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1000レスを超えていたので次スレ立てました!
前スレ https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/156108/
[スレ作成日時]2014-03-25 20:27:49
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[スレ作成日時]2014-03-25 20:27:49
>78
>アルコーブは廊下の避難通路幅員外のくぼんだ部分を指す言葉です。扉前のスペースを確保することは当然必要ですが、アルコーブ自体は避難通路ではありません。
その通りです。
>消防法第8条の2の4では「廊下」への物品の設置が禁止されていますが、ここに書かれる「廊下」とは、マンションの場合、建築基準法施行令第119条に規定される廊下のことを指しています。(消防同意時の基準でもあります。)
建築基準法施行令第119条に規定される廊下とは、片側居室のこのマンションでは幅1.2mの避難通路を指し、それ以外の共用部等を指す言葉ではありません。
>つまり避難通路(幅1.2m)以外の共用部分に物品を置くことは法的に禁止されていないのです。東京都の場合は火災予防条例でも禁止されていません。
これについては正しいとは言えません。
共用部分に物品を置くことを禁止していないのではなく、一時的に短時間の間なら、アルコープからはみ出さないもので倒れたりして通行の邪魔にならないものであるのなら置くことも出来るが、本来は玄関内に置いてもらいたい、と言うことなのです。
駐輪場代わりに使っても良いと言うことではありませんし、子供が出来たので大きくなるまでの間、ベビーカー置場にしても良いと言うことでもありません。
また植栽についても、風の強い日などに倒れたり、通行している人に引っ掛かり倒してしまったりして通行を妨げることになったり、土がこぼれてしまうと言うことになるは常識的に分っていて当然なのに、書いていないからと自分勝手な解釈をして強引に植栽を置いてしまう人も増えたので、わざわざ当たり前のことですが規約に明記してマンションもあるようです。
つまり、あなたの自分勝手な解釈だと言うことです。
>通路幅員と自転車引込の件も含めてこの件は区(東京)の建築指導課ならびに消防の予防課に出向いて確認したことがあります。
>法律と自分の考えとは、しっかり分けて考えなけるばなりません。
具体的に、どのような内容で確認し、どのような回答が得られたのかが明記されていません。
出向いただけだと言うのなら意味がありませんので、出向いた理由と内容、そして、どのような結果が得られたのかを示すべきだと思います。
>あなたの言っていることと、役所の指導課や消防の言っていること、どちらかが間違いになります。
>どちらが間違いだと思いますか?
これも自分勝手な解釈だと思います。
論点は同じなのでしょうか?
条件が違えば結果は異なることが多いのは、裁判の判決から誰にでもわかることです。
他人に問う前に、あなたが明確にすべきことがありますよ。