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不法行為の成立要件を満たせないから不法行為にならない。
>>1960 匿名さん
>>実際にベランダ喫煙の不法行為判決が確定していますが、あんた大丈夫?
だから?他人の裁判など関係ありませんが?
不法行為成立要件を満たせないベランダ喫煙の方法は確立されていますよ。
>>ベランダ喫煙が不法行為になりえないなんて確定判決があれば引用してみろよ。
アンタばかぁ??
不法行為成立要件を満たせないベランダ喫煙の方法は確立されているので
裁判になること自体ない。
なんだ論破されてやんの。
結局、喫煙者の言うことは、ニコチン依存症による妄想で、実際の裁判とかとは関係がないということが明らかだね。
不法行為の成立要件を満たす行為はその時点で不法行為。真実は一つ。裁判とは無関係と言うのが理解できない奴が、不法行為の成立要件と裁判の立証を混ぜて書いているだけ。
自己正当化をしたがる喫煙者には無理無理。
>>1968 匿名くん
不法行為の成立要件を満たす行為はその時点で不法行為。真実は一つ。裁判とは無関係と言うのが理解できない奴が、不法行為の成立要件と裁判の立証を混ぜて書いているだけ。
俺も昔から喫煙してるけどよ、本当に今の時代は喫煙者は肩身が狭い。
何と言ってもこれだけ身体に悪い物吸ってるんだから禁煙者に迷惑ならないように
大人しく吸ってろそれが出来なきゃ喫煙するなクソガキが
それもこれもお前みたいなクソガキ喫煙者が常識外れた情けないガキ発言ばっかししてるから他の喫煙者も大迷惑してんだよ
喫煙するとこが減ってるのもお前みたいなクソガキが禁煙者を色んなとこでくだらん発言するから益々禁煙化が進むんだよわざわざ禁煙者の人を陥れるような事を書いたりすんじゃねーぞこれ見てるとお前みたいなクソガキが喫煙者の恥さらしだわ
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/lifex/269711
日本禁煙学会理事長も地に落ちたもんだ。。♪ヽ(´▽`)/
原告(Aさんの娘)の診断書を作成した作田学医師
(日本赤十字社医療センター医師・日本禁煙学会理事長)の行為を医師法違反だと指摘したのだ。
<作田医師は、原告(Aさんの娘)について、「受動喫煙症レベルⅣ、化学物質過敏症」と診断しているが、その診断は原告(同)を直接診断することなく行われたものであって、医師法20条に違反するものと言わざるを得ず>
>>1975 匿名さん
なんだ。ちゃんと書いてあるじゃん。
<日本禁煙学会による「受動喫煙症の分類と診断基準」に従って、原告らの体調不良について「受動喫煙症」との病名を診断しているものと推認されるものの、その基準が受動喫煙自体についての客観的証拠がなくとも、患者の申告だけで受動喫煙症と診断してかまわないとしているのは、早期治療に着手するためとか、法的手段をとるための布石とするといった一種の政策目的によるものと認められる>
・・・
受動喫煙防止の重要性は言うまでもない。だからといって、因果関係を証明する明確な科学的根拠もなく、医師法違反を指摘されるような手法をとって、個人に対する現実離れした巨額損害賠償請求をするといった訴訟のあり方は、看過できない。東京高裁はどう裁くのか。
喫煙を嫌がることや受動喫煙被害は公知の事実とされるから高裁はどう裁くか楽しみだね。被告がどこまで耐えれるか。
でも、原告も元喫煙者らしいから、ちょっとおかしいかも知れないね。
いずれにしろ、まだ判決は確定していないってことで、様子見のようね。喫煙すると4.500万円の賠償請求を受ける時代。弁護士報酬を考えれば訴えられるだけで大被害。
これでもベランダ喫煙する無謀なバカはいるのだろうか?
訴訟リスクを避けるには、不法行為になるような行為は避けるに限る。
楽しみだね。多分示談になると思うが。
喫煙被告の弁護士費用と成功報酬が。
15万円で示談になれば、4,500万円-15万円が、成功報酬対象額かな?20%でいくら?
原告敗訴で、4500万円まるまるの20%か。原告は敗訴しても全然問題ない。
まさに、
<日本禁煙学会による「受動喫煙症の分類と診断基準」に従って、原告らの体調不良について「受動喫煙症」との病名を診断しているものと推認されるものの、その基準が受動喫煙自体についての客観的証拠がなくとも、患者の申告だけで受動喫煙症と診断してかまわないとしているのは、早期治療に着手するためとか、法的手段をとるための布石とするといった一種の政策目的によるものと認められる>
んだんだ。
原告の思惑通り。被告側の弁護士報酬最大、原告側の弁護士報酬最小。
アホ以外ベランダ喫煙で訴えられようなんて思わない。
不法行為成立要件を満たせないベランダ喫煙の方法は確立されているので悪しからず。
当たり前ですが名古屋の裁判って当事者だけに適用される判決ですね。
当事者にしか通用しない裁判の得意げに貼り付けてドヤ顔している
アホウがいますが、当事者以外に適用させる判決だと書いてあるんでしょうかね。
過去ログで『一般化』とかの戯れ言で話をそらしているようですが、
お得意の弁護士先生や新聞記事に『一般化』などという言葉は全然見当たりません。
まぁ、即ち名古屋の裁判の当事者だけに適用される判決だってことです。
アカの他人には関係ありませんね。
で、何で『原告らの請求をいずれも棄却する』って判決になったの?
法の専門家の弁護士先生が、加害者の特定ができないと
何にもできないって解説してますよ。♪ヽ(´▽`)/
https://www.bengo4.com/c_1012/c_10/b_794925/
加害者が特定できずに不法行為成立要件を満たせると
弁護士先生の解説があれば宜しく。 ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
中島 繁樹 弁護士
福岡 福岡市 中央区
<なにか強制力のある方法はありませんか?>
ありません。あなたは自分が引っ越しするなどの自衛策を取るしかなさそうです。
ねぇねぇ。
そもそも嫌煙者が喫煙可能な物件に投資して何か良いことあるの?
[NO.2006~本レスまで、情報交換を阻害、及び、他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]
既にまともな弁護士さんがベランダ喫煙対策を確立させたそうですよ。
まずは簡易裁判を起こす通告をすると良いのだって。
https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/8849/
>>2019 匿名さん
バカだなぁ。
何処からともなく漂う持ち主の分からない煙じゃ仕方ないね。
まずは、煙の持ち主を探さないと始まらないね。
・弁護士から内容証明郵便を送る。協議・交渉に助力する。
⇒煙の持ち主が分からず、どこに内容証明郵便送るの?
・簡易裁判所の民事調停を利用する。
⇒煙の持ち主が分からず、誰を呼びだすのど?
・訴訟提起によって、喫煙継続を抑止できる場合がある。
⇒煙の持ち主が分からず、誰に喫煙継続を抑止できるの?
・訴訟上の和解による解決もあり得る。
⇒煙の持ち主が分からず、誰と和解するの?
>>2019 匿名さん
岡本先生同様、法の専門家の弁護士先生が、加害者の特定ができないと
何にもできないって解説してますよ。♪ヽ(´▽`)/
https://www.bengo4.com/c_1012/c_10/b_794925/
加害者が特定できずに不法行為成立要件を満たせると
弁護士先生の解説があれば宜しく。 ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
中島 繁樹 弁護士
福岡 福岡市 中央区
<なにか強制力のある方法はありませんか?>
ありません。あなたは自分が引っ越しするなどの自衛策を取るしかなさそうです。
>>2021 匿名さん
ニコチン依存症で脳に異変を来したヘビースモーカー弁護士に対して正義の味方が投稿したらしいが、大丈夫?
https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/8849/
なお、この記事は、文中にリンクのある前記事で、そこの相談弁護士が
“相手方が応じない場合は、引越すしかない”
との結論を述べていることに対して、岡本弁護士が即、異議の投稿をして、すぐに掲載となったものです。
https://www.bengo4.com/internet/li_354/
マンション隣の喫煙所とのトラブル、岡本弁護士「内容証明郵便を送るなど対策が可能」
2016年09月16日
https://www.bengo4.com/internet/li_354/
のサイトが正しい情報を伝えているようですね。大変参考になりました。
訴訟で勝てる可能性が高いものの、まずは訴訟予告を内容証明郵便を送ると良いようです。
喫煙者って、大概が低学歴で低収入、おまけに喫煙貧乏なので、裁判にお金と時間がかかるとわかると、良い機会と喫煙したり、もっと安いアパートに移ることが多いようですね。
裁判で何回も日雇い仕事を休むなんてできませんからね。
ぐぅの音も出ないモンスターキチ煙者ども。
キチ煙者は5mも近づけば猛烈に臭いからすぐキチ煙がバレるよ。
不法行為成立要件を満たせないベランダ喫煙の方法は確立されているので
何も困っていませんが?
何処からともなく漂う持ち主の分からない煙で脳がやられちゃってるね。
ざまぁ。
不法行為成立要件を満たせないベランダ喫煙の方法は確立されているので
何も困っていませんが? 警察呼ばれてみ?w
何処からともなく漂う持ち主の分からない煙で脳がやられちゃってるね。
ざまぁ。→ はい傷害罪。
>>2044 匿名さん
日本は法治国家で不法行為成立要件を満たせないベランダ喫煙は自由で、
不法行為になり得ないベランダ喫煙に制限がありなせん。
何処からともなく漂う煙が不快なら、自室でビニール袋をかぶって、
自己防衛するのは自由です。
賛成。(o^^o)
>>2047 ご近所さん
なんだ。タラレバの妄想か。
不法行為の成立要件を満たさないベランダ喫煙は自由だが、不法行為の成立要件を満たす喫煙は自由でないなんて当然のことだが。
責任能力のないものは確かに不法行為が成立しないが、まともな喫煙者は不法行為の成立要件を満たすと不法行為だよ。
不法行為成立要件を満たせないベランダ喫煙の方法は確立されています。
あしからず。