新スレッド立ち上げました♪
[スレ作成日時]2006-09-22 00:33:00
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3.規約の適正化について
最初の管理規約は,通常,分譲側が用意した原始規約であることが多く,そうした原始規約に問題がある例も少なくありません。専有面積比に比べ議決権が多く与えられているなど,特定の区分所有者に一方的に有利な規約も見受けられます。
そこで,改正法30条では,「規約は,各専有部分及び共用部分又は建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の付属施設(これらに関する権利を含む。)につき,その形状,面積,位置関係,使用目的及び利用状況並びに各区分所有者が支払った対価その他の事情を総合的に考慮して,各区分所有者の利害の衡平が図られるように定めなければならないものとする」とし,これに反する規約は無効であると言えるようになりました。問題のある規約はすみやかに変更することが必要ですが,争いが生じた場合は,訴訟で決着を付けなければならないでしょう。
「区分所有法及び建替円滑法の一部を改正する法律」のポイント(法務省) http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan14.html
172さん、規約でルールを作ると言うのは賛成です!ただ、全員が納得できるものかどうかは、
難しいところかもしれませんけどね。ながなが難しい話になってしまいましたが、
ようはスポーツで言うところのルールブックですね。
それも自分たちで作れるって言うのがポイントですよね。
わざわざご丁寧にありがとうございます。法律は少し難しいようですね。文字ばかりでそれだけでいやになてしまうんですよね。参考になりました。掃除がまだまだ終わりません。
川沿いのマンションて湿気で痛みやすいって、最近になって聞いたのですが、誰か詳しい方いらっしゃいますか?
痛みやすいって言ってもどの程度かによりますね、。
川のそばは地盤が弱いと言いますが、
http://www.jiban.co.jp/geodas/guest/index.asp
ここで地盤がどうか確認ができます。
川沿いだからとって軟弱地盤というわけではありませんし、
まったく川や海が関係ないところでも軟弱地盤はあります。
現在の新築マンションの技術がどの程度すすんでいるか
わかりませんが、マンションであればそこまで気にする必要は
ないのでしょうか。実際何メートルも地盤をほって建設しているので。
お返事ありがとうございます。湿気で痛むとか、川のにおいがあるとかいいますが、ぜんぜん気になりません。気になるかたっていますか?それと、質問ばかりで悪いんですけど、お正月に小さな門松を玄関におこうと思いますが、このような場合は管理会社に確認しないと駄目ですかね?廊下にものをおくのは、消防法とかで、どうやら禁止されているようなのですが…。何も置けないのでしょうか?もし置けないなら、今廊下にものを置いている人は、撤去しなくては駄目ということですよね?ベビーカーや車のタイヤ、エアコンの室外機も駄目なんでしょうか?
ものをおいては駄目という、根拠も教えてください。よろしくお願いいたします。
川沿いのマンションを検討する材料として
最低押さえておかねばならない地理上のポイントを以下に示しました。
1・川幅と水深
2・川から物件敷地までの距離(地図上の直線距離で結構です)
3・岸の状態(護岸工事済みであることはもちろんのこと、万一の増水時に備えて堤防の高さや幅に 相応の余裕があること。さらに堤防の外側が遊歩道等としてスペースを空けてあるなら より安全性が高い)
4・川と物件敷地との高低差
5・周辺の地形(例えば、物件敷地から川を挟んで向こう岸のほうがやや海抜が下がっているなど、 物件敷地周辺が完全なる谷底地形ではないほうがよいと思われます。大雨や河川の氾 濫等があった際に、物件敷地ではない場所へ向かってそれら大水が流れてゆくだけの 高度があれば水はけに関してはまずまずの立地では)
使用細則の「共用部分の使用」あたりですかね。
湿気の発生原因は様々ですよね。川沿いですと新築間もないころは、コンクリートが十分に乾燥していないことが原因になる可能性もありますよね。断熱性能の問題、防露工事の問題のように建物そのものが原因になっている場合もありますしね。もちろん住まい方が原因で湿気が発生しやすくなる場合もありますよね。例えば、換気が不十分とか、家具と壁との隙間がないとか、火をよく使用(水蒸気は発生しやすくなります)などですね。河川があることが湿気の発生要因になるかどうか断定的なことは言い切れませんよ。一般的には、多摩川はかなりの川幅があり、風の道にもなっており、じめっとした感じは少ないのではないでしょうか。また、眺望的にも優れているメリットだってありますしね。
ベランダやルーフバルコニーは、自室と直結し、囲いもできているため、「自分だけのもの」と思われがちですが、正確には共用部分です。火災などの非常時は、避難通路としての役割も果たします。また、部屋によっては避難はしごなどの緊急避難施設が設置されています。しかし、住民の中には、「植木をぎっしり置いている」「物置がわりに使用して、物がいっぱい」「避難はしごの上に物を置いている」「避難ハシゴが降りてくる場所に、物干し竿がある」など、緊急時に支障が起きる使い方をしている人が多数いらっしゃいます。ものを収容できないマンションですと「物置がわりに利用する」人の率が高くなります。高齢者が多いと、植木も多くなりますよね。いくら説明しても、「自分のベランダをどう使おうと勝手だろう」と反論する方がほとんどでしょう。エアコンの室外機やBSアンテナなど、社会的通念として「置いても構わない」と思っている方もいらっしゃるでしょう、避難通行に明らかに障害となるものは、撤去して欲しいですよね。ベランダに立錐の余地がないほど植木を置いている人、洗濯物を干すことも不可能なほど物を置いている人も今後出てくるでしょう。(どう見ても粗大ゴミなのに、なんで捨てないのだろうという物もあります。机とか)廊下に物を置くケースもかなり目立ちます。特に、建物の端に位置する部屋の場合、「自室前の廊下は自分たちしか通らない。だから、他人に迷惑をかけない。だから、何しようが自由」と思っている人が多く、植木鉢に限らず、自転車やダンボール箱まで置いている方がいます。アルコ−プのように専有部分とされているならともかく、あくまでも共有部分である廊下に物を置いてはいけませんね。また、廊下に自転車を置くと言うことは、エレベーターに自転車を載せるということで、エレベーターを利用する他の住民の迷惑になっていることも、考えたことありますか?
>166さん
エアコン工事の件ですが、規約を見ると届出が必要か微妙ですね。
どちらとも取れるような記載です。
うちは引越しと一緒(今回新規に購入はしていない)だったから必要なかったのかもしれませんが・・・
>191さん
エアコン室外機は指定場所のみ置いていいことになっているのでは?
室外機設置位置って共用部分ですが、あなたはエアコンはどうしているのですか?
この文面だと当然置いていないのですよね。
ちなみに共用部分にものを置く事は管理規約だけでなく、消防法に触れる場合があります。
特に避難経路をふさぐ場合や地震のときなどにふさぐ危険性のある場合です。
前のマンションでは、ひどい住民には消防署からの指導が入りました。
マンションって難しいことが多いですね。
賃貸より払う金額が安くなるからって購入しました。
確かに安くなったけど、面度な事も増えたような気がします。
本日はじめて京王閣に行きました!ホント凄い人でしたね。
競馬場とは違い独特の雰囲気でしたが、寒風の中で食べたモツ煮込み(130円)が
とっても美味しかったです。間近でみた競輪も迫力がありなかなか楽しかったです!
結果はダメでしたが最後に花火も見れて良い気分転換が出来ました。
消防法とは、火災から国民の生命などを守るために制定された法律 で消防車の出動による火災現場の消火活動をはじめ、日ごろの火災予防や消防設備などに関する事項を定めている。消防法によると、規模の大きな建物で階段がひとつしかない場合、避難はしごや緩降機などの避難器具を用意しておかなければならない。また、防火管理者を選任し、防災計画を作成することなどを義務づけている。この他にも、避難経路を確保するため、階段やろうかなどに荷物を置きっぱなしにすることを禁止する。消防隊員の消火・救助活動に支障が出ると困るわけだ。建築物の構造について定める建築基準法とともに、火災による被害を最小限に食い止めるための規定が並ぶ。これらの義務について重大な違反があれば、命令や指導といった形で行政処分を行い、早期に改善するよう求めることができる。東京消防庁や各地の消防局には、火災を予防するため、人の出入りの多い建物を立ち入り検査する権限が与えられている。建築物や危険物施設などに立ち入って、消防設備などの維持・管理状況を検査し、防火管理体制を定期的にチェックする。また、鎮火後、火災の原因や受けた損害などについて、警察とともに火災の調査をすることになっている。
(専有部分の修繕等)
区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え、または建物に定着する物件の取付けもしくは取替え(以下「修繕等」という)を行おうとするときは、あらかじめ、理事長((役員)に定める理事長をいう。)にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。
と言うのが一般的です。
理事長が決まっていないなら、建てぬしか管理会社が、権限が委託されているはずです。
【管理規約】
管理規約は、区分所有法を基に作られていて、全ての区分所有者である管理組合員はその規約に従わなければなりません。区分所有法の改正が行われれば、それに合った管理規約の変更は行うことが必要です。管理規約の改正には、管理組合総会で区分所有者および議決権の4分の3以上の賛成による決議が必要です。
(規約の設定、変更及び廃止)
第31条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。 前条第2項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者又はその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。
用途の変更などは管理組合総会で決定します。
使用細則にはさらに細かい生活のルールなどが決められています。
これらの決まりは、管理組合で現状の問題点、紛争などをもとにして、見直すことが必要になるでしょう。そのため、管理組合員に対してアンケートなどを実施し、積極的で向上的な活動が必要になりますし、皆様の協力が必要になるでしょう。賃借人に関しても、一応は区分所有者になりますので、管理規約や使用細則に従うことが当然。生活音やゴミ出しなどのルールに関わることですので、管理規約や使用細則のコピーなどを渡し、規約等の厳守を促進するべきですね。
義務違反者に対する措置
共同の利益に反する行為の停止等の請求
第57条 区分所有者が第6条第1項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第1項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。前3項の規定は、占有者が第6条第3項において準用する同条第1項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。
使用禁止の請求
第58条 前条第1項に規定する場合において、第6条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第1項に規定する請求によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもって、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。前項の決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数でする。第1項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなけ ればならない。 前条第3項の規定は、第1項の訴えの提起に準用する。
区分所有権の競売の請求
第59条 第57条第1項に規定する場合において、第6条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもって、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。第57条第3項の規定は前項の訴えの提起に、前条第2項及び第3項の規定は前項の決議に準用する。第1項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から6月を経過したときは、することができない。前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、買い受けの申出をすることができない。
占有者に対する引渡し請求
第60条 第57条第4項に規定する場合において、第6条第3項において準用する同条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもって、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。第57条第3項の規定は前項の訴えの提起に、第58条第2項及び第3項の規定は前項の決議に準用する。第1項の規定による判決に基づき専有部分の引渡しを受けた者は、遅滞なく、その専有部分を占有する権原を有する者にこれを引き渡さなければならない。
区分所有権の競売の請求
第59条 第57条第1項に規定する場合において、第6条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもって、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。第57条第3項の規定は前項の訴えの提起に、前条第2項及び第3項の規定は前項の決議に準用する。第1項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から6月を経過したときは、することができない。前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、買い受けの申出をすることができない。
占有者に対する引渡し請求
第60条 第57条第4項に規定する場合において、第6条第3項において準用する同条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもって、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。第57条第3項の規定は前項の訴えの提起に、第58条第2項及び第3項の規定は前項の決議に準用する。第1項の規定による判決に基づき専有部分の引渡しを受けた者は、遅滞なく、その専有部分を占有する権原を有する者にこれを引き渡さなければならない。
簡単に言えば、規約や細則を守らない人がもしいたら、罰則もありますよってことです。
196の文面を考えると、192さんのエアコン工事(新品、中古関係ない)は、理事長(まだ選任していない場合は販売会社、管理会社等)に申請し、書面による承認を受けなければならないことになると思います。
ランドの細則を見るとエアコン取り付けの承認が必要化は微妙ですね。
でももうすでに付けてしまったエアコンについて言ってもね・・・
ちょっとくだらない気もします。
エアコン取り付けって騒音も短いしね。
夜間にやらなければさほど迷惑にはならないし、一回きりだし。
休日にいつもゴミ収集スペースに止まってる黒のアウトラダーはここの住民の車でしょうか?
近隣の人が止めてるのかな?
あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
私のうちは明日帰るのですが、皆さんは帰省はいつごろのお帰りなんですか?
皆さん帰省していて、マンションに人が少ないと、
防犯面で、不安になませんか?
あれ、なんで205〜212は跳んでいるのでしょうか?
214さん
もしかしたら削除依頼があって削除された可能性がありますね!
管理組合どうのこうの〜っていう長ったらしいレスも消してくれればいいのに。
こんなの載せなくても規約書で十分です。
なんで205〜212は跳んでいるのでしょうか?(214を
コピーさせて頂きました)
年末は結構洗濯物などあって、皆さん居るのかと思ってましたが、三が日はガラガラのMSでした。
たしかに普段はたくさんの人がいるのですが、年末年始は人がいないと言う現象が起こりますよね。
216さんへ、このサイトの投稿マナーからの引用です。
会話をしている相手を尊重する
当サイトは、話をしている相手の顔も素性も何も分かりませんし、匿名ですので気軽に投稿できるという良さがありますが、顔が見えないからこそお互いを尊重しあわなければならないと考えています。情報やアドバイスは歓迎ですが、購入検討を批判するような意見はトラブルの原因になります。
そのようなことは書き込むべきではありません。
書き込んでくれた人に失礼です。
いろんな人がいますし、コメントを消された腹いせの、荒らしかも知れませんので、ここはスルーで行きましょうよ
>>管理組合どうのこうの〜っていう長ったらしいレスも消してくれればいいのに。
>>こんなの載せなくても規約書で十分です。
規約書とは、区分所有法などの法律から成り立っています。
言わば、規約書の親分といえるでしょう。
ただ、実際問題として、長々と文面だけレスしても、
私たちには、難しすぎて理解できないのも事実かも知れませんよね
マンションにも普段の活気が戻ってきた感じがしますね。まだお休みの人も多いんでしょうけど。
ウチは今日出社して、また3連休ですよ
休み**が治るのは来週になりますねぇ
あ、休みBOKEは禁止ワードに引っかかるのですね
失礼しました
私の会社も今日からでした。新年ボウリング大会でした。
3連休の後地獄の日々の始まりです
パイプスペースは共有部分とのことですが、となるとパイプスペースに入っているものは、すべて共有部分になるということでしょうか?ベランダは共有部分ということになりますが、何か規制されてることはありますか?詳しい方がいらっしゃれば、教えてください。よろしくお願いいたします
パイプスペースの中は完全に共用ですよね。パイプに関しては縦の管は共用、枝別れの管は専有。
配管継目の部分は共用です。
一時話題になっていたベランダでの喫煙ですが、セレーノの使用細則第3章、第6条の8に以下の記載があります。
(敷地および共用部分等でのその他の禁止行為)
専有部分以外の建物の館内外の共用部分で喫煙すること。ただし理事会の認める特定の場所を除く。
まだ理事会が行われていないので、共用部分での喫煙は禁止です。
ベランダは共用部分ですので、現状では喫煙は禁止ですね。
ベランダでの喫煙は理事会次第って事ですか。
蛍族が理事長に立候補したら、喫煙OKって事になりかねませんね。
まあ、理事長に立候補する物好きはいないと思いますけど。
ベランダで煙草がすえないとなると、今吸っている人たちは、どうなるんでしょうか?
規定違反になりますね。
ベランダ喫煙反対派が過半数を制すると思われ。
3ヶ月アフターサービス申込みの〆切が間近になりました!
我が家ではフローリングの隙間が目立ってきました(>_<)
・玄関と廊下の接する部分
・廊下と洋間の接する部分
共に隙間にはハガキが余裕で入ります。
皆さんのお部屋ではこの様な不具合は発生してますか?
我が家でもフローリングの隙間が気になります。
枠との境などなど・・・
キッチン部分のフローリング関してはギイギイ鳴いてますよ。
こういった事って最初は起こる事なのでしょうか?
仕方のないことなんですかね?
みんなで書いたら、最初からそのような使用だと、言いかねませんね。
来客者用駐車場が占領されていますね。
下の掲示板に書かれていましたが、、、
社用車なのか会社名らしきもの書いてありますよね。
何かあったんでしょうかね?
お客が車で再来週末来るのですが、近所の駐車場を知っている人がいらっしゃいましたら、教えてくれませんか?うちは車を持っていないので、パーキングどこにあるのか知りません。3台別々に来ますので、知っている方いらっしゃれば、教えてください。
>>236さん
京王閣の北側?(多摩川の反対側)にコインパーキングがあります。
値段は忘れたけど日中は20分100円とか結構したような気がします。
ただ、1200円だか1000円くらいで課金ストップだったはずです。
あとはちょっと距離がありますけど京王多摩川駅そば、レストラン馬車道のとなりもコインパーキングがありますね。
競輪開催日はかなり混雑するので日程を確認した方がイイかもです。
236さん
237さんがおっしゃったようにマンションから見て京王閣の北側にコインパーキングありますよ!最大24時間1200円ですので、このあたりでは一番安いと思いますよ!24時間以上経過すると通常通りの課金方法になるみたいです。ひょとしたら一番安くて一番近いのかなぁと思います。
お願いなんですが、エレベーターにわんこを載せるときは、
抱っこして載せてもらえませんかね。よろしくお願いします。
パーキングの件、ありがとうございました。
このスレも最近静かなので、投稿しました。
正面玄関前に最近自転車が数台放置(?)されてますが、何なのでしょう。
駐輪場に置くのが面倒だから、あそこを駐輪場代わりに使用しているのでしょうか。
確かに最近書き込みが少ないですね〜。
放置自転車、気になりますね。マナーは守ってもらいたいものです。
総会案内が張り出されていました。でもこれって、3ヶ月点検の日とも重なっていますよね。管理会社さんでのこういう調整ってどうなっているのか少々疑問に感じてしまいました。
ペットの決まりを作っていただけないでしょうか?
うるさいのって、どこまでお話できますかね?
規約の変更を行うには、マンション管理組合の集会において3/4以上の賛成がなければ、法律的に不可能です(すなわち裁判になれば認められない)。これは法律で定められたことなので、マンション管理組合は、集会を開く場合事前にマンション所有者全員に集会の開催案内と議題内容を連絡する必要があります。また、管理組合の理事などによる決議では変更できないことになっています。
これは規約は分譲マンションにおける1種の法律のようなものであり、とても重要であるから、所有者全員話し合いによらる方法以外、簡単に変更できないように法律で定めているからです。
なお、集会決議以外の方法としては所有者全員の書面による同意があれば、変更可能ですが、これは全員一致になっており、集会に比べて採決の条件が厳しくなっています。
また、規約の変更の原則は集会決議の多数決ですが、特別影響を受ける人がいる場合、その方の同意が必要です。ただ一人でも特別な影響を受ける人が反対すれば、規約の変更は認められません。特別な影響というのは、たとえば動物アレルギーの方などが該当すると思います。
なお、ペット可の規約を変更しペット不可にした場合、ペット飼っている人はペットを処分するか転居するかしなければなくなりますが、これが特別な事情にあたるかどうかが争われた判例があるそうですが、これは特別な事情にはあたらないという結果になったということです。
すなわちこれはペット可を不可にするのと比べても、ペット不可をペット可にすることは難しいということです。
なお、規約は販売者が決定することはできません。しかし一般には販売者が原案を作成します。
これは、法律上最初に定めたら後で変更できない事項があり、これを定めるには分譲後ではできない内容のものがあるので分譲前に規約の原案が必要となるためです。
そのため、一般に販売者が原案を作成し、それを文書で同意を受けることを条件にして販売するのが一般的となっています。
販売者は規約の決定権を持っていないので、販売条件として、原案に文書で同意を得ることで、集会決議の例外としての文書による全員の同意として規約を成立させています。
すなわち販売条件にペット禁止があり、それに質問者が同意したことになります。
先の裁判の例からも、ペット禁止を変更することはかなり困難です。一人でも動物アレルギーの人がいてその人が反対すれば、変更できない可能性が高いです。現在の購入者にそのような人がいなくても、規約が変更する前に中古で購入した人がいて、その人がアレルギーもちでペット禁止を望んでいる場合でも、規約の変更は困難となります。また、これから生まれてくる子供がアレルギーの場合になった場合でも親御さんは反対する可能性が高いです。将来にわたっても規約変更阻害要因はたくさん隠れています。
マンションでなぜペットを飼ってはいけないのが一般的なんでしょうか?
やはり、泣き声やにおいが一番大きな理由のようです。
最近では、ペットOKのマンションが、一般的になってきましたね。
飼うなら鳴かない、においのしない動物なら、
ご近所にも迷惑がなく、いいんじゃないかと思います。
そういうところから最近はカメを飼うOLが結構いるんだそうです。
カメはにおいもしないし鳴かないし、
えさも毎日あげなくていいから旅行にもいけるし楽です。
なつくというのはお母さんがかわいがって育てる動物に特有のものだそうです。
カメは卵から産まれて、その後は一人で生きていきますから
満足するようななつき方はしてくれないかもしれませんね。
ペットを飼っている人達がマナー・決めごとを守って
周りの人の迷惑を考えて生活していただければ
大きな問題にはならないのではと思うのですがね。
ペット以外の事でも最低限のマナーは守って欲しいです。
管理組合の役員に立候補する人っているんでしょうか?
日曜日の夕方、子供がニンテンドーDSをマンション内の廊下で落としてしまいました。家に帰ってから気が付いてすぐ探しに行ったのですが、見つかりませんでした。子供はとても落ち込んでいましたが、「親切な人が拾ってくれたら、管理人さんに届けてくれるかもしれないから、明日管理人さんに聞いてみよう」と慰めました。翌日、子供が管理人さんに聞きに行ったら、DSが届いておりました。子供は大喜びでした。拾って届けてくださった方、大変にありがとうございましたm(_ _)m
お礼にチューしたげる(^з^)-☆Chu!!
先日開催された総会で、駐車上の件で意見がいくつか出ておりましたが、その中で自分の区画がハイルーフ区画でなく、駐車できないと分かっていながらハイルーフ車を購入。
当然駐車できるわけがない→近所に駐車場借りる→マンション内で変わってくれる方を募集→誰も変わってくれない→総会の場で再度要求→組合内で検討
何ですかそれ??
抽選という公平な方法で区画を決定し、そこでハイルーフ区画が当たらなかったのであれば、そこに見合わない車を購入するほうが悪いのではありませんか?
バイク置き場についても、我が家はバイク置き場の抽選に外れたため、泣く泣くバイクは手放しましたよ。自転車置き場についても同様です。
中には、原付をアルコープ(ポーチ)にとめている方までいるようじゃないですか。
あり得ないと思いませんか?
分譲マンションといえども、集合住宅です。共用部分についてはそのマンションの決まりを守るべきです。それが出来ないのならマンション生活なんて無理ですよ。
> 分譲マンションといえども、集合住宅です。共用部分についてはそのマンションの決まりを守るべきです。
> それが出来ないのならマンション生活なんて無理ですよ。
おっしゃる通り!規約があることをわかってて購入したのだから当たり前のことですよね。
約束を守る。道徳をわきまえる。人としても当たり前のことですよ。
不便だから、うちは大丈夫だから、うちはそんな規則を認めてないから、とか、そういうのって情けない。
いい大人が、それじゃあ子供たちのお手本になんてなれませんよ。
車の方の件は、お体に不自由が生じてしまったのならば予測不可能ですし検討の余地ありますけれど、そのためのスペースは使われていない、申請していなさそうということであれば、そうじゃないんですよね?厳しい意見ですが。
自転車も相変わらずだし、布団も相変わらずだし、バイクも!?
ウチも自転車を処分して引っ越してきました。今手元にあるのは駐輪場の2台だけです。
隣の県に住む友人のマンション4Fのとある部屋から干していた布団が落ちたのだそう。真下の1F庭でおじいさんが水遣りだか何かをしていて危機一髪だったとか。もちろん即、布団干し禁止の再周知が管理会社からされたって言ってました。市販されているパイプハンガー(?)の布団干しだったらベランダ内で十分使えるのに。
残念ながら先日の総会では管理会社の対応にも不安が残りました。一年目の理事会の方々の負担が計り知れません。
自分ちでおしゃべりに花咲かせてても、ママさん達の大きい声って子どもさんが走り回る音同様、場合によっちゃコンクリート壁伝って広い範囲に聞こえてきてるよ。子どもさんを奔放にバタバタ騒がせるなら外の広い広場で遊ばせて、ママさん達はその横でピクニックしてれば?いい環境じゃない、ココ。その大きな声も外で発散してきてくれ。ウチの周りは昼間出てる人多いらしいから一体どこから聞こえてくるんだか最初はびびったよ。
在宅勤の平日は大抵こんなにもにぎやか、ってことはそんなに頻繁に人を呼んでるのか?周りの部屋の人はよっぽど我慢しているんだろうな。あるいはいないのか。夜だってお構いなしなのか響いてくる時あるもんな。一体どこだよ。
人生楽しむのは結構。だけど周りの家のことも考えてくれ。集合住宅なんだしさ。人を呼ぶなとは言わないさ。うちだって呼んでるし、子供たち同士だって遊ばせるし。けど騒ぐなら外に行けと言い聞かせてる。そうやってお互い学んでいくもんだろ。大人同士の大声も気づいたら抑えようぜ。出すなとは言わないさ。ただ、毎回毎回集まりの場にしているんだったら、持ち回りにするとか外に行くとかさ。
お互い気持ちよく生活していこうよ。限度を見きわめてさ。
気にせず騒ぎた楽しみたい、子ども達も元気に家の中を駆け回って騒ぐのはフツーでしょ、としか考えられないなら集合住宅は不向き。一軒家しかも近隣と密接していない広い一軒家に住むべきだよ。たしかに子どもは元気が一番、だけど聞き分けできるくらいになったら集合住宅生活者として騒音(という言葉になってしまうんだろうか)に対する意識もつけていかないとね。
何も音を立てるな、と言うことじゃないからね、念のため。すぐに揚げ足をとる奴っているもんな。むずかしいよ
うーん。。おしゃべりしている部屋がわかっているなら、こんなとこ書かずに、直接話してみたら?
その人に。ちゃんと誠意と、熱意をもって説明すればわかってくれるかもよ。
こんなところに書いてどうしたいのか?がわからない。現実を生きようよ。
限度見極めるって、難しいですよね。
あまり気にしない人もいれば、神経質な人もいるし。
イライラしているときは普段気にならないことでも頭に来たりすることもあるし。
私は254さんの意見に賛成。ここに書いたって何も解決しない。
直接言わないくらいだから、たいしたことないのかなと思ってしまう。
駐車場の区画は抽選ですが、ハイルーフ区画か否かは入居時の所有車のサイズで決められましたよね。
だから、「抽選で(区画が)選べなかった」ではなく「抽選時にハイルーフ車ではなかったため選べなかった」が正しいです。
結果、入居時にハイルーフ車を所有していらっしゃった方にアドバンテージがあるのだと思います。
(ハイルーフ区画ならば次のクルマもハイルーフ車が選択可能、そうでなければハイルーフ車不可、となりますから)
そのリセットのために3年毎の区画の更新(また抽選になると思いますが)があるのだと認識しています。
我が家もセダン所有で、ミニバンへの乗り換えを検討中でしたが、購入時期が入居時よりちょっと先になるので、結局ハイルーフ区画ではない区画の中での選択となりました。今は次の区画抽選を機にミニバンに乗り換え予定です。
次の駐車場更新の3年待てばいいじゃない、と思う方がいらっしゃるのも当然ですが、個人的にはもし区画を交換できる、という方がいらっしゃるのであれば、管理組合がその仲介をしてもいいと思います。
各戸の権利が損なわれない範囲で共有資産を有効活用できるような仕組みはあってもいいんじゃないかな、と思います。
先日の総会の質疑応答は様々な事項について駐車場の件も含めて「どこに言えばいいのかわからないからとりあえず発言した」感じのものが多かったように思います。
初回だからやむを得ないのかなぁ、と感じつつも、司会者(管理会社)もうちょっとうまく仕切れよ、と思うところがありました。
今後管理組合の活動が本格化すればまた「管理会社と交渉すること」「管理組合(=住民)の中で調整すること」が(自分も含めて)住民の中で分別できるようになってくるのかなぁ、と思います。
>257さん
今後、車を買い替える予定がある人はハイルーフで抽選できます。
入居時も買い替え予定であれば、契約をしていなくてもハイルーフ区画での抽選ができました。
資料にもちゃんと書いてありましたよ。読んでいないためにその機会を失っただけです。
当初は、そうは思っていなくても、諸所の事情により予定が変更することもあるでしょう。このマンションだって買うなんて数年前にわかっていたのか。それはないでしょう。ある意味それと同じ。最初にこう決めたからといって変更するなって無理があると思うな。もちろん当人に問題があるにせよ。子供の件でも車の件でもいざ自分に小さい子供がいたらそんなことは言えないよ。家族増えたらハイルーフ車が欲しくなる、小さいと騒ぐ、それらをある程度我慢してもらえれば、ありがたい。それが集合住宅の良さでもあるでしょう。譲り合い、助け合いこの精神でいきませんか。そのための組合でもあるわけでしょう。もちろん、被害をこうむる方の言い分は当然であり、正当な言い分ではありますけどね。
私も260さんに賛成です。
誰しも「自分が平均であり正義である」。それは必要な主張であり、同時にそれは個性であると思います。
しかし、その「個」以外を否定し「他」を思いやれないのであれば、どんな規模のコミュニティも荒涼として生き辛いものとなるのではないでしょうか。
完璧な人間はいないと思っていますので、譲り合いつつ納得のいく妥協が相互にできるといいのにな、と思います。理想論ですが。
>259さん
クルマの買い替え予定者であればハイルーフ区画での抽選ができたのは承知しています。そう言う意味で100%入居時のクルマのサイズというわけではありませんでしたね。言葉足らずですいません。
うちの場合は、抽選の時点では状況がかなり流動的だったもので・・・
まあ、今にして思えば「乗り換え予定」と言い切っちゃった方が良かったのかもしれませんが。
ただ、抽選時と入居時、入居後とで事情が変わる場合もあるわけで、その辺は酌んでいただきたいなあ、と思います。
コミュニティを維持するうえでルールを遵守する事は当然ですが、かといって「公平な抽選結果だろ、話にならん」と一刀両断してしまうのも殺伐としすぎて、コミュニティでのやり取りとしてはちょっとなぁ、と思った次第です。
車の件は、代わってあげられる人を探すというレベルの話であれば、総会の議論対象としても
いいと思います。
ただ、抽選会を3年からみじかくするなどという話は、あまりにも身勝手で、言語道断だと思います。
まあ、車の件口に出された本人は、そのようなことまで考えておらず、代わってくれる人がいれば、
というレベルであったと思いますし、それくらいのことは本人が理解していると思います。
多分↑の皆さんもご意見一緒では?
>262さん
確かにそういう事情の変化を酌んでもらえるのはいい事とは思います。
しかし、もし自分が理事長とかになったことを考えると恐ろしいですね。
100軒以上の集合住宅で各戸の事情をいちいち酌んでいたらどうなるのでしょう?
その度に総会ですか?それとも全戸対象にアンケートでもしますか?
役員には大変な負担になりますね。その辺は考えていますか?
だからこそルールがあるわけで、各戸の事情の変化はある意味わがままであり、
自身で対応すべきことだと私は思います。
一つ、素朴な疑問(ここで言っても仕方ないのは分かってますが・・・)
【事実】
ハイルーフ区画の数は決まっている
【疑問】
ハイルーフ区画希望者(所有者&購入予定が明確な方)の人数が区画の数をオーバーしてしまった場合はどうする?
【問題点】
結局の問題は、ここのマンションのメリットでもある駐車場使用料無料(全戸に1区画)がデメリットとなる。
仮に区画数をオーバーする希望があった場合、これに漏れてしまった人はどうするのか?
現所有者:他に駐車場を借りるか、又は買い換える
購入予定者:ハイルーフ車をあきらめる
これでは、所有者、購入予定者共に究極の選択を強いられます。
そこで、現所有者を優先というのがまず浮かびますが、これは不公平極まりないので却下。
ではどうしたら良いのか?
【対策案】
ハイルーフ区画については、駐車場使用料金を取る。これしかありません。(区画の抽選はハイルーフ所有者、購入予定者優先)
月に1階が¥2000、最上段が\1000程度がベストでしょう。
言い方は悪いですが、¥2000払うのが嫌なら無料の区画(本当の意味では有料かも知れませんが)へとめられる車種にすれば良いし、他に借りれば良いことです。
お金を取ることによって、公平さはあるんじゃないかなぁと思います。
※あくまで、ハイルーフ区画数を超える希望があった場合のみの話です。
でも、最近の車は車高1550mm以上の車種が圧倒的に多いような気がします。
もともとの設計段階で、なぜ全ての区画を2100mmにしなかったのが疑問です。
でもこれが一番重要です。
『それを知っておきながら購入した』ということです。
それにしても何か良い方法があればよいのですが・・・。
現在のミニバンブームが去ればいいだけの話なんですけどねf(^^;)
どういうことになるにしろ、ハイルーフ駐車場を希望しない人にまで、何らかの
金銭の負担がかかるようなことは絶対にやめてほしいところです。まあありえないと思いますが..
265さんの『それを知っておきながら購入した』は同意です。
本件をいろいろと話合うのもいいですが、ハイルーフ駐車上に抽選でもれたら、他駐車上を借りるのは当然と思いますが...そういう事柄についていまさら文句を言うのであれば、このマンションを購入すべきでないし、1階の駐車場付きの部屋を買えばいい話です。
今晩8:30頃ですが、ファミリーマート近くの暗い路上でひったくり未遂にあいました。後ろからバイクが走ってきたのはわかったのですが、通り過ぎると思ったらいきなりショルダーバッグを持っていかれそうになりました。悪質なイタズラとは思えず、また当方三十路♂ですが、男も女も関係なく狙われるのだと認識を改めました。皆さんも十分にお気をつけ下さい。
>265さん
本当にそれがベストな案でしょうか?私にはそうとは思えません。
そもそも抽選ですので公平ですし、駐車場のルールも承知の上で購入したのですよね。
なぜハイルーフだけさらに追加負担になるのですか?
その追加のお金は管理費や修繕積立金になるわけで、ハイルーフでない人に比べハイルーフ所有者の負担が大きくなります。公平とは思えません。
もしハイルーフだけ追加負担とするならば、抽選にはずれ外に借りる駐車場をハイルーフ所有者で割り勘で借りる方がよっぽど公平だと思います。
>268さん
もう約4ヶ月間、駐車場を利用していてお分かりかと思いますが、機械式のパズル式駐車場は最下段が何かと便利なんですよ。誰しもがそこにとめたいはずです。それをハイルーフが優先となると、ロールーフ車の方は常に2段〜3段目なんですよ。そういった面でもハイルーフ車かなり優遇されていると思いませんか?
ハイルーフ所有者で駐車場を割り勘はないでしょう。だって、ルール承知の上で購入したんですよね。であれば、抽選に漏れた人は、外に借りるか、乗り換えるかしかないですよ。
268さんはハイルーフ所有の方と推測しますが、ご自分がロールーフ車だった場合を考えればよく分かると思います。
すみません。思いつくまま書いてしまいました。
でも実際に純粋なハイルーフ所有者は何人くらいおられるんですかね?我が家はハイルーフではないんですが、近い将来買い換えたいと思っております。とにかく、今後ハイルーフ車を考えている方が何人ほどいるのか知りたい所です。
車買い替えるんだったらご自分駐車場に入るサイズの車にしてください。
大きくて入らないようなら近隣の駐車場をご自分の責任で借りてください。
ご自分の駐車場を賃貸にすれば良いのではないでしょうか?
借り手が見つかるかどうかはわかりませんが。
近隣に駐車場を借りた場合は、
多少の時間とはいえマンションの前に路駐するのはやめましょうね。
来客者用駐車場はあくまで『来客者用』なのでそこに駐車するのもやめましょうね。
と、当たり前の意見を書かせて頂きました。
>269さん
あなたもハイルーフ区画が一番下ってわかってて買ったのですよね。
それをハイルーフ優先と言うなら、それもわかっていたはずです。
でも現状は一番下に止まっているかたで、ハイルーフでない車はたくさんありますよ。
1階が便利ならハイルーフを負担にするのではなく1階を負担にすればいい。
上に行けば上に行くほど時間がかかるので、2階は3階と順に高くするってこと?
ハイルーフは一番下がダメだと、必ず一番上ですよ。一番便利か一番不便かですね。
もっと考えましょう。
なんかみんな自分勝手な気がします。
ルールも知っていて買ったんでしょ。
結局、自分の都合の悪いルールを変えたいだけでしょ。
私は現状で公平だと思いますよ。
そもそも、ハイルーフが止められない駐車場しかもっていない人が、車買うときに
車庫証明とれるの?正確に、正直に申請して..
>271さん
一番下でハイルーフじゃないのが居るんですか?!それはムカツク(私は1階ではありません)
車種で判断してませんか?軽でも車高が高いのはハイルーフなどですよ、優先ですよ?
ここの販売は3回以上に分けられてます。
私は初期の契約者だと思うんですけど、契約した時(2005/8)はハイルーフが優先なんて話しは営業から聞いてませんでした、地下もあるとか聞いてました。
でも、こんな駐車場である以上、毎日通勤で使用していても現状でガマンしてます。
車庫証明は簡単に取れるじゃないですか!
次の抽選を待って買い換えるってことにしたら!
抽選は購入予定でいいのでしょう?
それで押し出されるハイルーフの人も上段でがまんしてる人も《お互い様》じゃないのかなぁ
次回抽選でハイルーフ区画は現所有者及び購入予定者(購入意思が明確な書類必要)が優先とし、それに漏れたハイルーフ所有者は買い換えるor他に借りる。
これが一番平等な形ですよね。
若干現ハイルーフ所有者にはリスクがありますが・・・。
自走式の高さ制限の無い駐車場であればこんな問題は起きないのに・・・。
でも仕方ないですよね。『それを知っておきながら購入した』のですから!!!!!!
マンション情報っていうより、生活情報交換掲示板みたいになってきましたね。
そこで、新しいスレット立ち上げました。よろしくお願いいたします。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/board/yokohama/
別スレを立ち上げた意味がわからない。
スレのタイトルも変だし神奈川の区分に立てちゃってるし。。。
そのままココを使いませんか?
こんにちはぁ!
先週、住宅借入金特別控除の申請に行きました。
市役所(住民票)→法務局(登記簿)→税務署(申請)と半日かかりました(^^;
もう少し簡単に申請できないものですかね?
良かった!行った方がいらっしゃた!
我が家も今週中になんとかしなくてはと考えていたんですが…
自分で出来るものなんですか?書類見たら「税理士に頼むしかないかぁ」と思ってました。
銀行の残高証明は、名義人本人じゃなくても取れますか?
難しいのは、初年の今回だけと聞いてます。
>278さん
教えてください!
我が家はネットで記入→印刷→郵送で済ませました。
無事に先週、控除額が戻ってきました。
住民票と登記簿は取りに行きましたけどね。
普通のサラリーマンなら2年目からは年末調整で戻ってきますよ。
残高証明は銀行に電話したら送ってくれますよ。