新スレッド立ち上げました♪
[スレ作成日時]2006-09-22 00:33:00
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↑
もちろん、ちゃんと報告してから工事しましたよ。
専有部分だから何をしても構わない、っていうわけにはいかないでしょう。
共同住宅なんだから当然のこと。
ストレスがたまる前に、早めに転居された方がいいかも(いやマジで)
144,157はアラシだと思われます。
もしアラシではなく本気で書いているなら『ちっちぇー人間だな。人生楽しくないだろうな〜』って思ってやればいいんですよ。
153です。
エアコンの件報告しました。「エアコンはいいですよ」って言われましたけど・・・
人が守れていないことを指摘するのはいいですけど、
あら捜しはみっともないですよ。
158です。
残念ながら、まだ我家に犬はおりません。
でも犬は大好きなので、いつかは飼おうと思っています。
157さんのような考えの人(自分は犬嫌い=すべての犬は悪い犬)がいることが信じられずレスしたのです。
エアコンは良いですよって言われたのなら、管理人が規約を守っていない。
必要書類を出していないのに、勝手に工事したことになる。
皆さんの中にマンション理事に詳しい方はいますか?理事ってどんなことをするのですか?理事になると報酬をもらえる用ですが、ほんとうですか?ご存知の方いらしたら教えてください。
154,162さんへ。このサイトの投稿マナーからの引用です。
会話をしている相手を尊重する
当サイトは、話をしている相手の顔も素性も何も分かりませんし、匿名ですので気軽に投稿できるという良さがありますが、顔が見えないからこそお互いを尊重しあわなければならないと考えています。情報やアドバイスは歓迎ですが、購入検討を批判するような意見はトラブルの原因になります。
とあります。意見は意見と聞き、反論があればその話題で反論すべきだと思います。 もちろん私も144の書いている内容には、疑問を感じますけど。
理事になると報酬があるんですか?聞いたことないです。
確かに聞いた話ですと、理事って責任があり、いろいろとまとめ役になるわけですから、
ご苦労も多いと聞いています。順番で何年かに1回必ず理事になるマンションもあるそうです。
基本的にはどのように理事って決めるんですか?
参考になるかわかりませんが。
役員の種類
理事長
[役割]
理事長は管理組合を代表し、業務執行機関である理事会の代表者として、管理規約ならびに総会決議に従って業務を遂行します。
通常、理事長は同時に区分所有法で定める「管理者」となり、対外的には区分所有者を「代理」し、対内的には民法の「委任」に関する規定が準用されます。
理事長の仕事は幅広く、その権限と責任も大きなものです。
共用部分、敷地、附属施設などの維持保存にあたる
総会を招集し、議長をつとめる
総会の議事録を作成する
理事会を運営して実務にあたる
管理会社と委託契約を結ぶ
各種業者と請負契約を結ぶ
管理費滞納者に対して督促を行う
ルール違反を行った組合員(占有者等)に対する措置を行う
管理規約や議事録の保管、利害関係人などからの請求があった場合の閲覧
[選出方法・任期]
理事の中から選出します。任期は規約の定めによりますが1年とするのが一般的です。
--------------------------------------------------------------------------------
副理事長
[役割]
理事長を補佐し、理事長が病気などで職務を遂行できなくなった場合には、その職務を代行します。
[選出方法・任期]
理事の中から選出します。任期は規約の定めによりますが1年とするのが一般的です。
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理事
[役割]
書記・広報・会計・総務・営繕・建築設備・駐車場・駐輪場・防災防犯など、各マンションの状況にあわせて担当理事を選任します。
[選出方法・任期]
輪番方式と推薦方式(自薦および他薦)の2つの方法が考えられますが、どちらにも長所・短所がありますので、それぞれの管理組合の実状にあわせて選びます。2つの方式を併用するという方法もあります。
1. 輪番方式
長所:すべての組合員が理事を経験することにより、管理組合の仕事に対する関心が高まる。
短所:経験者や専門家が少ないため、業務の流れが中断したり、トラブルの処理に時間がかかるなど、運営に支障をきたす可能性がある。
2. 推薦方式
長所:自薦の場合、管理組合の運営に意欲を持って取り組む人材を選出できる。他薦の場合、財務や建築などの専門家を選出できる。
短所:他薦の場合、選ばれる側に不満が残る場合がある。また、同一人が何度も選ばれることによる弊害が心配される。
任期は1年が一般的です。ただし、任期2年とし業務の引き継ぎをスムーズにするため、1年ごとに半数を改選する場合もあります。
--------------------------------------------------------------------------------
監事
[役割]
監事の役割は、管理組合の業務の執行、財産の状況を監査し、公正で効率的な組織の運営を維持することにあります。
総会で選任され、理事会からは独立した存在である。
監査結果を総会に報告する。
理事会が総会に提出する決算報告書には、監事が監査結果を記入して、押印する必要がある。
理事会に出席して意見を述べることができるが、議決に加わることはできない。管理組合の業務の遂行および財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
[選出方法・任期]
監事には、理事会運営についての知識や経験が求められるため、過去に理事を経験した人のなから選出されることが多いようです。
通常は1名を選出しますが、大規模物件や団地または複合用途物件では複数選任(各棟1名など)される場合もあります。
任期は規約の定めによりますが1年とするのが一般的です。
--------------------------------------------------------------------------------
委員
[役割]
大規模修繕工事や施設改善工事などを行う場合には、理事会の中に専門の委員会を設置して実務を行うことがあります。
[選出方法・任期]
委員会は複数の理事と、総会において全組合員の中から選出された委員によって構成されます。
理事を複数とするのは、改選によって理事が交代した場合にも、委員会から理事がいなくなることを防ぐため。
委員には、委員会のテーマに応じて、専門的な知識を持った組合員(修繕の場合には建築関係の仕事に携わっている方など)や、
それぞれのテーマに関心の高い組合員を選出する。
任期は委員会の全業務が終了するまでとします。
ただし、大規模修繕工事などのように長期間にわたる場合には、任期を定める場合もあります。
下記を参考にしております。
http://www.haseko-hcm.co.jp/gijutu/k_mnu/kmnu_01_02.html
長すぎて切れてしまったみたいなので、続きです
短所:他薦の場合、選ばれる側に不満が残る場合がある。また、同一人が何度も選ばれることによる弊害が心配される。
任期は1年が一般的です。ただし、任期2年とし業務の引き継ぎをスムーズにするため、1年ごとに半数を改選する場合もあります。
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監事
[役割]
監事の役割は、管理組合の業務の執行、財産の状況を監査し、公正で効率的な組織の運営を維持することにあります。
総会で選任され、理事会からは独立した存在である。
監査結果を総会に報告する。
理事会が総会に提出する決算報告書には、監事が監査結果を記入して、押印する必要がある。
理事会に出席して意見を述べることができるが、議決に加わることはできない。管理組合の業務の遂行および財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
[選出方法・任期]
監事には、理事会運営についての知識や経験が求められるため、過去に理事を経験した人のなから選出されることが多いようです。
通常は1名を選出しますが、大規模物件や団地または複合用途物件では複数選任(各棟1名など)される場合もあります。
任期は規約の定めによりますが1年とするのが一般的です。
--------------------------------------------------------------------------------
委員
[役割]
大規模修繕工事や施設改善工事などを行う場合には、理事会の中に専門の委員会を設置して実務を行うことがあります。
[選出方法・任期]
委員会は複数の理事と、総会において全組合員の中から選出された委員によって構成されます。
理事を複数とするのは、改選によって理事が交代した場合にも、委員会から理事がいなくなることを防ぐため。
委員には、委員会のテーマに応じて、専門的な知識を持った組合員(修繕の場合には建築関係の仕事に携わっている方など)や、
それぞれのテーマに関心の高い組合員を選出する。
任期は委員会の全業務が終了するまでとします。
ただし、大規模修繕工事などのように長期間にわたる場合には、任期を定める場合もあります。
下記を参考にしております。
http://www.haseko-hcm.co.jp/gijutu/k_mnu/kmnu_01_02.html
ありがとうございます。とても参考になりました。ところで、管理組合ってどのような組織なんですか?管理組合と管理会社の関係はどのような関係なのでしょうか?無知でマンションに住んでしまったので、詳しい方がいらっしゃれば、教えていただけませんでしょうか?以前に、マンションの特集のテレビで、管理会社が委託しているエレベーター保守屋さんは、料金が高いので、安いところに変えたとか、管理会社自体を変えたとか、管理人室にいる人間を、マンションの中の住人の人に、報酬をあげて、当番制で持ちまわっていることなどを見ました。そのようなことって、可能なんでしょうか?マンションの法律があるって聞いたんですが、どのような法律なんですか?詳しい方おしえてください。
マンションの敷地と建物は、マンションにお住まいになっている方、所有者の共有財産となります。その管理も所有者が共同で行うのが原則ですよね。
このために、所有者全員で組織するのが「管理組合」っていうことになりますね。
管理組合は、住んでいる人たちになりますよね、その皆さんはそれぞれ仕事を持っていますし、
マンション知識に乏しいですし、管理業務をするのが困難なため、
管理組合から委託されて、日常的な管理業務を行うのが「管理会社」というわけです。
両者の関係を、しっかり覚えてください。
今後こちらに住むにあたり、ずっと関係してきますので。。
管理組合とは
メンバー
管理組合は、マンションの所有者全員によって構成されています。「管理費さえ払っていれば、組合員にならなくて済む」わけではないことを頭に入れてください。
業務
管理組合は、組合員から管理費等を集め、敷地や建物の共用部分の日常的な清掃や点検や定期的な修繕等を行うのが仕事。しかし、これだけの仕事を所有者が行うのは大変なので業務の全部または一部を管理会社に委託するケースがほとんどです。
「管理委託契約」には、例えば“週3回共用廊下の清掃を行う”など、委託する仕事の具体的な内容や報酬額などが記載されています。管理会社は管理委託契約締結前に、契約内容やその実施方法、費用等の「重要事項説明」をマンションの所有者に説明し、「重要事項説明書」を管理組合に交付しなければならないことになっています。ですから、入説明会でいろいろ、説明があったと思います。
管理会社は一般的に次のような業務を行ないます。ただし、具体的には管理組合との契約で定められるので、マンションによって管理会社の業務が異なることがあります。マンションの立て方や、庭のつくり、エレベーターの数、世帯数など、マンションによって違うわけですので、業務が違って当然ですよね。専有部分の故障や、住人間のトラブルへの対処などは、原則として管理会社の業務の対象にならない点にご注意を。管理会社が何でもやってくれると、勘違いしていませんか?専有と共有を理解しましょう。
管理員の仕事
管理員の勤務形態は、週に数回勤務の「巡回」、主に平日の日中に勤務する「日勤」、年中無休の「常勤」と大きく3タイプに分けらるでしょう。主に、次のような業務を行います。
●窓口での受付業務
●清掃業務(管理員のほか、専門の清掃スタッフが行うケースも多い)
●点検業務(共用部分の見回り、照明灯等の点検や交換、無断駐車の確認など)
●立会業務(エレベーターの点検など専門業者の仕事の立会)
●報告連絡業務(管理組合員へのお知らせなどを掲示または配布、事故等の連絡)
●図書などの管理・保管(マンションの設計図書や、総会の議事録などの保管)
管理会社スタッフの仕事
管理会社には、各マンションの担当スタッフがいます。管理組合の要望を聞いて具体的な提案をしたり、管理員に指示を出したりするのがお仕事。管理組合会計の管理などを専門に行う部署を設ける会社も多いようです。
●管理組合会計の管理(管理費の収納、滞納者への督促、管理費用等の支払い、帳簿付け、決算報告等の作成)
●理事会や総会の運営支援(管理組合の理事会や総会に提出する資料の作成など)
●建物、設備管理業務(建物設備の点検や修繕の手配、実行)
●長期修繕計画書などの作成(管理組合が他の会社や建築士に依頼することもある)
管理会社、管理員が管理組合に報告、連絡、相談、をして成り立っています。
管理組合理事会(月1回程度)
管理会社からの報告や提案を受け、日常の管理について細かい点を決めます。
必要に応じて管理規約の改正案などを検討する。
管理組合総会(年1回程度)
各年の管理内容、会計(決算)報告などが行われ、承認します。また、管理規約の変更等、管理の重要事項について決定する場としています。
あらら、切れてしまいました。失礼いたしました。
管理員の仕事
管理員の勤務形態は、週に数回勤務の「巡回」、主に平日の日中に勤務する「日勤」、年中無休の「常勤」と大きく3タイプに分けらるでしょう。主に、次のような業務を行います。
●窓口での受付業務
●清掃業務(管理員のほか、専門の清掃スタッフが行うケースも多い)
●点検業務(共用部分の見回り、照明灯等の点検や交換、無断駐車の確認など)
●立会業務(エレベーターの点検など専門業者の仕事の立会)
●報告連絡業務(管理組合員へのお知らせなどを掲示または配布、事故等の連絡)
●図書などの管理・保管(マンションの設計図書や、総会の議事録などの保管)
管理会社スタッフの仕事
管理会社には、各マンションの担当スタッフがいます。管理組合の要望を聞いて具体的な提案をしたり、管理員に指示を出したりするのがお仕事。管理組合会計の管理などを専門に行う部署を設ける会社も多いようです。
●管理組合会計の管理(管理費の収納、滞納者への督促、管理費用等の支払い、帳簿付け、決算報告等の作成)
●理事会や総会の運営支援(管理組合の理事会や総会に提出する資料の作成など)
●建物、設備管理業務(建物設備の点検や修繕の手配、実行)
●長期修繕計画書などの作成(管理組合が他の会社や建築士に依頼することもある)
管理会社、管理員が管理組合に報告、連絡、相談、をして成り立っています。
管理組合理事会(月1回程度)
管理会社からの報告や提案を受け、日常の管理について細かい点を決めます。
必要に応じて管理規約の改正案などを検討する。
管理組合総会(年1回程度)
各年の管理内容、会計(決算)報告などが行われ、承認します。また、管理規約の変更等、管理の重要事項について決定する場としています。
ありがとうございます(^−^)にっこりとても参考になりました。管理組合って私自身ってことなんですね。タバコのことや、ワンちゃんのことも、なにか細かく規約を作れば、お互いが気持ちよく生活できそうですね。私は昨日から休みでお掃除しています。皆さんはお掃除終わりましたか?
マンションに関する法律は,主に二つあります。
一つは、区分所有者間の法的関係を規定した「区分所有法」。
http://www.kantei.go.jp/jp/it/network/dai9/9siryou3.html参照
もう一つは、マンション管理業者の業務に関する規定などを定めた、「マンション管理適正化法」です。http://www5f.biglobe.ne.jp/~condminium/MANKAN/tekiseika.html参照
「マンション管理適正化法」に基づき、
国土交通大臣の定める「マンション管理適正化指針」には、
適正管理において管理組合や区分所有者が留意すべき事項が示されています。
いずれも管理組合の業務にあたって重要です。マンションの建替えを円滑に行う仕組みとして、
「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」が定められています。
建物の区分所有等に関する法律
一つの建物に複数の人がそれぞれ所有する部分(専有部分)を持つという区分所有建物(分譲マンションなど)における区分所有者間の権利関係などについて定めた法律です。
第1章 建物の区分所有 専有部分と共用部分,敷地利用権,管理者,規約及び集会,義務違反に対 する措置,建替えなどの事項について定めています。
第2章 団地 団地関係について,定めています。
第3章 罰則 義務違反者に対する過料などを定めています。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
マンションに居住する人が多くなり,マンションの重要性が増してきていることから,マンションの管理の適正化を推進する目的で制定されました。
管理組合による管理の適正化を確保するための施策
国土交通大臣によるマンション管理適正化指針の策定
管理組合,区分所有者による適正な管理に関する努力義務規定
国・地方公共団体による情報提供等の措置
マンション管理士の資格の創設
国土交通大臣の登録を受けて,管理組合の運営その他マンションの管理に関し,相談に応じ,助言・指導等を業として行うもの
マンションの管理の支援のための専門的な組織の指定
管理に関する相談,苦情処理
管理組合への情報提供,技術的支援
マンション管理業の適正化のための措置
マンション管理業登録制度の創設
・登録の義務付け
・管理業務主任者の設置
・業務規制(重要事項説明,委託契約書面交付義務、修繕積立金等の分別管理)
・情報開示(管理実績,財務諸表等)
マンション管理業の健全な発展を図るための組織の指定
・管理業に関する苦情処理等
・分譲段階における適正化の措置
・竣工図書の管理組合への引渡の徹底等
マンション管理業の適正化のための措置
マンション管理業登録制度の創設
・登録の義務付け
・管理業務主任者の設置
・業務規制(重要事項説明,委託契約書面交付義務、修繕積立金等の分別管理)
・情報開示(管理実績,財務諸表等)
マンション管理業の健全な発展を図るための組織の指定
・管理業に関する苦情処理等
・分譲段階における適正化の措置
・竣工図書の管理組合への引渡の徹底等
マンション管理適正化指針
マンション管理適正化指針は,マンション管理適正化法の第3条に基づいて定められており,管理組合はこの指針に留意して適正管理に努めなければならないとされています。 指針は次の6項目から成っています。
1 マンション管理の適正化の基本的方向
2 管理適正化推進のために管理組合が留意すべき基本的事項
3 管理適正化推進のために区分所有者等が留意すべき基本的事項
4 管理適正化推進のための管理委託に関する基本的事項
5 マンション管理士制度の普及と活用について
6 国,地方公共団体及びマンション管理適正化推進センターの支援
1 適正化の基本的方向
マンションを社会的資産として保全し,快適な居住環境を確保するために,次の点を踏まえて管理を行うようにする。
・マンション管理の主体は管理組合
・区分所有者の意見が十分反映されるような組合運営
・長期的な見通しをもった運営 ・経理は健全な会計を確保する
・管理委託する場合は契約内容を十分検討する
区分所有者は管理組合の一員としての役割を認識し,管理組合運営に積極的に参加する。
マンション管理は専門的知識を必要とすることが多いため,管理組合はマンション管理士等の専門家の支援を得ながら主体性をもって対応する。
国,地方公共団体及びマンション管理適正化推進センターは,役割に応じて,必要な情報提供等を行うなど支援体制を整備・強化する。
2 適正管理のために管理組合が留意すべき基本的事項
管理組合の運営
・管理組合の自立的運営 → 区分所有者全員の参加,意見の反映
・運営にあたって → 情報開示,運営の透明化,開かれた民主性
・総会運営 → 適切な判断が行われるような必要な資料の整備
・管理者 → 法令を遵守し誠実な職務の執行
管理規約
・マンション管理の最高自治規範
・区分所有法に則り,標準管理規約を参考にし,実態と区分所有者の意向を踏まえ作成し,必要に応 じて改正を行う
・使用細則等実態に即した住まい方のルールを定める
・規約違反があった時,管理者は勧告・指示を行うと共に,法令に則り是正・排除を求める措置をと る
共用部分の範囲及び管理費用の明確化
・共用部分の範囲および管理費用を明確にする
・専有部分と共用部分の区分の明確化
・駐車場の使用に関する適正な利用と公平な負担の確保
管理組合の経理
・管理費と修繕積立金(特別修繕費)を明確に区分して経理を行う
・経理の透明性の確保 → 帳票類の作成・保管・開示
長期修繕計画の策定及び見直し
・長期修繕計画の策定と必要な修繕積立金の積み立て
・ 長期修繕計画の策定及び見直し → イ)専門家の意見を求める ロ)建物診断を行う
・計画の実効性確保 → イ)修繕内容,資金計画を明確に定める ロ)計画の内容を区分所有者に周
知させる
・設計図書の保管 → 区分所有者の求めに応じ閲覧
3 適正管理のために区分所有者等が留意すべき事項
ⅰマンション購入者はマンション管理の重要性を十分認識する
ⅱ区分所有者はマンションが戸建て住宅と異なり,相隣関係に配慮を要する住まいであることを十分 認識する
ⅲ区分所有者は管理組合の一員として積極的に管理組合の運営に参加し,管理規約や総会決議を遵守 する
ⅳ区分所有者は管理に関する法律等への理解を深めるよう努める
ⅴ賃借人等はマンションの使用について区分所有者と同じ義務を負うことを認識する
4 適正管理のための管理委託に関する基本的事項
管理組合は,マンション管理の主体は管理組合自身であることを認識したうえで,管理会社に業務を委託する場合は,委託内容を十分検討し,書面をもって管理委託契約を締結する
管理会社の選定前 → イ)事前に必要な資料を区分所有者に公開 ロ)住民説明会の開催
管理会社の選定後 → イ)契約内容の周知 ロ)管理事務の適正化に努める
紛争発生時の措置 → イ)契約している管理業者に解決を求める ロ)管理業者の団体に解決を求める
5 マンション管理士制度の普及
管理組合はマンション管理士の専門的知識の活用を考慮する
6 国,地方公共団体及びマンション管理適正化推進センターの支援
国,地方公共団体はマンションの実態の調査及び把握
情報・資料の提供
管理組合の相談に対応できるネットワークの整備
マンション管理適正化推進センターは積極的な情報・資料の提供
切れてしまってすみません
2 適正管理のために管理組合が留意すべき基本的事項
管理組合の運営
・管理組合の自立的運営 → 区分所有者全員の参加,意見の反映
・運営にあたって → 情報開示,運営の透明化,開かれた民主性
・総会運営 → 適切な判断が行われるような必要な資料の整備
・管理者 → 法令を遵守し誠実な職務の執行
管理規約
・マンション管理の最高自治規範
・区分所有法に則り,標準管理規約を参考にし,実態と区分所有者の意向を踏まえ作成し,必要に応 じて改正を行う
・使用細則等実態に即した住まい方のルールを定める
・規約違反があった時,管理者は勧告・指示を行うと共に,法令に則り是正・排除を求める措置をと る
共用部分の範囲及び管理費用の明確化
・共用部分の範囲および管理費用を明確にする
・専有部分と共用部分の区分の明確化
・駐車場の使用に関する適正な利用と公平な負担の確保
管理組合の経理
・管理費と修繕積立金(特別修繕費)を明確に区分して経理を行う
・経理の透明性の確保 → 帳票類の作成・保管・開示
長期修繕計画の策定及び見直し
・長期修繕計画の策定と必要な修繕積立金の積み立て
・ 長期修繕計画の策定及び見直し → イ)専門家の意見を求める ロ)建物診断を行う
・計画の実効性確保 → イ)修繕内容,資金計画を明確に定める ロ)計画の内容を区分所有者に周
知させる
・設計図書の保管 → 区分所有者の求めに応じ閲覧
3 適正管理のために区分所有者等が留意すべき事項
ⅰマンション購入者はマンション管理の重要性を十分認識する
ⅱ区分所有者はマンションが戸建て住宅と異なり,相隣関係に配慮を要する住まいであることを十分 認識する
ⅲ区分所有者は管理組合の一員として積極的に管理組合の運営に参加し,管理規約や総会決議を遵守 する
ⅳ区分所有者は管理に関する法律等への理解を深めるよう努める
ⅴ賃借人等はマンションの使用について区分所有者と同じ義務を負うことを認識する
4 適正管理のための管理委託に関する基本的事項
管理組合は,マンション管理の主体は管理組合自身であることを認識したうえで,管理会社に業務を委託する場合は,委託内容を十分検討し,書面をもって管理委託契約を締結する
管理会社の選定前 → イ)事前に必要な資料を区分所有者に公開 ロ)住民説明会の開催
管理会社の選定後 → イ)契約内容の周知 ロ)管理事務の適正化に努める
紛争発生時の措置 → イ)契約している管理業者に解決を求める ロ)管理業者の団体に解決を求める
5 マンション管理士制度の普及
管理組合はマンション管理士の専門的知識の活用を考慮する
6 国,地方公共団体及びマンション管理適正化推進センターの支援
国,地方公共団体はマンションの実態の調査及び把握
情報・資料の提供
管理組合の相談に対応できるネットワークの整備
マンション管理適正化推進センターは積極的な情報・資料の提供
4 適正管理のための管理委託に関する基本的事項
管理組合は,マンション管理の主体は管理組合自身であることを認識したうえで,管理会社に業務を委託する場合は,委託内容を十分検討し,書面をもって管理委託契約を締結する
管理会社の選定前 → イ)事前に必要な資料を区分所有者に公開 ロ)住民説明会の開催
管理会社の選定後 → イ)契約内容の周知 ロ)管理事務の適正化に努める
紛争発生時の措置 → イ)契約している管理業者に解決を求める ロ)管理業者の団体に解決を求める
5 マンション管理士制度の普及
管理組合はマンション管理士の専門的知識の活用を考慮する
6 国,地方公共団体及びマンション管理適正化推進センターの支援
国,地方公共団体はマンションの実態の調査及び把握
情報・資料の提供
管理組合の相談に対応できるネットワークの整備
マンション管理適正化推進センターは積極的な情報・資料の提供
区分所有法の改正
2002年12月11日に改正区分所有法が公布されました。今回の改正は,1982年の大幅改正以来,2回目となります。1回目と比較すると改正点は限定されており,管理組合運営上の変化も多くはありません。しかし,共用部分の変更に関する改正等,重要なものもありますので,改正点について,十分に知っておく必要があります。
規約の改正
区分所有法改正にともない,管理規約の改正が必要となる場合があります。規約の改正は,区分所有者数及び議決権数の4分の3以上の多数による総会の決議が必要です。規約改正に関わる改正法の内容については,以下のとおりです。
1.共用部分の変更(大規模修繕工事は過半数決議で可能に)
法17条の共用部分の変更の議決に関する規定が変更されました。改正のポイントは,建物の効用維持のために欠かせない大規模修繕工事を過半数決議で行えるようになったことです。
つまり,改正前は,共用部分の変更は,「改良を目的とし,かつ,著しく多額の費用を要しないものを除いて」,区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成(特別多数決議)が必要とされていましたが,改正後は,共用部分の「形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除いて」,4分の3以上の特別多数決議とされたのです。「大規模修繕工事」という言葉は,法律上は使われていませんが,改正の趣旨は大規模修繕工事を過半数決議で行えるようにすることです。
規約の改正にあたっては,それぞれの管理規約の表現を踏まえて行う必要がありますが,法文の共用部分の変更の定義に関する部分を入れ替える方法が一般的と思われます。
また,「長期修繕計画に基づく大規模改修工事は過半数決議とする」旨,明記することも一つの方法でしょう。
2.管理者及び管理組合法人の代理権及び当事者適格について
法26条に管理者の権限が定められています。管理者は,共用部分などの保存行為を行う権限を有し,またその職務に関し,区分所有者を代理することが認められています。しかし,これまで,共用部分などに対する第3者の不法行為(たとえば,自動車がマンションの塀に衝突して損傷を与えたような場合)の損害賠償請求を行う際には,請求権は各区分所有者が分割してもつものとされ,裁判所の判断でもそのようになっていました。これでは,不都合が大きいため,今回の改正で,管理者は,共用部分などについて生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領に関し,区分所有者を代理するものとされたのです。規約には,管理者(理事長)の権限として,明記してもよいでしょう。
3.規約の適正化について
最初の管理規約は,通常,分譲側が用意した原始規約であることが多く,そうした原始規約に問題がある例も少なくありません。専有面積比に比べ議決権が多く与えられているなど,特定の区分所有者に一方的に有利な規約も見受けられます。
そこで,改正法30条では,「規約は,各専有部分及び共用部分又は建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の付属施設(これらに関する権利を含む。)につき,その形状,面積,位置関係,使用目的及び利用状況並びに各区分所有者が支払った対価その他の事情を総合的に考慮して,各区分所有者の利害の衡平が図られるように定めなければならないものとする」とし,これに反する規約は無効であると言えるようになりました。問題のある規約はすみやかに変更することが必要ですが,争いが生じた場合は,訴訟で決着を付けなければならないでしょう。
「区分所有法及び建替円滑法の一部を改正する法律」のポイント(法務省) http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan14.html
1.共用部分の変更(大規模修繕工事は過半数決議で可能に)
法17条の共用部分の変更の議決に関する規定が変更されました。改正のポイントは,建物の効用維持のために欠かせない大規模修繕工事を過半数決議で行えるようになったことです。
つまり,改正前は,共用部分の変更は,「改良を目的とし,かつ,著しく多額の費用を要しないものを除いて」,区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成(特別多数決議)が必要とされていましたが,改正後は,共用部分の「形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除いて」,4分の3以上の特別多数決議とされたのです。「大規模修繕工事」という言葉は,法律上は使われていませんが,改正の趣旨は大規模修繕工事を過半数決議で行えるようにすることです。
規約の改正にあたっては,それぞれの管理規約の表現を踏まえて行う必要がありますが,法文の共用部分の変更の定義に関する部分を入れ替える方法が一般的と思われます。
また,「長期修繕計画に基づく大規模改修工事は過半数決議とする」旨,明記することも一つの方法でしょう。
2.管理者及び管理組合法人の代理権及び当事者適格について
法26条に管理者の権限が定められています。管理者は,共用部分などの保存行為を行う権限を有し,またその職務に関し,区分所有者を代理することが認められています。しかし,これまで,共用部分などに対する第3者の不法行為(たとえば,自動車がマンションの塀に衝突して損傷を与えたような場合)の損害賠償請求を行う際には,請求権は各区分所有者が分割してもつものとされ,裁判所の判断でもそのようになっていました。これでは,不都合が大きいため,今回の改正で,管理者は,共用部分などについて生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領に関し,区分所有者を代理するものとされたのです。規約には,管理者(理事長)の権限として,明記してもよいでしょう。
3.規約の適正化について
最初の管理規約は,通常,分譲側が用意した原始規約であることが多く,そうした原始規約に問題がある例も少なくありません。専有面積比に比べ議決権が多く与えられているなど,特定の区分所有者に一方的に有利な規約も見受けられます。
そこで,改正法30条では,「規約は,各専有部分及び共用部分又は建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の付属施設(これらに関する権利を含む。)につき,その形状,面積,位置関係,使用目的及び利用状況並びに各区分所有者が支払った対価その他の事情を総合的に考慮して,各区分所有者の利害の衡平が図られるように定めなければならないものとする」とし,これに反する規約は無効であると言えるようになりました。問題のある規約はすみやかに変更することが必要ですが,争いが生じた場合は,訴訟で決着を付けなければならないでしょう。
「区分所有法及び建替円滑法の一部を改正する法律」のポイント(法務省) http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan14.html
3.規約の適正化について
最初の管理規約は,通常,分譲側が用意した原始規約であることが多く,そうした原始規約に問題がある例も少なくありません。専有面積比に比べ議決権が多く与えられているなど,特定の区分所有者に一方的に有利な規約も見受けられます。
そこで,改正法30条では,「規約は,各専有部分及び共用部分又は建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の付属施設(これらに関する権利を含む。)につき,その形状,面積,位置関係,使用目的及び利用状況並びに各区分所有者が支払った対価その他の事情を総合的に考慮して,各区分所有者の利害の衡平が図られるように定めなければならないものとする」とし,これに反する規約は無効であると言えるようになりました。問題のある規約はすみやかに変更することが必要ですが,争いが生じた場合は,訴訟で決着を付けなければならないでしょう。
「区分所有法及び建替円滑法の一部を改正する法律」のポイント(法務省) http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan14.html
172さん、規約でルールを作ると言うのは賛成です!ただ、全員が納得できるものかどうかは、
難しいところかもしれませんけどね。ながなが難しい話になってしまいましたが、
ようはスポーツで言うところのルールブックですね。
それも自分たちで作れるって言うのがポイントですよね。
わざわざご丁寧にありがとうございます。法律は少し難しいようですね。文字ばかりでそれだけでいやになてしまうんですよね。参考になりました。掃除がまだまだ終わりません。
川沿いのマンションて湿気で痛みやすいって、最近になって聞いたのですが、誰か詳しい方いらっしゃいますか?
痛みやすいって言ってもどの程度かによりますね、。
川のそばは地盤が弱いと言いますが、
http://www.jiban.co.jp/geodas/guest/index.asp
ここで地盤がどうか確認ができます。
川沿いだからとって軟弱地盤というわけではありませんし、
まったく川や海が関係ないところでも軟弱地盤はあります。
現在の新築マンションの技術がどの程度すすんでいるか
わかりませんが、マンションであればそこまで気にする必要は
ないのでしょうか。実際何メートルも地盤をほって建設しているので。
お返事ありがとうございます。湿気で痛むとか、川のにおいがあるとかいいますが、ぜんぜん気になりません。気になるかたっていますか?それと、質問ばかりで悪いんですけど、お正月に小さな門松を玄関におこうと思いますが、このような場合は管理会社に確認しないと駄目ですかね?廊下にものをおくのは、消防法とかで、どうやら禁止されているようなのですが…。何も置けないのでしょうか?もし置けないなら、今廊下にものを置いている人は、撤去しなくては駄目ということですよね?ベビーカーや車のタイヤ、エアコンの室外機も駄目なんでしょうか?
ものをおいては駄目という、根拠も教えてください。よろしくお願いいたします。
川沿いのマンションを検討する材料として
最低押さえておかねばならない地理上のポイントを以下に示しました。
1・川幅と水深
2・川から物件敷地までの距離(地図上の直線距離で結構です)
3・岸の状態(護岸工事済みであることはもちろんのこと、万一の増水時に備えて堤防の高さや幅に 相応の余裕があること。さらに堤防の外側が遊歩道等としてスペースを空けてあるなら より安全性が高い)
4・川と物件敷地との高低差
5・周辺の地形(例えば、物件敷地から川を挟んで向こう岸のほうがやや海抜が下がっているなど、 物件敷地周辺が完全なる谷底地形ではないほうがよいと思われます。大雨や河川の氾 濫等があった際に、物件敷地ではない場所へ向かってそれら大水が流れてゆくだけの 高度があれば水はけに関してはまずまずの立地では)
使用細則の「共用部分の使用」あたりですかね。
湿気の発生原因は様々ですよね。川沿いですと新築間もないころは、コンクリートが十分に乾燥していないことが原因になる可能性もありますよね。断熱性能の問題、防露工事の問題のように建物そのものが原因になっている場合もありますしね。もちろん住まい方が原因で湿気が発生しやすくなる場合もありますよね。例えば、換気が不十分とか、家具と壁との隙間がないとか、火をよく使用(水蒸気は発生しやすくなります)などですね。河川があることが湿気の発生要因になるかどうか断定的なことは言い切れませんよ。一般的には、多摩川はかなりの川幅があり、風の道にもなっており、じめっとした感じは少ないのではないでしょうか。また、眺望的にも優れているメリットだってありますしね。
ベランダやルーフバルコニーは、自室と直結し、囲いもできているため、「自分だけのもの」と思われがちですが、正確には共用部分です。火災などの非常時は、避難通路としての役割も果たします。また、部屋によっては避難はしごなどの緊急避難施設が設置されています。しかし、住民の中には、「植木をぎっしり置いている」「物置がわりに使用して、物がいっぱい」「避難はしごの上に物を置いている」「避難ハシゴが降りてくる場所に、物干し竿がある」など、緊急時に支障が起きる使い方をしている人が多数いらっしゃいます。ものを収容できないマンションですと「物置がわりに利用する」人の率が高くなります。高齢者が多いと、植木も多くなりますよね。いくら説明しても、「自分のベランダをどう使おうと勝手だろう」と反論する方がほとんどでしょう。エアコンの室外機やBSアンテナなど、社会的通念として「置いても構わない」と思っている方もいらっしゃるでしょう、避難通行に明らかに障害となるものは、撤去して欲しいですよね。ベランダに立錐の余地がないほど植木を置いている人、洗濯物を干すことも不可能なほど物を置いている人も今後出てくるでしょう。(どう見ても粗大ゴミなのに、なんで捨てないのだろうという物もあります。机とか)廊下に物を置くケースもかなり目立ちます。特に、建物の端に位置する部屋の場合、「自室前の廊下は自分たちしか通らない。だから、他人に迷惑をかけない。だから、何しようが自由」と思っている人が多く、植木鉢に限らず、自転車やダンボール箱まで置いている方がいます。アルコ−プのように専有部分とされているならともかく、あくまでも共有部分である廊下に物を置いてはいけませんね。また、廊下に自転車を置くと言うことは、エレベーターに自転車を載せるということで、エレベーターを利用する他の住民の迷惑になっていることも、考えたことありますか?
>166さん
エアコン工事の件ですが、規約を見ると届出が必要か微妙ですね。
どちらとも取れるような記載です。
うちは引越しと一緒(今回新規に購入はしていない)だったから必要なかったのかもしれませんが・・・
>191さん
エアコン室外機は指定場所のみ置いていいことになっているのでは?
室外機設置位置って共用部分ですが、あなたはエアコンはどうしているのですか?
この文面だと当然置いていないのですよね。
ちなみに共用部分にものを置く事は管理規約だけでなく、消防法に触れる場合があります。
特に避難経路をふさぐ場合や地震のときなどにふさぐ危険性のある場合です。
前のマンションでは、ひどい住民には消防署からの指導が入りました。
マンションって難しいことが多いですね。
賃貸より払う金額が安くなるからって購入しました。
確かに安くなったけど、面度な事も増えたような気がします。
本日はじめて京王閣に行きました!ホント凄い人でしたね。
競馬場とは違い独特の雰囲気でしたが、寒風の中で食べたモツ煮込み(130円)が
とっても美味しかったです。間近でみた競輪も迫力がありなかなか楽しかったです!
結果はダメでしたが最後に花火も見れて良い気分転換が出来ました。
消防法とは、火災から国民の生命などを守るために制定された法律 で消防車の出動による火災現場の消火活動をはじめ、日ごろの火災予防や消防設備などに関する事項を定めている。消防法によると、規模の大きな建物で階段がひとつしかない場合、避難はしごや緩降機などの避難器具を用意しておかなければならない。また、防火管理者を選任し、防災計画を作成することなどを義務づけている。この他にも、避難経路を確保するため、階段やろうかなどに荷物を置きっぱなしにすることを禁止する。消防隊員の消火・救助活動に支障が出ると困るわけだ。建築物の構造について定める建築基準法とともに、火災による被害を最小限に食い止めるための規定が並ぶ。これらの義務について重大な違反があれば、命令や指導といった形で行政処分を行い、早期に改善するよう求めることができる。東京消防庁や各地の消防局には、火災を予防するため、人の出入りの多い建物を立ち入り検査する権限が与えられている。建築物や危険物施設などに立ち入って、消防設備などの維持・管理状況を検査し、防火管理体制を定期的にチェックする。また、鎮火後、火災の原因や受けた損害などについて、警察とともに火災の調査をすることになっている。
(専有部分の修繕等)
区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え、または建物に定着する物件の取付けもしくは取替え(以下「修繕等」という)を行おうとするときは、あらかじめ、理事長((役員)に定める理事長をいう。)にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。
と言うのが一般的です。
理事長が決まっていないなら、建てぬしか管理会社が、権限が委託されているはずです。
【管理規約】
管理規約は、区分所有法を基に作られていて、全ての区分所有者である管理組合員はその規約に従わなければなりません。区分所有法の改正が行われれば、それに合った管理規約の変更は行うことが必要です。管理規約の改正には、管理組合総会で区分所有者および議決権の4分の3以上の賛成による決議が必要です。
(規約の設定、変更及び廃止)
第31条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。 前条第2項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者又はその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。
用途の変更などは管理組合総会で決定します。
使用細則にはさらに細かい生活のルールなどが決められています。
これらの決まりは、管理組合で現状の問題点、紛争などをもとにして、見直すことが必要になるでしょう。そのため、管理組合員に対してアンケートなどを実施し、積極的で向上的な活動が必要になりますし、皆様の協力が必要になるでしょう。賃借人に関しても、一応は区分所有者になりますので、管理規約や使用細則に従うことが当然。生活音やゴミ出しなどのルールに関わることですので、管理規約や使用細則のコピーなどを渡し、規約等の厳守を促進するべきですね。
義務違反者に対する措置
共同の利益に反する行為の停止等の請求
第57条 区分所有者が第6条第1項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第1項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。前3項の規定は、占有者が第6条第3項において準用する同条第1項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。
使用禁止の請求
第58条 前条第1項に規定する場合において、第6条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第1項に規定する請求によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもって、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。前項の決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数でする。第1項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなけ ればならない。 前条第3項の規定は、第1項の訴えの提起に準用する。
区分所有権の競売の請求
第59条 第57条第1項に規定する場合において、第6条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもって、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。第57条第3項の規定は前項の訴えの提起に、前条第2項及び第3項の規定は前項の決議に準用する。第1項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から6月を経過したときは、することができない。前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、買い受けの申出をすることができない。
占有者に対する引渡し請求
第60条 第57条第4項に規定する場合において、第6条第3項において準用する同条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもって、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。第57条第3項の規定は前項の訴えの提起に、第58条第2項及び第3項の規定は前項の決議に準用する。第1項の規定による判決に基づき専有部分の引渡しを受けた者は、遅滞なく、その専有部分を占有する権原を有する者にこれを引き渡さなければならない。
区分所有権の競売の請求
第59条 第57条第1項に規定する場合において、第6条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもって、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。第57条第3項の規定は前項の訴えの提起に、前条第2項及び第3項の規定は前項の決議に準用する。第1項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から6月を経過したときは、することができない。前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、買い受けの申出をすることができない。
占有者に対する引渡し請求
第60条 第57条第4項に規定する場合において、第6条第3項において準用する同条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもって、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。第57条第3項の規定は前項の訴えの提起に、第58条第2項及び第3項の規定は前項の決議に準用する。第1項の規定による判決に基づき専有部分の引渡しを受けた者は、遅滞なく、その専有部分を占有する権原を有する者にこれを引き渡さなければならない。
簡単に言えば、規約や細則を守らない人がもしいたら、罰則もありますよってことです。
196の文面を考えると、192さんのエアコン工事(新品、中古関係ない)は、理事長(まだ選任していない場合は販売会社、管理会社等)に申請し、書面による承認を受けなければならないことになると思います。
ランドの細則を見るとエアコン取り付けの承認が必要化は微妙ですね。
でももうすでに付けてしまったエアコンについて言ってもね・・・
ちょっとくだらない気もします。
エアコン取り付けって騒音も短いしね。
夜間にやらなければさほど迷惑にはならないし、一回きりだし。
休日にいつもゴミ収集スペースに止まってる黒のアウトラダーはここの住民の車でしょうか?
近隣の人が止めてるのかな?
あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
私のうちは明日帰るのですが、皆さんは帰省はいつごろのお帰りなんですか?
皆さん帰省していて、マンションに人が少ないと、
防犯面で、不安になませんか?
あれ、なんで205〜212は跳んでいるのでしょうか?
214さん
もしかしたら削除依頼があって削除された可能性がありますね!
管理組合どうのこうの〜っていう長ったらしいレスも消してくれればいいのに。
こんなの載せなくても規約書で十分です。
なんで205〜212は跳んでいるのでしょうか?(214を
コピーさせて頂きました)
年末は結構洗濯物などあって、皆さん居るのかと思ってましたが、三が日はガラガラのMSでした。
たしかに普段はたくさんの人がいるのですが、年末年始は人がいないと言う現象が起こりますよね。
216さんへ、このサイトの投稿マナーからの引用です。
会話をしている相手を尊重する
当サイトは、話をしている相手の顔も素性も何も分かりませんし、匿名ですので気軽に投稿できるという良さがありますが、顔が見えないからこそお互いを尊重しあわなければならないと考えています。情報やアドバイスは歓迎ですが、購入検討を批判するような意見はトラブルの原因になります。
そのようなことは書き込むべきではありません。
書き込んでくれた人に失礼です。
いろんな人がいますし、コメントを消された腹いせの、荒らしかも知れませんので、ここはスルーで行きましょうよ
>>管理組合どうのこうの〜っていう長ったらしいレスも消してくれればいいのに。
>>こんなの載せなくても規約書で十分です。
規約書とは、区分所有法などの法律から成り立っています。
言わば、規約書の親分といえるでしょう。
ただ、実際問題として、長々と文面だけレスしても、
私たちには、難しすぎて理解できないのも事実かも知れませんよね
マンションにも普段の活気が戻ってきた感じがしますね。まだお休みの人も多いんでしょうけど。
ウチは今日出社して、また3連休ですよ
休み**が治るのは来週になりますねぇ
あ、休みBOKEは禁止ワードに引っかかるのですね
失礼しました
私の会社も今日からでした。新年ボウリング大会でした。
3連休の後地獄の日々の始まりです
パイプスペースは共有部分とのことですが、となるとパイプスペースに入っているものは、すべて共有部分になるということでしょうか?ベランダは共有部分ということになりますが、何か規制されてることはありますか?詳しい方がいらっしゃれば、教えてください。よろしくお願いいたします
パイプスペースの中は完全に共用ですよね。パイプに関しては縦の管は共用、枝別れの管は専有。
配管継目の部分は共用です。
一時話題になっていたベランダでの喫煙ですが、セレーノの使用細則第3章、第6条の8に以下の記載があります。
(敷地および共用部分等でのその他の禁止行為)
専有部分以外の建物の館内外の共用部分で喫煙すること。ただし理事会の認める特定の場所を除く。
まだ理事会が行われていないので、共用部分での喫煙は禁止です。
ベランダは共用部分ですので、現状では喫煙は禁止ですね。
ベランダでの喫煙は理事会次第って事ですか。
蛍族が理事長に立候補したら、喫煙OKって事になりかねませんね。
まあ、理事長に立候補する物好きはいないと思いますけど。
ベランダで煙草がすえないとなると、今吸っている人たちは、どうなるんでしょうか?
規定違反になりますね。
ベランダ喫煙反対派が過半数を制すると思われ。
3ヶ月アフターサービス申込みの〆切が間近になりました!
我が家ではフローリングの隙間が目立ってきました(>_<)
・玄関と廊下の接する部分
・廊下と洋間の接する部分
共に隙間にはハガキが余裕で入ります。
皆さんのお部屋ではこの様な不具合は発生してますか?
我が家でもフローリングの隙間が気になります。
枠との境などなど・・・
キッチン部分のフローリング関してはギイギイ鳴いてますよ。
こういった事って最初は起こる事なのでしょうか?
仕方のないことなんですかね?
みんなで書いたら、最初からそのような使用だと、言いかねませんね。
来客者用駐車場が占領されていますね。
下の掲示板に書かれていましたが、、、
社用車なのか会社名らしきもの書いてありますよね。
何かあったんでしょうかね?
お客が車で再来週末来るのですが、近所の駐車場を知っている人がいらっしゃいましたら、教えてくれませんか?うちは車を持っていないので、パーキングどこにあるのか知りません。3台別々に来ますので、知っている方いらっしゃれば、教えてください。
>>236さん
京王閣の北側?(多摩川の反対側)にコインパーキングがあります。
値段は忘れたけど日中は20分100円とか結構したような気がします。
ただ、1200円だか1000円くらいで課金ストップだったはずです。
あとはちょっと距離がありますけど京王多摩川駅そば、レストラン馬車道のとなりもコインパーキングがありますね。
競輪開催日はかなり混雑するので日程を確認した方がイイかもです。
236さん
237さんがおっしゃったようにマンションから見て京王閣の北側にコインパーキングありますよ!最大24時間1200円ですので、このあたりでは一番安いと思いますよ!24時間以上経過すると通常通りの課金方法になるみたいです。ひょとしたら一番安くて一番近いのかなぁと思います。
お願いなんですが、エレベーターにわんこを載せるときは、
抱っこして載せてもらえませんかね。よろしくお願いします。
パーキングの件、ありがとうございました。
このスレも最近静かなので、投稿しました。
正面玄関前に最近自転車が数台放置(?)されてますが、何なのでしょう。
駐輪場に置くのが面倒だから、あそこを駐輪場代わりに使用しているのでしょうか。
確かに最近書き込みが少ないですね〜。
放置自転車、気になりますね。マナーは守ってもらいたいものです。
総会案内が張り出されていました。でもこれって、3ヶ月点検の日とも重なっていますよね。管理会社さんでのこういう調整ってどうなっているのか少々疑問に感じてしまいました。
ペットの決まりを作っていただけないでしょうか?
うるさいのって、どこまでお話できますかね?
規約の変更を行うには、マンション管理組合の集会において3/4以上の賛成がなければ、法律的に不可能です(すなわち裁判になれば認められない)。これは法律で定められたことなので、マンション管理組合は、集会を開く場合事前にマンション所有者全員に集会の開催案内と議題内容を連絡する必要があります。また、管理組合の理事などによる決議では変更できないことになっています。
これは規約は分譲マンションにおける1種の法律のようなものであり、とても重要であるから、所有者全員話し合いによらる方法以外、簡単に変更できないように法律で定めているからです。
なお、集会決議以外の方法としては所有者全員の書面による同意があれば、変更可能ですが、これは全員一致になっており、集会に比べて採決の条件が厳しくなっています。
また、規約の変更の原則は集会決議の多数決ですが、特別影響を受ける人がいる場合、その方の同意が必要です。ただ一人でも特別な影響を受ける人が反対すれば、規約の変更は認められません。特別な影響というのは、たとえば動物アレルギーの方などが該当すると思います。
なお、ペット可の規約を変更しペット不可にした場合、ペット飼っている人はペットを処分するか転居するかしなければなくなりますが、これが特別な事情にあたるかどうかが争われた判例があるそうですが、これは特別な事情にはあたらないという結果になったということです。
すなわちこれはペット可を不可にするのと比べても、ペット不可をペット可にすることは難しいということです。
なお、規約は販売者が決定することはできません。しかし一般には販売者が原案を作成します。
これは、法律上最初に定めたら後で変更できない事項があり、これを定めるには分譲後ではできない内容のものがあるので分譲前に規約の原案が必要となるためです。
そのため、一般に販売者が原案を作成し、それを文書で同意を受けることを条件にして販売するのが一般的となっています。
販売者は規約の決定権を持っていないので、販売条件として、原案に文書で同意を得ることで、集会決議の例外としての文書による全員の同意として規約を成立させています。
すなわち販売条件にペット禁止があり、それに質問者が同意したことになります。
先の裁判の例からも、ペット禁止を変更することはかなり困難です。一人でも動物アレルギーの人がいてその人が反対すれば、変更できない可能性が高いです。現在の購入者にそのような人がいなくても、規約が変更する前に中古で購入した人がいて、その人がアレルギーもちでペット禁止を望んでいる場合でも、規約の変更は困難となります。また、これから生まれてくる子供がアレルギーの場合になった場合でも親御さんは反対する可能性が高いです。将来にわたっても規約変更阻害要因はたくさん隠れています。
マンションでなぜペットを飼ってはいけないのが一般的なんでしょうか?
やはり、泣き声やにおいが一番大きな理由のようです。
最近では、ペットOKのマンションが、一般的になってきましたね。
飼うなら鳴かない、においのしない動物なら、
ご近所にも迷惑がなく、いいんじゃないかと思います。
そういうところから最近はカメを飼うOLが結構いるんだそうです。
カメはにおいもしないし鳴かないし、
えさも毎日あげなくていいから旅行にもいけるし楽です。
なつくというのはお母さんがかわいがって育てる動物に特有のものだそうです。
カメは卵から産まれて、その後は一人で生きていきますから
満足するようななつき方はしてくれないかもしれませんね。
ペットを飼っている人達がマナー・決めごとを守って
周りの人の迷惑を考えて生活していただければ
大きな問題にはならないのではと思うのですがね。
ペット以外の事でも最低限のマナーは守って欲しいです。
管理組合の役員に立候補する人っているんでしょうか?
日曜日の夕方、子供がニンテンドーDSをマンション内の廊下で落としてしまいました。家に帰ってから気が付いてすぐ探しに行ったのですが、見つかりませんでした。子供はとても落ち込んでいましたが、「親切な人が拾ってくれたら、管理人さんに届けてくれるかもしれないから、明日管理人さんに聞いてみよう」と慰めました。翌日、子供が管理人さんに聞きに行ったら、DSが届いておりました。子供は大喜びでした。拾って届けてくださった方、大変にありがとうございましたm(_ _)m
お礼にチューしたげる(^з^)-☆Chu!!
先日開催された総会で、駐車上の件で意見がいくつか出ておりましたが、その中で自分の区画がハイルーフ区画でなく、駐車できないと分かっていながらハイルーフ車を購入。
当然駐車できるわけがない→近所に駐車場借りる→マンション内で変わってくれる方を募集→誰も変わってくれない→総会の場で再度要求→組合内で検討
何ですかそれ??
抽選という公平な方法で区画を決定し、そこでハイルーフ区画が当たらなかったのであれば、そこに見合わない車を購入するほうが悪いのではありませんか?
バイク置き場についても、我が家はバイク置き場の抽選に外れたため、泣く泣くバイクは手放しましたよ。自転車置き場についても同様です。
中には、原付をアルコープ(ポーチ)にとめている方までいるようじゃないですか。
あり得ないと思いませんか?
分譲マンションといえども、集合住宅です。共用部分についてはそのマンションの決まりを守るべきです。それが出来ないのならマンション生活なんて無理ですよ。
> 分譲マンションといえども、集合住宅です。共用部分についてはそのマンションの決まりを守るべきです。
> それが出来ないのならマンション生活なんて無理ですよ。
おっしゃる通り!規約があることをわかってて購入したのだから当たり前のことですよね。
約束を守る。道徳をわきまえる。人としても当たり前のことですよ。
不便だから、うちは大丈夫だから、うちはそんな規則を認めてないから、とか、そういうのって情けない。
いい大人が、それじゃあ子供たちのお手本になんてなれませんよ。
車の方の件は、お体に不自由が生じてしまったのならば予測不可能ですし検討の余地ありますけれど、そのためのスペースは使われていない、申請していなさそうということであれば、そうじゃないんですよね?厳しい意見ですが。
自転車も相変わらずだし、布団も相変わらずだし、バイクも!?
ウチも自転車を処分して引っ越してきました。今手元にあるのは駐輪場の2台だけです。
隣の県に住む友人のマンション4Fのとある部屋から干していた布団が落ちたのだそう。真下の1F庭でおじいさんが水遣りだか何かをしていて危機一髪だったとか。もちろん即、布団干し禁止の再周知が管理会社からされたって言ってました。市販されているパイプハンガー(?)の布団干しだったらベランダ内で十分使えるのに。
残念ながら先日の総会では管理会社の対応にも不安が残りました。一年目の理事会の方々の負担が計り知れません。
自分ちでおしゃべりに花咲かせてても、ママさん達の大きい声って子どもさんが走り回る音同様、場合によっちゃコンクリート壁伝って広い範囲に聞こえてきてるよ。子どもさんを奔放にバタバタ騒がせるなら外の広い広場で遊ばせて、ママさん達はその横でピクニックしてれば?いい環境じゃない、ココ。その大きな声も外で発散してきてくれ。ウチの周りは昼間出てる人多いらしいから一体どこから聞こえてくるんだか最初はびびったよ。
在宅勤の平日は大抵こんなにもにぎやか、ってことはそんなに頻繁に人を呼んでるのか?周りの部屋の人はよっぽど我慢しているんだろうな。あるいはいないのか。夜だってお構いなしなのか響いてくる時あるもんな。一体どこだよ。
人生楽しむのは結構。だけど周りの家のことも考えてくれ。集合住宅なんだしさ。人を呼ぶなとは言わないさ。うちだって呼んでるし、子供たち同士だって遊ばせるし。けど騒ぐなら外に行けと言い聞かせてる。そうやってお互い学んでいくもんだろ。大人同士の大声も気づいたら抑えようぜ。出すなとは言わないさ。ただ、毎回毎回集まりの場にしているんだったら、持ち回りにするとか外に行くとかさ。
お互い気持ちよく生活していこうよ。限度を見きわめてさ。
気にせず騒ぎた楽しみたい、子ども達も元気に家の中を駆け回って騒ぐのはフツーでしょ、としか考えられないなら集合住宅は不向き。一軒家しかも近隣と密接していない広い一軒家に住むべきだよ。たしかに子どもは元気が一番、だけど聞き分けできるくらいになったら集合住宅生活者として騒音(という言葉になってしまうんだろうか)に対する意識もつけていかないとね。
何も音を立てるな、と言うことじゃないからね、念のため。すぐに揚げ足をとる奴っているもんな。むずかしいよ
うーん。。おしゃべりしている部屋がわかっているなら、こんなとこ書かずに、直接話してみたら?
その人に。ちゃんと誠意と、熱意をもって説明すればわかってくれるかもよ。
こんなところに書いてどうしたいのか?がわからない。現実を生きようよ。
限度見極めるって、難しいですよね。
あまり気にしない人もいれば、神経質な人もいるし。
イライラしているときは普段気にならないことでも頭に来たりすることもあるし。
私は254さんの意見に賛成。ここに書いたって何も解決しない。
直接言わないくらいだから、たいしたことないのかなと思ってしまう。
駐車場の区画は抽選ですが、ハイルーフ区画か否かは入居時の所有車のサイズで決められましたよね。
だから、「抽選で(区画が)選べなかった」ではなく「抽選時にハイルーフ車ではなかったため選べなかった」が正しいです。
結果、入居時にハイルーフ車を所有していらっしゃった方にアドバンテージがあるのだと思います。
(ハイルーフ区画ならば次のクルマもハイルーフ車が選択可能、そうでなければハイルーフ車不可、となりますから)
そのリセットのために3年毎の区画の更新(また抽選になると思いますが)があるのだと認識しています。
我が家もセダン所有で、ミニバンへの乗り換えを検討中でしたが、購入時期が入居時よりちょっと先になるので、結局ハイルーフ区画ではない区画の中での選択となりました。今は次の区画抽選を機にミニバンに乗り換え予定です。
次の駐車場更新の3年待てばいいじゃない、と思う方がいらっしゃるのも当然ですが、個人的にはもし区画を交換できる、という方がいらっしゃるのであれば、管理組合がその仲介をしてもいいと思います。
各戸の権利が損なわれない範囲で共有資産を有効活用できるような仕組みはあってもいいんじゃないかな、と思います。
先日の総会の質疑応答は様々な事項について駐車場の件も含めて「どこに言えばいいのかわからないからとりあえず発言した」感じのものが多かったように思います。
初回だからやむを得ないのかなぁ、と感じつつも、司会者(管理会社)もうちょっとうまく仕切れよ、と思うところがありました。
今後管理組合の活動が本格化すればまた「管理会社と交渉すること」「管理組合(=住民)の中で調整すること」が(自分も含めて)住民の中で分別できるようになってくるのかなぁ、と思います。
>257さん
今後、車を買い替える予定がある人はハイルーフで抽選できます。
入居時も買い替え予定であれば、契約をしていなくてもハイルーフ区画での抽選ができました。
資料にもちゃんと書いてありましたよ。読んでいないためにその機会を失っただけです。
当初は、そうは思っていなくても、諸所の事情により予定が変更することもあるでしょう。このマンションだって買うなんて数年前にわかっていたのか。それはないでしょう。ある意味それと同じ。最初にこう決めたからといって変更するなって無理があると思うな。もちろん当人に問題があるにせよ。子供の件でも車の件でもいざ自分に小さい子供がいたらそんなことは言えないよ。家族増えたらハイルーフ車が欲しくなる、小さいと騒ぐ、それらをある程度我慢してもらえれば、ありがたい。それが集合住宅の良さでもあるでしょう。譲り合い、助け合いこの精神でいきませんか。そのための組合でもあるわけでしょう。もちろん、被害をこうむる方の言い分は当然であり、正当な言い分ではありますけどね。