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あいては、管理組合でよろしいでしょうか?
判例などがある場合、事件番号を教えていただけますと助かります。
[スレ作成日時]2014-03-25 19:28:02
あいては、管理組合でよろしいでしょうか?
判例などがある場合、事件番号を教えていただけますと助かります。
[スレ作成日時]2014-03-25 19:28:02
えっと、管理規約の記載に依るというのが判例だったと思いますけど (東京高裁)
まずは、ご自身のマンションの管理規約を読んでください。
そこに会計簿等の閲覧させるとあればOKでなければNGです。
標準管理規約だと第64条です。
◆標準管理規約 第64条関係【帳票類の作成、保管】
理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
これだな。
通帳にしても領収書にしても「見せろ」っていうからには何か理由があるんだろう。
管理規約になかったらNGなのか…。
もし、自分が理事長なら万が一管理規約になくたって見せるけど。
管理会社の横領だってあいかわらずなくならないし、大勢で監視するにこしたことはない。
ただ、理事長本人がなにかやってるなら…。
何があったのかちょっと聞いてみたい。
一区分所有者の書面要求があっても通帳類は閲覧させるべきではない。
区分所有法は個人情報(通帳番号、滞納者の遅延振込の記録等)の開示までを求めてはいない。
1、東京高裁2000/11/30判時1737号38頁
管理規約に組合員への閲覧も謄写も認める規定が存在しない場合、閲覧謄写を組合員に認めるか否かは、管理組合ごとの 自律的な規律にもっぱら委ねられるべき事柄であるから、裁判所が管理組合の自治を侵して、閲覧や謄写の請求権を組合員に付与することはできない。
2、東京高裁2002/8/28判時1812号91頁
管理規約に組合員への閲覧請求権のみを付与する規定が存在する場合、謄写の請求を認める規定は見当たらずとも、書類の閲覧が許される場合には、コピー機を利用しての複写が造作なく可能であるときは、機械的謄写請求も許していると類推適用することはできるので、組合員は謄写もできる(傍論)。
3、東京高裁2011/9/15判タ1375号223頁
管理規約に組合員への閲覧請求権のみを付与する規定が存在する場合であっても、謄写と閲覧とは作業を介したり費用負担が発生するという点で異なる問題が生じるのだから、明文の規定を欠く以上は、組合員は閲覧はできても謄写はできない。閲覧のみしかできないと知るための時間が余計にかかるという事情があっても謄写は認めない。
3の件は集合住宅管理新聞のホームページに(2014年3月号掲載)にものっている。
規約にあればコピーはだめかもしれないけど閲覧ならよさそうな感じかな。
あいては理事長のようです。
それにしても管理費の通帳を裁判なんてことになるまで見せないってどういうことなんだろ。
裁判にはならないけど大モメぐらいならもっとあるってことか。
>それにしても管理費の通帳を裁判なんてことになるまで見せないってどういうことなんだろ。 裁判にはならないけど大モメぐらいならもっとあるってことか。
そんな事ではありません。
区分所有者から選出された役員は通帳は見ようと思えば毎月見ることができるのですから、見たい人は役員になれば可能です。
うちの組合だと、決算報告に通帳のコピーがついてますね。
正直なところ管理費は高いけど、委託会社もよくやってることは認めます。
>うちの組合だと、決算報告に通帳のコピーがついてますね。
随分ずさんな管理会社ですね。
一般には残高証明書です。
残高証明書自体は、特定の日付の残高しか証明しません。
つまり、期間内に不正流用とか不明朗な出費があっても
特定の日にちだけにあわせて帳尻あわせの一時入金がされると
こうした事実の発覚が遅れたりします。
残高証明書と一緒に、通帳のコピーもあると、いいですよ。
通帳=個人情報の公開は許されません。
は?誰の個人情報ですか?
法人管理組合で無い場合は通帳が理事長の個人名義だから個人情報と10は言いたいんじゃ無いの。
10みたいなのが理事長なり理事にいる組合は大変不幸だな(笑)
理事長が自分の生活費や遊興費を通帳から引き出して使っているから、
通帳に記載されているのは理事長の個人情報だと言いたいんじゃない?
3~4年にわたり管理組合口座から1億8千万円横領した本人が悪いのはもちろんですが、管理会社が保有しているはずの預金通帳を持ち、管理組合理事長の印鑑を偽造して銀行で手続きをし、銀行発行の残高証明書も偽造した疑いがあります。一体、管理会社、管理組合は何を管理していたのでしょうか。また、銀行も印鑑偽造を見抜けなかった責任があります。
書面請求があれば期日の指定が有るものの閲覧を認めている。(標準管理規約)
コメントより
第64条関係
1 作成、保管すべき帳票類としては、第64条に規定するものの他、領収書や請求書、管理委託契約書、修繕工事請負契約書、駐車場使用契約書、保険証券などがある。
2 組合員名簿の閲覧に際しては、組合員のプライバシーに留意する必要がある
標準管理規約より
(帳票類の作成、保管)
第64条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による 請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合にお いて、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
預金、貯金通帳は帳票類に含まれません。
19さん
どうしても見せたたくないのですね。
見られると都合が悪いのですか。
記述済です。
滞納者が実名入りで振り込んでいる様な通帳を何故見たがるのですか?
会計帳簿、会計報告を見ても分からないなら通帳見ても分からないよ。
質問は管理費通帳の閲覧を請求することができるかですが、区分所有者からの会計帳簿類の「謄写」の請求でこんなのがありました。
『東京都世田谷区のマンションで区分所有者4名が、収支に不明な点が多く、適正に経理処理がされているかを確認する必要があるとして、管理組合法人に会計帳票類「一切」の閲覧と「謄写」を求めて、東京地裁に提訴しました。管理規約では、「謄写」を認める規定はありません。』
東京地裁では、規約で閲覧だけが定められていて、謄写の規定がない場合でも、閲覧請求権が認められている趣旨及び会計帳簿等が相当量に及ぶことから、謄写も認められる。ただし、謄写は、閲覧書類がある場所での謄写に限るとした。また、閲覧請求権の範囲は、理事長が自ら作成した上で保管している書類に限定されるべきではなく、その記録の基礎となった預金通帳、請求書、領収書といった書類も含まれるとの判決を下した。<23.3.3判決>
預金通帳も帳票類に含まれていると考えてもいいのではないでしょうか。
そこまで言うならばだれでもが見ることが出来るもっと詳しい出典場所を明示すべきです。
はい、出来ました。次のデーターは?
データーが明示されない場合はガセネタと理解します。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrch...
日付で検索したけど裁判例は出なかった。
『本裁判例情報には,すべての裁判例が掲載されているわけではありません。』とはあるが。
『区分所有者からの会計帳簿類の「謄写」の請求』で検索するといろいろ出てくるので興味があればどうぞ。
http://www.fukukan.net/paper/1301/work_help14.html
■<判例紹介> 理事長の助っ人になる判例紹介(14)
管理組合の会計帳票類の閲覧・謄写(コピー)を認める、認めないといったトラブルがあります。この場合、特に問題となるのは、①閲覧だけではなく、謄写も認めるべきか、②閲覧の範囲はどこまでか、の2点です。これに関して、参考となる判例がありますので紹介します。
(一部省略します)
東京地裁では、規約で閲覧だけが定められていて、謄写の規定がない場合でも、閲覧請求権が認められている趣旨及び会計帳簿等が相当量に及ぶことから、謄写も認められる。ただし、謄写は、閲覧書類がある場所での謄写に限るとしました。また、閲覧請求権の範囲は、理事長が自ら作成した上で保管している書類に限定されるべきではなく、その記録の基礎となった預金通帳、請求書、領収書といった書類も含まれるとの判決を下しました。<23.3.3判決>
アドレスを貼るのは初めてでよくわからないんだけどこんなこんな長いのでも見られるんだろうか。
http://cache.yahoofs.jp/search/cache?c=vxxNRfcly5oJ&p=%E5%8C%BA%E5%88%...
■Asa 富山県のマンション管理のプロ・マンション管理士
1月27日
区分所有者からの会計帳簿類の謄写の請求は認められるか ?
東京高裁は、2011年9月15日「謄写を認めるかどうかは管理規約の定めによる」として、謄写は認めなかった。なお、
「謄写をするにあたっては、謄写作業を要し、謄写に伴う費用の負担が生じるといった点で閲覧と異なる。」
「謄写請求権が認められるかどうかは、自主的に作成した規約上に謄写請求権を認めているかどうかによる。」
との判断を示した。
閲覧の範囲については、「会計帳簿だけではなく、総勘定元帳、現金出納帳、預金通帳及びそれらを裏付ける領収書、
請求書等会計書類一切を閲覧させよ。」として、区分所有者の請求を認めた。
通りがかりのものだけど、
27の判例検索は、確かに裁判所がやっているものだが
全ての裁判例・判例が出てくるわけでは無い。
ちゃんとその旨のお断りも出ているから。
http://www.courts.go.jp/picture/hanrei_help.html
だから、これで出てこないからと言って
必ずしもガセとは言えないよ。
http://ameblo.jp/kantokozo/entry-11356064944.html
上記の弁護士さんのブログで紹介されている裁判例は、
判例時報などの記載もあるから、ソースは明示していると言えるかな。
もっとも、23で紹介しているのは載っていない。
問題は預金通帳が証憑類に入るかの問題だか、上記の判例、裁判例ではこれ自信が争われているのではなく、訴訟問題を解明するのに必要だから認めたに過ぎない。一区分所有者が通帳を閲覧させろと言われたらいつでも見せるべきだとはならない。
結局、結果的に一区分所有者が通帳を閲覧させろと言ってきた理由が、管理費の使途に疑問があるという場合なら、
通帳も見せなければならないということなんじゃないのか。
もっとも、通帳のような形になっているからなんとなく特別な感じに見えるだけで、通帳のない銀行が
入出金明細として印刷したものならただの帳票に見えると思う。
個人情報、プライバシーの保護から理事長は閲覧させるべきではない。
管理組合の預金等は個人情報やプライバシーとは関係ないよ。
総会のときの議案書では、記載されているでしょう。
個人の通帳を開示するのは個人情報等に関係してくるけど、
管理組合は個人の通帳とかは知らないしね。
やたらと心配してる人は、引き落としできなかった人が各自で管理費の通帳に振り込まなければいけないマンションに住んでるってことか。
うっかり管理費の引き落としの日までに通帳に入れていなくて、管理人に渡したことがある。
個人名で入金したのか管理費としたのかは知らない。
もし個人名で書かれていて誰かに見られてもまったく気にしないけど。だめか。
管理人に平謝りしたが、ちょこちょこいますよって笑ってたが。
理事会では「今月の遅延者」で発表されてると思う。
永久に役員になれない人達の犬の遠吠えに聞こえます。
うちのマンションって役員は立候補する人もいるけど、基本は輪番だから「役員になれない人」
なんていないけど?
ここの人達も1度くらい経験してる人いくらでもいるんじゃないか。
ただ、別に役員になれたからって偉くもなんともない。
見られると都合が悪い個人名は、コピーをとって個人名のところを黒線で読み取れないようにした後で公表すれば良いことだ。
もちろん、管理規約で見ることが可能と規程されている場合なのですが。
悩むことは無いと思います。
見られると都合が悪い場合とは、管理会社による自己都合の入出金くらいのものだろう。
役員になりなさいよ。
少なくとも毎月見ることが出来ますよ。
>No.6 by ビギナーさん
>見たい人は役員になれば可能です。
>No.38 by 匿名さん
>役員になりなさいよ。
定期総会が終わったばかりなら役員になれるまで1年近くある。
それまで待てないくらいのよっぽどの事情があるんだろ。
いいかげん気づけよ。
年一回の総会を生かし切れない者に言う資格なし。
その年1回の総会までに他の証拠を隠ぺいされそうとか。
怪しい役員が辞める前に聞きたいことがあるとか。
普通に考えたらそんなことが想像できるけど。
もしかしたらNo.40は、レス主に疑われて本人じゃないの。
必死さが異常すぎる。