東京のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「<住民板>シティタワーズ豊洲ザ・シンボル  パート6」についてご紹介しています。
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  8. <住民板>シティタワーズ豊洲ザ・シンボル  パート6
マンション住民さん [更新日時] 2024-09-13 12:43:01

シティタワーズ豊洲ザ・シンボル 契約者限定スレッドです。
パート6となりました。

こちらは住民板ですので、契約後の方、入居予定の方のみ利用可です。

前スレ https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/216426/
前々スレ https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/168598/

比較検討中の方はマンション検討版へどうぞ。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/163587/

所在地:東京都江東区豊洲3丁目1番36(地番)
交通:東京メトロ有楽町線豊洲」駅 徒歩7分
ゆりかもめ豊洲」駅 徒歩9分
売主:住友不動産
販売代理:住友不動産販売

[スレ作成日時]2014-03-09 23:35:59

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シティタワーズ豊洲ザ・シンボル口コミ掲示板・評判

  1. 645 古参住民

    そもそも隣地の住民が、厳しい法規制の範囲内で設計された建築計画に高さを半分にしろとか、100メートル離せとか訴える権利があるのでしょうか?感情的で身勝手な主張による民事裁判は過去の判例では全て敗訴しています。弁護士は争いになれば商売になるので何というかわかりませんが、超高層マンションの住民が自分たちのことは棚に上げて文句つけるのは世間からみたら物笑いの種にしかなりません。

  2. 646 住民板ユーザーさん1

    これが芝浦工大の工作員だったら、本当に凄い

  3. 647 居住者

    646さん
    念のためにコメントします。年明けから数々のコメントしていますが、私はこのマンションに居住している「区分所有者」です。
    日本は法治国家です。争いに対して、法に書かれていない事は記載していません。
    以前にも記載しましたが、取引士の国家資格を取得し実務経験もあります。また、専任の取引士として登録したこともあります。(「専任」取引士の責任については、お調べ頂ければ良く解るかと思います。)

    646さんは、書込みをする前に、私が記載した法令を確認してみたら如何でしょうか?
    本件の「正義」がどちらにあるのか、客観的事実が理解できるかと思います。
    一方で隣地二期工事だけなく本マンションに関して幅広くコメントしていますので、一部の書込みだけを取り上げて工作員などという憶測に基づく書き込みをするのは心外ですね。
    なお、645さんの書込みにある反対者の権利に関する内容は、「596」で書込みしています。この規定を覆す根拠が存在する点を立証ことが反対派の「義務」です。
    仮に提訴する場合、訴状本文冒頭、「1.請求の原因」、次に「2.請求の趣旨」で展開構成され、請求の趣旨には請求の原因に対する事実と法令引用が必要不可欠です。因みに私が原告当事者で提訴し私が訴状を作成した件数は、数百を超えています。今も一件作成に着手していますので、実体験に基づく記載である事、添えておきます。
    ※反対者の方は、この請求の趣旨が書けるのか疑問です。また、644でコメントしたとおり、オピニオンを所得し管理組合に開示する義務があろうかと思います。
    蛇足かもしれませんが、弁護士は依頼を受けた時点で着手金を得ます。しかし、報酬の多くは勝訴により、その経済的利益に対して得る弁護士法で規定されている成功報酬が弁護士業の商売の利得です。言い換えれば、勝訴できる可能性が見いだせない案件を受任するとは考え難いですね。

  4. 648 居住者

    なお、「名前:居住者」として、私以外の書込みも見受けられますので、この居住者の書込みが全て私によるものではない事、付記しておきます。
    本文の書き方を見て頂ければ、私が書いたものか、別の方が書かれたものか解るかと思います。

  5. 649 入居済みさん

    反対運動されている側と思われる方の書き込みもたまにありますが、「文章」にすらなってなく、お話になりませんね。
    考えをまとめて伝えたり、意見の違う人を説得したりしようとする気もなく、能力もない印象です。
    今期理事会の人たちは総会で袋だたきにあったらいいと思います。
    また、グランドコンシェルジュは更迭し、もっと経験豊富な人を本社から連れてきてください。(他方、当マンションのコンシェルジュさん自体はきれいで優しいので、個人的にはこのままでいていただきたい。)

  6. 650 居住者

    理事会に不満がある人は、理事になってみては?

    これまでの総会では理事に怒鳴り散らす人が何人もいました。そういう人に限って理事になろうとしないんです。口は出すけど手は出さない、とにかく俺のいう通りにしろという人達がいるから理事のなり手がいなくなってしまったのだと思いますよ。なんでそんな無礼者に丁寧に接しなければならないんだって。

    いまの理事さん達も、立候補する人がいないから、きっと仕方なくやってるだけなんだと思います。

  7. 651 マンション住民さん

    余計なことをせず淡々と最低限のことをこなしてくれれば良いのですけどね。

  8. 652 居住者

    何が余計でなにがそうでないか、人によってまちまちなのが問題の一端なんだと思います。

  9. 653 居住者

    横から失礼します。652さんの「~人によってまちまち~」なのは当然です。
    但し、これは単なる個人の思い、主張です。
    651さんのコメントを類推し私なりの解釈をすれば、「余計な事~」とは、個人の思い、主張を「組織」として動かないで欲しい。仮に動くなら、その具体的根拠と裏付けを提示してください。という事だとおもいますね。
    また、本件問答と理事等への立候補の有無とは何ら関係はありませんね。敢えてその理由を書くと、表立って主張する人は国政等に立候補してくださいという事になりますからね。

  10. 654 居住者

    650さん
    「理事会に不満のある方は立候補~」というのも理にかなってないですね。
    理事になることと、主張、反論を言うことは、別の次元の問題です。

    理事会というのは、居住者の意見要望など集約し、議題とすべき項目を選別すること。その議題に係るメリット・デメリット、根拠など咀嚼し、場合によっては調査活動を行い居住者に解りやすく説明すること。又はその資料を準備し居住者の判断(決議)を仰ぐ取り纏め機関の一つです。すなわち、理事長の「意思」をして組合全体の意思として、推し進めることは出来ません。場面によっては、コンフリクト等抵触する恐れのある場合など、対象者の議決権を放棄(議決権行使できる対象から除外する)して決議することもあります。
    このことからも「言いたいことがあるなら、立候補。」という安易な結び付けに、合理的な理由が無い事が解るかと思います。

  11. 655 居住者

    念のためですが、「650」「652」の書込みの「名前:居住者」さんは、パート6のスレッドに多数コメントしている私とは別の方ですので、お間違え無く。

  12. 656 住民板ユーザーさん7

    反対している方、なんか理由もなく剥きになってる感じですが、管理組合の理事さん達は、西側住居なのでか?

  13. 657 住民板ユーザーさん2

    理事会ダイジェストが更新されてました。
    芝浦工大建設反対運動については、管理組合としての重要な意思決定や、対策委員会の位置付けは確認出来ませんでした。
    「下部組織の対策委員会が勝手にやったこと」として尻尾切りしていただくのが落とし所でしょうか。

  14. 658 住民板ユーザーさん7

    理事会ダイジェストは、どこを参照すれば良いのでしょうか?新参者ですので、教えてください

  15. 659 住民板ユーザーさん2

    「ココクル」に掲載されてます。
    ログインに必要なID・PASSが入居時に配布されてなければ、コンシェルジュさんにご相談ください。
    https://www.docanvas.jp/app/beginner.html

  16. 660 住民板ユーザーさん8

    >>659 住民板ユーザーさん2さん
    有難うございます。

  17. 661 652

    652です

    653さんや654さんは、おそらく芝浦工大への反対運動のことをおっしゃっているのだと思います。それに対しては私も皆様と同じ意見です。

    私が念頭においていたのは、反対運動のことではなくて、例えば、積立金で国債を買えとか(国債は安心だし利息もつくかららしい)、積立ててあるお金を、1000万円ずつの口座に分散して管理すべきとか主張していた人のことです(銀行が倒産しても安全だかららしい)。

    そうした主張をする方達は、自分の意見が通らなかった時、理事長たちは組合を私物化している、と言っていたような気がします。

    急にお金が必要になったとき国債だとちょっとと理事会が説明したら、そうならないように管理するのが理事会の仕事だ、沢山の口座は管理が大変と回答すると、それをするのが理事会の仕事だ、理事長から、では理事会に入って一緒にそれをやりましょうと提案すると俺は知らんと言われてて、流石に理事さんたちが可哀想になりました。

    総会で色々主張するのはいいのですが、上記のような言い分(しかも喧嘩腰の言い方で)を数十分も聞かされた他の組合員は、理事なんてやりたくないと思ってしまうと思います。

    自分が言いたかったのはそういうことです。

  18. 662 居住者

    【芝浦工業大学の件】
    芝浦工業大学の工作員か存じませんが、誤った認識を持ったまま意見を発する方々のコメントが増えていますね。デマを流す行為にならないように今一度情報を整理しましょうか。

    ■反対運動
    「反対運動」なんて一言も理事会・委員会から言っていませんよ。反対運動は行われません。区や都に、「芝浦工業大学が住民の要望に耳を傾けてあげるように指導して欲しい」という「陳情」を出すことになっています。誰にも陳情を出す自由がありますし、出したい方が署名して区や都に出せばいいのでは?対策委員会のメンバーも賛同したい方々で構成されているわけですので、独立した自治体として行動するのは彼らの自由ではないでしょうか?ゴルフ部会の活動は住民全員の決議要りませんよね?住民たちは「建てないでほしい」と言っていませんし、西側への影響を低減するように計画を見直してほしいと言っているだけです。
    理事会として陳情を出す権利があるかどうかは分かりません。でも、反対運動を起こすわけでもないし、建てないでほしいとも言っていません。少し大げさかもしれませんが、現段階でマンションの関心度を大学側に示さないと、工事が始まって騒音・安全面の問題が起きてからではもう遅いです。西側以外にも工事の影響を受けるはずです。また西側一部の資産価値が落ちれば、マンション全体の資産価値低下にも繋がりかねます。

    ■西側への影響
    住民がここまで反応しているのはきちんとした理由があると思いますよ。第二校舎は67.5メートルの高さがあり、マンションで言うと20F相当です。25Fまで建物が視界に入り、お見合い状態になってしまいます。一階にある保育園も含めて、秋分・春分は午後3時から日没まで日陰の影響を受けます。また部屋の中から見たら、窓の外に巨大な壁ができるのです。大学の敷地は広大で、第2校舎をマンションから離して建てることは十分に可能です。にもかかわらず計画の段階で住民たちへの事前報告、要望ヒアリング、影響範囲の検証を行わないまま計画を強行突破しようとしています。

    ■大学側のスタンス
    住民向けの説明会で、大学側が「要望は極力反映します」と約束したにもかかわらず、その後「法令の範囲内なので計画変更は困難」との回答でした。

    ■重要事項説明書
    重説にはこのような記載がありました:
    ===========================
    本物件西側隣接地の芝浦工業大学豊洲キャンパス(以下「芝工大」という。)では、第2期整備計画の構想があり、将来、高層建物を含む建築物が建築される場合があります。該当物件が建築される場合には、本物件の住環境[周辺環境・眺望・日照・風向・風量・車両通行量・騒音等]に変更が生じる場合があります、また、工事ならびに工事車両の通行等により騒音・振動・粉塵・土埃等が生じる場合があります。なお、平成22年4月現在、芝工大担当者に確認した結果、当初計画では延床面積48,544.40m2、14階の建物の建設予定をしておりましたが、社会情勢の変化等により当該計画は白紙になっているとの回答を得ております。
    ===========================
    一般的に「白紙」というのは「なくなった」という意味ですよね。購入検討者に対して、もしも第2校舎が建った場合、居住環境の悪化、眺望と日照の喪失、及び資産価値の低下に対する懸念を払拭するために住友不動産がわざわざこの文面を重説に入れたのではないでしょうか?目の前に巨大な建物が建つことが分かったら、眺望が保証された部屋と同じ金額で買いませんよね?白紙と伝えた芝工大側にも大きな責任があるかと思います。

    最後に、資産価値を気にしている方がいらっしゃるようですが、住民専用掲示板で争っていること自体も資産価値に影響が出るので、くれぐれも発言に気を付けて頂きたいです。

  19. 663 661

    662様

    私の書き方が悪かったようで申し訳ありませんでした。

  20. 664 663

    662様

    理事会の名前でするべきでしょうか?個人的にはそれは違うと思うのですがどうなんでしょう。

  21. 665 居住者

    652さん、
    経緯の説明有難うございます。643他運用の件は既に書込みをしていますが、運用については、その前段階の議論を充分に行う必要があると思います。
    その上で運用先をどこにするのか選定すべきかと思います。総会に出席したことがないので総会での議論の状況(書き込みにある罵声など)がどの程度のものか解りませんが、罵声を挙げる方の意見を聞く必要はないと思っています。反面、これは理事側にも言えることです。(それぞれの主張の論点は検証しますが、感情的な対面での議論を避けるという意味合いを含みます。)
    どこにでも?きになって個人の主張を通す(通したい)方は存在します。
    理屈が正しく、また、その理屈が正しいことを裏付けるものがあれば、特段、罵声強硬な主張をする方の意見に左右される必要はなく、議会に諮ればよいと思います。

  22. 666 居住者

    662さん
    重ねて書き込みますが、工作員ではありません。
    また、誤った認識をもった意見でもありません。そもそも665で書込みした内容に類するような個人的な思いや主張で書き込んでいるものでもありません。
    私が書込みしたものを、再読されてみては如何でしょうか?それでも根拠のない個人的思いと解釈されるのであれば、662さんの資質と力量の問題ですので仕方ないですね。

    662さんの書込みに対して
    【反対運動】
    冒頭部分、管理組合全体の意を誤認させる内容で動いています。
    仮に662さんの中段の書込みにあるようなスタンスであるのであれば、これまでの書面上の書き方を改めるべきですし、議事録にもこの関与度合いを表明してください。
    また、資産価値が下落すると判断した根拠は何でしょうか?
    建物が建つから下落するのですか?それは余りに稚拙な判断ですし、必ずしも下落するとは思いません。662さんの主張は間違いで全く繋がりません。
    【西側への影響】
    本件は、建築基準法など引用して既に書込みしてますので、此方を参照してください。
    この上で、視界をさえぎるなど希少な主張は、先ず、この立法趣旨を鑑みたうえで判断すべきです。率直に現状は言いがかりと判断をせざるを得ないと思います。
    【大学側のスタンス】
    「要望は極力反映します」との回答に対して、建設物の階数を減らすなどの対応は出来るとはおもいません。理事の方々は、何を期待したのでしょうか?
    建築確認申請の根幹の変更を要する事項ですので、変更できる許容範囲ではありません。
    大学側の回答内容は正解です。基準法ほか勉強された方が良いですね。
    【重要事項説明】
    重説については、603他でコメントしていますので割愛します。
    但し、「白紙」という解釈には疑義があるのでコメントします。
    662さんの一般的白紙の解釈ですが、これは一般的な解釈とは言えません。
    本件では重説で、具体的な工作物の計画が~白紙と記載されています。
    二期工事そのものを白紙とは言っていません。このコメントでお解り頂けると思います。
    また、重説の趣旨は、私の国家資格である宅地建物取引士としてコメントしています。再確認下さい。
    最後に、ここの書込みをして資産価値が落ちるなどの影響は僅少です。
    根も葉もない主張を続け、マンション居住者に「変な人が住んでいる」と思われることの方が、価値を下げる要因になります。

  23. 667 住民板ユーザーさん7

    議事録見る限りですが、662さんが言っている、理事会の立ち位置振る舞いは、違ってますね。
    反対派に相当関与してるじゃないですか!

  24. 668 住民板ユーザーさん7

    666さんの言ってる方が正論ですね。
    それと、工事の騒音とか何とかって言うところですが、これも工事の基準値の範囲なら良いんですよね。
    662さんって、一見正しそうに見えるだけで、中身がないことばっかり言ってません?

  25. 669 住民板ユーザーさん2

    662様
    過日配布されていた管理組合の理事長名の文書を見る限り、住民を代表した建築反対活動という外形を備えてます。
    これ自体、662の主張と自己矛盾してませんか?
    管理組合理事長名で反対署名活動をしていても、「反対運動は行われていません。」なんて言えます?

  26. 670 居住者

    反対運動というのは、ビラを配ったり、旗を立てたりするような行為ですよね?日当たりの影響を軽減するために建物の形状を変更するような要望(陳情)は、反対活動に当たるのでしょうか?

  27. 671 住民板ユーザーさん2

    670様
    主観的な定義づけですね。

    「反対運動(はんたいうんどう)は、何らかの事業や制度に対して、反対や抗議の意思を示し、不実施・凍結・中止・廃止・撤回を求める目的で行う社会運動である。」

    十分該当すると思います。建築反対の意思表示をするよう住民を扇動する稚拙な配布文書が動かぬ証拠です。

    あと、既存の方のHNをあえて使って成りすましするのはやめてください。

  28. 672 居住者

    667さん、669(671)さん、
    その通りですね。
    また、正しいことを正しいと正面から言える事、素晴らしいと思います。
    このマンションにもこのような方がいらっしゃるのですね。

    私がこの掲示板に書き込みを始めたのは、居住者さんに正しい判断が出来る人が居るかどうか知りたっかったという事も書込みを始めた動機の一つです。
    670さん、ご自分が書込みされている内容、冷静になって再考してみては如何でしょうか?まともな方のコメントとは思えませんね。

  29. 673 住民板ユーザーさん7

    あまり自分で裏付けとか確認するタイプの人でなく、どちらかと言うと自己主張を表に出すタイプでした。でも、672さんが数々のコメントをされていて、書き込みの内容を自分なりに確認してみました。法律とか全く無知ですが、なんか色々伝わってきました。確認する事で672さんが言っている正義が少し見えてきた感じです

  30. 674 居住者

    662様

    対策委員会の方ですか。ならば貴方達がマンションや地域住民の代表ではないことを大学側にきちんとお伝えください。

    理事会の名前を出した以上、大学側は貴方達をマンション住民代表として誤認しているかもしれません。それは貴方達も困るでしょう。何しろ独立した自治体なのですから。

    強行突破など言葉がきつすぎます。また、誠意ある○○という文言は***の常套句です。もはや汚れた言葉です。使用は控えるべきです。

    この活動にとても攻撃的な印象を持ちます。一緒にされたくないのです。活動するのは勝手ですが少人数の自治体活動であることをくれぐれもお伝えください。

  31. 675 居住者

    さて、674さん他の意見を整理してみます。
    【引用】662さんのコメント
    「反対運動」なんて一言も理事会・委員会から言っていませんよ。反対運動は行われません。対策委員会のメンバーも賛同したい方々で構成されているわけですので、独立した自治体として行動するのは彼らの自由ではないでしょうか?反対運動を起こすわけでもないし、建てないでほしいとも言っていません。【引用ここまで】

    この点ですが、第9期第3回理事会ダイジェスト2ページ目、隣地二期工事に関する議事録には、以下の対応を「理事会」として行うこととした。としています。
    ①対策委員会を設置し、協議窓口とする。
    ②管理組合宛の意見書は、~~回答の申し入れを行う。
    ③建築主には、「理事会で設置した」対策委員より今後の対応申し入れを行う旨、連絡を行うこととした。
    これは明らかに662さんの説明とは相違しています。
    理事会は速やかに建築主さんに、本マンション管理組合の相違ではなく、一部の居住者が当事者である旨の訂正をしてください。東京都に署名書類を提出するのであれば、同様の対応をしてください。

    それと理事の方に、「西側にお住いの理事」がいます。
    私情を挟まず冷静な対応を理事として判断すべきですね。
    過日この掲示板に総会で罵声を浴びせる方の話がコメントされていましたが、議案は違えど本件における理事の対応と、ここに記載されている662さんの説明文を見る限り、理事の対応が不適切であると断言できる要素が満載です。私情を強要したいのは理事さんではないですか?

  32. 676 居住者

    失礼しました。675の記述で訂正です。本マンション管理組合の「相違」→「総意」

  33. 677 居住者

    なお、662さんの虚偽コメントは許しがたい行為ですので、
    理事会議事録で是正記録が無い場合または本日以降のアクションで、理事会・管理組合を当事者として本件に何らかの動きが継続していると見受けられた場合には、区分所有者の一個人として隣地施主、または関係する者に対して上申書を提出、もしくはそれに代わる処置を講じること、予め告知しておきます。

  34. 678 マンション住民さん

    先日の文書配布前後から、仕事のやり方につきいくつか疑問を持ったので、最近何度か書き込みしている者です。
    私自身、もちろん工作員でもなく、無宗教・無思想の凡人であり、豊洲シンボル住人の一人です。
    (そもそも、機密情報もないこんなオープンな掲示板に「工作員」なんかいるわけないじゃないですか。)

    子育て中なのですが、越中島のマンションで福山通運に対する建設反対運動の垂れ幕を見た子供に質問されたことがあり、あれは特別な人たちがやっていることだよと言ってお茶を濁してやり過ごしました。
    それが自分のマンションで行われそうと考えると非常に悲しいですし、今度こそ子供に説明つきません。

    管理組合や対策委員会の皆様には冷静かつ慎重な対応をお願いしたいです。

  35. 679 居住者

    678さん、そうですね、同感です。
    594でこの件について書込みしましたが、時代錯誤といいますか背筋が凍る思いがしますね。第三者から見れば、同じマンションに住んでいる訳で「同類」と思われますから、恥ずかしいです。

    さて、様々な準備のため調査を始めています。つきましては下記の点、ご存知の方がいらっしゃればご教示願います。
    平成30年11月18日第9期第2回理事会において、
    ダイジェスト議事録の議事冒頭部分の1.理事会運営方法によると、隣地二期工事増築問題について、「理事会としては建築物に関する仕様変更等は【各個人により】申し入れを行って頂くこととした。」とあります。しかし、
    平成30年12月15日第9期第3回理事会では、675で記載した内容とその他の書込みの通りです。この間に何かしら理事会の方針を急変させる出来事(原因)があったのではないかと思っています。
    これは誰の発言によるものなのか、ご存知の方いらっしゃらないでしょうか?
    西側にお住まいの理事の方なのか、または他居住者の方なのか、その他なんでも結構ですのでお願いします。

  36. 680 居住者

    666で記載した、662さんの書込みに対する反論ですが、
    重説については603他で書込みしましたので割愛しましたが、一つ重要な点が洩れていましたので追記します。
    追記の前に押さえておく点は(603他のおさらい)、
    ・重要事項説明書(35条書面)は、契約時の状況を契約前に調査し説明するものです。
    ・また、将来を約束するものでも保証するものでも何ら拘束するものでもありません。
    ・重説は取引士が作成します。
    ・無資格の担当者などが作成する場合もありますが、重説の責任は取引士が負担し、説明義務と取引士の押印をします。

    さて、追記は国語の問題です。
    662さんの重説の表記を引用します。段落を振れば理解しやすいですね。
    ①本物件西側隣接地の芝浦工業大学豊洲キャンパス(以下「芝工大」という。)では、第2期整備計画の構想があり、将来、高層建物を含む建築物が建築される場合があります。【将来建設されない事を保証しない】
    ②該当物件が建築される場合には、~【建築による影響】
    ③なお、平成22年4月現在、芝工大担当者に確認した結果、~【調査と確認日】
    ④当該計画は延床~、【具体的な計画案が存在していた】
    ⑤③の時点では白紙、~【平成「22年」では「④の計画」は白紙】

    冒頭、建築物が建つ場合がある事を記載しています。
    この記載は市街化区域内の不動産取引の場合、必ずと言っていいほど記載する文言です。
    (消費者に対抗するための一文です。)
    次に、平成22年に調査し、実際に計画があったことが記載され、
    この時点での関係者による調査では、「その」計画は白紙となっているという説明です。

    そして月日が流れて平成30年に計画が再開し、高さは当初計画を維持し、延べ床面積は変更して二期工事の計画が再開したという事です。
    この辺りでお解りですね?

  37. 681 住民板ユーザーさん1

    Amazonのプロパー配達員の手口がひどい。楽をするため、朝一、インターフォンも鳴らさずに、全て空きロッカーにぶち込んで配達完了。ロッカーが使えない理由がようやく分かった。ヤマトさんや、佐川さんはそんなことはしていない。

  38. 682 入居済みさん

    >681さん
    私もそれ思ってました。アマゾンに苦情入れようにも、個人特定されてしまうので、気が引けて。。

  39. 683 住民板ユーザーさん2

    >>681 住民板ユーザーさん1さん
    配送について遠慮なく意見送信したらいいですよ。
    ウチの場合はインターホンも鳴らさず玄関前の地面に置かれてカチンと来たので、アプリで1分くらいでクレームし、300円クーポンもらいました。
    でも、そんなの本当はいらないから、アマゾンプロバイダ排除したい。。。

  40. 684 住民板ユーザーさん8

    たしかに酷いけど、受付の時に、警備員から一言言えば済む話のような。そうしたルール作りで何とかなりますかね?それともアマゾン対策委員会作ります?(笑)

  41. 685 入居済みさん

    理事会ダイジェストについて、確かにもう少し細かく知りたいですが、コンシェルジュさんにお願いしたらダイジェスト版ではない詳細版をもらえるのでしょうか。
    あまりにざっくりしすぎていて、いわゆる「議事録」としては寂しい内容です。

  42. 686 居住者

    685さん
    理事会に出席している方しか、詳細版はお持ちでないかと思います。ラウンジにはカメラ設置してましたでしょうか?カメラを解析すれば理事会の内容が解るかと思いますが、持ち出すのは難易度が高いですね。
    昨日敢えて書込みをしたのは、理事の中にまともな方が居るかどうか、その良心から一部始終を開示してくれる理事が居るのか知りたかったらです。
    いずれにせよ議事録のアップデートを見てからこれからの対応を考えたいと思います。

  43. 687 居住者

    宅配ボックス、配達業者さんの件は、書込みと同じ思いをした経験があります。咄嗟に感情的になりますよね。笑
    私の場合は、Amazonでなく佐川急便(加盟店かもしれません)で、家にいるのにインターホンが鳴らず、ダイレクトに宅配ボックスに荷物が入った音声が流れました。
    配達業者に不在確認をした「後」、宅配ボックスに荷物を入れる流れを徹底できれば良いと思いますが、宅配ボックスに向かう動線上に、このチェックが可能なタイミングはあったでしょうか?(→宅配ボックスまではスルーで侵入出来ましたかね。。。?)
    外部からの侵入経路の特定と侵入するための方法が把握できていないので、調べてみますね。

  44. 688 居住者

    一方で、居住者の方で荷物を出さない方にも遭遇したことがあります。
    複数の宅配ボックスが開き、明らかに溜め込んでいた感じが伺えました。ただこの辺りは注意喚起や規制というより、モラルハザードの問題かと思いますので掲示物で啓蒙するのが良いですかね。

  45. 689 居住者

    >686さん

    理事会って住民なら理事以外の出席も可能だったような・・・。他のマンションの掲示板でそのような書き込みを見たことがあります。

  46. 690 居住者

    689さん
    管理組合規約に規定していれば出席は可能です。一般的な規約では盛り込んでいない場合が多く、この場合、参加希望者が理事会宛に出席したい旨の申し出をし、理事が組合員他出席希望者の出席を認めれば可能となるかと思います。
    また、理事会では居住者などの個人情報を扱う性質上、理事らが守秘義務契約(CA)を締結する場合もあるようですね。
    因みに、管理組合規約のもととなる区分所有法には、組合員その他の理事会出席に関する事項は無かったかと思います。
    それぞれの任意規定で運用する事項かと思いますので、秘密主義でない(逆に見て欲しい等)公明正大な理事で運営する管理組合であれば、自由参加のマンションもあろうかと思います。

  47. 691 居住者

    追記です。
    本マンションは850世帯の大規模マンションですので、「常に」傍聴できる状態にあることは個人的に良くないと思います。しかし、
    広く居住者が参加して、共に考え、意見交換して欲しい懸案事項については、ことの発端から議論に至る争点、裏付け、比較、法務など、その理事会における経過経緯を知っておくべきですので、自由参加できる理事会を開催すべきかと思います。
    例えば、積立金運用、隣地二期工事、植栽、営業使用(カメラ・民泊)などは、自由参加できる懸案事項別の理事会を開き、「公開」すべきかと思います。

  48. 692 居住者

    すみません、更に追記です。
    懸案事項別の公開理事会の傍聴方法として、場所の許容範囲の問題が考えられますが、スカイプなどを使用すれば会場となる場所の問題も無いかと思います。

  49. 693 居住者

    管理組合規定について
    いい加減本マンションの管理規約でも見ようかと思いましたが、2011年(車寄せ細則のみ2013年)の規定からUPされてないですね。この8年の間に変更はなかったでしょうか?疑問です。
    取り急ぎ使用細則をざっと見てみましたが、一見、標準規定より細かく記載してあるように見受けられますが、内容が薄いですね。

    取り急ぎ、目についた使用細則第について一言、二言!
    第3条第12項、
    前段部分は、ピアノなど楽器の使用時間帯の記載があり、使用時間内の例外として「~迷惑を及ぼす恐れのある管楽器、打楽器等を演奏」と規定しています。これにはピアノ演奏は迷惑の対象から除外(該当しない)しています。

    第8条2項2号、
    ラウンジ使用で軽飲食が出来るんですね。
    軽飲食の定義が書いてないですが、軽飲食の対照的にあるのが重飲食です。「一般的に」重飲食は中華料理屋、焼肉屋、ラーメン屋、焼き鳥屋などを指し、軽飲食はカフェ、バー、小料理屋などを指し、イタリアンは軽飲食に含まれるものと解されています。調理段階における油、においなどの影響で棲み分けをしているようですが、「明確な基準」はありません。
    つまり、「出来上がった料理」をラウンジで飲み食いするのはOKという事になります。また、アルコールもOKですね。

    理事さん大丈夫ですか?

  50. 694 居住者

    因みに、スカイラウンジ細則には、693の内容を補う記述は見当たらないです。
    また、スカイラウンジ細則の第4条1項乃至2項の記述には問題があるかと思います。
    検討された方がよいですね。

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