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もも
[更新日時] 2012-07-23 16:00:51
皆さんに質問です。
先日マンション内で、未就学児の年齢や部屋番号を集めますという内容の張り紙がありましたが、
代表者の名前もなく集め先が管理室となっていたので、
管理人さんに確認したところ、代表者はいません。とのことで、なんのための名簿作りか
訊ねると、今後サークル的に使っていくとのことでした。
でも、私的にはなぜ,言いだしっぺがせずにそんなことを管理人さんがするのかが
納得いきません。
我が家にも子供がいるので、交流と言う意味ではとてもいいですが、高い管理費を払って
管理人さんが、サークル活動の舵をとる必要はないように感じます。
管理人さんいわく、言いだしっぺはたくさんいますが、
みなさんの負担も大きいので。とのこと。
さらに話を聞いていると、歓迎会やら、クリスマス会をしようと思っています。とのこと。
で、私がその費用は?と尋ねたところ、
「活動費というものがありますから、そこから出します。」
とおしゃいました。
皆さんの管理費を、ごく一部の人のために使うのはいかがなものかとかなり疑問です。
うちにも小さな子供がいますしサークルにも入っていますが、
すべて自分たちで、代表や会計を立てて自分たちで運営しています。
これって、職権乱用、暇つぶしでは???
たてて、
[スレ作成日時]2007-05-08 22:42:00
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物件概要 |
所在地 |
東京都千代田区 |
交通 |
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種別 |
新築マンション |
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管理費の活動費というものについて。
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302
匿名
違法だろうが適切だろうがどうでも良い。幼児サークルに活動費から支出するのは反対。子育てが大変だから違反であるお金をもらって当然、弱者防犯とかを持ち出してくるのは不愉快です。甘えるな。
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303
匿名さん
>>302
それが8さんのもっとも言いたいことだろうね
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304
匿名さん
違法だろうが適切だろうが良いのに
違反であるお金って決め付けてるのは凄いな・・・
大丈夫?
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305
賃貸住まいさん
>違法だろうが適切だろうがどうでも良い。
はい。結論でました。これでは知的な話し合いにならないのでスレ退場させて頂きます。
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306
匿名
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307
40
>302+306 さんへ
そうそう、8さんも17さんも、実になんだかんだ言いながら
あなたと一緒ですよ、大丈夫。
ただ、出費に賛成の人もいれば、管理規約に謳われている
内容ですので、反対意見は単にそれだけです。
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308
08
>>299
スレ主の悩みと関連付けると
①管理人が独自の判断で「住戸の個別情報」を収集しようとしていること
②参加対象が絞られる(今回の場合、6歳までの幼児および保護者しか
参加する権利がない)コミュニティに対して管理費で助成すること。
上記について「適切でない可能性あるのでは」って表現にすればよい?^^
私のが「適切」だと思うのは
①については住民から仮でもよいので幹事設定して住民主導で実施。
②については募集対象を限定しない住民催事への助成。
よって、管理人が「独身女性(男性)」「障害者のいる」の住民を募って
名簿を作成し、それらのコミュニティの歓迎会・親睦会などの催事に対して
活動費を使って助成したとしても同じ疑問を持ちます。
だから、303はちょっと違うよ^^
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309
277
>08
1。について言えば、住人から相談された上での
名簿作りであり、拒否する事もできるので問題は無い。
2.参加者が絞られる点については
問題ないとの事です。
支出に関する事で、スレ主さんの悩みに関連つければ
理事会や組合の承認があるかどうかの
1点のみですね。
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310
277
309でまた言葉が足りないですね。
管理人が住人の許可をえずに名簿を作成すれば適切でないです。
子供サークルの参加、不参加を聞いた上で
参加者の名簿を作ることは問題無いと言う意味です。
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311
277
組合なりで、子供会及び予算を承認した上で
参加者の名簿作りなどに管理人が関与しているのであれば
問題は無いとの弁護士さんの意見でしたので、
1を読み直し、ももさんの途中経過を読む限りですが
管理人の独断部分が多く、問題点が多そうですね。
予算部分は活動費の名目で予算がおりているのでOKでしょうが
住人の同意をえずに管理人が住人に勝手に名簿を
作成するのはダメですね。
-
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312
匿名さん
作成したら罪って・・どんな社会主義国?(笑
作成自体は可で、内容・目的・行使不行使次第だろ
保護法益から言って、本人の承諾があれば全て免責
あんたらまともな社会人?
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313
40
まず、私のが「適切」・・・以下の文は不要です。
①に関しては、本当に単独の判断なんですか?
あなたの想像でしょ
②に関して、すべての住民に対する出費でなければいけない
理由がない
適切でない理由が、書けないじゃない
302+306 とどう違うの?
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314
277
>312さん
本当に私は言葉が足りないのかな・・・
この場合、作成し使用しますよね。
(クリスマス会などでとあるので)
名簿者の同意無しに作成し使用や配布は
現在、個人情報保護法に違反してますよね。
作成のみであれば違法ではないのかは
また聞いてみますね。
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315
匿名さん
落ち着いて法の全文を読んだ方がいいですよ
「名簿者の同意無しに作成し使用や配布」は禁止されてません
これはそもそも個人情報取扱事業者を対象とした法律です
事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって
識別される特定の個人の数の合計が過去6月以内のいずれの日においても
5千を超えなければ個人情報取扱事業者にはなりません
相当の大規模マンションで無い限り「個人情報保護法」対象外です
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316
匿名
たしかに知的に意見を述べていると思いますけど、それは単なる規約を間違った解釈をして、幼児サークルに対して助成金を承認しているだけです。間違った知的意見ほど見苦しい。
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317
40
>302+306+316 さんへ
だから、幼児サークルと決めつけるのが間違いだって
あくまでも、管理組合(管理人)がコミュニケーションの場として
開催するって、書いてあるんだよ
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318
316
40さん、管理組合(管理人)がコミッニケーションの場として「特定のサークル」開催することで解釈してよろしいでしょうか?
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319
40
>316
あのね、管理人さんいわく、「名簿をサークル的に使う」といっている
だけです。
管理組合(管理人)が、集めた名簿を使いコミュニケーションの場を作るのです
ここまでしか、書かれていません。
特定サークルが結成され、そこの運営で管理費が使われるのではありません。
コミュニケーションの場から特定サークルができるかもしれませんが、
それ以降の活動は、そのサークルの活動です。
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320
08
>>315
企業の例で言えば、会社の顧客DBとは別に、
社員が保持している「業務で使う携帯電話のアドレス帳・個人で
管理している年賀状リスト・名刺ホルダーなど」の個人情報も
管理対象になります。
一例でいえば(会社によって管理基準は違う)暗号化されているPC
に保管されているか、携帯電話のアドレス帳は(常にロック)とか
施錠できる棚に保管されているかなど....
管理会社は個人情報取扱業者です。社員が自己の業務の一部として
名簿作成・配布することになりますから、然るべき管理を「会社」
としてする必要があります。
住人の幹事が、情報の募集・名簿作成・配布する場合、個人情報
保護法からは外れます。(その団体が5000人↓ならね)
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321
40
>>08
スレが違うって、管理人は新たに張り紙をして、名簿を募っているのです
いやなら、登録しなければ良いのだし、
問題のないことに、タラタラ能書きを書かない
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