登録会最初の土日が終わりましたね〜。
倍率はどんなカンジなんでしょう?
気になります!
2階の部屋が10倍以上だって聞きました!
他はどうなんでしょう????
倍率高いですね!!でも,2階のお部屋は殆どが,ソレを逃すと額が跳ね上がってしまう上階しか残ってないから,
無理も無いってところでしょうか。来週の登録修了まで,ドキドキしますね…。
L棟の方が、登録の倍率が何故か高いですね。R棟はそんなに高かったかなあ?
低層階は低かったよ。
みなとみらい全体での残りの部屋数が減ってきているので倍率が上がってきているのでは?
限られた数しか供給されないから・・・
提供することエネルギーの資源のゴッムスントジズングナの情報を見ている人だから, ペンギンにつやつやと倒れたことあほらしい事だから, 離脱することは正規の昔の海ぶりに増加する.
貨幤制度だからぶら下げることもことは話すことができる.
地方の頼みはペンギンが前もって飲んでこいよ!
MM物件はいわゆる限定品ですから、売り切れ直前になるほど品薄感が高まって応募が増えるのでしょう。
R棟一期のように落選した人のための追加募集があるかも知れませんね。
143
購入検討者ですが、管理規約が不十分な点に気をつけましょうと
提起してくれているだけでも、ありがたいと思いました。
MM地区の特殊事情とはいえ、熱供給会社やCATV会社が、破綻や社名変更しないとも限りません。
そんな場合にも、いちいち総会で3/4以上賛成しないと、何も変更できないというのは
素人考えでも変です。やっぱり、重要事項説明書や契約書にある事柄を、
管理規約の附則に、紛れ込ませんるようなやりかたはおかしいというのは、正しいでしょう。
あなたも、購入者ならここで批判ばかりせず、住民板へいかれたほうがいいと思います。
R棟に申し込んでおいて良かった。倍率も低かったし。
106です。
原始規約附則に、会社名が入ることに承服できないから、
宅建法で認められていることでもありますから、
管理に係る承認書の撤回も、視野に入れて検討中です。
>131
こういう事を書く人は、管理規約の条文とは何か、を全く理解していない。
管理委託契約書と、管理規約と、管理規約集の違いもわかっていない。
※管理規約には、『管理規約「集」』内に付属する、
管理委託契約書・規程などは含まれていない。
管理規約の条文に、管理組合と直接お金の支払がある
企業や会社名を記載するのは、管理組合の締付に相当。
>>161
違いがわかるあなたなら、素人でもわかるように違いを説明してみ。
1特定の管理会社名が管理規約に記載されていることのデメリットは?
2みなとみらいにある限り、いやでも使用しなければならないケーブルTV会社、熱供給会社
が規約に記載されているデメリットは?
3他社を相乗りさせられる光ファイバー業者に関しても、特定業者名が管理規約に記載されることの
具体的なデメリットは?
1は、管理規約改正が必要だから、管理会社がチェンジする際に面倒だから、たしかに面倒が
ありそうだが、管理会社を変えることは大事だし、管理組合員の4分の3の賛同は得るぐらい、
徹底した議論は必要だから、実質的な問題があるのか?と問いたい。
2,3はなんら問題はないと思うが。
161は逃亡すると見たw
1は、管理規約改正が必要だから、管理会社がチェンジする際に面倒たしかに面倒がだ。
しかし、管理会社を変えることは大事なので、管理組合員の4分の3の賛同は得るぐらい、
徹底した議論は必要だし、実質的な問題があるのか?と問いたい。
>106です。
>原始規約附則に、会社名が入ることに承服できないから、
>宅建法で認められていることでもありますから、
>管理に係る承認書の撤回も、視野に入れて検討中です。
結果を報告してください。
106断ると見たw
MM地区の特殊事情とはいえ、熱供給会社やCATV会社が、破綻や社名変更しないとも限りません。
そんな場合にも、いちいち総会で3/4以上賛成しないと、何も変更できないというのは
素人考えでも変です。
またミスリードがある。そんなケースで3/4以上の賛同など必要とされないよ。
常識で考えても変ですよ。
規約案なんか、不備を見つけたら、どんどん直して、しまえばいいだけ。
現時点の規約案に拘束されると考えるほうが幼稚だと思う。
明らかにおかしいところを直すことに、異存がある管理組合員はいないと思うよ。
契約時に、管理規約の同意書を取っているのは、1行1句これに従えとデベに強制されているのではなく、
基本的な管理方針を理解してもらってから、契約してくださいということ。
ペット飼育やピアノ演奏に制限があるとか、法人使用はできないとか、そういう基本方針を
わかった上で契約してくださいという風に考えたほうがいいです。
私も、管理規約に特定業者名があるのは変だと思うのですが、それなら、正式な管理規約が施行する前に
修正すればいいじゃないですか。
3/4以上の賛同が必要とか煽る前に、やるべきことはありますよ。
地域冷暖房の会社名が記載されていることは,MMの事情においては必要なんじゃないでしょうか。
だって,ガス管,MMのマンションには設けられてないんですよね?
実質みなとみらい熱供給会社にエネルギーを依存するわけですから,こんな重要なこと,事前に明記するのが
当然だと思うのですけど…
168での発言を取り消します。やはり、3/4以上の賛同は必要でした。ミスリードは私のほうでした。
謹ん訂正させて頂きます。管理規約案に疑念があれば、承認はしないほうがいいです。一度サインしたものを
撤回できるかどうかはわかりませんが、一度サインしてしまうと、管理規約案に拘束されます。
以下、調べたものをコピペします。
こんにちは。行政書士の藤田孝久と申します。
管理規約 とは、マンションの管理運営についての基本的な規則を取り決めたものです。専有部分と共用部分の範囲、管理組合や理事会の位置づけ、総会の議決権や決議の仕方などが含まれます。
共同生活の細かいルールについては使用細則に盛り込まれているのが一般です。
新築マンションには初めから管理規約が作られていますが、管理組合の話し合いで改正できます。
管理規約を制定または改廃するには、管理組合総会で総議決権及び総区分所有者数の各4分の3以上の同意が必要とされています。この定数は軽減することはできませんので、一度決定した規約を改正するのは大変な労力を必要とします。
分譲マンションの当初の規約は、マンションデベロッパーが作成し、購入者がこれに署名押印することによって総会決議に替わる全区分所有者の文書による同意ありとして成立するのが一般的です。これを改正するには、特別決議により行う必要があります。
http://www.m-douyo.jp/question/syosai.phtml?qu_id=1403
一人相撲してしまい、申し訳ありません。以降ROMします。
管理規約は3/4、ですが、使用細則は過半数、区分所有者の議決権の数の賛成で
改正できるそうです。
168さん、ありがとうございました。よくわかりました。
管理規約に、契約者にとって有利でない項目があれば、
簡単に承認書を提出しないほうがよさそうですね。
>抽選にもれてしまった人の追加の二次があるそうです。
>よって、今回でほとんどの部屋が契約になってしまうそうです。
意外に早く完売しそうですね。
>170、173で、私も理解できました。↓長文ですが、次の解釈で良いのではないかと↓
会社名が管理規約条文に記載されていなければ、契約会社の変更は、
理事会決議後、総会での過半数の賛成があれば可能。
今の管理規約案の附則があるために、管理規約で定められた会社と、
不利な内容でも、その契約を、ずっと継続しなければならない。
現状では、管理規約に記載された会社と解約するためには、まず理事会決議後、
総会で3/4の賛成を得て、規約を改正。次に、翌年、再度理事会決議を経てから、
総会の過半数の賛成で変更できる。(時間が倍かかりますね)
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宅建法で、契約後でも、承認書は撤回できると以前のレスにありましたので、それが本当なら、
売主は、買主から請求があれば、契約後でも承認書を返却しなければならないと思いました。
177問題は判ったから、解決案を提案してくれ。頭のいいあなたにお願いするよ。
結局総会にかけて、3/4の賛成を得ないといけないのでしょう。大変ですよね
①当選した人は、管理規約に係る承認書を提出しない。
②契約者は、管理に係る承認書の撤回・返却を売主に請求する。
承認しなきゃ簡単でしょうw
179
①残念ですが、R棟は完売し、全員承認書出してしまっていますw
②請求して、はいわかりましたという三菱地所ならはじめからこんな規約つくりませんw。
やはり3/4の賛成を得ないといけないのでしょう。大変ですよね
179 L棟も半分くらい契約は終わっているのでは(不確かです、フォローよろしく)
すでに過半数は同意書出てしまっています。もはや手遅れ。
総会で特別動議を通す以外は道がないと思いますが。
あたまにいいあなたに、解決方法をご提案していたければ幸いです。
買主の請求を拒否して、承認書返却しなければ、宅建法違反行為です。
返してもらえなければ「訴えてやる」by行列の出来る法律相談所
MMTFって、団地(復棟型)だからL棟かR棟の契約者が、
誰か一人でも、承認しなきゃ管理規約できないんじゃないの?
行書の出る幕じゃないよ。
まず第一回の総会で、業者の変更などを前提とせずに、
「本規約に規定する第三者との業務の委託契約については、
理事会決議後、総会での過半数の賛成を以て契約を解除し、
また同等のサービスを行う者と新たな契約を締結することができる。」
と言うような付則をつければどうでしょうか。
付則が成立していれば、いざ本当に契約変更しなければならない事態になったときには、
迅速に対応できます。
184
承諾書を提出しなければ契約できない。即次の人に当選が行くだけです。もう少し現実的に考えませんか?納得できない事項は総会で改定しましょう。出来ないことはないでしょう。管理組合は居住者のものですから。
187訂正
開催を「改正」に
187さんの言う通り、もし附則が問題になってるなら、問題の箇所を削除する決議をすればよいのではありませんか?
190さんのいうとおり、業者変更の話ではなく、問題のある不必要な項目削除の動議です。
入居者であれば、利害が対立しないので、変わり者がいない限り、4分の3の賛同を得られる
はずです。業者変更という言葉を出した瞬間に、過剰に反応する住民が出る(三菱関係者って
結構いますよ。三菱のブランドが好きでこのマンションを買った人もいますよ)ので、
四分の三どころか、過半数の賛同も得られません。185さんのような案も、そういう意味で
まずいです。とにかく、国土交通省が定めた管理規約ガイドラインにはずれた
住民に不利な不要な項目を削除しますということで、動議を通せば、反対する人は
いないと思います。
業者変更の自由の話ではなく、住民に不利な、国土交通省が定めた管理規約ガイドラインから
逸脱した項目を残らず削除しますという言い方で、問題のある箇所を一括削除する動議を発議して
全員拍手のもとに同意をとってしまいましょう。これしかないです。
最初の理事には、会社側に都合のいい傀儡を選任してくる場合がありますから要注意ですね。
疑わしいようなら解任して選挙しなおしたほうが良いかもしれません。
最初の理事は立候補者を多数立てて選挙するのがいいのでは?
>193、194さん、
最初の理事会で三菱系列の社員及びその関係者が、管理組合の役員(理事・監事)に
どれぐらいいるか会社名を確認して、要職に就けないようにしなくてはいけないですね。
特に理事長には、退職者を含めた三菱系列会社の関係者は、ふさわしくないと思います。
丸みをもった部屋が欲しいなー。R棟でもいいからキャンセル住戸とか出ていないのかしら