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あいては、管理組合でよろしいでしょうか?
判例などがある場合、事件番号を教えていただけますと助かります。
[スレ作成日時]2014-03-25 19:28:02
あいては、管理組合でよろしいでしょうか?
判例などがある場合、事件番号を教えていただけますと助かります。
[スレ作成日時]2014-03-25 19:28:02
えっと、管理規約の記載に依るというのが判例だったと思いますけど (東京高裁)
まずは、ご自身のマンションの管理規約を読んでください。
そこに会計簿等の閲覧させるとあればOKでなければNGです。
標準管理規約だと第64条です。
◆標準管理規約 第64条関係【帳票類の作成、保管】
理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
これだな。
通帳にしても領収書にしても「見せろ」っていうからには何か理由があるんだろう。
管理規約になかったらNGなのか…。
もし、自分が理事長なら万が一管理規約になくたって見せるけど。
管理会社の横領だってあいかわらずなくならないし、大勢で監視するにこしたことはない。
ただ、理事長本人がなにかやってるなら…。
何があったのかちょっと聞いてみたい。
1、東京高裁2000/11/30判時1737号38頁
管理規約に組合員への閲覧も謄写も認める規定が存在しない場合、閲覧謄写を組合員に認めるか否かは、管理組合ごとの 自律的な規律にもっぱら委ねられるべき事柄であるから、裁判所が管理組合の自治を侵して、閲覧や謄写の請求権を組合員に付与することはできない。
2、東京高裁2002/8/28判時1812号91頁
管理規約に組合員への閲覧請求権のみを付与する規定が存在する場合、謄写の請求を認める規定は見当たらずとも、書類の閲覧が許される場合には、コピー機を利用しての複写が造作なく可能であるときは、機械的謄写請求も許していると類推適用することはできるので、組合員は謄写もできる(傍論)。
3、東京高裁2011/9/15判タ1375号223頁
管理規約に組合員への閲覧請求権のみを付与する規定が存在する場合であっても、謄写と閲覧とは作業を介したり費用負担が発生するという点で異なる問題が生じるのだから、明文の規定を欠く以上は、組合員は閲覧はできても謄写はできない。閲覧のみしかできないと知るための時間が余計にかかるという事情があっても謄写は認めない。
3の件は集合住宅管理新聞のホームページに(2014年3月号掲載)にものっている。
規約にあればコピーはだめかもしれないけど閲覧ならよさそうな感じかな。
あいては理事長のようです。
それにしても管理費の通帳を裁判なんてことになるまで見せないってどういうことなんだろ。
裁判にはならないけど大モメぐらいならもっとあるってことか。
>それにしても管理費の通帳を裁判なんてことになるまで見せないってどういうことなんだろ。 裁判にはならないけど大モメぐらいならもっとあるってことか。
そんな事ではありません。
区分所有者から選出された役員は通帳は見ようと思えば毎月見ることができるのですから、見たい人は役員になれば可能です。
残高証明書自体は、特定の日付の残高しか証明しません。
つまり、期間内に不正流用とか不明朗な出費があっても
特定の日にちだけにあわせて帳尻あわせの一時入金がされると
こうした事実の発覚が遅れたりします。
残高証明書と一緒に、通帳のコピーもあると、いいですよ。
3~4年にわたり管理組合口座から1億8千万円横領した本人が悪いのはもちろんですが、管理会社が保有しているはずの預金通帳を持ち、管理組合理事長の印鑑を偽造して銀行で手続きをし、銀行発行の残高証明書も偽造した疑いがあります。一体、管理会社、管理組合は何を管理していたのでしょうか。また、銀行も印鑑偽造を見抜けなかった責任があります。
コメントより
第64条関係
1 作成、保管すべき帳票類としては、第64条に規定するものの他、領収書や請求書、管理委託契約書、修繕工事請負契約書、駐車場使用契約書、保険証券などがある。
2 組合員名簿の閲覧に際しては、組合員のプライバシーに留意する必要がある
標準管理規約より
(帳票類の作成、保管)
第64条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による 請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合にお いて、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。