管理人
[更新日時] 2006-09-16 11:13:00
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物件概要 |
所在地 |
東京都練馬区東大泉2丁目1023番3他(地番) |
交通 |
西武池袋線「大泉学園」駅から徒歩11分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
403戸(その他、管理事務室1戸) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上13階 |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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プラウドシティ大泉学園口コミ掲示板・評判
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347
匿名さん
>>334
>建築基準法と自治体の条例を同じように考えている方が多いようにお見受けします。
高さ制限の条例は、建築基準法第6条第1項の建築基準関係規定に該当します。
http://www.houko.com/00/01/S25/201.HTM#006
この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。
つまり
高さ制限の条例に違反すると、建築基準法に違反することになります。
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348
匿名さん
高さ制限の条例の施行前に着工した建築物の場合、
建築基準法に違反した「違反建築物」とはなりませんが、
>>330 >>332 の「既存不適格」に当たります。
明治大学島岡球場跡地も、建築基準法違反にならないように
高さ制限の条例の施行(今年4月)の前に駆け込みで着工しようとしているのでしょう。
ただ、これから条例が制定される練馬区と比べて、調布市の場合すでに高さ制限の条例の施行が決まっており
既存不適格となることが明らかです。
本当にこれから着工する気なのでしょうか。もしそうなら、大企業としてのモラルを疑います。
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