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分譲時 価格一覧表(新築)
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国分寺ゼルクハウスはどうですか の2
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301
匿名さん
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302
匿名さん
>>299
少し違うのでは。
6.裁判は建設の問題と受け止め、湧水は環境の問題であると、
混同しない分別があること。
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303
匿名さん
>>302
少し違うのでは。
6.広い意味での環境問題である湧水問題は、ゼルクさまの建設に
起因するということを裁判で訴えられているという事実を、超越した
視点で冷静に見ることができること。
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304
匿名さん
300番さんにプラス。ゼルクの工事が原因という客観性を欠いている故
の裁判での結果に至っていると思います。今後ゼルク建設の正当性が
認められた場合、反対派さんは今度は誰を訴えるのでしょう?
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305
匿名さん
いずれにしても裁判は長期化するように見えます。竣工前に裁判は
終わらないでしょう。
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306
匿名さん
と言う事は裁判所もこの件にはそんな力を入れてないってこと?
後回し後回しでズルズル竣工に至ってしまうのでしょうか。仮処分申請却下
という決定がされた事を反対派さんはなぜ黙っているのでしょうか。
本訴でもこの決定が踏襲される可能性は高いと思いますが・・・。
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307
匿名さん
裁判所が力を入れてないなんてことはないと思いますよ。この種の
訴訟として異例の現地検証が行われたと新聞、テレビで報じられた
ように、アット驚くような展開が期待されますね。
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308
匿名さん
当然最高裁までいくでしょう。UFJのように優先交渉権が明確になっている
文書が存在していて到底勝てないとわかっていても上告する世の中です。
いわんや、そろばんだけで行動する企業とは異なり、市民は純粋です。
最後の最後まで突き進むでしょう。
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309
匿名さん
ごめんなさい。詳しく知らないのですが最高裁まで・・・という事は高裁では
負けたのですか。 最後の最後はどこにあるのでしょうか。猪突猛進の結果
他に涌き水減少の原因が見つかった場合、どのように対処されるのか・・
私も純粋な一市民のつもりですがイマイチ納得できないのです。
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310
匿名さん
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311
匿名さん
本訴はまだ地裁レベルです。
現地検証が「異例」かどうかはともかく、それなりの審理を経て出された工事差し止め
の仮処分申請の2回の「却下」の事実は決して軽くないと思いますが。
そもそも高裁、最高裁で審理されるためにはまず控訴、上告の「受理」という壁があり
ます。そこまでクリアできるだけの裏付け資料を原告側が持っているんでしょうか。
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312
多分、持っていないでしょうね。
残念ですが・・・。反対派は敗訴するでしょう。本当に残念ですけど。
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313
匿名さん
裁判は東京地裁で公判中であり、結果は出ていない。
出ていない結果の先を、なんで語れるのでしょうか?
次は「04.09.02 13時 第3回公判 東京地裁626号法廷 」で、
公開しているスケジュールはこれだけです。
原告側の主張は「湧水や生物に影響があるのではないか?」
との【可能性】であり、「景観も悪くなる!」と言っているのでは?
水が減ったのは雨が少ないせいもある、市街地化の影響で
地下水が減っているとのコメントもあり冷静です。
では何故、ゼルクが問題なのでしょうか?
ゼルクは、「みずみち」と推定されている一つの上に建設中である
ことから、影響のあるなしを裁判ではっきりさせようとするもの。
わかります? 書き込み意見がズレているのが。
自然が変化するのは異常気象、化学物質流出や市街地化など、
国分寺市全体で考える大きな問題。
その区分けができずゼルクの問題と混同している意見は、
答えようがないよ。
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314
匿名さん
原告の工事差し止め仮処分申請の根拠は
・景観権の侵害 その根拠はゼルク建設による景観の悪化
・水利権の侵害 その根拠はゼルク工事の湧水への影響
上記いずれもが「権利そのものがなく提訴の根拠自体がない」として却下。
つまり門前払い。 ゼルク工事の影響の有無云々以前の問題ってことだろ。
>312
何がどう残念なのかわからん。
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315
匿名さん
混同するといけないので。
東京地裁への「建築差し止め仮処分」申請は却下、東京高裁へ抗告。
東京地裁へ本訴、審議中。
わかりやすく言えば、2つのことが進んでいるということ。
但し仮処分は、本訴が結論に至るまでの間のこと。
違いましたら、訂正をお願いします。
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316
303
仮処分の「権利そのものがなく提訴の根拠自体がない」として却下された
のは、過去の判例をもとにした(常識的な)ものと考えます。
よく引き合いに出される国立事件ですが、あの事件は
1.建築条例の施行時点で、マンション建設の基礎工事は開始されており、
建築条例違反ではない。
2.付近の住民は、何十年にもわたり高層建築物(20m以上だったかな?)
の建設を自主的に行わず、景観権を保ってきた。
2.の論法が認められ、基準以上の高さは階は取り壊されなければ
ならないしと、取り壊されるまでの間は原告に毎月1万円づつ支払うこと。
一時金でなく、毎月支払うこととしたのは、景観権は建物がなくならなければ
解決しないから・・・。ということだったと記憶しています。
(記憶で書いていますので、間違っていたら指摘ください)
前例(国立事件)から、「ゼルクさま」の仮処分訴訟を考えても、
1.建築確認の許可は出ており、建築基準法上、違反ではない。
2.仮処分の原告には、広い範囲に住む人・ホタルなどが名を連ねている。
(国立事件のように、建築物高度の自主規制をしてきた者ではない)
ということで、門前払いされたものと思われます。
国立事件の2(自主的規制してきた景観権は保護される)の判断は、
画期的なものであり、当時、このような判決が出るとは予想しなかった人が
多かったのでマスコミでも大きく取り上げられたのでしょう。
今回の「ゼルクさま」裁判(本訴)で、国立事件とは別の視点で
「画期的な判決」が出されるかどうかは誰もわかりません。
出るかもしれませんし、出ないかもしれません。
高級マンション「ゼルクさま」を検討・購入するに際しては、仮処分で
門前払いしたからと安易に考えずに、裁判で訴えられているというリスク
をリスクとして冷静に考えて、原告・被告の主張に惑わされず、
自分自身で客観的に考えることが必要です。
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317
匿名さん
>>316さん
論理的で立派なご高説です。
高級マンション「ゼルクさま」なんて言わなければね。
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318
匿名さん
裁判は水の件だけかと思っていましたが景観に関しても侵害されると
原告はおっしゃっているのですね?リオンさんやパークハウスさんはOK
なのですか。道路の手前のアパートもOKですか?最近ゼルクの前を
通りましたが8階だし景観が侵害されているようには見受けられませんでした。
どこからどこまでの景観なのか線引きは難しいです。
捕えかたの違いでいろいろですが、先日の可哀想な枝を切られた桜の
写真見ましたが床屋に行ってさっぱりしたように見受けられました。
原告にはホタルもいらっしゃるのですか。擬人化が得意な想像力豊かな
方々ですね。裁判より詩なんかで訴えたほうがあっと言わせることが
できるかもしれないです。
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319
匿名さん
昔から「桜切るバカ、梅切らぬバカ」というように、本来桜はよほどのことが
ないかぎり剪定をすべきでないのです。枝を切られた桜を見て「床屋に行って
さぱりしたように見受けられました」などと感想を述べる方はものを知らない
方ですね。こういう人たちによって緑がどんどん犠牲になっているんだなあと
感じました。
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320
匿名さん
へびの話、裁判の話にはクレームをつけなくて、
「ゼルク」の由来の話をするとクレームをつける人がいますが、
いかがなものでしょう。
あの「ゼルク」の由来のレスを読んで、「ゼルクさんの家」に下宿している
ようなネーミングだという気がしたので、私はあのような情報も有意義と
思いました。有意義と感じる人のためにもそういう論も続けて欲しいです。
私は「ゼルクさま」と言われると、あのゼルクさんご一家を連想します。
「ゼルクハウス」ではそういう印象を受けません。
ネーミングは大事ですから、「ゼルクさま」という言い方を、是非、続けて
欲しいです。
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