物件概要 |
所在地 |
東京都港区南青山7丁目373番1(地番) |
交通 |
東京メトロ日比谷線 「広尾」駅 徒歩11分 (4番口より) 東京メトロ半蔵門線 「表参道」駅 徒歩14分 (B1口より) 東京メトロ千代田線 「表参道」駅 徒歩14分 (B1口より) 東京メトロ銀座線 「表参道」駅 徒歩14分 (B1口より)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
86戸(事業協力者住戸81戸含む) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上7階 地下1階建(塔屋1階建) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2017年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]三菱地所レジデンス株式会社
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施工会社 |
鹿島建設株式会社 |
管理会社 |
三菱地所コミュニティ株式会社 |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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ザ・パークハウス グラン 南青山高樹町口コミ掲示板・評判
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684
匿名さん
三菱の方もこの掲示板、ご覧になっているのでしょうか?
とても気に入っている三菱の物件があり、購入を考えています。
二月に構造説明会がありますが、ぜひとも他物件でもちゃんと会社として謝罪し、信頼を取り戻して欲しいと思います。
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685
匿名さん
678です。
今回のケースでローン(金消)の契約をしただけでは、
実行の着手と言えるかどうかは、私見では微妙。
新築マンションの場合、ローンの契約をしても
実際の実行(金銭の交付)は引き渡し時ですよね。
そうなると、先に挙げた最判昭26.11.15にある
「代金の支払いを準備しただけ」と考える余地はあるし
そうであれば「履行の着手とは言えない」可能性があるわけです。
ちなみに、買主の手付金の支払いだけでは
履行の着手とは言えないというのが司法判断のようです。
あるいは、新居に入居のためという理由で
市販されている家電製品や家具を新たに買いそろえるというのも
履行の着手とは言えないらしい。
購入した家電・家具類は、全く無駄にはなることは無いという理由らしい。
そうなると、そのマンションの部屋にあわせた作り付けのオーダー家具を
発注・代金支払い済みで、キャンセルが出来ないようだと
履行の着手と主張できる余地はある・・・・・かな?
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686
匿名さん
>>685
>そのマンションの部屋にあわせた作り付けのオーダー家具を 発注・代金支払い済みで、キャンセルが出来ない
これはダメだと思いますね。
売買物件の固登記委任,固定資産評価証明書の取得の手数料を支払った、しかも契約の2日前に突然解約されたと言う、どう考えてもその取引以外には用途の無い契約ですら
履行の着手とは言えず、準備のための別個の取引をしたに過ぎないと判断されるくらい、実際に契約を履行する際必要となる直接的な内容以外認められていませんから。
しかも、上記のは、実際に実害は出ているとしても手付け倍返しで十分に補填されているという、おまけ付き。
しかも、土地等の売却でお金を準備していても、その代金をもって支払いに当てる等の契約が無ければ、準備に過ぎないと言う判例もネットにありました。
実害が合っても手付け倍返しの範囲なら、補填はされてると言われるし、
現金を調達しても、現金はその他何にでも使えるから、単に準備しただけといわれるしでかなり厳しい。
確実なのは、残代金を払った、引渡しを受けた、所有権移転手続きが済んだなどのみで、後は裁判所次第だけど、判例から見ると、結構きつい判例も多い、と言えると思います。
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687
匿名さん
つーか金消契約が履行の着手でなかったら、買い主は何をもって着手といえるのだろうか?
引き渡しを受けたらそれは着手ではなく、売買契約の履行でしょう。
着手とは「契約履行のために必要な手続きなどを進めること」であって、購入の意思無く金消契約なんかすることは基本的には有り得ないと思うのだが?
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688
デベにお勤めさん
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689
匿名さん
>688
デベの立場では、そう主張するのでしょうね。
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690
匿名さん
残代金の支払いって引き渡しのことですよね。
そしたら契約履行そのものかと思いますが…
購入者には着手という概念は無い?
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691
匿名さん
残代金の支払と引き渡しは別物ですよ。
前者は買主の義務。後者は売主の義務。
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692
匿名さん
いやいやそうゆう意味ではなく、実際には残代金の支払いをもって鍵の引き渡しを行いますよね。同じ日に。
その時点が履行の「着手」だなんて現実的ではないと思うんですけどね。
それまでに手付けの倍返しで一方的に契約解除ができるならデベに有利すぎますね。
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693
匿名さん
692さんの言うことも一理あります。
ただ法律の解釈をうんぬん議論しても永遠に結論は出ないので、判例がどうなっているのか、過去の裁判所の判断が気になります。
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694
匿名さん
今からこの辺りで3月入居できる物件を探すとすれば、どこがありますかね?
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695
匿名さん
グランの契約者を納得させられるだけのマンションは
今は近隣には皆無ですな。
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696
匿名さん
地所は時間かけてでも建て替えする義務があるだろうし、なぜそれをやらないんだろう。グランのフラッグシップだし、将来的なブランド価値も考えたら、今回の物件の採算なんて度外視すればいいと思うんだが。
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697
購入検討中さん
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698
買い換え検討中
手付金プラス手付金2倍のお金が支払われるのですか!?
それだと契約者も納得でしょうね
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699
周辺住民さん
デザインコート契約者は グランスイート広尾 でよさそうだけど。
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700
周辺住民さん
倍返しなら、売主の一方的解除に対して文句言えないのでは。それをあらかじめ契約書で合意したのでは。
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701
匿名さん
三菱地所は事実関係を広く明らかにし、現在建築中の物件の徹底調査、今後建築する物件でどのように管理していくのか表明するべきではないでしょうか。
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702
匿名さん
696さん
三菱は今回の件で発生する費用を
鹿島に損害賠償請求するだろうから
もし建て替えをしたとしても赤字には
ならないだろう。
それなのに契約解除を早々に選んだということは
どうやっても修復不可能な欠陥があるということでは?
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703
匿名さん
>>700さん
契約書で合意した倍返しによる一方的解除は
「履行の着手」の前までなんだ。
履行の着手があったなら、倍返しによる一方的解除は出来なくなる。
で、ここで問題になるのが、
何が「履行の着手」と言えるのか、なわけ。
それについての判断は個別になるので、
一概に判断するのは、なかなか難しいよってのが、678以下の話。
>>693さん
判例を調べることは必要だと思うんだけれど
例えば、「○○をしたことは履行の着手という判例があった」みたいな
個別の行為の外形的な面だけで判断すると駄目だと思うよ。
前述の>>678で紹介した平成5年の最高裁判例の要旨を参考にして。
なぜ、そういう判断をするに至ったのか、理由まで精査しないとね。
個別具体的な理由があるわけで、
そこがわからないと、同じ行為をしても、
履行の着手と判断されないケースもありえる。
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