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中央線「国分寺」駅で建築中の物件です。すぐ近くに名水百選にも選ばれた「お鷹の道」
湧水群があり、環境・景観は最高ですが、一方では、環境保全団体からの訴訟もあるようです。
このマンションを検討されている方、詳しい情報をお持ちの方、おられませんか?
http://www.zelkhouse.com/
[スレ作成日時]2004-04-16 12:01:00
中央線「国分寺」駅で建築中の物件です。すぐ近くに名水百選にも選ばれた「お鷹の道」
湧水群があり、環境・景観は最高ですが、一方では、環境保全団体からの訴訟もあるようです。
このマンションを検討されている方、詳しい情報をお持ちの方、おられませんか?
http://www.zelkhouse.com/
[スレ作成日時]2004-04-16 12:01:00
395番さん、ずいぶん詳しい情報をお持ちですね。しかも
当事者しか知らないような情報を。ただ、湧水は激減した
後あまり増えていないのはどうしてでしょうか、情報通の
395番さん。
同感です。いろいろ検討しましたが相場かな?と。
うちも第一候補です。
涌き水はもう2〜3年前から減少しています。ゼルクハウスの
工事が始まってからの変化ではないです。毎日通るのでわかります。
404番さん。湧水は2〜3前からではなく、もっと前から漸減傾向
にあります。
私の知り合いでほとんど毎日湧水の状況を写真に撮って記録して
いる方がおり、先日見せていただきました。それによりますと
昨年12月4日、つまり工事の始まる直前は滔々と流れ落ちていた
水が着工後の1月以降どんどん減り始め3月、4月は僅かな流れ
でした。もちろんこれは少雨による影響もありますから一概に工事
のせいとは断定できません。問題はその後、雨があり梅雨期にある
現在でも水の増加が緩慢であることです。通常梅雨期には湧水も
かなりふえてきます。写真を時系列的に見ると、湧水に異変が
起きていることが疑われます。
裁判の事よくわからないのですが、395番さんもう少し詳しく教えて
頂けませんか。涌き水に関する裁判という事でしょうか。
この結果から見ると一審は反対派の敗訴ということですよね。
すると、涌き水とマンションの因果関係は認められなかった、と裁判所が
判断したと解釈していいのでしょうか。
買おうとしている人たちのための役立ち情報がいろいろ出ています。
私も重要と思われる情報を提供します。
宅建法第32条では、「(前略)将来の利用の制限について(中略)人を
誤認させるような表示をしてはならない」とあります。
ゼルクハウスが係争中の物件であるとか、国分寺市のまちづくり条例
について、購入者にきちんと説明しないとこの条文に抵触する恐れが
あります。
更に消費者契約法では、第1条で「消費者と事業者との間の情報の
質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為に
より消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申し込み
又は承諾の意志表示を取り消すことができる」としております。
不利益事実の故意の不告知(重要な項目について不利益になること
を故意にいわない)の場合は、契約から5年以内であれば契約を
取り消すことができるのです。
私も裁判の結果が知りたいです。原告と被告は誰なのですか。
係争中と言っても反対派は敗訴したのですよね。
条例うんぬんはもういいです。市役所に聞けば済むことですから。
第一回公判の結果はどうだったのでしょうか。
何だか安心して契約出来る気になりました。5年以内に不利益が
生じた場合契約取り消せるとなると購買者にとってかなり有利ですね。
ありがとうございました。
そうです。契約後5年以内なら購買者は解約できるのです。
しかも損害賠償などを売主は請求できません。
ただくれぐれも注意しなくてはいけないことは、重要事項説明書や
契約書の目立ちにくいところに、虫眼鏡を使わなければ見えない
ような字で逃げ口上が書いてあることがしばしばあります。その
あたり、しっかりと確認なさってください。
裁判中である事を隠して契約したら、5年以内であれば契約を取り消すことができる
のでね。
でも裁判中であることを隠したり、充分な説明をしないで販売するような業者そのものが
信用できないと思うんですが、そんな業者が契約の取り消に応じるとは思えませんけど
どう思いますか。
調べた限りでは裁判は始ったばかりです。 また普通は判決が下りるのに2年位は
かかると思います。一審が反対派の敗訴と書いた人がいますが、その一審の裁判が
始ったばかりなので、その書き込みは間違えた情報ですね。大きな勘違いをされたのでしょう。
国立の明和の例では、事業者のほかに購入者も被告人になっていましたが、ゼルクでは
被告人は事業者だけです。
もっともまだ物件が竣工前のため購入者がいないので当然なことですが。
仮処分申請であれば判決(決定といいます)はすぐ出ますよ。ここの人たちは仮処分申請と本訴とを両方やられているんですかね。
事業主が憎くてやっているのであればはっきりいって事業主がかわいそうです。
その前に行政の都市計画を非難したら如何なんでしょうか。
ほんとに事業者はかわいそうです。ぜんぜん売れなくて。
もし売れ行きがよくても、ここではそういう情報まだ流さない
ほうがいいかも。反対派のかたを挑発するだけ。情報交換の場所
にはなりません。素人が見てもあきらかに反対派の方が書いている
文章はわかります。そのうちに事業者に同情して買いたいっていう
人が出てくるんじゃないかとおもうくらい・・。でも反対派の方も五年
間は契約者がキャンセルできる事を教えてくれたりしてるのだから
悪い人ではなさそう。
被告人は事業者なんですか。415番さんの言う通り、責める
相手は行政だよなあ。今まで反対さんが市に対して懐疑的だったのは
やっぱり市は業者のこと認めてるんだよなあ。いや、独り言・・暇だったもんで、
では、さよなら。
購入者が損害を受けたら、事業者よりかわいそうでは、ないか?
事業者が、よい家を提供する努力をしてもらいたいと思う。
所有権が移転した不動産の契約をキャンセルすることができるのでしょうか。
住宅ローンを借りて銀行の抵当権だって付いてるし、非現実的な話だと思うんですけど。
キャンセルって結局は裁判をしない限りできないんでしょう?
421の物件は、D京関連物件なのかな?
入居後で、問題が発覚したのですか?大変だね。
よっぽどD京が憎いかしらないけど、いい加減にしたら?・・醜いよ。
って書いたらD京の回し者にされちゃうんだろうな・・ワンパターン。
あとは、営業妨害で訴えられないようにね。折角自分達が訴えてんだから。
賛成でも反対でもないのですが普通に考えて、
「5年以内に不利益が生じた場合は、契約が取り消せる」
という重要事項が付くマンションって変ではありませんか?
不利益の説明を受けるマンションって、一体…
どう思いますかって、あなたね・・・。
ゼルクの営業が「裁判中であることを隠したり、充分な説明をしないで販売」
してると言うならその根拠を示してくださいね。工事看板やビラに記載がない?
そんなの根拠になりませんよ。
MR行きましたが裁判のこともまちづくり条例の」ことも営業レベルでそれ
なりの説明がありました。
でもあなたはそこまで言う以上、当然ちゃんとした根拠があっての事でしょうね。
教えてください。
民事の訴訟には原告側と被告側の当事者はいても、刑事事件のような「被告人」は
存在しないよ。D京が刑事事件でも起こして起訴されたのかね???
原告敗訴は間違いだなんて自身たっぷりに頓珍漢なこと言ってるのもいるし。
ここで騒いでる連中、みーんなバカだな。
先週プラドのMRで説明聞いてきましたけど、まちづくり条例のジョの字も出なかったです。
これつまりプラドの営業こそ客を騙して物を売ってるってことですか?
申し込み考えてたけど急に心配になって来ました。
ゼルクが問題多そうなのでプラドを考えてたのに、話が違う!
>415さん
仮処分・本訴両方、やってるようです。
訴訟団のHPによると、仮処分は地裁で却下され、高裁に抗告。
本訴を地裁でやってるそうです。
仮処分
2003.10.31 東京地裁八王子支部へ、「建築差し止め仮処分」を申請。
2004.3.31 東京地裁八王子支部「建築差し止め仮処分」申請を却下。(原告敗訴)
2004.4.13 東京高裁に、「建築差し止め仮処分」申請却下について抗告
本訴
2004.3.3 東京地裁に訴状を提出。
請求の趣旨
マンション建築工事を差し止める。
マンション建築工事のうち、すでに工事を進行させた
部分について、原状に回復せよ。
この内容を見る限り無茶な裁判と言う感じがしますが。 この裁判に
お金を注ぎ込むのだったら、もっと環境保全への使い道があるような
気がします。仮処分却下の八つ当たりだったらD京じゃなくて、裁判所に
したら?
アンチの人は、誰ひとりとして仮処分申請が地裁で却下されたという
事実を、このスレで触れてくれませんでした。
裁判で1回負けている、という重要なことを隠して、
“裁判で訴えられている、裁判で訴えられている”
と騒ぎたてて、不安をあおっているようで、アンチの人にイヤな感じを
抱きました。
て言うか、
アンチの人は原告ではなかろうし、信者の人は被告でもなかろうて。
ここに事実を書く義務もないし、議論を有利にするために何かを書いているだけ。
書いてあることを鵜呑みにしちゃいけないよ、お互い勘違いも多いしね。
地裁支部で仮処分が却下されたのが2004.3.31
高裁へ抗告したのが2004.4.13
このスレ、始まったのが、2004.4.16
スレのスタート当初はアンチ派の書き込みばかり。
430さん言うとおり、八つ当たりでスレを作ったのかな?
でも、作る場所を間違えて、叩かれているような・・・・・・
432さん。事実を書く義務がなかったら、真剣に購入検討している人達に
あまりに失礼。アンチの人は一回目の裁判で負けたことを隠してたうえに
自分達がマイナスになる情報提供者の人権を尽く傷つけているように思われます。
静観していましたがアンチの人には私もイヤな感じを抱きました。
>>435さん
だからここの書き込み情報で
人生というか大きな買い物を決めちゃダメなんだってば!
レスする人は、人のためにとか思っていない。
現に却下は書かれなかったわけでしょ!
却下の事実を知っていたって断言できる?
リアルタイムで認識している義務がある?誰が誰のために?
知っていても書き込む義務はどこにある?誰に義務がある?
つまり、議論を有利にしたいと思っているだけなんだからサ!
結局一審原告敗訴が間違い、というのが間違いだったということですね。それに
仮処分申請要求が半年で却下されてるのに民事に2年もかかるとはとても
思えません。不正確な情報による憶測で不安感を煽るような行為はいかがなものか。
まあこのスレ、購入検討してる人にはほとんど役立たずで見る価値ないから今さら
ど−でもいいけど。
436さん
やさしいですね。
アンチは、却下の事実を知っていたと思いますよ。
過去レスの13、14、41、64、111、152で、計6回も守る会の
HPを宣伝しています。
この何回も宣伝したHPに、仮処分申請一審却下と書いてあるのだから、
アンチが事実を知らないと言うには無理があります。
議論を有利にしたいために、意図的に隠していたのでしょう。
なんか出生率を思い出すなぁ〜。
395です
以下、主にMRで聞いた話を事実関係だけ書くので適宜判断して下さい。
まず訴訟は、すでに書かれてる通り2種類です。ディペロッパ3社(被告)の工事
により湧き水の減少や景観破壊で反対派(原告)の使用権や景観権が侵害された
とする主旨に基づく仮処分申請「工事差し止め請求」と、本訴の「工事中止」
「原状復帰要求」です。経緯はすでに書かれた通り。
ちなみに大京側は一審で過去10数年間と工事前後の雨量と湧水量のデータ、水脈と
基礎杭の関係(基礎杭は水脈に届いていない)等の資料を提示しており、これらは
MRで頼みこんで見せてもらいました。後者の審理は今後でしょうけれど、仮に原告が
勝訴しても工事が進捗してる現在は原告側が供託金として原状復帰に要する費用を
負担する必要があるとのこと。
素人目にもムチャな提訴ですね。請求権そのものを否定されたうえ工事と湧水量との
関係を明確に証明するものが何もないのでは2審でも請求が通るとは思えないし、
勝訴しても原告団は億単位の供託金を払うつもりなんでしょうか。結局両方とも提訴
取り下げか和解で決着がせいぜいでしょう。
購入検討してる人には人騒がせで迷惑な話です。
不正確な情報による憶測で購入意欲を煽るような行為もいかがなものかと。
どっちもどっち、購入者のためになる情報なんて数えるくらいしかない。
↑“購入意欲を煽るような行為”って、ここのスレであった?
事実で問題ないとするならわかるが、
憶測で違うと反論しているところ。
↑憶測ってのは何の根拠、論拠もなしに主観だけでものを論じる事。
アンチのカキコは全部それ。
一方反アンチのカキコにはそれなりの論拠がある。
そういう決定的な違いを無視して強引に同列に論じ「どっともどっち」と切り捨てようとする
ところがすでに怪しい。
>購入者のためになる情報なんて数えるくらいしかない。
まったく誰のしわざかは知らんが、この点には同意。(笑)
“憶測で問題ある。”
と言うことも、許されないよね。
それなりの論拠って?
営業の情報?
それなりの論拠とは、アンチが13、14、41、64、111、152で宣伝した
HPにのっている仮処分申請、一審却下のような情報かな。
アンチも役にたっているよ。
>アンチも役にたっているよ。
それを言うなら、
“自分で自分の首を絞めているよ。”
でしょ。
一審却下っていう事実だけで、後はお互い推論ですか?
446さん、
431で、私は個人的な感想を言っただけです。
意見のひとつとしてもらって、問題ないとしてくださいね。
449さん
推論ではありません。感想です。
請求却下を隠して不安を煽っているようで、イヤな感じをもつのは
普通でしょう。