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もも
[更新日時] 2012-07-23 16:00:51
皆さんに質問です。
先日マンション内で、未就学児の年齢や部屋番号を集めますという内容の張り紙がありましたが、
代表者の名前もなく集め先が管理室となっていたので、
管理人さんに確認したところ、代表者はいません。とのことで、なんのための名簿作りか
訊ねると、今後サークル的に使っていくとのことでした。
でも、私的にはなぜ,言いだしっぺがせずにそんなことを管理人さんがするのかが
納得いきません。
我が家にも子供がいるので、交流と言う意味ではとてもいいですが、高い管理費を払って
管理人さんが、サークル活動の舵をとる必要はないように感じます。
管理人さんいわく、言いだしっぺはたくさんいますが、
みなさんの負担も大きいので。とのこと。
さらに話を聞いていると、歓迎会やら、クリスマス会をしようと思っています。とのこと。
で、私がその費用は?と尋ねたところ、
「活動費というものがありますから、そこから出します。」
とおしゃいました。
皆さんの管理費を、ごく一部の人のために使うのはいかがなものかとかなり疑問です。
うちにも小さな子供がいますしサークルにも入っていますが、
すべて自分たちで、代表や会計を立てて自分たちで運営しています。
これって、職権乱用、暇つぶしでは???
たてて、
[スレ作成日時]2007-05-08 22:42:00
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物件概要 |
所在地 |
東京都千代田区 |
交通 |
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種別 |
新築マンション |
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管理費の活動費というものについて。
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182
匿名さん
>ももさん(スレ主さん)
ひとつ教えて頂けませんか?
あなたのマンションは、竣工後間もないために管理組合の役員が選任されて
いないのでしょうか?
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183
175
ももさん、解説をしなくても№1から全部読めばわかります。
-
184
マンコミュファンさん
>管理人さんに確認したところ、代表者はいません。とのことで、なんのための
>名簿作りか訊ねると、今後サークル的に使っていくとのことでした。
スレ違いかもしれませんが、08氏の指摘のとおり、管理人(管理会社)が名簿作ると
個人情報保護法の対象になる可能性大ですね。(管理会社なら5000人越の個人情報を
取り扱っているでしょうから)管理人さん個人としては良かれと思っているのかも
しれませんが、会社としてはいい迷惑だと思います。
近年は、幼稚園や学校などでも父兄に対して名簿の配布ってするところ少なく
(クラスの緊急連絡網程度) 当事者達(個人)が、自分達のリスクで作成や
管理というのが主流だと思います。
管理人が悪人で、作成した名簿が漏洩なり売買されるリスクもゼロでは
ないですから、管理組合としては慎重に対処する必要があると思います。
-
185
匿名さん
個人情報保護法の対象になるとしてそれ自体は問題ではないし、
管理人の違法行為前提で語られても、返答のしようがない。
論破されちゃった8さんの自作自演かな(笑
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186
17
>>176
>9)地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用
組合員全員の原則参加が前提。
これを外れると、区分所有法第6条違反です。
子供会に経費支出する行為が、これ(違反行為)にあてはまるのは明らかです。
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187
08
>>185
おぉ 煽られたら登場しちゃうよ〜^^
自作自演する意味ないし、別に論破されていると思っていないよ。
てか、「払うのOK」君達は、なんで「そう簡単には総会で了承
されないと思うよ」を無視するのかわからんよ。
-
188
匿名たん
>>186 =17さん
ご馳走様でした。
貴方の個人的な法律解釈は、もうお腹いっぱいです。
スレ主さん
登場して下さったのですね。
(「釣り氏だな〜?!」と思っちゃってました。申し訳ない。)
既にお判りのこととは思いますが、ネット掲示板には「有用な意見」もあれば「無用な意見」も
多々あります。そして、これ等意見の取捨選択は、読み手に委ねられています。
>>175さんの例で判るように、1から読み直せば、どの意見を取るべきか(捨てるべきか)は
自ずと判る筈です。老婆心ながら・・・。
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189
176じゃないけど
>>186
あのぉ、区分所有法の第六条って、(区分所有者の権利義務等)ですけど...なんか間違ってない?
第26条の(管理者の権限)の間違いかなぁ。
>組合員全員の原則参加が前提。
これも、こんな論法は非現実的だし。
それじゃ、理事会も管理会社も誰も耳貸さないよ。
-
190
匿名たん
>>187 =08さん
>てか、「払うのOK」君達は、なんで「そう簡単には総会で了承
>されないと思うよ」を無視するのかわからんよ。
私は「払うのOK」君のつもりは無いのですが、ご参考までに私見を述べます。
①確かに「貴方がいるマンション」では「総会で承認されない」と思うが、私のマンションには
「貴方がいない」ため。(冗)
②議論の焦点となるのは「スレ主さんのマンション」であり、前提条件の中に「活動費」は
既に存在している。従って、(経緯はともかく)「活動費は予算計上され総会で承認を得て
いる」との前提で議論すべきであり、「総会で承認されない」との貴方の指摘が的外れで
あるため。
参考になりましたでしょうか?
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191
17
>>189
管理者は第25条で、区分所有者のための義務が果たせない場合は、解任されます。
管理者の問題ではなくて、区分所有者の経済的な不利益かどうかが判断基準です。
「組合員」の一部を対象としたコミニティでは、
それを除外された組合員に不利益が及びことは、
明らかなことです。
-
-
192
189
>>191
「組合員」の一部を対象としたコミニティが、
マンション全体の利益になる可能性は全く無視なの?
あのさ、例えば、FIX窓の清掃は一部の居室のみの恩恵? MS全体の美観の維持?
これは考え方や見かたによるでしょ?...
-
193
192
連投スマソ。
ペット可能MSで、ペットのための足洗い場は?
エレベータの保守費用には相当金使うけど、1F居住者の立場は?
戸数100%でない駐車場の維持修繕は?
191の意見は、除外された組合員っと書いてるけど、結局「自分が対象外のケースは」なのでは?
-
194
08
>(経緯はともかく)「活動費は予算計上され総会で承認を得ている」との前提で
>議論すべきであり、「総会で承認されない」との貴方の指摘が的外れであるため。
アゲアシとるつもりはないけど「活動費」という予算は計上され
承認されているけど「活動費を、メンバが限定されたサークル
活動の助成に使ってよい」とは承認されていないんでない?
よってあなたの回答②こそ的外れ..orz
「計上されているんだから活動費は何に使ってもOK」って
いうのは乱暴な話で、今回の用途のように賛否がわかれそうな
ものは、総会でお伺いたてた方がよくないですかね?
ボランティアで良かれと思ってやったら「背任・越権行為」
とか後ろ指さされたい理事はいないと思うよ。
-
195
17
>>192
>FIX窓の清掃
何をいいたいの?
個人で対応できるなら個人負担だけど、
ゴンドラを使ってやるような作業なら
建物として共用部分の経費としてやるべきことでしょう。
専有面積に応じて費用負担する事項ですね。
建物管理に関する事項じゃないですか。
-
196
17
>>183
ペットの足洗い場は共用設備の維持管理費だから、専有面積での費用負担は当然。
駐車場に関しては、組合員が納得すれば只にしてもかまいませんよ。
建物の管理運営に直接関する事項です。
施設の使用に関する事項は、本来の業務内のことです。
あなたは、管理業務の本来業務と、
それ以外の業務で、
誘導尋問を仕掛けているんでしょう。
コミニティとか、本来業務以外の支出に関しては、
あくまで例外事項として取り扱い、
組合員の経済的な利益・不利益は、
運用する側で、シビアに考えるべき事項です。
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197
102
>>186
>組合員全員の原則参加が前提。
>これを外れると、区分所有法第6条違反です。
この理屈は通用しませんね。
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198
17
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199
17
>>197
コミニティに関しては、一部の方を除外するようなことをすれば、
経済的な不利益を受けることになります。
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200
匿名くん
>>194 =08さん
貴方が「判らん」というから、私が無視した理由を書いただけのに「的外れ」とは・・・。
>「活動費を、メンバが限定されたサークル活動の助成に使ってよい」とは
>承認されていないんでない?
繰り返しますが、焦点は「スレ主さんのマンションの話」です。
「区分所有者全員に平等な運用をする」等の資金使途限定で承認されて『いない』のならば、
その運用は「理事会に委ねられる」と考えることが妥当でしょう。
(資金使途確認ために、一々臨時総会を開く訳にはいかないですし、資金使途の範囲確認もなく
承認した当該マンションの区分所有者にも非があるのです。)
>「計上されているんだから活動費は何に使ってもOK」
私はそんなこと言ってませんが?
スレ主さんの事例ならば、「理事会判断による許容範囲」であるとは思っていますが。
>ボランティアで良かれと思ってやったら「背任・越権行為」
>とか後ろ指さされたい理事はいないと思うよ。
貴方が理事ならば「そうならないように対応する(認めない)」という意見ですね?
貴方の主張は「理事会に対し、後から文句を言う区分所有者が出てくる能性がある(高い)」
という次元ものであり、その意味においては『正論』ですが、スレ主さんの事案についての
議論とは違う次元であることに気付いてください。
-
201
197
>>198
1.第6条第1項の規定により区分所有者に禁止されている行為は、
「建物の保存に有害な行為」と「その他建物の管理又は使用に関し
区分所有者の共同の利益に反する行為」です。
2.マンション標準管理規約を前提とします。
第27条第10条および第32条第15条では、「居住者間の
コミュニティー形成」と表現しています。
「組合員全員のコミュニティー形成」ではありません。
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