KUROTENさん
59です。ありがとうございました。
今日からL棟第2期登録受付開始ですねー。
私は5日に登録しに行く予定ですが、何倍付いちゃうかちょっと不安です…
無抽選になると良いな。
61さん
なるほどそのようですね。さっそくHPを修正しておきました。
次回に現地の様子をReportします
ありがとうございました!
L棟当選したら、「管理に係る承認書」は提出しない方が良いらしいですよ。
別に、契約しても原始規約が不備なら、提出する義務はないらしい。
何でも、管理規約案の附則に不備があると、以前ここのスレで読みました。
管理に係る承認書」は契約の最低条件。全員が当初の管理規定に同意してスタートする。よく考えればわかることです。
購入検討者ですが、法曹界の友人の見解によると、「
内容に誤りのある原始規約を承認する必要はない」とのこと。
管理規約を承認することと、誤った原始規約(=管理規約草案)を
承認することとは、全く違う次元のことだそうです。
間違ったものに同意してしまうと、区分所有者の権利がされます。
無知な購入者を手玉に取るデベや管理会社、販売会社の
口車に乗せられて困るのは購入者自身だと思います。
66の言うとおり『よく考えればわかることです。』
67の「権利がされます」は、権利が「侵害」されます
に訂正します。すみません。
で、私も原始規約がおかしいなら、もし当選しても、管理に係る承認書は提出しません。
承認しない人とは契約しないようにすればいいのでは?
私も購入を検討しているのですが、66や69のように、
消費者の権利を守ることを妨害しようとしたり、
躊躇させようとしたりする方たちの心境が理解できません。
ひどい管理規約にめくら判をついて、入居してから泣きをみるのは、
私たち消費者だということがわからないなんて…。
もちろん私も当選したら、管理規約の草案をよく検討し、納得するまで
その場では、承認書には押印しませんよ。
>71賢い消費者(クレーマー)は、デベの迷惑、当選しないでね、って言いたいの?
ここの板で正しい発言すると、すぐネガティブに捉えて批判する人が現れる。
いつもデベ寄りの発言をしてるので、本当に購入検討者なのかどうか疑わしい。
1000戸を超える大規模物件ですから、色んな考え方の人が
いるでしょう。いちいち相手にしていたら疲れるだけです。
物件同様、大きく構えていきましょう。
どんな不備なのか改めて明記もせず、もっともらしいことを言って承諾書に
異を唱えるのはいたずらに不安をあおるだけで、ことの正偽に関わらず
感心できる発言とは思えません。
買いたい人が買えばよい。信じる人が買えばよい。
細かい点をいちいち気にする人は暇なのかなー。
確かに、不備って何なのかそれが知りたい。
もちろん明らかにおかしい事ならばハンコ押したくないし、
たいした事なければ別にいいや。
今日、登録会行ってきました。
やっぱり低価格の低層階の倍率はスゴイ事になってるようです。
74さんがおっしゃる通りです。R棟契約者ですが、仮管理規定を読んでも、67さんが言われるような法律に違反するものはありません。人によって細かいところで納得いかない事項はあるかもしれませんが、入居してから総会決議で変更すればいいことです。管理組合は入居者のものです。販売会社のものではなく、管理会社が自由に出来るものではありません。契約を検討されている方々、購入するかどうかは、フォレシスがご自身の生活スタイルに合っているかどうかです。
この書き込みだと思います。色々なサイトを見ても、管理規約はMSの憲法だといわれているのに、
例え附則とはいえ、管理組合と金銭授受する関係にある、特定企業名を記載することは、不適切でしょう。
↓
226: 名前:匿名さん投稿日:2006/02/16(木) 15:18
重要事項説明書18.特記事項(7)その他⑯買主には規約を遵守していただくこととなりますので、予めご了承ください。とありますが、
規約(案)を了承したわけではないですから、規約に瑕疵があった場合は、遵守する必要はないと解釈されるでしょう。
ゲストルーム利用料金が、瑕疵に当たるかどうかは別として、管理規約集(案)には、一点重大な瑕疵があります。
20頁の附則 第2条の三十二は、絶対に削除されるべき条項です。
この内容はあくまでも、管理委託契約の内容で管理規約集に掲載するものではありません。
なぜなら、管理規約集に特定管理会社名(三菱コミュニティーサービス株式会社)や、
再委託先の特定会社名(東急セキュリティ株式会社)を明記してしまうと次の不都合が生じるからです。
本来三ヶ月前以前に、双方からの申し出があれば、管理委託契約解除は可能です。
しかし、管理規約の変更となると、団地(管理組合)総会で送議決数の四分の三の賛成が必要となります。
この管理規約集(案)を認めると、管理組合の管理会社変更の自由が消滅してしまいます。
つまり、ほぼ永遠に三菱コミュニティの食い物にされてしまうという仕組みになっています。
こんな条項の有るの管理規約は、国土交通省が制定した標準管理規約集(団地型)から逸脱している上、
私の知る限り、他のマンションにも存在しません。現在分譲マンションにお住まいの方は、
上記条項と同じ内容の記述が、管理規約集にあるかどうか今一度ご確認ください。
それを承知の上で、このような管理規約集(案)を出す、管理会社の厚顔無恥には呆れています。
購入者の皆さん、管理規約原本に署名を求められた場合は、甘言に乗せられないようご注意ください。
MR盛況でした。
しはらくは振り落としのためにスレ荒れるでしょうね。
御自分の立場も明らかにせず、もっともらしい言い回し。
その件は(案)と言うことで正式に承諾を求められた時に
再度購入者各人が判断すればよいことでは?
食いものにされるだのなんだの、これまた購入者、検討者を
不安にさせるだけの実に無責任な発言ですね。
って匿名掲示板なんてこんなもんだろうけどさー