この書き込みだと思います。色々なサイトを見ても、管理規約はMSの憲法だといわれているのに、
例え附則とはいえ、管理組合と金銭授受する関係にある、特定企業名を記載することは、不適切でしょう。
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226: 名前:匿名さん投稿日:2006/02/16(木) 15:18
重要事項説明書18.特記事項(7)その他⑯買主には規約を遵守していただくこととなりますので、予めご了承ください。とありますが、
規約(案)を了承したわけではないですから、規約に瑕疵があった場合は、遵守する必要はないと解釈されるでしょう。
ゲストルーム利用料金が、瑕疵に当たるかどうかは別として、管理規約集(案)には、一点重大な瑕疵があります。
20頁の附則 第2条の三十二は、絶対に削除されるべき条項です。
この内容はあくまでも、管理委託契約の内容で管理規約集に掲載するものではありません。
なぜなら、管理規約集に特定管理会社名(三菱コミュニティーサービス株式会社)や、
再委託先の特定会社名(東急セキュリティ株式会社)を明記してしまうと次の不都合が生じるからです。
本来三ヶ月前以前に、双方からの申し出があれば、管理委託契約解除は可能です。
しかし、管理規約の変更となると、団地(管理組合)総会で送議決数の四分の三の賛成が必要となります。
この管理規約集(案)を認めると、管理組合の管理会社変更の自由が消滅してしまいます。
つまり、ほぼ永遠に三菱コミュニティの食い物にされてしまうという仕組みになっています。
こんな条項の有るの管理規約は、国土交通省が制定した標準管理規約集(団地型)から逸脱している上、
私の知る限り、他のマンションにも存在しません。現在分譲マンションにお住まいの方は、
上記条項と同じ内容の記述が、管理規約集にあるかどうか今一度ご確認ください。
それを承知の上で、このような管理規約集(案)を出す、管理会社の厚顔無恥には呆れています。
購入者の皆さん、管理規約原本に署名を求められた場合は、甘言に乗せられないようご注意ください。