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>>662
医学的な定義が先にあり、今現在の健康増進法の定義が成立しているわけで、
この先も受動喫煙に屋外を含めないわけではないでしょ?
なら今の所、科学的にも証明されているわけなんだから筋が通っているのは
医学的な定義でしょ?
健康増進法の方はいきなり初っ端から受動喫煙を全面禁止にするのは無理がありすぎるから
段階踏んでるだけでしょうし。
それにまだ現行の健康増進法では他人の行動を規制するような法律ではないよ。
あくまで管理してる側の規制だけで、強制力もあまりないし。
でも公的な場所は次々と屋外も含めて禁煙化が進んでるし、それを決定付けてるのは
健康増進法ではなくて医学的な定義でしょ。
もう一つ言っておくと、ベランダ喫煙が迷惑喫煙なのかどうかとの話は
迷惑かどうかであって、規制できるかどうかって話じゃないでしょ?
法的にどうこうの話でなく、迷惑行為かどうかなんだから
657より662のほうがトンチンカン。
ちゃんと前後のレスを読んでみようね。