マンションなんでも質問「青田売りについて」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-05-25 13:47:18
【一般スレ】新築マンションの青田売り| 全画像 関連スレ まとめ RSS

このシステム本当に苛立ちます。
どうにかならないものでしょうか?

[スレ作成日時]2007-03-16 09:58:00

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青田売りについて

  1. 606 匿名さん

    >601
    マンションは購入の手軽さも
    戸建との違いで大きなメリットだと
    思うのですが、注文者になると
    そのメリット消えてしまいますよね。

    個人的には現在の青田売りのが
    メリットが多く感じます。

  2. 607 匿名さん

    いまでも、デベに地権者がぶら下がるJVがあります、
    実際は、デベ主導で開発は進みますし、
    基本合意以降、地権者は契約上の注文主とはいえ、
    全部デベ任せです。
    そこに大きな問題があるとは考えにくいですし、
    青田売りより健全でしょう。

    >>606
    初期段階では、現売買契約のタイトルを書き換えた程度でいいと
    思いますし、実際そうなるでしょう。
    包括的な委任状を提出するだけです。
    100分の1程度の出資者では、口は出せませんから。

    >>605
    何をもってキャンセルと述べているのか不明ですが、
    脱退条項として、出資金相当額の放棄により脱退できると
    定めるだけです。

  3. 608 匿名さん

    >607
    タワーなどでは2年以上かかるものもありますよね。
    その間に転勤や、他に良い物件が見つかった場合など
    現在はキャンセル料1割ですみますが、
    注文者となった場合1割ではすまなくなりますよね。

    また、ローン審査に落ちた場合や
    買い替えの場合、物件が売れなかった時
    無条件キャンセルできますが
    注文者となった場合は不可でしょう。

    自分の場合も買い替えで元の物件が
    ○○万以上で売れなかった場合は
    キャンセルできる条件で購入したので
    注文者だと売れてからしか買い替えできないのは
    不利だと感じたので。

  4. 609 匿名さん

    >>608
    すべてデベが作成する当初の契約書に解除条項を
    定めればいいだけですが・・・
    当初は従来契約を踏襲した解除条項から始めれば結構ですし、
    なにが不安なのか・不利なのか不明ですよ。

    むしろ買い替えの場合は、建築出資金を担保する抵当権を
    従前不動産に設定することにより、資金繰りが非常に楽になりますし
    銀行・デベ・顧客すべてにメリットがあります。
    現在、マンション→注文住宅の顧客で行われている手法が使えるわけです。

  5. 610 516

    >>607
    なんか、また同じような展開になってるけど・・・・
    一度聞いた話は忘れてしまう人なのかな。

    実際に行なわれている組合方式の事業は、確かにデベロッパが地権者を
    主導して行なわれているのが現実ではあるけれど
    組合が建築主である以上、地権者は相応のリスクを負っているよ。
    デベが組合の一員となるような場合であっても、個人のリスクは存在するのだ。
    既存の建物を建替える場合でさえ、区分所有者間の合意形成には
    何年もの月日を要している。
    私が経験した事業も、立ち上げから着工までは20年近くかかったのだ。
    これが不特定多数の中から「建て主」を募って始める事業となれば
    参画する者を確定するだけでも大変な年月がかかるに違いない。
    専有部分や共用部分の基本仕様を決め、概算の床価格を決めれば
    立地だけで参加者を集められるとでも考えているのだとしたら
    相当なアマさだと言わざるを得ないね。(これは前にも言ったけど)
    実際そんな事が可能なら、今頃は貴方のお望み通りの物件が市場に溢れている筈。

    貴方が唱える「民法組合(?)方式」なるものは、絵に描いた餅どころか
    まともな絵にすらなっていないのだよ。
    多数の利害が異なる人々が共同して建築主となる事業は
    貴方が考えているほど単純で簡単なものでは無い、という事だ。
    そういった、ひとつの「結論」があるからこそ、多くの人にとって手が出し易い
    分譲マンションというものが有るのであり、より「手軽に」購入する事ができる
    システムが用意されているのだと私は思う。
    手軽さが常に正しいという訳ではなく、そういったモノの買い方を求める人が
    世の中にはたくさんいて、デベはビジネスとしてそれに応えつつ利益を上げている。
    ・・・そこを貴方が否定するのはナンセンスじゃなかろうか。
    逆に、これとは違った「結論」も何らかの形で存在するのであって
    その結論に合わせた物件、即ち「完成売り」や「コーポラティブ物件」なども
    それなりに造られている。貴方はその事実を正しく理解していないだけだ。
    他の方もかなり現実的な指摘をなさっているが、私も過去にそれなりに誠意をもって
    コメントをしたつもりなんだが、それを貴方はどのように捉えているのだろうか。
    スレもここまで伸びたものの、発想・理解に進展が無いのは何とも残念。

  6. 611 匿名さん

    >609
    従前不動産がローン完済済みでないと
    使えない手法ではないですか?
    ローン残がある場合、新たに抵当権設定する事は
    無理だと思います。

    現在の青田売りでは5000万で購入、
    10年後にローン残債が2500万
    3000万以上で売れた場合、買い替え物件購入。
    なんて契約できますが、注文者となった場合は
    不可能だと思うのですが。

  7. 612 匿名さん

    >>610
    はいはいあなた人の話し聞いてない。

    前段から中段についての反論。
    たとえば建設当初はデベ単独で開始し、
    購入者は順次出資していくだけですが。
    今の売買形式と変わらないので購入者の負担は少ないし
    法律的にはすっきりする。

    100分の1程度でまともに口が出せるわけもなしわかってるよ。
    100分の1程度で負う相応のリスクっていったいなんですかね?

    なんで多数当事者の利害調整が必要となる建築主にしたがる?? 
    わざとバカな振りして、単純化した話を聞きたがらない?

    なにも民法組合方式のみでなく、信託でもいいし
    ゴルフ場ごとき共有会員制や株主制でもいいですよ。 
    これらは一歩先を行く法整備が必要だけど。

  8. 613 匿名さん

    >>611
    そんなむずかしいではないです。

    一つの不動産に同時に2つの住宅ローンは禁止されてるから、
    建築資金なら2番抵当権で融資できる道があるということです。
    優先返済特約で担保余力が生まれます。

  9. 614 匿名さん

    >>612
    ちょっと教えてください。
    これと今の青田と実質どう違うんですか?

  10. 615 匿名さん

    >>614
    誤解を恐れず申し上げれば「何も違わない」
    いまと何も違わないで、法令順守が実現可能なんですよ。

  11. 616 匿名さん

    >613
    2番抵当権の設定は通常の銀行では
    行わないですよ。
    また売れなかった場合どうなるのか?

    注文者になれば、手付け放棄などでは
    すまないですよね。
    どんな条件を設定しようが注文者となっていれば
    その部屋に対する責任が生まれます。

    あなたの615での発言見ても
    法令順守のために、青田売り以上の
    書類面でのハードル、資金面やキャンセル時の
    ハードルが高くなるだけで購入者に何も
    メリットが無いですよね?

    購入者にとって良い事だと思いますか?

  12. 617 匿名さん

    >>616
    手付け相当分を放棄することで離脱する条項・・
    ただそれだけのことすら理解できない人にはもう何も説明しないし、
    勝手にハードルのあげさげをなさっていてください。

    業者君!
    わざとバカな振りして理解できないことを装ってますね?
    何か都合が悪いのかね??

  13. 618 匿名さん

    >612
    デベが計画し購入者が出資するって・・・
    それでは注文者にはなれませんよね?

    あくまでマンション販売の出資者になるだけです。
    出資法なども絡み現実的ではないですし
    青田売り以上の法的問題も発生しそうですが?

  14. 619 614

    >>617
    なんか業者にされたのって俺のことかな?
    購入者から見れば購入者側にとってのメリットを考えて聞いてみただけなのだが。。
    (現実問題手付け放棄で逃げれてる世の中なのでいまさらメリットがないなって思って...
     メリットがほとんど無いのに新たなチャレンジで複雑化するのは色々な所にしわ寄せが
     きそう)

    というか、もっとまともな(購入者に有利な)システムじゃないと難しいんじゃない?
    それでいて売り側の導入しやすい。
    (導入しにくいとその分のマネジメント費が物件にのっかかりそうで怖い)

  15. 620 匿名さん

    >>619
    銀行融資の件一つとってもメリットあります。
    工事費名目なら実行時も自由。
    これも上に書いたけど無視するのはわざとバカな振り??

    キャンセル問題は、同じ条項入れればいいだけで終了。
    その他現在の内容に沿って混乱しないよう
    条項を整備したらいいのす。
    これも上に書いたけど拘るのはわざとバカな振り??

    法令違反と法令順守 まともなのはどっち
    購入者に有利なのはどっち
    売り手が導入しやすいのはどっち
    これも上に書いたけど拘るのはわざとバカな振り??

  16. 621 匿名さん

    >617
    注文者が手付け放棄だけで離脱って
    現実不可能でしょう。
    残された購入者とデベの不利益が大きすぎますよ。

  17. 622 匿名さん

    >>621
    注文という文言でも、デベの当初計画で建物と作るだけですから
    実質今と変わらないから。
    デベは、新しい購入者を探せばいいだけですが・・

    具体的に何が不利益かお願いします。

  18. 623 匿名さん

    >620
    工事名目で銀行融資受けると言う事は
    購入者が契約時(完成前)に融資受けるって
    事ですよね?

    契約者からすれば完成前からローン組
    金利負担も支払い負担も増えるだけで
    メリットありませんよ?

    ましてや契約解除する時に融資の解除まで必要で
    なに1つメリットが感じれないのですが?

  19. 624 匿名さん

    >>623
    1 >金利負担  
      一例です。適用したとして織り込んで価格が形成されます。

    2 >融資の解除
      一例です。適用したとして
      デベが代理受領→解除→デベの代理返済で購入者に負担はありません

    神様じゃないからどんな契約をしたところで、
    誰が得をして誰が損をするなんてものはありません。
    損得に拘っても無駄です

  20. 625 匿名さん

    注文式推薦している方にまとめて質問します。

    1.現在と内容は変えないでとの事ですが
      それだと注文者としての契約は無理では?
      (出資者としてしか契約できない)

    2.買い替え時の2番抵当権は現実的に不可能。

    3.注文者の手付け放棄での契約解除は
      注文者の責任としてありえない。

    そもそも、現在の契約と内容を変えないで
    注文者となるのが不可能だと思うのですが?
    (注文者となった時の注文者の責任も、最初の注文者になる
     条件も満たせないである)

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