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中央線「国分寺」駅で建築中の物件です。すぐ近くに名水百選にも選ばれた「お鷹の道」
湧水群があり、環境・景観は最高ですが、一方では、環境保全団体からの訴訟もあるようです。
このマンションを検討されている方、詳しい情報をお持ちの方、おられませんか?
http://www.zelkhouse.com/
[スレ作成日時]2004-04-16 12:01:00
中央線「国分寺」駅で建築中の物件です。すぐ近くに名水百選にも選ばれた「お鷹の道」
湧水群があり、環境・景観は最高ですが、一方では、環境保全団体からの訴訟もあるようです。
このマンションを検討されている方、詳しい情報をお持ちの方、おられませんか?
http://www.zelkhouse.com/
[スレ作成日時]2004-04-16 12:01:00
395番さん、ずいぶん詳しい情報をお持ちですね。しかも
当事者しか知らないような情報を。ただ、湧水は激減した
後あまり増えていないのはどうしてでしょうか、情報通の
395番さん。
同感です。いろいろ検討しましたが相場かな?と。
うちも第一候補です。
涌き水はもう2〜3年前から減少しています。ゼルクハウスの
工事が始まってからの変化ではないです。毎日通るのでわかります。
404番さん。湧水は2〜3前からではなく、もっと前から漸減傾向
にあります。
私の知り合いでほとんど毎日湧水の状況を写真に撮って記録して
いる方がおり、先日見せていただきました。それによりますと
昨年12月4日、つまり工事の始まる直前は滔々と流れ落ちていた
水が着工後の1月以降どんどん減り始め3月、4月は僅かな流れ
でした。もちろんこれは少雨による影響もありますから一概に工事
のせいとは断定できません。問題はその後、雨があり梅雨期にある
現在でも水の増加が緩慢であることです。通常梅雨期には湧水も
かなりふえてきます。写真を時系列的に見ると、湧水に異変が
起きていることが疑われます。
裁判の事よくわからないのですが、395番さんもう少し詳しく教えて
頂けませんか。涌き水に関する裁判という事でしょうか。
この結果から見ると一審は反対派の敗訴ということですよね。
すると、涌き水とマンションの因果関係は認められなかった、と裁判所が
判断したと解釈していいのでしょうか。
買おうとしている人たちのための役立ち情報がいろいろ出ています。
私も重要と思われる情報を提供します。
宅建法第32条では、「(前略)将来の利用の制限について(中略)人を
誤認させるような表示をしてはならない」とあります。
ゼルクハウスが係争中の物件であるとか、国分寺市のまちづくり条例
について、購入者にきちんと説明しないとこの条文に抵触する恐れが
あります。
更に消費者契約法では、第1条で「消費者と事業者との間の情報の
質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為に
より消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申し込み
又は承諾の意志表示を取り消すことができる」としております。
不利益事実の故意の不告知(重要な項目について不利益になること
を故意にいわない)の場合は、契約から5年以内であれば契約を
取り消すことができるのです。
私も裁判の結果が知りたいです。原告と被告は誰なのですか。
係争中と言っても反対派は敗訴したのですよね。
条例うんぬんはもういいです。市役所に聞けば済むことですから。
第一回公判の結果はどうだったのでしょうか。
何だか安心して契約出来る気になりました。5年以内に不利益が
生じた場合契約取り消せるとなると購買者にとってかなり有利ですね。
ありがとうございました。
そうです。契約後5年以内なら購買者は解約できるのです。
しかも損害賠償などを売主は請求できません。
ただくれぐれも注意しなくてはいけないことは、重要事項説明書や
契約書の目立ちにくいところに、虫眼鏡を使わなければ見えない
ような字で逃げ口上が書いてあることがしばしばあります。その
あたり、しっかりと確認なさってください。
裁判中である事を隠して契約したら、5年以内であれば契約を取り消すことができる
のでね。
でも裁判中であることを隠したり、充分な説明をしないで販売するような業者そのものが
信用できないと思うんですが、そんな業者が契約の取り消に応じるとは思えませんけど
どう思いますか。
調べた限りでは裁判は始ったばかりです。 また普通は判決が下りるのに2年位は
かかると思います。一審が反対派の敗訴と書いた人がいますが、その一審の裁判が
始ったばかりなので、その書き込みは間違えた情報ですね。大きな勘違いをされたのでしょう。
国立の明和の例では、事業者のほかに購入者も被告人になっていましたが、ゼルクでは
被告人は事業者だけです。
もっともまだ物件が竣工前のため購入者がいないので当然なことですが。
仮処分申請であれば判決(決定といいます)はすぐ出ますよ。ここの人たちは仮処分申請と本訴とを両方やられているんですかね。
事業主が憎くてやっているのであればはっきりいって事業主がかわいそうです。
その前に行政の都市計画を非難したら如何なんでしょうか。
ほんとに事業者はかわいそうです。ぜんぜん売れなくて。
もし売れ行きがよくても、ここではそういう情報まだ流さない
ほうがいいかも。反対派のかたを挑発するだけ。情報交換の場所
にはなりません。素人が見てもあきらかに反対派の方が書いている
文章はわかります。そのうちに事業者に同情して買いたいっていう
人が出てくるんじゃないかとおもうくらい・・。でも反対派の方も五年
間は契約者がキャンセルできる事を教えてくれたりしてるのだから
悪い人ではなさそう。
被告人は事業者なんですか。415番さんの言う通り、責める
相手は行政だよなあ。今まで反対さんが市に対して懐疑的だったのは
やっぱり市は業者のこと認めてるんだよなあ。いや、独り言・・暇だったもんで、
では、さよなら。
購入者が損害を受けたら、事業者よりかわいそうでは、ないか?
事業者が、よい家を提供する努力をしてもらいたいと思う。
所有権が移転した不動産の契約をキャンセルすることができるのでしょうか。
住宅ローンを借りて銀行の抵当権だって付いてるし、非現実的な話だと思うんですけど。
キャンセルって結局は裁判をしない限りできないんでしょう?