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1000レスを超えていたので次スレ立てました!
前スレ https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/156108/
[スレ作成日時]2014-03-25 20:27:49
1000レスを超えていたので次スレ立てました!
前スレ https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/156108/
[スレ作成日時]2014-03-25 20:27:49
ははは、法令規約に従わないんだ。それって犯罪者か無法者だろう。
そっちのタヌキやで。
ベビーカーや、手押し車も置いてます。
アルコーブが広いですし。
広い狭いは関係ない。法令規約に違反してなければOKだよ。
規約に法的拘束力なし
初めてききました。確かに規約よりも一般法が優先されますがね。
良く勉強してね!
どこかに、規約に法的拘束力がないって法があるの?良く勉強してね!
法的拘束力はありません。
無知ですか?
民事契約
契約書のほうが覚書よりも法的拘束力は強いと考えられるが、口頭でも契約として拘束力はあるが争いになったときに立証が困難となるほか、契約書と覚書の書面記載事項の内容により当事者拘束の濃淡があるにすぎず、裁判上の事実立証度合いが異なって評価されるだけである。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E7%9A%84%E6%8B%98%E6%9D%9F%E5%...
無知ですか?
規約って言葉の意味が理解できない人がいるようですね。法的拘束力がないから、契約や約束を無視して良いなんて信じ込んでいる大人がいるとは信じられませんね。
そうとは言えない
非常識な人ですね。規約に法的拘束力がないなんて主張するのはあなただけです。
法律とは何か弁護士に聞いてごらんよ。
残念なあたま(笑)
個人間で金の貸し借りをしたら、法律で保護されないと思っているんだろうか?
大人?
変なのが紛れ混んでいるね。賃貸すら借りたことがないのかね。学校に入学するにも、銀行口座開設するにも、定期券購入するにも、保険に入るにもなんでも規約を了承し遵守する法的義務があるんじゃないのかね。公序良俗に反しない限りは。弁護士に聞いてみると良い。
玄関ポーチは門扉と柵で廊下と明確に分かれてるので専用使用権を設定してちょっとした物を置くことはできる。
アルコーブは廊下との境界が不明確、というか廊下の一部なので自転車に限らず私物は置けないだろう。廊下はみんなが通行するための場所で個人の物置ではないからな。
では、規約でアルコーブに自転車を置いてもよいと定めることができるか?廊下の幅が10メートルくらいあって自転車置いても余裕で大きな荷物を運ぶことができるのであればよいが、そうでなければ奥の部屋の組合員に通せんぼをすることになるので、これは規約でも認められない。
だから、当初から規約でアルコーブ内の駐輪を認めているマンションがあるならば、それだけゆとりのある設計がされているということだろう。いわゆる高級マンションだな。うらやましい。
共用スペースです、団地風情になるから物は置かないでね!
専用使用権があるのでバルコニーと同じでしょう。規約を確認しましょう。
重要なのは規約細則に書いてあるかどうかではなく、そのアルコーブがどういう構造になっているかだ。マンションによっては住戸タイプによってアルコーブの形状や面積が異なることがある。奥行わずか50センチなら傘立ては置けても自転車を置くと廊下にはみ出してしまうのでNG。3メートルくらい引っ込んでたらOK。しかし、その場合でも自転車はいいけど仏壇はダメだよ。たとえ規約で禁止されていなくても。いくら「わが一族では先祖代々アルコーブに仏壇を置いている」と主張してもキ○ガイ扱いされるだけだぞ。
もちろんその通りであるが、管理組合がどのように認識しているも重要だと思う。危険な状態を規約で制限しないようなマンションの管理は良いとは言えない。一事が万事。もちろん住民も法律に準拠する必要があるが、管理規約や細則等でそれを住民に知らしめる努力が必要と思う。細かな法律や危険性について、住民が最初から知っている場合は少ない。
自転車エレベーターで運ぶの?
危ないし汚いわね。
当たり前やろ、階段で運ぶほうがよけいに危ないがな、あほか
誰でもそう思うよね。
駐輪場置けば?
月費用も惜しい?
沖縄は駐輪場がないマンションが多いようですよ。塩害だからか、盗まれるかはわかりませんが。
でもそういう話ではなくて、エレベーターに載せて良いかどうかでしょう。
通常管理規約や細則で明示的に禁じておらず、保管場所は消防法等に違反していなければ問題ないと言うのが、結論のようね。
得意顔このところ悪いけど、物件による。
駐輪場代は惜しいことないけど命は惜しいわな
隣の自転車にぶつけられてスポークやワイヤのテンション変わって
高速走行中にクラッシュでもしたら擦り傷切り傷では済まんさけえの
だいたいどこのマンションでも「駐輪場使うのは組合員の勝手やけど
破損しても管理組合は一切関知せんからな」て書いたあるw
アルコーブもエレベータも共用部分ですので用方に従って使用することができます。用方とは、その物の設置目的や構造材質に沿った正しい使い方ということ。用方に従って使用するのであれば総会決議や規約細則で禁止することはできません。
用法のことでしょうが、概ね同意です。普通の人の常識に沿ったものだと思います。人に迷惑をかけたり、設備を著しく傷めるようなことが予想されれば、概ね大丈夫でしょう。
↑予想されれば→予想されなければ
だから、規約に駐輪禁止って書いてあるから置くことができないのではなくて
もともと置けるような場所じゃないから注意喚起の意味で規約に書いてある
???
というか、規約で禁止されていたら、法的に問題がない場所であっても、元々おけようがおけまいが、注意喚起ではなく、禁止そのものでしょう?注意喚起だと、まあいいやって人が現れますが、そういうものではないように思います。間違っていたらごめんね。
区分所有法の13条や30条に規定がありますよ
区分所有法第13条を廊下に当てはめると、廊下の「用方」は人や物の
通路だから、廊下を使って人が通行し物を運ぶことは法律で保障される。
法律が認めている権利を当マンションでは認めないとは言えんだろう。
しかし、私物を置くことは廊下の用方とはいえないから保障されない。
規約で好きにやってくれ。アルコーブも同じだよ。
確かに用方(ようかた)なんですね。
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%...(%E5%8D%98%E6%A3%9F%E5%9E%8B)%E7%AC%AC13%E6%9D%A1
「通常の用法」の具体的内容は、使用細則で定めることとする。例えば、「自転車は、一階の○○に置きます。それ以外の場所に置いてはいけません。」
団地風情になりますよ。
玄関回りに自転車、三輪車、ベビーカー、シニアカー、臭い靴も干すのかな?
ヤダヤダ
アルコーブも玄関ポーチもない昔ながらのマンションでロビーや廊下や階段踊り場に
自転車を置いたらみんな大迷惑。
よって1階の○○(通常は駐輪場)に置くのは至極当然(区分所有法第6条第1項)。
細則に書かなくても社会人ならわかりそうなものだが、最近は「書いてないから
置いてもいいはずだ!」って逆切れするのがいるからな、心配なら書いておこう。
アルコープのあるマンションの話なので、その点よろしく。
結局、規約細則の確認すれば良いということで良いようですね。
規約や細則で共用部分の用方を自由に定められるわけではない。
エレベーターの場合、いくら4分の3の組合員が賛成しても「5階以下の組合員は階段を
使用しなさい。エレベーターを使用してはいけません」とは定められないだろ。
共用部分の用方は風邪薬の用法用量と同じだ。使う側(組合員)が自分たちの好き嫌いで
決めるとトラブルになる。
実家が公営住宅なもんで。
ついついもの置いちゃう。
スノボ板や釣具なども、小さな物置置いていれてますよ。
まあ、歴代の規約改正マニア役員がいじくりまわした規約細則でないのであれば、
そんなに非常識なことは定めてないだろうから、それに従っておれば間違いないはず。
アルコーブでの駐輪禁止の定めがあるマンションでは、自転車を置くのに十分な
広さのアルコーブではない、つまり自転車を置くことはそのアルコーブの用方では
ないということだろう。
高級物件は内廊下、物とか置きません。
外間廊下な時点でね。
だから規約・細則次第ってことでしょう?
>>841
おっしゃるとおり、マンションの管理や使用に関するルールは公序良俗に
反しない範囲で規約で自由に決めることができますよね。
ただ、用方に従った使用を認めている区分所有法第13条には「規約で別段の
定めができる」という例の文言が入ってないので、用方に従って使用している
組合員に対して規約や細則が根拠では弱いんですよ。
まあ、本人が議論に応じて納得してくれればいいんですけどね。
企業や役所でヘコ難しい契約書や法令条例を担当しているプロ組合員というのは
規約や細則はろくに読んでいない。というかバカにしている。
ふた言目には「○○法××条△△項に従ってるだけですが、何か?」と来る。