物件概要 |
所在地 |
東京都江東区豊洲3丁目1番36(地番) |
交通 |
東京メトロ有楽町線 「豊洲」駅 徒歩6分 山手線 「東京」駅 バス20分 「豊洲2丁目」バス停から 徒歩5分 ゆりかもめ 「豊洲」駅 徒歩9分 東京メトロ東西線 「門前仲町」駅 バス15分 「豊洲4丁目」バス停から 徒歩6分 総武線 「錦糸町」駅 バス30分 「豊洲4丁目」バス停から 徒歩6分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
850戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地下1階地上44階建 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2009年12月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]住友不動産株式会社 [販売代理]住友不動産販売株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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シティタワーズ豊洲ザ・シンボル口コミ掲示板・評判
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641
住民板ユーザーさん1
639さん
預金で置いておいても、銀行破綻したら、全額は帰ってこないので、大して変わらないと思いますよ。あと、すまいる債の販売程度で、評価されることもないと思います。
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642
入居済みさん
もし利益相反行為であれば、それが不正行為である以上、1円でも認められないと思いますが。。
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643
居住者
積立金、隣地二期工事について、関心を持たれている方のコメントが増えたようですね。
積立金の運用についての考え方について既に私見は複数書込みをしていますが、改めて636さん、639さんの前段のコメントと同意見です。
そもそも販売業者が様々な経験と実績を基に中長期修繕計画が立案され、これに基づき積立金の額が決められ、管理組合の承認後、実行さているかと思います。
従って、突発的な事故(例えば、近年で耳にする災害による毀損など)により当初の計画に予定していない支出が発生した場合、或いは、国内の経済状況の変化により調達コストなどが予想外に上昇(修繕に伴う建築コスト、資材の上昇など)することが無い限り、積立金の元本維持がされれば運用等の必要は特段必要ないかと思います。(「必要ない筈」という意見が自然な思いです。)
一方で、単に銀行の普通預金に預けるというのには、641さんの書込みの通り、問題があります(【含むペイオフ】)。
国土交通省は、確か5年に一度この運用先の統計を公表していたかと思います。
一例では、銀行の普通預金、銀行の定期預金、銀行の決済性預金、すまいる債、貯蓄型マンション保険に預けている場合が多いようです。少数では、国債、地方債、公社債のようです。
では、本マンションではどうすべきなのか?
修繕計画、積立金の額について計画から10年経過した現在、再検証する必要があろうかと思います。この検証結果から、どのような方法で今後維持管理していくのが良いか方法を議論するプロセスになろうかと思います。
積立金を増額するのは困る、運用リスクを負担するのも困る、そもそも現状の積立金で維持と修繕に必要なCFは賄える筈、などなど様々な意見を憶測でかわすより、「検証に着手」し最新の予測データを基に議論すべきですね。
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644
居住者
さて、隣地二期工事についてですが、この掲示板では建設反対に賛同しない意見が多いようですね。
法令上の制限や用途地域など、私の書込みの通り、現状では私も同意見です。反対することに容認できません。
では、管理組合としてどうしたら良いのか?
方法としては、臨時総会の招集により諮る、区分所有者の意見をアンケートで集計するなど考えられますが、概ねこのマンションのお住いのかたは、「関心ない」「どうでもいい」「取りあえず全て承認する、或いは全てに反対する」といった状況かとも予測できます。
このコメントの冒頭で「現時点では」と定義した通り、主張の根拠(法令、判例など)が示されておらず、西側の一部の階にお住いの心情的な「意見(主張)」にすぎず、客観的なジャッジが出来ないかと思います。
裏付けや根拠が示されない以上、単なる一方的な主張としか言えないですね。
少なくともこの西側一部住居のかたの主張を裏付ける法的オピニオンは最低限取得する必要があります。つまり、弁護士への相談です。
先ずは、飛び込みで良いので(一時間5000円程度です)ヒアリングすることにより、正当な主張なのか否か、資格者に冷静な意見を聞く必要があろうかと思います。
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645
古参住民
そもそも隣地の住民が、厳しい法規制の範囲内で設計された建築計画に高さを半分にしろとか、100メートル離せとか訴える権利があるのでしょうか?感情的で身勝手な主張による民事裁判は過去の判例では全て敗訴しています。弁護士は争いになれば商売になるので何というかわかりませんが、超高層マンションの住民が自分たちのことは棚に上げて文句つけるのは世間からみたら物笑いの種にしかなりません。
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646
住民板ユーザーさん1
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647
居住者
646さん
念のためにコメントします。年明けから数々のコメントしていますが、私はこのマンションに居住している「区分所有者」です。
日本は法治国家です。争いに対して、法に書かれていない事は記載していません。
以前にも記載しましたが、取引士の国家資格を取得し実務経験もあります。また、専任の取引士として登録したこともあります。(「専任」取引士の責任については、お調べ頂ければ良く解るかと思います。)
646さんは、書込みをする前に、私が記載した法令を確認してみたら如何でしょうか?
本件の「正義」がどちらにあるのか、客観的事実が理解できるかと思います。
一方で隣地二期工事だけなく本マンションに関して幅広くコメントしていますので、一部の書込みだけを取り上げて工作員などという憶測に基づく書き込みをするのは心外ですね。
なお、645さんの書込みにある反対者の権利に関する内容は、「596」で書込みしています。この規定を覆す根拠が存在する点を立証ことが反対派の「義務」です。
仮に提訴する場合、訴状本文冒頭、「1.請求の原因」、次に「2.請求の趣旨」で展開構成され、請求の趣旨には請求の原因に対する事実と法令引用が必要不可欠です。因みに私が原告当事者で提訴し私が訴状を作成した件数は、数百を超えています。今も一件作成に着手していますので、実体験に基づく記載である事、添えておきます。
※反対者の方は、この請求の趣旨が書けるのか疑問です。また、644でコメントしたとおり、オピニオンを所得し管理組合に開示する義務があろうかと思います。
蛇足かもしれませんが、弁護士は依頼を受けた時点で着手金を得ます。しかし、報酬の多くは勝訴により、その経済的利益に対して得る弁護士法で規定されている成功報酬が弁護士業の商売の利得です。言い換えれば、勝訴できる可能性が見いだせない案件を受任するとは考え難いですね。
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648
居住者
なお、「名前:居住者」として、私以外の書込みも見受けられますので、この居住者の書込みが全て私によるものではない事、付記しておきます。
本文の書き方を見て頂ければ、私が書いたものか、別の方が書かれたものか解るかと思います。
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649
入居済みさん
反対運動されている側と思われる方の書き込みもたまにありますが、「文章」にすらなってなく、お話になりませんね。
考えをまとめて伝えたり、意見の違う人を説得したりしようとする気もなく、能力もない印象です。
今期理事会の人たちは総会で袋だたきにあったらいいと思います。
また、グランドコンシェルジュは更迭し、もっと経験豊富な人を本社から連れてきてください。(他方、当マンションのコンシェルジュさん自体はきれいで優しいので、個人的にはこのままでいていただきたい。)
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650
居住者
理事会に不満がある人は、理事になってみては?
これまでの総会では理事に怒鳴り散らす人が何人もいました。そういう人に限って理事になろうとしないんです。口は出すけど手は出さない、とにかく俺のいう通りにしろという人達がいるから理事のなり手がいなくなってしまったのだと思いますよ。なんでそんな無礼者に丁寧に接しなければならないんだって。
いまの理事さん達も、立候補する人がいないから、きっと仕方なくやってるだけなんだと思います。
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651
マンション住民さん
余計なことをせず淡々と最低限のことをこなしてくれれば良いのですけどね。
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652
居住者
何が余計でなにがそうでないか、人によってまちまちなのが問題の一端なんだと思います。
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653
居住者
横から失礼します。652さんの「~人によってまちまち~」なのは当然です。
但し、これは単なる個人の思い、主張です。
651さんのコメントを類推し私なりの解釈をすれば、「余計な事~」とは、個人の思い、主張を「組織」として動かないで欲しい。仮に動くなら、その具体的根拠と裏付けを提示してください。という事だとおもいますね。
また、本件問答と理事等への立候補の有無とは何ら関係はありませんね。敢えてその理由を書くと、表立って主張する人は国政等に立候補してくださいという事になりますからね。
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654
居住者
650さん
「理事会に不満のある方は立候補~」というのも理にかなってないですね。
理事になることと、主張、反論を言うことは、別の次元の問題です。
理事会というのは、居住者の意見要望など集約し、議題とすべき項目を選別すること。その議題に係るメリット・デメリット、根拠など咀嚼し、場合によっては調査活動を行い居住者に解りやすく説明すること。又はその資料を準備し居住者の判断(決議)を仰ぐ取り纏め機関の一つです。すなわち、理事長の「意思」をして組合全体の意思として、推し進めることは出来ません。場面によっては、コンフリクト等抵触する恐れのある場合など、対象者の議決権を放棄(議決権行使できる対象から除外する)して決議することもあります。
このことからも「言いたいことがあるなら、立候補。」という安易な結び付けに、合理的な理由が無い事が解るかと思います。
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655
居住者
念のためですが、「650」「652」の書込みの「名前:居住者」さんは、パート6のスレッドに多数コメントしている私とは別の方ですので、お間違え無く。
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656
住民板ユーザーさん7
反対している方、なんか理由もなく剥きになってる感じですが、管理組合の理事さん達は、西側住居なのでか?
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657
住民板ユーザーさん2
理事会ダイジェストが更新されてました。
芝浦工大建設反対運動については、管理組合としての重要な意思決定や、対策委員会の位置付けは確認出来ませんでした。
「下部組織の対策委員会が勝手にやったこと」として尻尾切りしていただくのが落とし所でしょうか。
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658
住民板ユーザーさん7
理事会ダイジェストは、どこを参照すれば良いのでしょうか?新参者ですので、教えてください
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659
住民板ユーザーさん2
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660
住民板ユーザーさん8
>>659 住民板ユーザーさん2さん
有難うございます。
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