    住人間のコミュニティーとして違法性は無いって
    事でしょう。
    (子供や老人会など生活弱者の為は大義名分として
     成り立ちやすい。)

  11. 112 匿名

    109さん私もそう思います。幼児サークル、子供会、老人会であろうと管理規約違反です。

  12. 113 匿名

    管理費は大義名分に対して使うものではありませんし、生活弱者に使うものでもありません。

  13. 114 匿名さん

    >112&113
    管理規約違反ではないって、条文などで
    証明済みでしょう。

    個人的な意見でも違反ですと言い切っては問題ですよ。
    総会などで反対すれば良いだけです。

  14. 115 匿名

    条文では違反になっています。規約違反の案件を総会で反対するのもくだらない。

  15. 116 40

    >109も112も113も、書かれている内容を読まず
    自分の考えだけを押し付ける。
    スレ題の内容、今までの発言(自分の意見と違い意見)を読みましょう
    スレ主の規約が記載されていないので、標準規約をよく読みましょう
    まあ、・・・・読めないから、上記発言だよな。
    困ったものだ。

  16. 117 102

    >>114
    >管理規約違反ではないって、条文などで証明済みでしょう。

    どの条文でしょうか?

    マンション標準管理規約 第27条第10号および第32条第15号は
    平成16年に新設されたものです。それ以前の標準管理規約には規定が
    ありません。
    以前の管理規約では管理規約違反という理解でしょうか?

  17. 118 匿名

    意見を言っているのではありません。標準規約に書いてあります。スレ題は理事会の人が規約を無視して管理人にまとめ役をたのんだかも。管理人は理事会の言いなりかも。

  18. 119 匿名さん

    >117
    以前の管理規約には抜けていて違反になる可能性が
    あるので追加されたのでしょう。

    以前のままであれば指摘されれば違反だった可能性も
    出てくるって事ですね。

    ここの掲示板を見れば分かる通り
    自分に利があるもの以外認めないって
    風潮があるので、きちんと条文化する
    必要が出たのでしょう、悲しい時代の流れです。

  19. 120 匿名さん

    バカにつける薬は・・
    管理人や理事のお仕事の大変さがよくわかるスレ

  20. 121 117

    >>119

    中高層共同住宅標準管理規約の改正概要案に関するパブリック
    コメントで出された意見をベースに新設されたものです。
    当然、内容はご存知でしょうね。

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