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大阪にて分譲マンションを賃貸で借りています。その部屋のオーナーが自己破産するそうで、任意売却する事になったので、出て行って欲しいと言われました。こういった場合、立ち退き料みたいなものは請求出来るのでしょうか?一応、契約書には「貸主が解約を申し入れる際は、6ヶ月以前に請求するものとする。その際、借主は明け渡しの対して貸主に何等の請求をしてはならない。」とあるのですが、今回のケースでは、先日も仲介の不動産屋が部屋の内部の写真を撮りに来たり、立ち退きの期日もハッキリしていない状態で・・・。しかも自己破産をするのは今年の2月には決定していたのに、私たちに通知が来たのは5月の末でした。自己破産する位なので、引越し費用とか請求しても払ってくれないかもしれないので、立ち退くまでの家賃を(毎月93000円)を支払わずに、それを立ち退き料として頂こうとか思うんですが、それはやっぱり無理なんでしょうか?もしこういった事に詳しい方いらっしゃいましたらお返事ください。
[スレ作成日時]2007-06-09 09:46:00