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駐車台数こんなにあって
入場者数少なめでペイ出来る施設ってなんだろう?
なにができるのか不安になってきた。
パチンコ屋さん?
木場ヨーカ堂も亀戸サンストリートも片側3車線の道路に面しています。
それに比べて片側2車線だと、1車線が路上駐車で埋まると簡単に渋滞が
発生します。さて、どうなりますかね?
そんなに期待しても大した物は出来ませんよ。
あのビビットスクエアでさえ売りに出るほど
今はもう流行りません。
2000年から開発計画がのびのびなのも
入るテナントが殆どないからで
開けてビックリ程度の物でしょう。
オープン景気で当初3ヶ月の混雑で
後は閑古鳥の状態になる予定です。
NRC購入者です。
新砂の商業施設について、テナントがどうなるのか気になります。
平日(火曜日は除きますが)のジャスコは結構空いていますよね。
新砂の方がジャスコよりも立地条件が良いとは思えないのですが、
とても魅力的なお店が来ないと、ジャスコの以前のイトー〇ー〇ードー
のように閉店してしまうのではと思うのですが。。。
晴海のトリトンスクエアみたいな感じでオフィスも入れば
銀行の支店も出来たりして便利になるかもしれませんが・・
(そんな楽観的なことではありませんか)
一番近い、東西線の新砂3番出口駅前には駐輪場も見当たらないですし、
江東区も許可をしたのなら、駅前についてもきちんと計画して欲しいと思います。
ゲーセンや治安が悪くなりそうな(都営住宅や高齢者センターがあるので
そんな心配はないと思いますが)テナントが来ないと良いなぁと願うばかりです。
駅前に「みずべ」もできますし、そんなことはないと思うのですが・・
情報がないと不安です。
新砂商業施設のパースというか図面から読み取れる建物の完成予想図作成して
みましたので公開します。
http://briefcase.yahoo.co.jp/bc/sabatora2005/vwp?.dir=/%b6%e1%ce%d9%b7...
図はNRC入り口部分から商業施設を見上げた状態を描き起しています。
もし鹿島や地所の人がみたら、「全然違うよ〜っ」ていうかも知れませんが、公開されている図面は
まだまだ未定な部分が多いためご了承ください。
屋上塔屋部分の位置がはっきりわからないのですが、建物西側の外壁が雁行した部分が、
各階EVホール状になっているようですので、ここを塔屋と想定してみました。
建物の平面図は前に公開していますが、9m×9mの正方形グリッドだけで構成されており
非常に単純明快&効率的なコンセプトでで、さすが鹿島&地所設計と感心させられました。
ただ、その可変性の高いコンセプトゆえに、これからテナント要望により大きく建物形状が
変わってくることも考えられます。
来客予想数について
118さん、120さんの仰るとおり、通常の店舗では成り立たない数字ですね。
そして採算のとれる1500万人/年とすると、この町にはそれを受け入れるキャパは無いし
それだけの客を呼ぶのは難しいでしょうね。
一般の小売店舗で無いとすると、卸売り用店舗の可能性もありますね。
例えば五反田のTOC(東京卸売りセンター)や、有明のTFT(大塚家具の入っているビル)
みたいな建物です。建物規模も近いんじゃないかな?
隣接するプロロジスのマルチテナント物流センターと連動させることで、
面白いビジネスモデルが出来るかも知れません。
意見書にてどのようなテナントを想定して、あのような来客数を予測したのか
質疑を出してみましょう。
駐車場入り口について
西側の2車線道路に駐車場まち専用レーンを作ると、その車線に違法駐車を
誘うようなものですから、建物外部まで車列が伸びることの無いよう、
建物内部で車の流れがスムーズにいくようなシステムを計画するよう要望するべきでしょう。
今回は建物全体のボリュームが環境に及ぼす影響を調べる「環境アセスメント」ための
公示で、3/13までに意見書を提出しますが、
テナントが決まったら、「大規模小売店舗」の公示がされ、そこでも意見書を出す機会があります。
グランエスタ、NRC、クレストフォルムの管理組合と近隣住民とが連携して事に
当たることが必要となると思われますのでご協力お願いします。
この地区に風俗系の建物は建てられないということは、他の方にも書いていただきましたが
該当敷地の建物物制限は東京都市計画地区計画に以下のように定められています。
もちろん、商業施設の公示書類にもはっきりと記載されていました。
建築物の用途の制限
次に掲げる建築物は建築してはならない。
(1)風俗営業の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条第1項第1号〜第4号
又は 同条第6項各号に該当する営業の用に供する用途の建築物。
>136
当該法律の第二条はこのようになってます。
風俗系の建物はNGですが、パチンコはOK、というような解釈ができそうな気がするのですが。
>第二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
>一 キヤバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業
>二 待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
>三 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第一号に該当する営業を除く。)
>四 ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(第一号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)
>五 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた客席における照度を十ルクス以下として営むもの(第一号から第三号までに掲げる営業として営むものを除く。)
>六 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
>七 まあじやん屋、ぱ**屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
>八 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
ひらがなに戻った"さばとら"さん,またまた感動して完成予想図を
見させていただきました。
実際今はどのような商業施設になるかテナントはどうなのか不安ではありますが,
"さばとら"さんがいなかったら,もっと情報が少なく「環境アセスメント」に
意見書を提出するなんて考えも及ばないところでした。
今はおんぶに抱っこ状態でお恥ずかしいですが,入居後の住民説明会など
積極的に関わりたいと思います。
133です。
>134さん、すみません137さんの通り、「子ども家庭支援センター」のことです。
いままで南砂のお母さんは東陽町(木場)か大島の「みずべ」に
行っていたので、南砂に、それも「みずべ」用として初めて
イチから建てられた建物に出来るらしいので
(東陽・大島のは別の用途用の建物に入っています。
大島は確か保育園か幼稚園だったところでした)
待ちに待った「みずべ」なのですが・・・。
南砂2丁目児童館の近くで下半身露出系の変質者が出たと
聞きましたし、治安の悪化は怖いです。