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3月末に4年間住んでいた賃貸マンションから引越し予定です。
初めての引越しなので、どの程度敷居金が返ってくるのかわかりません。
経験者の方、教えてください。
比較的綺麗に使っていますが、壁紙には所々指で引っ掛けてしまった跡があります。
全面張替えではなく、傷がある部分だけの張替え費用負担を要求できるのでしょうか?
台所、お風呂場は引渡しまでにピカピカにしたとしてもやはりクリーニングは入るものなのでしょうか?
[スレ作成日時]2005-01-30 11:43:00
3月末に4年間住んでいた賃貸マンションから引越し予定です。
初めての引越しなので、どの程度敷居金が返ってくるのかわかりません。
経験者の方、教えてください。
比較的綺麗に使っていますが、壁紙には所々指で引っ掛けてしまった跡があります。
全面張替えではなく、傷がある部分だけの張替え費用負担を要求できるのでしょうか?
台所、お風呂場は引渡しまでにピカピカにしたとしてもやはりクリーニングは入るものなのでしょうか?
[スレ作成日時]2005-01-30 11:43:00
>>298,299
ありがとうございます。
国交省ガイドラインおよび消費者契約法、そして使用状況から判断し、
私のケースではハウスクリーニング費用を負担する根拠はないという前提で
お話しています。
国交省のガイドラインによると、本来賃貸人が負担するべきとされる
ハウスクリーニング費用ですが、これを賃借人の負担とする特約については、
『単に賃貸人の修繕義務を免除する意味しか』なく、『賃借人が特約によって
通常の原状回復義務を超えた義務』を負うことについて『十分な認識と了解をもって
契約することが必要』とされています。
確かに契約書に押印はしましたが、特約が通常の義務を超えたものであるという
説明はなく、私の十分な認識と了解もありませんでしたので、消費者契約法10条の
趣旨に照らし、特約は無効となる可能性が高いと思います。
(これをさらに磐石とするお知恵をお借りしようとした次第です)
義務は果たしますが、誰しも不要な義務まで負いたくありません。
(契約した頃は自分を守る知識がまだ足りませんでした)
更新料にすら裁判所が返還命令を出す時代です。
『ハウスクリーニング代くらい払ったら?』の台詞は、
もし請求されれば私が大家さんに言いたいと思っています。
今後ですが、退去立会いの時に代理管理業者に敷金全額返還の希望を
伝えようかと思っていましたが、最初に言ってしまうと警戒されて
通常損耗外の修繕費として請求されるかもしれないので、
最初は何も言わないで、まずハウスクリーニング費用の請求を出させて、
その無効を争う方向で考えています。
(何も言わなくても全額返還されるのが理想ですが)