>511さん
510です。
企業法務ががちがちに固めた契約書ですから、511さんのお話を聞いて、やっぱりという感じがします。
でも、この第17条は契約者が契約違反していないと三井は使えないと思ったので、三井を債務不履行に持ち込めば、損害賠償額は手付金額に限定されない(=三井は嫌がる)と考えたのですが、誤りがあったらご指摘いただけないしょうか?
また、今回の再契約の権利って、そんなに魅力的でしょうか?
検討期間は3カ月、オーナーズスタイリングやオプション間取りは白紙撤回等、あまりに三井に都合のよい設定ではありませんか?
これでは、1年待っても当初予定していた家に住める保証がないので、非常に失望しています。このような条件を提示してくる三井の態度にも落胆しています。
それでも、安全性が確認できれば再契約したいと思っていますが、資料を持ち帰って検討させてもらえないので頭を抱えています。
コピーできないのは、ネットに流出して契約者の利益を損なうからのようです。
そこで、譲歩を引き出す手段として合意解除の拒否を考えました。
なにか良いお知恵があれば、ぜひご教授いただけるとありがたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。