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パークタワー東戸塚について
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/38733/
パークタワー東戸塚について(2)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/40444/
入居を12月に控え、盛り上がってきました。
[スレ作成日時]2005-11-16 02:00:00
パークタワー東戸塚について
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入居を12月に控え、盛り上がってきました。
[スレ作成日時]2005-11-16 02:00:00
ほんとうにゴミと認識すれば、窃盗にならないよな。ゴミ箱への移動だし、あくまで親切心だものな〜。
発砲スチロールの戸汚い箱が占有されているものとは思いませんでした、あくまでも過失ですと言い張る
ってのはどうよ。故意じゃないよな。
犯罪成立には原則として故意(犯罪を犯す意思)が必要なら、故意を実証できなければいいわけだ。
ドアの前に放置してあるものはこきたない発砲スチロールは、ゴミにしか見えませんでした、
まさかマンションの住民で、大切なものを廊下に放置している人がいるとは思いませんでした。
ゴミがあると邪魔ですし、通行の妨げになるので、ゴミ置き場に移動しました。
これでも窃盗かな。占有は移動しているといえるか?
あとでもめても、あーすみません、まさか大切なものと思いませんでしたと誤れれば、決着だな。
ゴミ置き場への移動が、
目的物を自己または第三者の占有に移すことになるのか?
放置している奴が、ゴミ置き場に移動されて、窃盗で告訴するとも思えんな。
340も反論できないようだね
340は調子に乗って嫌味なことを言うからキラワレタ。
あほらし。
349さん。君が主張する窃盗罪の適用の難しいよ。
ある人が親切心で、廊下に放置してあるこきたない発砲スチロールを処分した。
あくまでも通行の邪魔になるので、親切心でおこなった行為。
ゴミだと認識しているから、中味には手をつけていないし、ゴミ置き場に移動しただけだから窃盗罪として
立件するのは無理だな。
日本の法律では、訴える側に、犯罪行為があったこと立証する必要があるのおわかり?
あくまでもゴミ箱への移動は親切心から行った善意の行為で、BOXの中味については興味がなく、事実、
手をつけていないのなら、窃盗罪で立件するのは無理だな。
ゴミだと思って移動したということを証明する必要はないの。
立証するのは、故意で、中味が欲しくて、持ち去ったということを立証しないといけないわけ。
お分かり?
つけくわえると盗難車は盗んだ次点で、ナンバーがついていて走行可能なら、ゴミだと思って移動したというのは
無理があるわな。でもナンバーがなくて、タイヤもパンク、窓ガラスも割れてというボロクルマなら、
移動しても窃盗にならいないよ。
明日からまた仕事。カキコもぐっと減る、なんかサビシイナ。
ところでエレベーターの嫌な匂い。お犬様にとってひょっとして冤罪ではないか。あの匂いおかしい。トランクルームでお犬様を飼っているひといないよね。でもトランクルームも時々嫌なにおいがする。どうも換気口から匂いが噴出されているようだ。
あなたがゴミと認識した格別の理由をあなたが立証する必要あります。→全くデタラメ。間違いですね。
生協ユーザーでもない人間は、こきたない発砲スチロールを見て、ゴミとして認識したというのは無理もない
ということになるし、ゴミ置き場に移動する行為はなんらおかしいことではない。
もちろん、生協BOXを捨てられた側は損害賠償を請求できるが、捨てた人間を特定しないといけないな。
外出中なら特定は無理だと思うよ。
窃盗罪として告訴するなら、窃盗目的でゴミ置き場に移動したことを立証する必要があるが、中味に手をつけて
おらず、定期的にゴミ収集される場所に、窃盗したものを保管するとは認めにくいから、立件は無理だな。
349は完敗だな。反論できないだろ。
357=349 反論できずか。
349がいくら理屈をこねようが、廊下に発砲スチロールを放置している奴が、それをゴミ置き場に
移動したからといって、損害賠償(民事で訴える)や窃盗(刑事事件)で訴えるかな。349みたいな変人なら
するかもしれないが、通常はないだろうな。すみにくくなるからな。
359には、早速出て行ってもらいましょう。犯罪の未然防止策として。
>>357
住民ではないので誤解しないようにしましょうね。
住民なら
>あくまでも<通行の邪魔>になるので、親切心でおこなった行為
とは言わないはずですよ。
通行の邪魔にはならないのです。
これは、なかの構造を知らないからだと思われマス。
通行の邪魔になる場所にいったん引きずりだしてから、実行すればいいだろ。
349の訴えは、却下されましたということで、決着。
話題を代えて、このマンションの良いところを話しましょう。
364 反論できないと、話題をそらして、(笑)
349の完敗だね
本当に、怖いです。大規模マンションなので、いろんな考え方の人が住むと言うことは覚悟してましたが、
「ゴミ箱へ異動」とか「写真を撮って掲示」とか想定外でした。
共同住宅ということで、自分では十分気を付けて、
ご近所の方に不快な思いをさせないように暮らしているつもりでしたが、
子供が泣いていたりすると、ベビーカーをたたむことが出来ずに
しばらく玄関前に置くことも・・・
でも、そんな行為でゴミ置き場へ移動されたり、写真を掲示されたら・・・
と思うと怖くてたまりません。
そこで、お願いがあります。
309、310、313、339さん、何階にお住まいの方かカミングアウトしていただけませんか?
今以上に、細心の注意を払って暮らしたいと思います。
>>351
意味がわかりません。法律の話なので法的に説明して下さい。構成要件に該当し違法性と責任が阻却されないので犯罪が成立しますよね。
どこが問題なのですか?
>>345
刑法38条3項をどう解釈するのかご説明下さい。(構成要件該当を争うのならそこからご説明下さい)
>>352
その通りです。でも生協の箱は客観的にはゴミとは認められません。
>>355
今までの説明をちゃんと読んでから反論しようね。
・・・自分自身ちょっと怪しいかなと思う法律構成もありますので、法律の専門家なら簡単に論破できるでしょうね。でもそういう方はいらしゃいませんね、残念ながら。今までの批判は的外れか根拠なしです。
また、同じことをしてもちょっとした工夫で犯罪を成立させないことも可能だと思いますよ。(実際にやりそうなので言いませんが)
368さん。やっぱり反論できていないな残念。まだ夕方なのに、もう逃げている。反論できないからだろうね。
君がいくら理屈をこねても、
善意で、廊下に放置してあるこきたない発泡スチロールをゴミ置き場に移動させた行為を
窃盗罪として、告訴するのは無理だよ。
立件する根拠にかけるよ。
もう一度いうと、刑事事件で、立件するためには、訴える側が、証拠をそろえないといけないのです。
私は、ゴミのようなものをゴミとして処分した。中味はゴミと思い込んでいたから、チェックしなかった
それだけです。刑事で訴えられたらそう主張します。
私が、窃盗目的で、ゴミ箱に移動したつしたいなら、それを立証する責任は告訴する側にあるの。
こちらは、あくまで善意の行為だったと主張するまで。事実中味に手をつけていないし、窃盗で
訴えられても断固否定するがね。
ゴミでもないものを勝手に捨てられたとして、損害賠償を民事でするなら、中味をみずに捨てた不注意を
もって、なんらかの賠償責任が生じることはあると思うな。
くりかえすが、窃盗罪の立件は無理だよ。残念だね。
368は法律論をふりかざしているが、結局、素人のお遊びだろ。つまらん。
367へ、 生協BOXを外に出しっぱなしにしなければいいだろ。ベビカーも何時間も出しっぱなしにするのか?
変わった奴だね
生協だけの問題ではありません。車を取ってくるまでの一時保管の荷物やベビーカー、エントランスの引越荷物や忘れ物などもちょっと目を離せばゴミ置き場に直行となります。彼(彼女?)にとっては邪魔で目障りですから。
楽しいマンションライフを。
375は話を極大にして歪曲させる変質者だね。
ここで問題にしているのは、長時間放置される生協BOXのことである。
変質者375へ、でていけ
367はきっとアラシじゃないのかな?主婦になりすましている感じがする。
ここのマンションで実際ベビーカー出しっぱなしのひといるの?
378はほんとお勉強できないね。
窃盗罪で訴えるには、窃盗目的で、物品を移動したことを証明しないといけないの。
こちらは、ゴミと認識して、ゴミ置き場へ移動した。全く窃盗する意識はなかったと主張する。
事実、物品には手をつけておらず、窃盗目的はないと言い張るよ。
不注意で、ゴミでもないものを遺棄した過失はあるので、損害賠償の責任はあると思うので、
弁償する必要はあるだろうな。
繰り返しいうが、君が主張する窃盗罪での立件は無理なの。
378は、窃盗罪で訴えられないものを意地はってお気の毒に。
ゴミ箱に移動したことを咎められたら、不注意でしたすみませんといって、商品を弁償すればいいだけだろ。
それで終わり。残念でした。あくまで、善意でゴミ箱に移動していたのだし、ゴミだと思い違いしただけですからね。
生協BOX専門だけど、それでよければよろこんでやるよ。
>>381
>窃盗罪で訴えるには、窃盗目的で、物品を移動したことを証明しないといけないの。
>事実、物品には手をつけておらず、窃盗目的はないと言い張るよ。
あんたの主張を助けてやる。不法領得の意思の有無を問題にしているのだな。判例はそうなっている。それはそうだ。では毀棄罪は成立しないか?
>こちらは、ゴミと認識して、ゴミ置き場へ移動した。全く窃盗する意識はなかったと主張する。
構成要件に該当するよな。故意は推定されるぞ。さっき言ったみたいに客観的にはゴミの主張は無理だぞ。さあどうする。
このままだと、被害者はあんたにゴミ置き場に移動させられた事実さえ証明すればあんたは犯罪者だ。
毀棄罪なら認めていいぞ。
387の意見だと、窃盗罪は認められないということですね。
378の完全敗北ですね。サンキュー。