物件概要 |
所在地 |
東京都江東区豊洲3丁目1番36(地番) |
交通 |
東京メトロ有楽町線 「豊洲」駅 徒歩6分 山手線 「東京」駅 バス20分 「豊洲2丁目」バス停から 徒歩5分 ゆりかもめ 「豊洲」駅 徒歩9分 東京メトロ東西線 「門前仲町」駅 バス15分 「豊洲4丁目」バス停から 徒歩6分 総武線 「錦糸町」駅 バス30分 「豊洲4丁目」バス停から 徒歩6分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
850戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地下1階地上44階建 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2009年12月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]住友不動産株式会社 [販売代理]住友不動産販売株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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シティタワーズ豊洲ザ・シンボル口コミ掲示板・評判
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121
住民さんA
内容を偽って利用規約を守るように見せかけた虚偽申請による許可は無効です。
利用規約を守っていない利用方法なので、契約取消が妥当かと。
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122
住民さんA
マンション内まで画像公開、許可証までネット上に載せてます。
是非、管理組合、理事会として対応してほしいですね。
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123
住民さんA
何かあったときはレスが伸びるので意外に皆さんここを見ているのですね。どなたか例の講演会について管理者に問い合わせました?こういうときに理事だと動きやすいのですかね。
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124
住民さんA
不特定の方が参加するような、集まりに利用されるのでは、
治安の面でも問題でしぃう。
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125
匿名さん
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126
匿名さん
管理会社の判断に住民から意義がありません。ですから何も問題ありません。
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127
マンション住民さん
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128
住民さんA
住民以外の人間がたくさんオートロック付近でインターホン占拠してるのも嫌だし、きちんと身元わかるひとが来るんでしょうか?あと本当に利益ないんでしょうか?
管理会社である住友不動産建物サービスの審議も適当でいい加減な印象です。
管理組合宛に参加者名簿提出と収支報告をして、共用部への損害を出さないよう厳しくチェックすべきです。
出来れば単純に嫌なので、もうやめて欲しいです。
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129
住民さんA
ネットで募集して人を集めた集会、パーティーはNGでしょう。
規約に問題ありですね。
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130
匿名さん
>>128
あー、ママ友集団にそれやられると最悪
自営業のオイラなんて平日夕方私服で遭遇するとコイツ何やってんだろ糞オヤジって思われてそうでやだやだ。
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131
住民さんA
マンション内駐車場のように収益を上げて管理費として使用する意図はもちろんわかります。しかしここはプールやスポーツジム、ツインのようなゲストルームさえないので維持費のかかる共用部が少ないわけですから無理してスカイラウンジの使用を促す必要性はあまりないのでは?
少なくとも主催者に住民が含まれていない使用は今後止めてほしいですね。
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132
住民さんA
今回のスカイラウンジの件、
これが実施される事になれば
今後なんでもありになってしまいますね!
管理組合と理事会の姿勢次第ですね。。。
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133
住民さんA
管理規約条文を逆手に、「ルール上問題ないだろう」と言って管理規約「精神」に反するグレーな行為をされるのは大変残念です。
マンションはあくまで住民のものですので、共有施設の用途については、管理規約精神に照らせばマンション住人及びその親族・友人の私的な楽しみに供されるべきでしょう。
(明示的に規約に違反していなければ何をやってもいい、ネットで不特定多数を集めてどんなことをしてもいい・・・、というのでは、危険なことになると思いませんか?)
規約を変更するなどして(①不特定多数者に対する申込の誘引(インターネット等)を伴う集会は使用承認不可、②集金を伴う予定の集会は使用承認不可、とか。)、今回の事例を前例として「あのとき認められたのだから、今回も認めろ。」とならないようする必要があると思います。
理事を務めていただいている弁護士の先生他の皆様に期待しております。
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134
マンション住民さん
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135
住民さんA
現状の規約とか共用施設の利用規約とかで規制するのは出来ないと思いますよ。
住民が誰でも利用できる訳ですから、又費用を分担するのは一般的なことです。
営利目的とも言えないし管理会社も管理組合も利用拒否はできないと思いますよ。
規約を変更するのも現実的ではないし住民のモラルに頼るしかないのでは?
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136
匿名さん
できるでしょ。中止、中止。
営利なんて、ありえん。
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137
マンション住民さん
営業のための使用は、営利目的でしょう。たとえ無料で開催したとしても、
顧客や顧客獲得のためなら、それは営利目的だと思いますが。
モラルに頼るのでは、返って複雑になるのでは。問題があるようなら、
規則を修正すべきだと思います。
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138
住民さんA
管理組合のは申請が出された時点で認めている訳ですか中止は出来ないでしょう。
管理会社が勝手に認めたとはならないと思います。利用者の問題ではなく理事会の
職務怠慢でしょうね。
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139
住民さんA
モラルが必ずしも期待出来ないから法律(規約)があるのですよ。
法律が機能しなければコミュニティもまた機能しないと思います。
広告的役割を持った顧客獲得活動ということであれば営利目的といえますし、そういう意味では現行規約上も承認不可に出来るという気もします。
ただ、人によって判断が分かれてるのが現状のようなので、結局、規約修正した方が良いですね。
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140
マンション住民さん
マンション居住者の方々の貴重なご意見ご主張が掲載されているかと存じます。
現行規約では「営利性」の判断につき、何通りかの解釈が生じてしまう余地があり、今回、「承認」をした理事会も、その課せられた職務を怠慢したわけではなく、彼らが選択した「一定の解釈」に基づいた判断を行ったものと考えることができるかと思います。
確かに、申請者すら知らない不特定の利用者をマンション内に招来するのは、気分的に好ましくありません。
そこで今回の利用については利用規約の不備として住民総会にて喫緊に改正を求める、という方向が建設的かと存じます。
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