東京都下(市部)の新築分譲マンション掲示板「ランドシティ調布多摩川セレーノ」についてご紹介しています。
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小島町住民 [更新日時] 2015-11-26 12:02:56

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[スレ作成日時]2006-09-22 00:33:00

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ランドシティ調布多摩川セレーノ口コミ掲示板・評判

  1. 102 匿名さん

    あげ。

  2. 103 匿名さん

    洗面所などの水が温度上がるまで以前の家よりも時間かかるなぁ〜って思います。
    この季節、朝は辛いです。我が家だけでしょうか?

    食料品の買い物って何処まで行ってます?

  3. 104 匿名さん

    20、23、29、32,35、様へ

    湊設備と契約しているものですが、
    専有部分のことで、占有者の自由だと思いますので、
    もし、商品中身や契約の内容などを、ご存知じゃないなら、
    コメントには、気をつけたほうが良いと思います。
    ちなみに、営業のかたは低姿勢で、
    無理に進めるようなことはありませんでした。

    あと来客の駐車場のことは、もう少し考えてほしいですよね。

    最近は書き込みが少ないみたいですね。
    たまには書き込みたいと思います。よろしくお願いいたします。

  4. 105 匿名さん

    ↑↑湊設備の営業か、騙された愚か者のどちらかだな!!

  5. 106 匿名さん

    104です。早速のレスありがとうございます。
     >>105
      ↑の方は、ランドシティー調布多摩川セレーノに、
      お住まいの方なんですか?
      もし、お住まいの方ではないなら、
      失礼な事を言わないでほしいですね。
      私は、7階に住んでいるものです。
      実際に、契約後のサービスも受けています。


    皆さんの中に、マンションの修繕計画に詳しい人っていますか?
    修繕に関する本が、都庁で売っていると聞いたのですが本当でしょうか?
    知っている方いらっしゃいましたら、是非教えてください。
    よろしくお願いいたします。
      

  6. 107 匿名さん

    私も104は湊設備の人かと思いました。
    ランドの住人だとしたら、本当に契約しちゃったお宅があったんですね。
    営業はマメにまわってみるものですね〜

  7. 108 匿名さん

    32です。たぶん私は104さんのお宅の給湯器を湊設備の方に見せてもらいました。
    私は商品の詳しい仕様や契約内容は知りません。
    しかし商品のカタログやパンフレットも見せてくれない。
    商品名、メーカー名も教えてくれない。
    挙句の果てには連絡先も契約しないと教えられないと言われました。
    これで信用しろと言うほうがおかしくないでしょうか?

    確かに丁寧な話し方でしたが、
    「今日契約すれば工事費はタダ、次だと10万近くはかかります」
    と言ってました。私は強引な勧誘に感じましたよ。

    来客駐車場ですが、普通のルールではないでしょうか?
    私が予約したときは他の方が止めていましたので、ルールは守って欲しいとは思いましたけど。

  8. 109 匿名さん

    タバコの話が出ていたので
    批判を承知で書き込んでみます。

    この時期の蛍は寒いです
    しかし、新居を汚したくないって理由もそうですが
    嫁がタバコ嫌いで出されちゃうんですよ。
    私が吸うのは夜ですんで夜くらい許してくださいよ

  9. 110 匿名さん

    だいたい日常生活してれば
    タバコ以上か同等に汚い排気ガスを吸って生きてるわけじゃないですか
    愛煙家の最近の活動は度を越えてますよね
    路上喫煙やポイ捨ては確かにいけない事だと思いますけど
    自宅のベランダで吸うのにまで文句言われたくないですよね
    愛煙家の皆さん、十分我慢してますよ
    これ以上嫌煙派を調子に乗せないように
    卑屈な態度ばかり取るのは止めましょうね!

  10. 111 匿名さん

    クロスが汚れるから外で吸うのは仕方ない。

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  12. 112 匿名さん

    皆様に質問なのですが、犬の鳴き声でお困りの方はいらっしゃいませんか?
    我が家の近くのお部屋にはよく鳴く犬を飼っている方がいらっしゃって、
    最近は何とかならないものかと、困っております・・・。

  13. 113 匿名さん

    部屋の位置の違いなのか犬の鳴き声が気になった事は無いですね。
    それよりも廊下から聞こえてくる
    お子様&母親と思われる大声の方が気になったりします・・・。

  14. 114 匿名さん

    音に関しては集合住宅なので多少は仕方ないのではないでしょうか?
    ペット可のマンションなのはわかっていましたし。
    家は飼ってませんけど。
    非常識な時間以外はお互い様だと思いますし。
    うちは駐車場が近いので、深夜駐車場で大きな声を出されると気になります。

  15. 115 匿名さん

    >110さん
    自分の家の中では吸わないで、近隣に嫌がる人がいるにもかかわらず
    ベランダで吸うって考え方は、ちょっとおかしくないですか?
    家族が嫌だって言えばしぶしぶ従うけど、隣の人が嫌だって言ったら反発するってことですよね。
    ちなみに私は愛煙家です。家の中でも家族が嫌がりますのであまり吸いません。
    仕事中、会社の車の中で吸うのがほとんどです。
    我慢してますけど、自分の楽しみのために人に不快な思いをさせるのも気が引けますし。

  16. 116 匿名さん

    104です。108さんレスありがとうございます。
    湊設備さんの会社内容はこんな感じです。
    http://www.viox.co.jp/shp-3.html
    契約書の住所もこの住所でした。
    メーカー
    http://www.viox.co.jp/
    たしかに、そのようなことであれば、
    不振に思うのも当然ですね。
    ただ信用するしないは、その部屋に住んでる本人が、
    判断するしかないですよね。
    工事は10万も取らなかったですよ。
    たしか3〜4万円くらいだったと思いますよ。


    >103
    参考になるかわかりませんが、
    オザム調布多摩川店
    東京都調布市多摩川2丁目29−52
    主婦の店フレッシュマート
    東京都調布市多摩川5丁目13−5


    タバコは法律では禁止されていませんから、本人の自由ですよね。
    ただ、周りの方の迷惑を考えてほしいと思います。
    吸わない人から言わせれば、迷惑ですもんね。
    家の中で吸いたくない気持ちはすごくわかります。
    クロスが汚れたら張り替えるのにお金がかかりますからね。
    集合住宅なので、周りの方に迷惑をかけないように、
    お互いが気を使って生活できれば、良いと思います。
    しかしながら、価値観もそれぞれが違いますので、
    話し合う機会があれば、良いと思います。

  17. 117 匿名さん

    主婦の店は残念ながら、1年ほど前に閉店してしまいましたよ。
    我が家はオザムか、調布まで出てとうきゅうに行くか、車なら
    国領のイトーヨーカドーまで行ったりしております。
    調布南高校の近くに安い八百屋さんがあって、そこもたまに
    利用してます。

  18. 118 匿名さん

    やはり104さんは湊設備の人ですね。
    今でも「主婦の店」なんて、平然と書いている事にビックリ!
    主婦の店が無くなったことを知らないなんて、このマンションの住人ではないのは明らかです。
    皆さん、騙されないように気をつけましょう。

  19. 119 匿名さん

    108です。
    うちにきた時は工事代約10万といっていたのは間違いありません。
    信用せずに良かったです。
    主婦の店無くなったのってこのマンションの入居前じゃなかったでしたっけ?

  20. 120 匿名さん

    管理組合って、いったいいつから発足されるのでしょうか?

  21. 121 匿名さん

    test

  22. 122 匿名さん

    106です。
    今日確認したら、もうなくなっているみたいですね。
    間違った情報で申し訳ありませんでした。
    ちなみに下のサイトを参考にいたしました。
    http://navitokyo.com/supermarket/psynavi.php

    私は湊設備とはまったく関係ありません。
    誤解されないようにお願いします。

    お互い気持ち良くない書き込みになってしまって、失礼いたしました。

  23. 123 匿名さん

    主婦の店がもう無い件…確認しなくたって、ここに住んでいれば知っていて当然だと思うがね。
    まあ、ここの7階の住人だと言い張るのは勝手なので放っておきましょう。

    話変わって、今夜は「アンジェ」の中でクリスマスコンサートみたいなのを開催してた。
    土曜の夜にでも行ってみようと思います。

  24. 124 匿名さん

    タバコのことについて、うちのマンションの事例を出します。私が住んでいるマンションは大京管理が管理しているマンションで、掲示板にベランダの喫煙はご遠慮ください、と言うものが張り出されました。もちろん管理組合を通り、管理会社から掲示されたもの。以前にベランダで、タバコを吸っていた人が、不注意で火がついていたまま灰をおとして、問題になり、そのような掲示がされたよう…。タバコの吸う方が、マナーを守れば、このようなことはなかったでしょう。今ではベランダでタバコは吸えない雰囲気のマンションになってしまいました。管理組合で決められたら、絶対に守らなくてはだめでしょうか?

  25. 125 匿名さん

    管理組合とかで決まったらしょうがないんじゃないかな?

  26. 126 匿名さん

    管理組合で決まったのではなく自粛してくださいとの事。決まったわけではありません。ただ、掲示板でタバコはベランダで吸っては迷惑ですと書かれていますので、実際はベランダで吸っていたら、マンションの輪を乱してる扱いにされてしまう。タバコを吸う人が気をつかってくれれば、私のマンションのようにならない。

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  28. 127 匿名さん

    ベランダで吸うタバコなんて
    そりゃ人にもよりますが、たいした本数じゃないでしょう?
    昼間は会社に行ってるわけですし
    それに、ベランダという外気の多い場所で、風もありますから
    室内のように、ヤニが付き捲るようにするには
    かなりの本数と日数がかかります

  29. 128 匿名さん

    実際には、タバコよりも
    風化や街の空気によって外観が汚れるほうが早いわけです
    タバコを吸う人の大半は、今の嫌煙家の方が声が大きい時代
    かなり肩身の狭い思いをしながら、マナーよく吸ってますよね
    ベランダは自宅です
    質内ですら家族に気を使っているのに
    自分の場所であるベランダで吸う事にまで
    嫌煙家が過剰反応する必要は無いのではないでしょうか?

  30. 129 匿名さん

    例えばですが
    隣の旦那がタバコヲ吸ってるとします
    自分がタバコ嫌いであれば
    タバコを吸ってる時間なんてせいぜい5分
    その間、外に出ないって言うのも近所づきあいを上手くする方法ではないですか?
    先にその旦那さんが外に出ているわけですから

    タバコの害ばかり言いますけど
    排気ガスやヒビの食生活に皆さんそんなに気をつかってないでしょうにね
    過剰な嫌煙活動には本当にうんざりです

  31. 130 匿名さん

    喫煙1回5分でも臭いは5分で消えません。
    喫煙者は気づかないでしょうけど臭いです。
    辛い人には本当に辛いんです。

    別に自宅で吸うなとは言いません。
    ただ、自宅で喫煙をご希望ならば臭いと煙も自宅に封じ込めてください。
    家族への気遣いを同様に周囲にもして欲しいだけです。

  32. 131 匿名さん

    ベランダは自宅
    アンタ口臭(体臭)が臭いって言われて息止めれますか?
    外に出てくるなといわれて引きこもってますか?
    口臭がすぐに治せないように、タバコも止めれません
    それだけです。

    人間誰しも自分が一番です。次に家族、その次に隣人って順番でしょ
    家族同様とか馬鹿馬鹿しい

  33. 132 匿名さん

    タバコの吸う吸わないは別としてベランダは共用部分で自宅ではないですよね。

    喫煙者はわからないでしょうが、今まで嫌煙者はずっと我慢してきたんですよ。
    115さんのように自分の楽しみのために人に迷惑を掛けないようにすることが大切だと思います。

    私は音楽が好きな人が大音量で聞いて、近隣から文句言われたときに、
    自宅ですからと言っているのと同じ気がしますけど。

  34. 133 匿名さん

    結局は各個人のモラルの問題ですよね。
    ここのマンションの現状から見ると期待は出来そうにないですが。

    廊下やポーチの原付・自転車ってどうにかならないんですかねぇ。
    ゴミ収集車用の駐車スペースへの無断駐車や駐車場入り口付近の路上駐車。

  35. 134 匿名さん

    132さんの意見に賛成!
    131さんのような考えの人が同じマンションにいるとは・・・こういう人ってゴミとかも平気で道に捨てたりするんでしょうね。
    自分に関係なければ何でもありですか。

  36. 135 近隣生活者

    76さんへ。
    私も入居が遅かったので、自分の住むマンションのバイク置き場にバイクを置かせてもらえないバイク乗りです。
    で、そちらのマンションから徒歩2分(ウチからは2.5分)の駐車場を借りています。
    大家さんがいい人で軽自動車用を貸してくれています。ただし、屋根なしで夜は暗い・・・夏は蚊が居る・・・感じ。値段は、まあ、マンション内のバイク置き場に比べたら高いけど、駅前の屋根付きよりは安い・・・ですかね?
    そちらの目の前の民家が経営している庭先有料駐車場に最近ビッグスクーターが駐車してあるのを見かけますが、もう借りていらっしゃるかも知れませんね。もし、まだ探していて、困っていらっしゃるなら相談に乗りますよ。

  37. 136 匿名さん

    今日、駐車場で待っている間にタバコを吸っていて
    そのまま捨てていった人がいました。

    最悪ですね。

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  39. 137 匿名さん

    だから喫煙者は嫌われるのだ。

  40. 138 匿名

     3ヶ月点検&補修の通知が来ましたね!
    皆さん、どんな要望を伝えるんですか?

  41. 139 匿名さん

    うちは洗面所の床に十字に3mmほどの幅で線ができてしまいました。
    床の内部に継ぎ目でもあるのでしょうか?
    振動とか何かでずれて、表面の床にゆがみが出来ているような感じです。
    まだ3ヶ月も経っていないのに・・・
    とりあえず言ってみようかと、思っています。

  42. 140 匿名さん

    毎日、夜の10時頃に庭で鳴き続けている犬を遊ばせているのは、
    お互い様の範囲に入るのでしょうか?
    一日10分ぐらいですが、それが毎日続くと仕方ないとは思えないのですが・・・。
    ちなみに窓も通気口も閉めている状態でも、鳴き声がはっきりと聞こえます。

  43. 141 匿名さん

    犬の鳴き声聞こえますね・・・。

  44. 142 匿名さん

    一般的に小型犬の飼い主は鳴き声に鈍感すぎます。
    「犬は鳴いてあたりまえ〜」なんて思っていませんか??
    犬のしつけ、マナーは飼い主の責任ですよ。

  45. 143 匿名さん

    昨日、ファミマの近くから犬のなく声が聞こえました。
    どこだろう?と思いながら帰ってくるとランドでした。10時すぎでした。
    私は幸い上の階ですし、その家とはかなり離れているので、窓を閉めれば聞こえません。
    窓を開けるとはっきり聞こえました。
    うちは子供が小さいので、隣やすぐ近くだったら文句言ってるでしょうね。
    ペット可のマンションなので、多少は覚悟してましたし、うちの子供も人から見れば、
    うるさいと思われることもあるだろうから多少はお互い様とは思いますが、
    昨日のは時間も鳴き声の大きさもひど過ぎると思います。
    ランドだけじゃなく近隣からも良く怒鳴り込まれないなと・・・

  46. 144 匿名さん

    ベランダでタバコを吸って何が悪いんでしょうか?
    私はマンションに住むのは初めてですが、
    これやるな、あれやるなうるさすぎますよね?
    すぐに、管理規約、使用細則で確認しろって、
    法律で禁止されていないことも、規約では禁止されるんですか?
    それってどうなんですか?
    だいたい、タバコ自体は法律で禁止されていません。
    自分のうちでたばこを吸うのに、
    いちいちなんで気を使うんですか?
    皆さんはどう思いますか?

  47. 145 匿名さん

    >>138
    うちはクロスの継ぎ目に隙間が空いている気がします。
    台所と床にも隙間があるような気がしますけど、それって普通ですか?
    それを言ってみようと思います。

  48. 146 匿名さん

    >法律で禁止されていないことも、規約では禁止されるんですか?
    当然ですよね?
    法律の規制だけなら規約なんて不要ですよね?

    >皆さんはどう思いますか?
    とても幼稚な発言をされる方だと思いました。

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  50. 147 匿名さん

    だから「ベランダは共用部分で自宅ではない」って言ってるのに!!

  51. 148 匿名さん

    >>146
    じゃあ、あなたは規約や細則を絶対に守りきれると言うのですね?

  52. 149 匿名さん

    144は専有と共有の区別がつかないのでしょう

  53. 150 匿名さん

    規約には日常生活の注意事項というのが、記載してあります。
    そこにはマンションでお互いが快適に生活するルールが決まっています。
    ルールを守って生活するのが当然ではないですか?

  54. 151 匿名

    138です
    煙草は日常の問題ですから、キチンと禁煙&喫煙でルールを作っていかないといけない思いますが、3ヶ月補修は申し込みに期限のあることですので、知識のある方は色々教えて下さい。
     我家はクロスが浮いて(継ぎ目の隅が)るような点とベランダの上からの雨垂れのようなシミが実は外装塗料の垂れみたいなんです。
    ここで挙げて頂けたら、そこも点検したいので、よろしくお願いします!

  55. 152 匿名さん

    >>144
    >ベランダでタバコを吸って何が悪いんでしょうか?
    臭いと煙が他の家に侵入するからやめてほしいのです。
    臭いと煙を貴方がおっしゃる「自宅」に封じ込めていただけるなら
    いくらでも喫煙してくださって結構です。
    私は嫌煙派ですが、別に喫煙者の煙草を吸う権利を奪うつもりは毛頭ありません。身内にも友人にも喫煙者はいますしね。
    ただ、喫煙者の方には煙と臭い(と吸い殻も)の行き先に気を遣って欲しいとお願いしているだけです。

    あ、クルマの排ガスはよくてタバコはダメなの?とかいうレベルの低い議論はやめてくださいね。

    >これやるな、あれやるなうるさすぎますよね?
    いや、制約があるということ自体は、ある意味マンションという共同住居の宿命なんですけど・・・
    しかし、お互いが快適に生活するための制約であって日常生活に支障を来す変な制約は見受けられませんが。


    きつい言い方ですが、そもそもどうしてマンションにしたのでしょうか?
    自分がやりたいことできれば他人はどうでもいい、という方は一番マンションに向かないと思うのですが・・・
    って、まじめに答えれば答えるほど疲れてくるのはなぜでしょうか?

  56. 153 匿名さん

    >144
    規約があるのなんて購入前に知っていたでしょ。
    重要事項説明受けましたよね。
    確かに全部守りきれるかって言われると、うっかりと言うこともあるし自信ないけど、
    守ろうと思いますし、他人から指摘されたら直すのが普通です。

    法律で決まってなければ何をやってもいいのでしょうか?
    人間としても守る道徳やマナーもあるでしょ。
    マンションに住むのは初めてとのことですが、
    ここのルールは決して厳しいものではないと思いますよ。
    共同住宅に住む以上仕方ありませんね。

    あなたは他の住民が規約に違反して迷惑を受けたときに、文句を言わないのですか?

  57. 154 匿名さん

    アラシさんの思うツボですよ。
    スルーしましょう。

  58. 155 匿名さん

    確かに犬うるさい。犬を飼うなら、他人に迷惑がないようにしてほしい。

  59. 156 匿名さん

    犬の件、張り紙ありましたね

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  61. 157 匿名さん

    犬といえば、先日廊下で放し飼いで、散歩に出る人を見かけました。
    私は小さいころ、犬にかまれてから、犬が苦手で仕方ありません。
    犬を飼っている方、人の迷惑になることを考えろ!
    まず、うるさい。
    留守中にあなたの犬が、廊下を誰かが通るたびに吠えるのを、
    あなたは知っていますか?家の中で、放し飼いで飼うな!
    出かけるときには、ゲージに入れて、吠えないいようにしろ!
    大型犬は飼うな!

  62. 158 匿名さん

    犬が嫌いならば、ペット不可のマンションか戸建を選択されれば良かったのではないでしょうか?
    あなたにお子さんがいらっしゃるとしたら、その子供が下の階の方や、誰かの迷惑になっているかも知れないですよ。
    集合住宅なのですから、ある程度の我慢や思いやりは必要なのでは?
    確かにワンワン吠え続ける犬には閉口しますが、静かに暮らしているワンコだっているのです。

  63. 159 匿名さん

    >>157
    ゲージじゃなくてケージです。

  64. 160 匿名さん

    マンションの規約を守っているなら、
    エアコンを取り付ける時に、
    3週間前に仕様書、工事内容を管理に報告提出して、
    工事をした方っていますか?
    146や153はエアコンどうやって工事したんですか?
    専有に手を加えるのも、
    いちいち報告や許可がいるんですよ。
    知っていましたか?
    こんなにうるさいとは思いませんでした。
    もちろん、次はマンションは買いません。

  65. 161 匿名さん


    もちろん、ちゃんと報告してから工事しましたよ。
    専有部分だから何をしても構わない、っていうわけにはいかないでしょう。
    共同住宅なんだから当然のこと。
    ストレスがたまる前に、早めに転居された方がいいかも(いやマジで)

  66. 162 匿名さん

    144,157はアラシだと思われます。
    もしアラシではなく本気で書いているなら『ちっちぇー人間だな。人生楽しくないだろうな〜』って思ってやればいいんですよ。

  67. 163 匿名さん

    153です。
    エアコンの件報告しました。「エアコンはいいですよ」って言われましたけど・・・
    人が守れていないことを指摘するのはいいですけど、
    あら捜しはみっともないですよ。

  68. 164 匿名さん

    >158さん
    犬は共有部分で放すことは禁止されていますよ。
    廊下やエレベーターは抱きかかえるか、ケージに入れてくださいね。
    ペット可ですが飼うに当たりマナーは守りましょう。

  69. 165 匿名さん

    158です。
    残念ながら、まだ我家に犬はおりません。
    でも犬は大好きなので、いつかは飼おうと思っています。
    157さんのような考えの人(自分は犬嫌い=すべての犬は悪い犬)がいることが信じられずレスしたのです。

  70. 166 匿名さん

    エアコンは良いですよって言われたのなら、管理人が規約を守っていない。
    必要書類を出していないのに、勝手に工事したことになる。

  71. 167 匿名さん

    皆さんの中にマンション理事に詳しい方はいますか?理事ってどんなことをするのですか?理事になると報酬をもらえる用ですが、ほんとうですか?ご存知の方いらしたら教えてください。

  72. 168 匿名さん

    154,162さんへ。このサイトの投稿マナーからの引用です。

    会話をしている相手を尊重する
    当サイトは、話をしている相手の顔も素性も何も分かりませんし、匿名ですので気軽に投稿できるという良さがありますが、顔が見えないからこそお互いを尊重しあわなければならないと考えています。情報やアドバイスは歓迎ですが、購入検討を批判するような意見はトラブルの原因になります。

    とあります。意見は意見と聞き、反論があればその話題で反論すべきだと思います。 もちろん私も144の書いている内容には、疑問を感じますけど。

  73. 169 匿名さん

    理事になると報酬があるんですか?聞いたことないです。
    確かに聞いた話ですと、理事って責任があり、いろいろとまとめ役になるわけですから、
    ご苦労も多いと聞いています。順番で何年かに1回必ず理事になるマンションもあるそうです。
    基本的にはどのように理事って決めるんですか?

  74. 170 匿名さん

    参考になるかわかりませんが。


    役員の種類

    理事長
    [役割]
    理事長は管理組合を代表し、業務執行機関である理事会の代表者として、管理規約ならびに総会決議に従って業務を遂行します。
    通常、理事長は同時に区分所有法で定める「管理者」となり、対外的には区分所有者を「代理」し、対内的には民法の「委任」に関する規定が準用されます。
    理事長の仕事は幅広く、その権限と責任も大きなものです。

    共用部分、敷地、附属施設などの維持保存にあたる
    総会を招集し、議長をつとめる
    総会の議事録を作成する
    理事会を運営して実務にあたる
    管理会社と委託契約を結ぶ
    各種業者と請負契約を結ぶ
    管理費滞納者に対して督促を行う
    ルール違反を行った組合員(占有者等)に対する措置を行う
    管理規約や議事録の保管、利害関係人などからの請求があった場合の閲覧
    [選出方法・任期]
    理事の中から選出します。任期は規約の定めによりますが1年とするのが一般的です。


    --------------------------------------------------------------------------------
    副理事長
    [役割]
    理事長を補佐し、理事長が病気などで職務を遂行できなくなった場合には、その職務を代行します。

    [選出方法・任期]
    理事の中から選出します。任期は規約の定めによりますが1年とするのが一般的です。


    --------------------------------------------------------------------------------
    理事
    [役割]
    書記・広報・会計・総務・営繕・建築設備・駐車場・駐輪場・防災防犯など、各マンションの状況にあわせて担当理事を選任します。
    [選出方法・任期]
    輪番方式と推薦方式(自薦および他薦)の2つの方法が考えられますが、どちらにも長所・短所がありますので、それぞれの管理組合の実状にあわせて選びます。2つの方式を併用するという方法もあります。

    1. 輪番方式

    長所:すべての組合員が理事を経験することにより、管理組合の仕事に対する関心が高まる。
    短所:経験者や専門家が少ないため、業務の流れが中断したり、トラブルの処理に時間がかかるなど、運営に支障をきたす可能性がある。
    2. 推薦方式

    長所:自薦の場合、管理組合の運営に意欲を持って取り組む人材を選出できる。他薦の場合、財務や建築などの専門家を選出できる。
    短所:他薦の場合、選ばれる側に不満が残る場合がある。また、同一人が何度も選ばれることによる弊害が心配される。
    任期は1年が一般的です。ただし、任期2年とし業務の引き継ぎをスムーズにするため、1年ごとに半数を改選する場合もあります。


    --------------------------------------------------------------------------------
    監事
    [役割]
    監事の役割は、管理組合の業務の執行、財産の状況を監査し、公正で効率的な組織の運営を維持することにあります。

    総会で選任され、理事会からは独立した存在である。
    監査結果を総会に報告する。
    理事会が総会に提出する決算報告書には、監事が監査結果を記入して、押印する必要がある。
    理事会に出席して意見を述べることができるが、議決に加わることはできない。管理組合の業務の遂行および財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
    [選出方法・任期]
    監事には、理事会運営についての知識や経験が求められるため、過去に理事を経験した人のなから選出されることが多いようです。
    通常は1名を選出しますが、大規模物件や団地または複合用途物件では複数選任(各棟1名など)される場合もあります。

    任期は規約の定めによりますが1年とするのが一般的です。


    --------------------------------------------------------------------------------
    委員
    [役割]
    大規模修繕工事や施設改善工事などを行う場合には、理事会の中に専門の委員会を設置して実務を行うことがあります。

    [選出方法・任期]
    委員会は複数の理事と、総会において全組合員の中から選出された委員によって構成されます。

    理事を複数とするのは、改選によって理事が交代した場合にも、委員会から理事がいなくなることを防ぐため。
    委員には、委員会のテーマに応じて、専門的な知識を持った組合員(修繕の場合には建築関係の仕事に携わっている方など)や、
    それぞれのテーマに関心の高い組合員を選出する。

    任期は委員会の全業務が終了するまでとします。
    ただし、大規模修繕工事などのように長期間にわたる場合には、任期を定める場合もあります。

    下記を参考にしております。
    http://www.haseko-hcm.co.jp/gijutu/k_mnu/kmnu_01_02.html

  75. 171 匿名さん

    長すぎて切れてしまったみたいなので、続きです

    短所:他薦の場合、選ばれる側に不満が残る場合がある。また、同一人が何度も選ばれることによる弊害が心配される。
    任期は1年が一般的です。ただし、任期2年とし業務の引き継ぎをスムーズにするため、1年ごとに半数を改選する場合もあります。


    --------------------------------------------------------------------------------
    監事
    [役割]
    監事の役割は、管理組合の業務の執行、財産の状況を監査し、公正で効率的な組織の運営を維持することにあります。

    総会で選任され、理事会からは独立した存在である。
    監査結果を総会に報告する。
    理事会が総会に提出する決算報告書には、監事が監査結果を記入して、押印する必要がある。
    理事会に出席して意見を述べることができるが、議決に加わることはできない。管理組合の業務の遂行および財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
    [選出方法・任期]
    監事には、理事会運営についての知識や経験が求められるため、過去に理事を経験した人のなから選出されることが多いようです。
    通常は1名を選出しますが、大規模物件や団地または複合用途物件では複数選任(各棟1名など)される場合もあります。

    任期は規約の定めによりますが1年とするのが一般的です。


    --------------------------------------------------------------------------------
    委員
    [役割]
    大規模修繕工事や施設改善工事などを行う場合には、理事会の中に専門の委員会を設置して実務を行うことがあります。

    [選出方法・任期]
    委員会は複数の理事と、総会において全組合員の中から選出された委員によって構成されます。

    理事を複数とするのは、改選によって理事が交代した場合にも、委員会から理事がいなくなることを防ぐため。
    委員には、委員会のテーマに応じて、専門的な知識を持った組合員(修繕の場合には建築関係の仕事に携わっている方など)や、
    それぞれのテーマに関心の高い組合員を選出する。

    任期は委員会の全業務が終了するまでとします。
    ただし、大規模修繕工事などのように長期間にわたる場合には、任期を定める場合もあります。

    下記を参考にしております。
    http://www.haseko-hcm.co.jp/gijutu/k_mnu/kmnu_01_02.html

  76. 172 匿名さん

    ありがとうございます。とても参考になりました。ところで、管理組合ってどのような組織なんですか?管理組合と管理会社の関係はどのような関係なのでしょうか?無知でマンションに住んでしまったので、詳しい方がいらっしゃれば、教えていただけませんでしょうか?以前に、マンションの特集のテレビで、管理会社が委託しているエレベーター保守屋さんは、料金が高いので、安いところに変えたとか、管理会社自体を変えたとか、管理人室にいる人間を、マンションの中の住人の人に、報酬をあげて、当番制で持ちまわっていることなどを見ました。そのようなことって、可能なんでしょうか?マンションの法律があるって聞いたんですが、どのような法律なんですか?詳しい方おしえてください。

  77. 173 匿名さん

    マンションの敷地と建物は、マンションにお住まいになっている方、所有者の共有財産となります。その管理も所有者が共同で行うのが原則ですよね。
    このために、所有者全員で組織するのが「管理組合」っていうことになりますね。
    管理組合は、住んでいる人たちになりますよね、その皆さんはそれぞれ仕事を持っていますし、
    マンション知識に乏しいですし、管理業務をするのが困難なため、
    管理組合から委託されて、日常的な管理業務を行うのが「管理会社」というわけです。
    両者の関係を、しっかり覚えてください。
    今後こちらに住むにあたり、ずっと関係してきますので。。

    管理組合とは
    メンバー
    管理組合は、マンションの所有者全員によって構成されています。「管理費さえ払っていれば、組合員にならなくて済む」わけではないことを頭に入れてください。

    業務
    管理組合は、組合員から管理費等を集め、敷地や建物の共用部分の日常的な清掃や点検や定期的な修繕等を行うのが仕事。しかし、これだけの仕事を所有者が行うのは大変なので業務の全部または一部を管理会社に委託するケースがほとんどです。

    「管理委託契約」には、例えば“週3回共用廊下の清掃を行う”など、委託する仕事の具体的な内容や報酬額などが記載されています。管理会社は管理委託契約締結前に、契約内容やその実施方法、費用等の「重要事項説明」をマンションの所有者に説明し、「重要事項説明書」を管理組合に交付しなければならないことになっています。ですから、入説明会でいろいろ、説明があったと思います。

    管理会社は一般的に次のような業務を行ないます。ただし、具体的には管理組合との契約で定められるので、マンションによって管理会社の業務が異なることがあります。マンションの立て方や、庭のつくり、エレベーターの数、世帯数など、マンションによって違うわけですので、業務が違って当然ですよね。専有部分の故障や、住人間のトラブルへの対処などは、原則として管理会社の業務の対象にならない点にご注意を。管理会社が何でもやってくれると、勘違いしていませんか?専有と共有を理解しましょう。

    管理員の仕事

    管理員の勤務形態は、週に数回勤務の「巡回」、主に平日の日中に勤務する「日勤」、年中無休の「常勤」と大きく3タイプに分けらるでしょう。主に、次のような業務を行います。

    ●窓口での受付業務
    ●清掃業務(管理員のほか、専門の清掃スタッフが行うケースも多い)
    ●点検業務(共用部分の見回り、照明灯等の点検や交換、無断駐車の確認など)
    ●立会業務(エレベーターの点検など専門業者の仕事の立会)
    ●報告連絡業務(管理組合員へのお知らせなどを掲示または配布、事故等の連絡)
    ●図書などの管理・保管(マンションの設計図書や、総会の議事録などの保管)


    管理会社スタッフの仕事

    管理会社には、各マンションの担当スタッフがいます。管理組合の要望を聞いて具体的な提案をしたり、管理員に指示を出したりするのがお仕事。管理組合会計の管理などを専門に行う部署を設ける会社も多いようです。

    ●管理組合会計の管理(管理費の収納、滞納者への督促、管理費用等の支払い、帳簿付け、決算報告等の作成)
    ●理事会や総会の運営支援(管理組合の理事会や総会に提出する資料の作成など)
    ●建物、設備管理業務(建物設備の点検や修繕の手配、実行)
    ●長期修繕計画書などの作成(管理組合が他の会社や建築士に依頼することもある)

    管理会社、管理員が管理組合に報告、連絡、相談、をして成り立っています。

    管理組合理事会(月1回程度)
    管理会社からの報告や提案を受け、日常の管理について細かい点を決めます。
    必要に応じて管理規約の改正案などを検討する。

    管理組合総会(年1回程度)
    各年の管理内容、会計(決算)報告などが行われ、承認します。また、管理規約の変更等、管理の重要事項について決定する場としています。

  78. 174 匿名さん

    あらら、切れてしまいました。失礼いたしました。

    管理員の仕事

    管理員の勤務形態は、週に数回勤務の「巡回」、主に平日の日中に勤務する「日勤」、年中無休の「常勤」と大きく3タイプに分けらるでしょう。主に、次のような業務を行います。

    ●窓口での受付業務
    ●清掃業務(管理員のほか、専門の清掃スタッフが行うケースも多い)
    ●点検業務(共用部分の見回り、照明灯等の点検や交換、無断駐車の確認など)
    ●立会業務(エレベーターの点検など専門業者の仕事の立会)
    ●報告連絡業務(管理組合員へのお知らせなどを掲示または配布、事故等の連絡)
    ●図書などの管理・保管(マンションの設計図書や、総会の議事録などの保管)


    管理会社スタッフの仕事

    管理会社には、各マンションの担当スタッフがいます。管理組合の要望を聞いて具体的な提案をしたり、管理員に指示を出したりするのがお仕事。管理組合会計の管理などを専門に行う部署を設ける会社も多いようです。

    ●管理組合会計の管理(管理費の収納、滞納者への督促、管理費用等の支払い、帳簿付け、決算報告等の作成)
    ●理事会や総会の運営支援(管理組合の理事会や総会に提出する資料の作成など)
    ●建物、設備管理業務(建物設備の点検や修繕の手配、実行)
    ●長期修繕計画書などの作成(管理組合が他の会社や建築士に依頼することもある)

    管理会社、管理員が管理組合に報告、連絡、相談、をして成り立っています。

    管理組合理事会(月1回程度)
    管理会社からの報告や提案を受け、日常の管理について細かい点を決めます。
    必要に応じて管理規約の改正案などを検討する。

    管理組合総会(年1回程度)
    各年の管理内容、会計(決算)報告などが行われ、承認します。また、管理規約の変更等、管理の重要事項について決定する場としています。

  79. 175 匿名さん

    ありがとうございます(^−^)にっこりとても参考になりました。管理組合って私自身ってことなんですね。タバコのことや、ワンちゃんのことも、なにか細かく規約を作れば、お互いが気持ちよく生活できそうですね。私は昨日から休みでお掃除しています。皆さんはお掃除終わりましたか?

  80. 176 匿名さん

    マンションに関する法律は,主に二つあります。
    一つは、区分所有者間の法的関係を規定した「区分所有法」。
    http://www.kantei.go.jp/jp/it/network/dai9/9siryou3.html参照
    もう一つは、マンション管理業者の業務に関する規定などを定めた、「マンション管理適正化法」です。http://www5f.biglobe.ne.jp/~condminium/MANKAN/tekiseika.html参照
    「マンション管理適正化法」に基づき、
    国土交通大臣の定める「マンション管理適正化指針」には、
    適正管理において管理組合や区分所有者が留意すべき事項が示されています。
    いずれも管理組合の業務にあたって重要です。マンションの建替えを円滑に行う仕組みとして、
    「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」が定められています。

    建物の区分所有等に関する法律
    一つの建物に複数の人がそれぞれ所有する部分(専有部分)を持つという区分所有建物(分譲マンションなど)における区分所有者間の権利関係などについて定めた法律です。

    第1章 建物の区分所有 専有部分と共用部分,敷地利用権,管理者,規約及び集会,義務違反に対    する措置,建替えなどの事項について定めています。
    第2章 団地 団地関係について,定めています。
    第3章 罰則 義務違反者に対する過料などを定めています。

    マンションの管理の適正化の推進に関する法律
    マンションに居住する人が多くなり,マンションの重要性が増してきていることから,マンションの管理の適正化を推進する目的で制定されました。
    管理組合による管理の適正化を確保するための施策
    国土交通大臣によるマンション管理適正化指針の策定
    管理組合,区分所有者による適正な管理に関する努力義務規定
    国・地方公共団体による情報提供等の措置

    マンション管理士の資格の創設
    国土交通大臣の登録を受けて,管理組合の運営その他マンションの管理に関し,相談に応じ,助言・指導等を業として行うもの


    マンションの管理の支援のための専門的な組織の指定
    管理に関する相談,苦情処理
    管理組合への情報提供,技術的支援

    マンション管理業の適正化のための措置
    マンション管理業登録制度の創設
     ・登録の義務付け
     ・管理業務主任者の設置
     ・業務規制(重要事項説明,委託契約書面交付義務、修繕積立金等の分別管理)
     ・情報開示(管理実績,財務諸表等)
    マンション管理業の健全な発展を図るための組織の指定
     ・管理業に関する苦情処理等
    ・分譲段階における適正化の措置
     ・竣工図書の管理組合への引渡の徹底等

  81. 177 匿名さん

    マンション管理業の適正化のための措置
    マンション管理業登録制度の創設
     ・登録の義務付け
     ・管理業務主任者の設置
     ・業務規制(重要事項説明,委託契約書面交付義務、修繕積立金等の分別管理)
     ・情報開示(管理実績,財務諸表等)
    マンション管理業の健全な発展を図るための組織の指定
     ・管理業に関する苦情処理等
    ・分譲段階における適正化の措置
     ・竣工図書の管理組合への引渡の徹底等


    マンション管理適正化指針
    マンション管理適正化指針は,マンション管理適正化法の第3条に基づいて定められており,管理組合はこの指針に留意して適正管理に努めなければならないとされています。 指針は次の6項目から成っています。

    1 マンション管理の適正化の基本的方向
    2 管理適正化推進のために管理組合が留意すべき基本的事項
    3 管理適正化推進のために区分所有者等が留意すべき基本的事項
    4 管理適正化推進のための管理委託に関する基本的事項
    5 マンション管理士制度の普及と活用について
    6 国,地方公共団体及びマンション管理適正化推進センターの支援

    1 適正化の基本的方向
    マンションを社会的資産として保全し,快適な居住環境を確保するために,次の点を踏まえて管理を行うようにする。

    ・マンション管理の主体は管理組合
    ・区分所有者の意見が十分反映されるような組合運営
    ・長期的な見通しをもった運営 ・経理は健全な会計を確保する
    ・管理委託する場合は契約内容を十分検討する

    区分所有者は管理組合の一員としての役割を認識し,管理組合運営に積極的に参加する。
    マンション管理は専門的知識を必要とすることが多いため,管理組合はマンション管理士等の専門家の支援を得ながら主体性をもって対応する。
    国,地方公共団体及びマンション管理適正化推進センターは,役割に応じて,必要な情報提供等を行うなど支援体制を整備・強化する。

    2 適正管理のために管理組合が留意すべき基本的事項
    管理組合の運営
    ・管理組合の自立的運営 → 区分所有者全員の参加,意見の反映
    ・運営にあたって → 情報開示,運営の透明化,開かれた民主性
    ・総会運営 → 適切な判断が行われるような必要な資料の整備
    ・管理者 → 法令を遵守し誠実な職務の執行
    管理規約
    ・マンション管理の最高自治規範
    ・区分所有法に則り,標準管理規約を参考にし,実態と区分所有者の意向を踏まえ作成し,必要に応 じて改正を行う
    ・使用細則等実態に即した住まい方のルールを定める
    ・規約違反があった時,管理者は勧告・指示を行うと共に,法令に則り是正・排除を求める措置をと る
    共用部分の範囲及び管理費用の明確化
    ・共用部分の範囲および管理費用を明確にする
    ・専有部分と共用部分の区分の明確化
    ・駐車場の使用に関する適正な利用と公平な負担の確保

    管理組合の経理
    ・管理費と修繕積立金(特別修繕費)を明確に区分して経理を行う
    ・経理の透明性の確保 → 帳票類の作成・保管・開示
     長期修繕計画の策定及び見直し
    ・長期修繕計画の策定と必要な修繕積立金の積み立て
    ・ 長期修繕計画の策定及び見直し → イ)専門家の意見を求める   ロ)建物診断を行う
    ・計画の実効性確保 →  イ)修繕内容,資金計画を明確に定める  ロ)計画の内容を区分所有者に周
     知させる
    ・設計図書の保管 → 区分所有者の求めに応じ閲覧

    3 適正管理のために区分所有者等が留意すべき事項
    ⅰマンション購入者はマンション管理の重要性を十分認識する
    ⅱ区分所有者はマンションが戸建て住宅と異なり,相隣関係に配慮を要する住まいであることを十分 認識する
    ⅲ区分所有者は管理組合の一員として積極的に管理組合の運営に参加し,管理規約や総会決議を遵守 する
    ⅳ区分所有者は管理に関する法律等への理解を深めるよう努める
    ⅴ賃借人等はマンションの使用について区分所有者と同じ義務を負うことを認識する

    4 適正管理のための管理委託に関する基本的事項
    管理組合は,マンション管理の主体は管理組合自身であることを認識したうえで,管理会社に業務を委託する場合は,委託内容を十分検討し,書面をもって管理委託契約を締結する
    管理会社の選定前 → イ)事前に必要な資料を区分所有者に公開 ロ)住民説明会の開催
    管理会社の選定後 → イ)契約内容の周知 ロ)管理事務の適正化に努める
    紛争発生時の措置 → イ)契約している管理業者に解決を求める ロ)管理業者の団体に解決を求める

    5 マンション管理士制度の普及
    管理組合はマンション管理士の専門的知識の活用を考慮する

    6 国,地方公共団体及びマンション管理適正化推進センターの支援
    国,地方公共団体はマンションの実態の調査及び把握
    情報・資料の提供
    管理組合の相談に対応できるネットワークの整備
    マンション管理適正化推進センターは積極的な情報・資料の提供

  82. 178 匿名さん

    切れてしまってすみません

    2 適正管理のために管理組合が留意すべき基本的事項
    管理組合の運営
    ・管理組合の自立的運営 → 区分所有者全員の参加,意見の反映
    ・運営にあたって → 情報開示,運営の透明化,開かれた民主性
    ・総会運営 → 適切な判断が行われるような必要な資料の整備
    ・管理者 → 法令を遵守し誠実な職務の執行
    管理規約
    ・マンション管理の最高自治規範
    ・区分所有法に則り,標準管理規約を参考にし,実態と区分所有者の意向を踏まえ作成し,必要に応 じて改正を行う
    ・使用細則等実態に即した住まい方のルールを定める
    ・規約違反があった時,管理者は勧告・指示を行うと共に,法令に則り是正・排除を求める措置をと る
    共用部分の範囲及び管理費用の明確化
    ・共用部分の範囲および管理費用を明確にする
    ・専有部分と共用部分の区分の明確化
    ・駐車場の使用に関する適正な利用と公平な負担の確保

    管理組合の経理
    ・管理費と修繕積立金(特別修繕費)を明確に区分して経理を行う
    ・経理の透明性の確保 → 帳票類の作成・保管・開示
     長期修繕計画の策定及び見直し
    ・長期修繕計画の策定と必要な修繕積立金の積み立て
    ・ 長期修繕計画の策定及び見直し → イ)専門家の意見を求める   ロ)建物診断を行う
    ・計画の実効性確保 →  イ)修繕内容,資金計画を明確に定める  ロ)計画の内容を区分所有者に周
     知させる
    ・設計図書の保管 → 区分所有者の求めに応じ閲覧

    3 適正管理のために区分所有者等が留意すべき事項
    ⅰマンション購入者はマンション管理の重要性を十分認識する
    ⅱ区分所有者はマンションが戸建て住宅と異なり,相隣関係に配慮を要する住まいであることを十分 認識する
    ⅲ区分所有者は管理組合の一員として積極的に管理組合の運営に参加し,管理規約や総会決議を遵守 する
    ⅳ区分所有者は管理に関する法律等への理解を深めるよう努める
    ⅴ賃借人等はマンションの使用について区分所有者と同じ義務を負うことを認識する

    4 適正管理のための管理委託に関する基本的事項
    管理組合は,マンション管理の主体は管理組合自身であることを認識したうえで,管理会社に業務を委託する場合は,委託内容を十分検討し,書面をもって管理委託契約を締結する
    管理会社の選定前 → イ)事前に必要な資料を区分所有者に公開 ロ)住民説明会の開催
    管理会社の選定後 → イ)契約内容の周知 ロ)管理事務の適正化に努める
    紛争発生時の措置 → イ)契約している管理業者に解決を求める ロ)管理業者の団体に解決を求める

    5 マンション管理士制度の普及
    管理組合はマンション管理士の専門的知識の活用を考慮する

    6 国,地方公共団体及びマンション管理適正化推進センターの支援
    国,地方公共団体はマンションの実態の調査及び把握
    情報・資料の提供
    管理組合の相談に対応できるネットワークの整備
    マンション管理適正化推進センターは積極的な情報・資料の提供

  83. 179 匿名さん

    4 適正管理のための管理委託に関する基本的事項
    管理組合は,マンション管理の主体は管理組合自身であることを認識したうえで,管理会社に業務を委託する場合は,委託内容を十分検討し,書面をもって管理委託契約を締結する
    管理会社の選定前 → イ)事前に必要な資料を区分所有者に公開 ロ)住民説明会の開催
    管理会社の選定後 → イ)契約内容の周知 ロ)管理事務の適正化に努める
    紛争発生時の措置 → イ)契約している管理業者に解決を求める ロ)管理業者の団体に解決を求める

    5 マンション管理士制度の普及
    管理組合はマンション管理士の専門的知識の活用を考慮する

    6 国,地方公共団体及びマンション管理適正化推進センターの支援
    国,地方公共団体はマンションの実態の調査及び把握
    情報・資料の提供
    管理組合の相談に対応できるネットワークの整備
    マンション管理適正化推進センターは積極的な情報・資料の提供


    区分所有法の改正
     2002年12月11日に改正区分所有法が公布されました。今回の改正は,1982年の大幅改正以来,2回目となります。1回目と比較すると改正点は限定されており,管理組合運営上の変化も多くはありません。しかし,共用部分の変更に関する改正等,重要なものもありますので,改正点について,十分に知っておく必要があります。

    規約の改正
    区分所有法改正にともない,管理規約の改正が必要となる場合があります。規約の改正は,区分所有者数及び議決権数の4分の3以上の多数による総会の決議が必要です。規約改正に関わる改正法の内容については,以下のとおりです。
    1.共用部分の変更(大規模修繕工事は過半数決議で可能に)
    法17条の共用部分の変更の議決に関する規定が変更されました。改正のポイントは,建物の効用維持のために欠かせない大規模修繕工事を過半数決議で行えるようになったことです。
    つまり,改正前は,共用部分の変更は,「改良を目的とし,かつ,著しく多額の費用を要しないものを除いて」,区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成(特別多数決議)が必要とされていましたが,改正後は,共用部分の「形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除いて」,4分の3以上の特別多数決議とされたのです。「大規模修繕工事」という言葉は,法律上は使われていませんが,改正の趣旨は大規模修繕工事を過半数決議で行えるようにすることです。
    規約の改正にあたっては,それぞれの管理規約の表現を踏まえて行う必要がありますが,法文の共用部分の変更の定義に関する部分を入れ替える方法が一般的と思われます。
    また,「長期修繕計画に基づく大規模改修工事は過半数決議とする」旨,明記することも一つの方法でしょう。


    2.管理者及び管理組合法人の代理権及び当事者適格について
    法26条に管理者の権限が定められています。管理者は,共用部分などの保存行為を行う権限を有し,またその職務に関し,区分所有者を代理することが認められています。しかし,これまで,共用部分などに対する第3者の不法行為(たとえば,自動車がマンションの塀に衝突して損傷を与えたような場合)の損害賠償請求を行う際には,請求権は各区分所有者が分割してもつものとされ,裁判所の判断でもそのようになっていました。これでは,不都合が大きいため,今回の改正で,管理者は,共用部分などについて生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領に関し,区分所有者を代理するものとされたのです。規約には,管理者(理事長)の権限として,明記してもよいでしょう。

    3.規約の適正化について
    最初の管理規約は,通常,分譲側が用意した原始規約であることが多く,そうした原始規約に問題がある例も少なくありません。専有面積比に比べ議決権が多く与えられているなど,特定の区分所有者に一方的に有利な規約も見受けられます。
    そこで,改正法30条では,「規約は,各専有部分及び共用部分又は建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の付属施設(これらに関する権利を含む。)につき,その形状,面積,位置関係,使用目的及び利用状況並びに各区分所有者が支払った対価その他の事情を総合的に考慮して,各区分所有者の利害の衡平が図られるように定めなければならないものとする」とし,これに反する規約は無効であると言えるようになりました。問題のある規約はすみやかに変更することが必要ですが,争いが生じた場合は,訴訟で決着を付けなければならないでしょう。

    「区分所有法及び建替円滑法の一部を改正する法律」のポイント(法務省) http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan14.html

  84. 180 匿名さん

    1.共用部分の変更(大規模修繕工事は過半数決議で可能に)
    法17条の共用部分の変更の議決に関する規定が変更されました。改正のポイントは,建物の効用維持のために欠かせない大規模修繕工事を過半数決議で行えるようになったことです。
    つまり,改正前は,共用部分の変更は,「改良を目的とし,かつ,著しく多額の費用を要しないものを除いて」,区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成(特別多数決議)が必要とされていましたが,改正後は,共用部分の「形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除いて」,4分の3以上の特別多数決議とされたのです。「大規模修繕工事」という言葉は,法律上は使われていませんが,改正の趣旨は大規模修繕工事を過半数決議で行えるようにすることです。
    規約の改正にあたっては,それぞれの管理規約の表現を踏まえて行う必要がありますが,法文の共用部分の変更の定義に関する部分を入れ替える方法が一般的と思われます。
    また,「長期修繕計画に基づく大規模改修工事は過半数決議とする」旨,明記することも一つの方法でしょう。


    2.管理者及び管理組合法人の代理権及び当事者適格について
    法26条に管理者の権限が定められています。管理者は,共用部分などの保存行為を行う権限を有し,またその職務に関し,区分所有者を代理することが認められています。しかし,これまで,共用部分などに対する第3者の不法行為(たとえば,自動車がマンションの塀に衝突して損傷を与えたような場合)の損害賠償請求を行う際には,請求権は各区分所有者が分割してもつものとされ,裁判所の判断でもそのようになっていました。これでは,不都合が大きいため,今回の改正で,管理者は,共用部分などについて生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領に関し,区分所有者を代理するものとされたのです。規約には,管理者(理事長)の権限として,明記してもよいでしょう。

    3.規約の適正化について
    最初の管理規約は,通常,分譲側が用意した原始規約であることが多く,そうした原始規約に問題がある例も少なくありません。専有面積比に比べ議決権が多く与えられているなど,特定の区分所有者に一方的に有利な規約も見受けられます。
    そこで,改正法30条では,「規約は,各専有部分及び共用部分又は建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の付属施設(これらに関する権利を含む。)につき,その形状,面積,位置関係,使用目的及び利用状況並びに各区分所有者が支払った対価その他の事情を総合的に考慮して,各区分所有者の利害の衡平が図られるように定めなければならないものとする」とし,これに反する規約は無効であると言えるようになりました。問題のある規約はすみやかに変更することが必要ですが,争いが生じた場合は,訴訟で決着を付けなければならないでしょう。

    「区分所有法及び建替円滑法の一部を改正する法律」のポイント(法務省) http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan14.html

  85. 181 匿名さん

    3.規約の適正化について
    最初の管理規約は,通常,分譲側が用意した原始規約であることが多く,そうした原始規約に問題がある例も少なくありません。専有面積比に比べ議決権が多く与えられているなど,特定の区分所有者に一方的に有利な規約も見受けられます。
    そこで,改正法30条では,「規約は,各専有部分及び共用部分又は建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の付属施設(これらに関する権利を含む。)につき,その形状,面積,位置関係,使用目的及び利用状況並びに各区分所有者が支払った対価その他の事情を総合的に考慮して,各区分所有者の利害の衡平が図られるように定めなければならないものとする」とし,これに反する規約は無効であると言えるようになりました。問題のある規約はすみやかに変更することが必要ですが,争いが生じた場合は,訴訟で決着を付けなければならないでしょう。

    「区分所有法及び建替円滑法の一部を改正する法律」のポイント(法務省) http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan14.html

  86. 182 匿名さん

    172さん、規約でルールを作ると言うのは賛成です!ただ、全員が納得できるものかどうかは、
    難しいところかもしれませんけどね。ながなが難しい話になってしまいましたが、
    ようはスポーツで言うところのルールブックですね。
    それも自分たちで作れるって言うのがポイントですよね。

  87. 183 匿名さん

    わざわざご丁寧にありがとうございます。法律は少し難しいようですね。文字ばかりでそれだけでいやになてしまうんですよね。参考になりました。掃除がまだまだ終わりません。

  88. 184 匿名さん

    川沿いのマンションて湿気で痛みやすいって、最近になって聞いたのですが、誰か詳しい方いらっしゃいますか?

  89. 185 匿名さん

    痛みやすいって言ってもどの程度かによりますね、。
    川のそばは地盤が弱いと言いますが、
    http://www.jiban.co.jp/geodas/guest/index.asp
    ここで地盤がどうか確認ができます。
    川沿いだからとって軟弱地盤というわけではありませんし、
    まったく川や海が関係ないところでも軟弱地盤はあります。
    現在の新築マンションの技術がどの程度すすんでいるか
    わかりませんが、マンションであればそこまで気にする必要は
    ないのでしょうか。実際何メートルも地盤をほって建設しているので。

  90. 186 匿名さん

    お返事ありがとうございます。湿気で痛むとか、川のにおいがあるとかいいますが、ぜんぜん気になりません。気になるかたっていますか?それと、質問ばかりで悪いんですけど、お正月に小さな門松を玄関におこうと思いますが、このような場合は管理会社に確認しないと駄目ですかね?廊下にものをおくのは、消防法とかで、どうやら禁止されているようなのですが…。何も置けないのでしょうか?もし置けないなら、今廊下にものを置いている人は、撤去しなくては駄目ということですよね?ベビーカーや車のタイヤ、エアコンの室外機も駄目なんでしょうか?

  91. 187 匿名さん

    ものをおいては駄目という、根拠も教えてください。よろしくお願いいたします。

  92. 188 匿名さん

    川沿いのマンションを検討する材料として
    最低押さえておかねばならない地理上のポイントを以下に示しました。

    1・川幅と水深
    2・川から物件敷地までの距離(地図上の直線距離で結構です)
    3・岸の状態(護岸工事済みであることはもちろんのこと、万一の増水時に備えて堤防の高さや幅に      相応の余裕があること。さらに堤防の外側が遊歩道等としてスペースを空けてあるなら      より安全性が高い)
    4・川と物件敷地との高低差
    5・周辺の地形(例えば、物件敷地から川を挟んで向こう岸のほうがやや海抜が下がっているなど、       物件敷地周辺が完全なる谷底地形ではないほうがよいと思われます。大雨や河川の氾       濫等があった際に、物件敷地ではない場所へ向かってそれら大水が流れてゆくだけの       高度があれば水はけに関してはまずまずの立地では)

  93. 189 匿名さん

    使用細則の「共用部分の使用」あたりですかね。

  94. 190 匿名さん

    湿気の発生原因は様々ですよね。川沿いですと新築間もないころは、コンクリートが十分に乾燥していないことが原因になる可能性もありますよね。断熱性能の問題、防露工事の問題のように建物そのものが原因になっている場合もありますしね。もちろん住まい方が原因で湿気が発生しやすくなる場合もありますよね。例えば、換気が不十分とか、家具と壁との隙間がないとか、火をよく使用(水蒸気は発生しやすくなります)などですね。河川があることが湿気の発生要因になるかどうか断定的なことは言い切れませんよ。一般的には、多摩川はかなりの川幅があり、風の道にもなっており、じめっとした感じは少ないのではないでしょうか。また、眺望的にも優れているメリットだってありますしね。

  95. 191 匿名さん

    ベランダやルーフバルコニーは、自室と直結し、囲いもできているため、「自分だけのもの」と思われがちですが、正確には共用部分です。火災などの非常時は、避難通路としての役割も果たします。また、部屋によっては避難はしごなどの緊急避難施設が設置されています。しかし、住民の中には、「植木をぎっしり置いている」「物置がわりに使用して、物がいっぱい」「避難はしごの上に物を置いている」「避難ハシゴが降りてくる場所に、物干し竿がある」など、緊急時に支障が起きる使い方をしている人が多数いらっしゃいます。ものを収容できないマンションですと「物置がわりに利用する」人の率が高くなります。高齢者が多いと、植木も多くなりますよね。いくら説明しても、「自分のベランダをどう使おうと勝手だろう」と反論する方がほとんどでしょう。エアコンの室外機やBSアンテナなど、社会的通念として「置いても構わない」と思っている方もいらっしゃるでしょう、避難通行に明らかに障害となるものは、撤去して欲しいですよね。ベランダに立錐の余地がないほど植木を置いている人、洗濯物を干すことも不可能なほど物を置いている人も今後出てくるでしょう。(どう見ても粗大ゴミなのに、なんで捨てないのだろうという物もあります。机とか)廊下に物を置くケースもかなり目立ちます。特に、建物の端に位置する部屋の場合、「自室前の廊下は自分たちしか通らない。だから、他人に迷惑をかけない。だから、何しようが自由」と思っている人が多く、植木鉢に限らず、自転車やダンボール箱まで置いている方がいます。アルコ−プのように専有部分とされているならともかく、あくまでも共有部分である廊下に物を置いてはいけませんね。また、廊下に自転車を置くと言うことは、エレベーターに自転車を載せるということで、エレベーターを利用する他の住民の迷惑になっていることも、考えたことありますか?

  96. 192 匿名さん

    >166さん
    エアコン工事の件ですが、規約を見ると届出が必要か微妙ですね。
    どちらとも取れるような記載です。
    うちは引越しと一緒(今回新規に購入はしていない)だったから必要なかったのかもしれませんが・・・

    >191さん
    エアコン室外機は指定場所のみ置いていいことになっているのでは?
    室外機設置位置って共用部分ですが、あなたはエアコンはどうしているのですか?
    この文面だと当然置いていないのですよね。
    ちなみに共用部分にものを置く事は管理規約だけでなく、消防法に触れる場合があります。
    特に避難経路をふさぐ場合や地震のときなどにふさぐ危険性のある場合です。
    前のマンションでは、ひどい住民には消防署からの指導が入りました。

  97. 193 匿名さん

    マンションって難しいことが多いですね。
    賃貸より払う金額が安くなるからって購入しました。
    確かに安くなったけど、面度な事も増えたような気がします。

  98. 194 匿名さん

    本日はじめて京王閣に行きました!ホント凄い人でしたね。
    競馬場とは違い独特の雰囲気でしたが、寒風の中で食べたモツ煮込み(130円)が
    とっても美味しかったです。間近でみた競輪も迫力がありなかなか楽しかったです!
    結果はダメでしたが最後に花火も見れて良い気分転換が出来ました。

  99. 195 匿名さん

    消防法とは、火災から国民の生命などを守るために制定された法律 で消防車の出動による火災現場の消火活動をはじめ、日ごろの火災予防や消防設備などに関する事項を定めている。消防法によると、規模の大きな建物で階段がひとつしかない場合、避難はしごや緩降機などの避難器具を用意しておかなければならない。また、防火管理者を選任し、防災計画を作成することなどを義務づけている。この他にも、避難経路を確保するため、階段やろうかなどに荷物を置きっぱなしにすることを禁止する。消防隊員の消火・救助活動に支障が出ると困るわけだ。建築物の構造について定める建築基準法とともに、火災による被害を最小限に食い止めるための規定が並ぶ。これらの義務について重大な違反があれば、命令や指導といった形で行政処分を行い、早期に改善するよう求めることができる。東京消防庁や各地の消防局には、火災を予防するため、人の出入りの多い建物を立ち入り検査する権限が与えられている。建築物や危険物施設などに立ち入って、消防設備などの維持・管理状況を検査し、防火管理体制を定期的にチェックする。また、鎮火後、火災の原因や受けた損害などについて、警察とともに火災の調査をすることになっている。

  100. 196 匿名さん

    (専有部分の修繕等)
    区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え、または建物に定着する物件の取付けもしくは取替え(以下「修繕等」という)を行おうとするときは、あらかじめ、理事長((役員)に定める理事長をいう。)にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。

    と言うのが一般的です。

  101. 197 匿名さん

    理事長が決まっていないなら、建てぬしか管理会社が、権限が委託されているはずです。

  102. 198 匿名さん

    【管理規約】
    管理規約は、区分所有法を基に作られていて、全ての区分所有者である管理組合員はその規約に従わなければなりません。区分所有法の改正が行われれば、それに合った管理規約の変更は行うことが必要です。管理規約の改正には、管理組合総会で区分所有者および議決権の4分の3以上の賛成による決議が必要です。
    (規約の設定、変更及び廃止)
    第31条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。 前条第2項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者又はその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。

    用途の変更などは管理組合総会で決定します。

    使用細則にはさらに細かい生活のルールなどが決められています。
    これらの決まりは、管理組合で現状の問題点、紛争などをもとにして、見直すことが必要になるでしょう。そのため、管理組合員に対してアンケートなどを実施し、積極的で向上的な活動が必要になりますし、皆様の協力が必要になるでしょう。賃借人に関しても、一応は区分所有者になりますので、管理規約や使用細則に従うことが当然。生活音やゴミ出しなどのルールに関わることですので、管理規約や使用細則のコピーなどを渡し、規約等の厳守を促進するべきですね。

  103. 199 匿名さん

     義務違反者に対する措置

    共同の利益に反する行為の停止等の請求
    第57条 区分所有者が第6条第1項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第1項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。前3項の規定は、占有者が第6条第3項において準用する同条第1項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。

    使用禁止の請求
    第58条 前条第1項に規定する場合において、第6条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第1項に規定する請求によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもって、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。前項の決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数でする。第1項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなけ ればならない。 前条第3項の規定は、第1項の訴えの提起に準用する。

    区分所有権の競売の請求
    第59条 第57条第1項に規定する場合において、第6条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもって、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。第57条第3項の規定は前項の訴えの提起に、前条第2項及び第3項の規定は前項の決議に準用する。第1項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から6月を経過したときは、することができない。前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、買い受けの申出をすることができない。

    占有者に対する引渡し請求
    第60条 第57条第4項に規定する場合において、第6条第3項において準用する同条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもって、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。第57条第3項の規定は前項の訴えの提起に、第58条第2項及び第3項の規定は前項の決議に準用する。第1項の規定による判決に基づき専有部分の引渡しを受けた者は、遅滞なく、その専有部分を占有する権原を有する者にこれを引き渡さなければならない。

  104. 200 匿名さん

    区分所有権の競売の請求
    第59条 第57条第1項に規定する場合において、第6条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもって、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。第57条第3項の規定は前項の訴えの提起に、前条第2項及び第3項の規定は前項の決議に準用する。第1項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から6月を経過したときは、することができない。前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、買い受けの申出をすることができない。

    占有者に対する引渡し請求
    第60条 第57条第4項に規定する場合において、第6条第3項において準用する同条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもって、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。第57条第3項の規定は前項の訴えの提起に、第58条第2項及び第3項の規定は前項の決議に準用する。第1項の規定による判決に基づき専有部分の引渡しを受けた者は、遅滞なく、その専有部分を占有する権原を有する者にこれを引き渡さなければならない。

  105. 201 匿名さん

    簡単に言えば、規約や細則を守らない人がもしいたら、罰則もありますよってことです。

  106. by 管理担当

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