>83さん:教えていただいて、ありがとうございます。
私も当選したら、262さんの指摘箇所が行政指導方針に反しているかどうか、承認書を持ち帰って検討します。
法令や行政指導の方針に反したものであれば、例え署名した後でも、撤回できるんですよね。
>84さん:
79さんではありませんが、私は、あなたの言う通りなら、なおさら不備な原始規約は承認できません。
入居後に住民の四分の三の賛成を経ての総会決議など、このMSの書き込みをみているだけで、簡単でないと察します。
それは、管理会社が理事を選定して、管理会社に有利な意見を通させるよう、裏工作するからです。
失礼ですが、あなたは、管理会社寄りに意見を誘導し、不利な原始規約への署名捺印を奨励しているとしか思えません。