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手付には「損害賠償の予定」の意味を含ませることもできる。
契約書17条はこれに該当すると思います。
ということは、たとえ手付倍返し解約を阻止できたとして
三井を債務不履行へ陥れたとしても
損害額は手付金額に限られる可能性が大きいと思います
これはなかなか覆すのが難しいのではないでしょうか?
おまけの再契約の権利は、合意解約の効力により新たな契約がなされる
結果として与えられるのであれば、合意解約でない場合は、
再契約の権利がもらえない可能性もあります。
ともかく買い手は契約上は、
その程度の権利しか持っていないのです。