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各高速道路株式会社は、自社のホームページ等を通じて、沿道環境対策の一環としてのテレビ受信障害対策について、
既にアナログ方式によるテレビ受信対策を行った地域あるいは世帯については、デジタル方式によるテレビ受信障害対策を
行わないと明確に述べている。
各高速道路株式会社はその判断の根拠として「公共施設の設置に起因するテレビジョン電波受信障害により生ずる損害等に
かかる費用負担について」(昭和五十四年十月十二日建設省計用発第三五号)をあげている。一方、先述した通り、総務省
は通達において、マンション管理組合をはじめとする高層建築物等の所有者に対して、受信障害範囲の調査や受信障害対策
用共聴施設の改修に係る費用負担及び同施設維持管理の費用と責任を求めている。両者は矛盾するものではないのか、政府
の見解を明らかにされたい。また、矛盾しないとする場合、なぜ各高速道路株式会社は総務省通達の適用外となるのか合理
的な根拠を示されたい。
http://www.shutoko.jp/efforts/environment/action/action.html
[スレ作成日時]2008-10-09 21:03:00