全員の書面等による合意がある時は集会を開催せず決議が成立する、
それが書面決議です。要は「売主が勝手に作った規約なんてやだ」
という買主が1人でも居れば、その案はチャラです。
↑
だったら、承認書を出さなければ、案の段階で改正させられる!!
ところでL棟の倍率は平均何倍くらいなの?
低層の方が倍率高いのかな?
R棟は、低層でも高層でもあまり倍率は大きく変わらなかった。積み立て君のところが
ポツリポツリ高倍率だったような気がする。
FORESISが買える人は、ホントうらやましいです。
マンションそのものは、手が届きそうな値段だけど、維持費が私には厳しかった。
将来的には、管理費+修繕積立金が4万円/月を超えるし、固定資産税も40万円/年を
超えるし、これに駐車場代も・・・(ちなみに70平米)
購入をぎりぎりまで検討したけど、日銀の量的金融緩和の発表で、やっぱりあきらめました。
2年後の金利を考えると、ちょっと・・・
FORESISはすてきなマンションなので、ホント住みたかったです。
量的緩和政策解除後の金融環境の変化に伴い、ローン組めなくなる人がたくさん出て、
当選したとしてもキャンセル続出?なんて事になるとも限らない。
最後に叩き売りされないよう、CASHで買ってくださいよ〜。
友人にタワーマンションを購入したよってと言ったら
友人はタワーマンションって眺望が良いんでしょと聞いてきた!
ひとまず、うう・・うんって返事をした。
自分が購入したのは、低層階!しかも方位も悪い!眺望なんて全く期待出来ない部屋!
無理して、見栄を張ってしまって後悔・・・これからのローンと維持管理費に不安大!
288,289,290は新しいタイプの荒らしですね。私は年収そんなにないけど、現金購入に近いです。
手持ち資金をゼロにしたくないのと、住宅ローン控除をうけるためのローンは組みますが。
そういう人もいますということで。
住替えの人もほとんど現金買いは普通だと思います。高額所得者だけではないですよ。
もし、スカイラウンジが最上階以外の階にあれば、その階に共用セキュリティ設備として、
オートロックドアが設置されるわけだから当然でしょう。
スカイラウンジは、不特定多数の人の出入りがあるから、30F居住者とそのゲスト以外のスカイラウンジ利用者が、
30Fに立ち入ることを防ぐ必要があるし、フォレシスは、居住者とそのゲスト以外は
居住フロアに立ち入れないのが、セールスポイントなんですから。(最上階は、其の分価格も高いしねw)
管理会社ネタです。下の二つのサイト比較してみてください。
藤和コミュニティ:http://www.towa-community.co.jp/#
三菱地所コミュニティ:http://mjcs.jp/
競合他社と比較すれば、2社ともまだまだけど、まだ藤和のほうがマシ。
緊急センター24Hサポートや、暮らしの情報誌WEB版などコンテンツが整っている。
三菱はダサいし、コンテンツもほとんどないから、合併後には、しっかり
藤和のknowhowを吸収してくれなきゃ不安が残ると思った。
WEBコンテンツが充実している、競合大手管理会社のサイトを、五十音順に紹介します
↓
http://www.itc-uc.co.jp/ 伊藤忠アーバンコミュニティ
http://www.sumitate.co.jp/ 住友不動産建物サービス
http://www.itc-uc.co.jp/ 東急コミュニティ
http://www.nomura-ls.co.jp/ 野村リビングサポート
http://www.mitsui-kanri.co.jp/ 三井不動産住宅サービス
298です。
大京管理のMSの入居者から、管理会社を大京から他社へ変更した話や、
管理費が、高いばかりできめ細かい対応ができない、と聞きましたので割愛しました。
知人の話によれば、IT対応や、業務経費の節減でも立ち遅れているそうです↓
http://www.daikyo-kanri.co.jp/difference/index.html:大京管理
都内で、管理が良いといわれているマンションの例を挙げます。
管理組合がしっかりしていて、居住者の自意識の高い
品川Vタワーでは、当初最悪だった、東急コミュニティの管理を改善し、
現在の料金体系と、管理体制を構築しました。
佃のセンチュリータワーも、管理組合がしっかりしていて、
居住者の意識が高いから、しっかりとした管理体制が整っているそうです。
管理組合と居住者が、お目付け役になって、搾取や手抜きされないよう、
管理会社を監督し、コントロールするようにならないと
いけないそうですが、フォレシス管理組合はどうなることでしょう。
天気がいいのでMMに行ってきました。
やっぱりいいですね。凛とした空気が。
フォレシスは建築中にも関わらず美観が抜きんでています!
類稀なMMの景観美に包まれる2年先が楽しみですね。
正常な管理組合の運営を目指している方たちの、どこがエゴなんでしょう。
偉そうに批判する人は、非購入者で、戦前の遺物か、事なかれ主義のニート世代だね。
理事会は、うまく管理会社をコントロールして、かけるところにはしっかりお金をかけ、
締めるところはしっかり締めて、とにかく管理の行き届いた住みよいマンションにしてください。
買主の一人でも承認書ださなきゃ、管理規約チャラになるって、
住民板のTigerさんの質問に回答してた専門家がいたから、
Tigerさんが、承認書取り返してるんじゃないんでしょうか。
管理組合は、もーいーかげんにしてくれ!
ここまでセコイとうんざりするよ、ハンコ押さないなら買うなって!
306、309、311、322みたいなのが本当に購入者かと思うとゾーっとするのは俺だけか?
デベの残業じゃないからね!
入居するのも遥かに先なのに、今からこんなゴタゴタしていたら、入居後の先が思いやられる。
一棟で600世帯以上も入居するのだから、意思も意見も簡単に統一できないと思う。
良い方向に行くのが理想だし信じているけれど、既に精神的に疲れてきたというのが私の今の本音です。
マンションってどこもこんななのでしょうか?
332さん 私もそう思います。
フォレシスとの不動産売買契約書第32条によれば
第32 条(管理組合)
買主は他の区分所有者と全員で、土地および共用部分等の管理を目的とした団体を構成するものとします。
②前項の団体は、「M.M.TOWERS FORESIS 管理組合」と称するものとします。
③買主は規約を了承し、且つ各管理規約原本または別に定める承認書に記名押印するものと
し、規約の定めに従うものとします。
従って管理規約に同意し、承認書に記名押印しなければ、フォレシスを買えません。ですから契約者=承認者です。入居希望者は理解の足りない人に先導されないようにして下さい。一部の購入者が管理会社を希望しているようですが、皆さんの賛同を得られるようなマナーで行動しないと、管理規約の変更(3/4以上)は無理でしょうね。現段階で変更管理会社をリストアップするなんてあまりにも???
うちのマンションも500戸弱ですけど、売主や管理会社の傀儡理事・理事長である、
地元の中小・零細企業オーナーやその二代目が、売主の利権確保のため、組合に不利な、
住民不在の運営をして、正常な理事会運営を求める一般理事と睨み合っていました。
住民からの意見や批判が、理事長グループに集中したため、やっと運営が正常化され、
管理契約の内容見直しで、管理費用の大幅削減に成功しました。
その後管理会社は、1年毎に競争入札で、プレゼン内容と価格を吟味して決定しています。
もちろん、安かろう悪かろうの管理会社は却下されています。
どこでも最初はたいへんですが、住民が高い意識を持てば最後は、よい方向に行きますよ。
>>342続き
ところが、フォレシスのように、管理規約附則に、管理会社名が掲載されていると、
もし、その管理の内容が悪くても、まず総会で四分の三の賛成を得て、管理規約の
附則から管理会社名を削除する決議をし、管理規約を改正しなければなりません。
更に、次の契約期間満了の3ヶ月前に解約通告し、次回の総会で、過半数の賛成を得て、
やっと管理会社変更が可能になります。
もし、住民が管理会社や管理の質に不満があっても、通常なら1年で変更できるのに、
最短で2年ぐらい経たないと、管理会社の変更ができなくなっているのです。
だから、ここで多くの方たちが管理規約に不備があると指摘されているのです。
それから、色々な管理会社の情報を提供してくださる人がいるのは、個人的にはいいことだと思います。
天気が良かったので現場写真を撮ってきました。
http://album.nikon-image.com/nk/default.asp
にアップロードしてあります。アルバムタイトル"FORESIS"で検索して下さい。
348さん 教えてください。
「法律できまっているのは【管理会社との契約期間は、最長1年】ってことです。」を言われていますが、なんという法律ですか?国交省が出している「マンション標準管理委託契約書」にもそんな条項はないのですが?
>337=350 風説の流布はやめて、宅建法四十七条と四十七条の二でもよく読んだら。
マンション管理の適正化に関する指針(ガイドライン)は、
『マンションの管理の適正化の推進に関する法律』第三条の規定に基づき公表されたものです。
従って、同法第三条、第四条(下記参照)を読めば、フォレシスの管理規約案を承認することは、
管理組合が、マンションを適正に管理する努力を怠ったことになり、
区分所有者が管理組合の一員としての役割を適切に果たす努力を怠ったこととなります。
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マンションの管理の適正化の推進に関する法律
(マンション管理適正化指針)
第三条 国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るため、管理組合による
マンションの管理の適正化に関する指針(以下「マンション管理適正化指針」という。)
を定め、これを公表するものとする。
(管理組合等の努力)
第四条 管理組合は、マンション管理適正化指針の定めるところに留意して、
マンションを適正に管理するよう努めなければならない。
2 マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、
管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければならない。
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