住宅なんでも質問「ペンシルハウス(狭小三階建)は有り?無し?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-04-02 20:31:45

どうよ?

【住宅ローン・保険板から住宅なんでも質問掲示板へ移動しました。2014.6.3 管理担当】

[スレ作成日時]2014-04-02 10:41:12

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ペンシルハウス(狭小三階建)は有り?無し?

  1. 494 匿名さん

    >>492
    >建てる時には最初からユニバーサルデザインで。

    なんで?住いってライフスタイルに合わせて改装していくものじゃないの?
    マンションだって戸建だって内外装をリフォームするでしょ?その時、今一番住みやすい住いにするのが一番いいんじゃないの?それとも、買ったら最期、内外装一切手を付けず一生住めるとでも思ってるの?
    将来、足が悪くなるのかどうかもわからないのに、狭くても我慢して、子供に部屋を与えられなくても平屋にするの?
    子供が巣立つまでは子育て家族に住みやすい家にして、子供が巣立ち、自分の足腰が弱ってきたらそれに合わせた改装をすれば全期間にわたって快適な住まいに住める。
    何にしても、足腰が弱り階段すらも昇り降りできなくなる期間って購入から子育てしたり働き盛りだったり定年退職してその後のんきな期間より圧倒的に短い。それなのに、老後足腰が悪くなった僅かな期間の事だけを重視した間取りにするなんて人生を老後の為だけに捧げるようなもので実に馬鹿らしい。

  2. 495 匿名さん

    将来的な話じゃなくて、脚の骨を折って松葉杖が必要な場合や一時的にでも車椅子生活になったらどうするのだろうか。

  3. 496 匿名さん

    >>495
    それは人生においてどのくらいの期間なんですかね?人生で何回あるんでしょうかね?
    一時的なことなら3階だろうとなんだろうと全然平気だと思うけど。
    そのレアケースを理由に住まいを選ぶの?
    ちなみにあの乙武さんも階段の上り下りはできるそうです。

  4. 497 匿名さん

    いやいや、家族全員のことですからね。
    誰に何が起こるかわかりませんよ。
    一時期なら大丈夫?
    登り降りする度に家族に運んでもらう?
    不便なのは間違い無いですよね。
    もちろん一階にトイレや風呂があるのであれば問題ありませんが。

  5. 498 銀行関係者さん

    エレバーター付けられるなら最初から付けなければダメだよ。
    エレベーター業者の建築基準は厳しいから、後から付けようにも出来ない
    ケースがあるよ。建築業者みたいに軟弱じゃない。からね。
    ちなみに、強度に違いが有ると、弱い方にしわ寄せがいく事になる。
    狭小3階建てには、勧められないね。

  6. 499 匿名さん

    >>497
    >不便なのは間違い無いですよね
    そりゃあ不便なのは二階建てでも平屋でも3階建てでもマンションでも不便だよ(笑)病院にいたって不便だもん。
    怪我してんだもん。便利な訳ないでしょ(笑)
    階段程度も昇り降りできない状況なら退院できないよ。階段が無くてもトイレも風呂も入れないって事だからね。
    風呂やトイレに入れるなら階段位は昇り降りできるよ。階段をどれだけ大変な物と思ってるの?
    階段って別に立てなくても昇り降りできるって知ってる?難易度としては一人で入浴するよりも低いんだよ。

    まあ、3階建てなら普通は一階と二階にトイレがあるだろうけど。
    20坪〜25坪の狭小3階建ての一般的な間取りで言うと
    間取りA 一階は風呂トイレと一部屋、二階LDKと一部屋、3階二部屋の4LDK
    間取りB 一階トイレと二部屋、二階LDKと風呂トイレ、3階二部屋の4LDKでしょ?
    間取りAなら一階で過ごせば良い。間取りBなら二階で過ごすか、一階で過ごして風呂の時だけ二階に行けばいいんじゃない?

  7. 500 匿名さん

    アタマ悪いな。(笑)
    マンションや広い二階建の戸建に対して不便だと言っているんだよ。
    それと長々と講釈必死すぎ。(大笑)
    はいはい、狭小三階建でもおっしゃる通り間取りAなら良いんじゃない?
    良かったネ。

  8. 501 匿名さん

    >>500
    「狭小三階建でもおっしゃる通り間取りAなら良いんじゃない」って事で有りと言う結論に至りました。

    俺は間取りBの方が暮らしやすいと思うよ(笑)

    なんか、あんたら人生観がネガすぎて嫌だね。うつ病なんじゃないの?生きてて楽しい?
    怪我するだ老化するだ松葉杖に車椅子?悲惨と絶望しかない人生観だね。ホント気の毒。実際にそういう人生なんだね。
    そんな奴は家なんか買わずにお墓を買って、残りの金でいつでも介護施設かホスピスに入れる準備しておいた方が良いよ。

    ちなみに
    ×マンションや広い二階建の戸建に対して不便だと言っている
    ○マンションや広い二階建の戸建と比較して不便だと言っている       
    アナた日本語へたクソデスネ(爆)

  9. 502 匿名さん

    経年劣化した木造三階建を改築して重いホームエレベータ付けるとか自殺行為だと思うわ

  10. 503 匿名さん

    無理やり狭小三階建を正当化したところで、賛同するのは同じ狭小三階建オーナーだけ
    傷の舐め合い、慰め合い

  11. 504 匿名さん

    >木造三階建の増改築は基本的に無いと考えて下さい。建て直しになります。


    http://okwave.jp/qa/q1895081.html

  12. 505 匿名さん

    >>501
    しゃしゃり出てくんなよ
    お前に講釈される覚え無いわ

  13. 506 購入経験者さん

    震災などで狭小3階建てばかりが倒壊、もしくは構造に著しい問題が生じた
    などというニュースは見たことも聞いたことがないです。

    個人的な意見ですが、テレビでもよく見かける工夫されたお洒落な3階建て狭小は、
    うちの建売2階建てよりずっと立派に見えますけどね。

    ミニ戸、ペンシルと、ネットのバカが騒いでるだけで、
    実際はほとんどの物件でみなさん快適に生活されてると思います。

    いちいち自分の住宅のスペックを他人と比較して、やれ勝っただの、負けただの、
    一喜一憂してる人ってみっともないですよ。世の中自分より裕福な生活してる人なんていっぱいいるんですから。

  14. 507 匿名さん

    >>506
    それは違うな
    生計費とかと同じで健康で文化的な生活を送るための最低水準ってのはやっぱりある
    狭小三階建は若いときはいいけど、高齢になると健康で文化的な生活は送れない

  15. 508 匿名さん

    >>506
    単にあなたが情報弱者なだけ

    http://www.kekkan.net/information/for_smile/article/%E5%8B%9D%E8%A8%B4...(1)_%E6%9C%A8%E9%80%A0%EF%BC%93%E9%9A%8E%E5%BB%BA%E4%BD%8F%E5%AE%85%E3%81%AE%E9%87%8D%E5%A4%A7%E3%81%AA%E6%AC%A0%E9%99%A5%E3%82%92%E8%AA%8D%E3%82%81%E5%A3%B2%E8%B2%B7%E5%A5%91%E7%B4%84%E3%81%AE%E8%A7%A3%E9%99%A4%E3%82%92%E8%AA%8D%E3%82%81%E3%81%9F%E4%BA%8B%E4%BE%8B%EF%BC%88%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%9C%B0%E8%A3%81%E5%B9%B3%E6%88%9012%E5%B9%B49%E6%9C%8827%E6%97%A5%E5%88%A4%E6%B1%BA%EF%BC%89%E3%80%80%E7%94%B0%E4%B8%AD%E5%8E%9A%EF%BC%88%E5%A4%A7%E9%98%AA%E3%83%BB%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%EF%BC%89

  16. 509 匿名さん

    1 堺市からの調査結果の通知と欠陥の判明
    原告は、 平成9年6月に土地付き木造三階建住宅を堺市内の不動産販売業者から約 3100万円で購入し、 同10月に引渡を受けて居住していた。 平成11年2月原告は突然堺市開発調整部から、 「建築基準法の定める構造基準を満たしていないように見受けられるので、 調査のうえ補修を勧める」 旨の通知を受け取った。
    堺市は、 急増する木造三階建住宅の9割以上が建築基準法で定められた完了検査を受けていなかったことから、 平成10年に約 1000件の物件を対象に外部からの目視検査などを実施していた。 検査の結果、 そのうちの多くの物件に、 業者が建築確認を受けた設計を勝手に変更して一階に大きくガレージを設置したことなどによる耐力壁の不足などの構造上の欠陥が明らかになった。 そこで堺市は平成10年1月に約 600の所有者に調査結果を送付した。 本件はそのうちの一件であった。 堺市は右通知に併せて住宅相談会の案内も同封しており、 大阪弁護士会消費者保護委員会もこれに協力して相談弁護士を派遣していた。 私もその一人であったところ、 原告から相談を受け弁護士会を通じて本件を依頼されるに至った。
    私はかねてから協力関係にあった平野憲司建築士に本件住宅について予備調査を依頼したところ、 ①構造耐力上必要な軸組長さの不足、 ②軸組配置の釣り合い不良、 ③筋交い及び火打ち梁の緊結不良、 ④布基礎のはつり、 ⑤外壁防火性能の欠如、 などの欠陥が明らかとなり、 現状の空間利用を損なわずに補修するには取り壊し立て替える他はないことが明らかとなった。

    2 提訴と訴訟の経過
    販売会社に買い戻しを要求したが応じないので、 平野建築士に正式鑑定を依頼し、 同鑑定書を書証として添付した上で平成10年10月6日大阪地方裁判所に提訴に踏み切った。 この段階で榊原美紀弁護士にも加わってもらった。 訴訟の相手方としては、 販売会社が中小企業のため資力不足の可能性も考慮して、 本件建物の建築主でもあった販売会社の代表者、 本件建物を建築した施工業者、 及び、 建築確認申請において監理者として届出をしておきながら何らの工事監理を行わなかった建築士も被告に加えた。
    販売会社に対しては、 瑕疵担保責任、 債務不履行責任、 不法行為責任を根拠に、 その余の被告については不法行為責任を根拠に、 連帯して、 取り壊し建て替え費用相当額の支払をするよう求めた。
    弁論準備手続のなかで、 裁判所は、 本件は特定物売買と考えられるが販売会社に瑕疵担保責任だけではなく債務不履行責任が認められるのか、 瑕疵担保責任の信頼利益に取り壊し建て替え費用が含まれるのか、 建築士、 施工業者に不法行為責任を問うているがその場合の被侵害利益は何か、 といった点に疑問を有していることが明らかになった。 そこで、 私は方針を転換して、 瑕疵担保責任による解除の除斥期間を経過しないうちに、 解除に踏み切ることにし、 主位的請求として解除を前提とした代金相当額及びその他の諸費用を請求し、 従来の補修費相当額の賠償請求は予備的請求とした。
    販売業者は平成12年2月までに欠陥や補修方法につき建築士の鑑定書を提出すると言いながら、 同年7月になっても結論を記載した程度の簡単な意見書しか提出しなかったため、 裁判所は、 書証のみ取り調べて証人調をすることなく、 平成12年7月7日弁論を終結し、 同年9月27日判決が言い渡された。

    3 判決の概要
    判決は、 原告の主張する本件建物の欠陥ないし瑕疵を認め、 「本件建物の現状の空間利用を損なわずに本件瑕疵を除去し、 安全性を有する建物にするための補修方法としては、 本件建物を全て解体し、 新たな建物を再築するより他に方法がない。 そして、 本件建物にかかる補修方法によらざるを得ない瑕疵が存する以上、 本件瑕疵の存在により、 本件不動産を住居として使用するという本件売買契約の目的を達成することが不可能であるといわざるを得ず、 原告は瑕疵担保責任に基づき本件売買契約を解除することができる。」 と述べて、 販売会社に対し、 代金相当額のほか、 登記費用、 火災保険料、 住宅ローン保証料、 住宅ローン既払い金利、 契約印紙代、 固定資産税、 建築士調査費用、 慰謝料、 弁護士費用の賠償を命じた。
    その余の被告については、 販売会社の代表者に対しては、 取引主任者として原告に対し重要事項の説明も行っていたところ、 その際に、 建築確認を受けた設計と異なる施工をしたこと及び本件瑕疵について全く告げなかったことを以て不法行為の成立を認め販売会社と連帯して同額の損害賠償をおこなうよう命じた。
    しかし、 建築士と施工業者の不法行為責任については、 「単に、 契約に従った目的物の給付を受ける権利 (債務者の行為を通して債権者が獲得しようとしている利益) のような契約法上の利益が侵害されたというだけでは、 詐欺行為などがあった等特段の事情がない限り、 不法行為が成立する余地はない」 として否定した。

    4 判決の評価とその後の経過
    判決は、 本件建物の重大な欠陥を認定し解除を認め、 販売会社とその代表者に対する請求について、 慰謝料を減額した以外は全て認容したものであり、 それらの点では被害者の十分な救済を図ったものと評価できるものであった。 その意味で、 行政の調査が一役買った住宅購入者勝訴の判決として翌朝の日本経済新聞にも大きく報じられた。
    しかし、 建築士と施工業者の責任を否定した点については、 審理中裁判所が疑問を表明していた不法行為の要件としての 「被侵害利益」 について、 原告は 「建築基準法令等の定める最低限度の安全性を有した住宅の供給を受ける利益」 であると主張していたにもかかわらず、 買主の売主に対する建物引渡請求権という債権を第三者が侵害したケースとしてとらえ、 不法行為成立の要件として詐欺行為などの特段の事情を要求した点には大きな問題がある。
    現在双方控訴して大阪高等裁判所に係属中であるが、 同時期に大阪地方裁判所で出された判例 (上記のような限定的要件を定立せずに、 名義貸の建築士の不法行為責任を認めたもの) や、 これらの判決に関する立命館大学の松本克美教授の論文を証拠として提出して、 是正を求めている。
    なお、 判決には仮執行宣言が付されていたので、 早速強制執行に着手したが、 販売会社及びその代表者とも不動産を所有していないようで、 預金債権の差押により 600万円余りを回収できただけであり、 完全な被害の回復には至っていない。  以上

  17. 510 購入経験者さん

    建築基準法で定められた完了検査、、、

    を受けた3階建ての物件買えばいいだけの話ではないのですか?

    というか、うち建売二階建ですけど、完了検査も受けてますし、
    知り合いの工務店の大工と一緒に建築現場に何度か足を運びました。

    大きな買い物ですから、そのようにごく普通に基本的確認してれば、
    これが3階建であったとしても、まず欠陥なんて買うことないのでは?

    すべての3階建てが欠陥、というのは単なる思い込みと感じますが。

  18. 511 匿名さん
  19. 512 購入経験者さん

    単に3階建は構造計算が重要という話で、事前の設計、実際の建築現場をきちんとチェックしておけばいいんじゃないでしょうか?

    他にもある?どうぞ!

  20. 513 購入検討中さん

    で、結局一般的な住宅は倒壊しなかったんだよね?

    建築基準法で定める震度の1.8倍で!

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