元不良理事
[更新日時] 2025-02-09 11:13:38
前スレ「管理会社のあくどい手口}が満杯になりましたので以後はこちらにご記入ください
前スレは、 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/326766/
多くのマンションの住民(管理組合)は管理会社の格好の「かも」になっています。 住民の知識が無いことを良いことに必要以上に理事会に介入してきます。
少し前ですが、うちのマンションの「理事長を解任させたい」と住民が相談を持ち掛けてきてるんですが、あなたの考えはどうですか? って聞いてきたんです。 誰がどう考えようと大きなお世話!
うちの理事長をどうして解任させたいの? ってきいたら 管理組合運営の手口が強引だって!
バカ言ってんじゃないよ。 じゃぁ 今までの理事長はどうなのさ 殆どの理事長は管理会社の言いなり。 まさに「かも」どうぜんじゃないのさ。 毎月一回理事会を開き 一生懸命に組合員のために頑張っている人を解任させたいだって?
住民から言い出した って言ってるけど このままじゃ管理会社にとって都合が悪いから止めさせたいと考えてるのは、管理会社の方じゃないのさ。
みなさん このような管理会社 許されますか?
皆さんにお願い(その1)
管理会社から今まで受けてきたあくどい手口を全部ぶちまけてしまいましょう。
そして 私たちのような被害者が出ないように その手口を広めていこうではありませんか!
管理会社の横暴を許すべきではありません!
皆さんにお願い(その2)
このスレでは 管理会社の名前を出さないでください。 管理会社の名前を出すことによりスレ自体を荒らしたくありません。
皆さんにお願い(その3)
みなさんは管理会社の横暴からどのように組合を守りましたか? 成功した例 失敗した例も書いて 皆さんの参考にしていただきましょう。
[スレ作成日時]2013-11-21 13:32:13
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管理会社のあくどい手口(2)
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99
匿名
>>94
>>86に回答が出てるよ。拒否できると。理由は法に支払義務が課されていないから。
ただし、過去の判例では支払義務が課される判決が出てるので、訴訟起こしたら勝てる。
要するに、粘り強く交渉して支払わせるということ。訴訟おこす手間隙時間金が無駄になるだけ。
この粘り強い交渉で相手をギブアップさせて支払わせるのが理事長の力量になる。
余程のことがない限り管理組合は本件で訴訟を起こすことはない。判決まで長期間要する。
だから、新たに区分所有者になった人とトラブル起こして元の区分所有者の債務を支払わせることはない。
だいたい今まで滞納債権の回収を怠ってた管理組合の失政だろう。
だから管理組合に債権放棄させる、そこに追い込むのが新区分所有者の手腕だ。
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100
匿名
なるほど、実務的にはそうなりますね。
双方とも粘ることですね。
根負けした方が負けです。
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101
匿名さん
>だいたい今まで滞納債権の回収を怠ってた管理組合の失政だろう。
問題の根本は、そもそも滞納情報を重要事項に記載しなかった不動産屋の責任。
通常は、売却代金から滞納管理費を引いた差額が売主の取り分。
買い主も滞納を把握しているので、滞納額を考慮した購入額で取引される。
管理組合は、事情など関係なく新しい区分所有者に滞納管理費を請求する。
踏み倒おそうもんなら、
その場合、駐車場や共用施設の利用禁止ができる。
滞納区分所有者名を総会で公表できる。(債券も区分所有者共有の財産なので個人情報保護法に違反しないよ。)
住みにくいだろうね。転売も難しいよね。
>だから管理組合に債権放棄させる、そこに追い込むのが新区分所有者の手腕だ。
債券放棄なら、当然総会にかけられ全区分所有者に経緯が伝わる。
住みにくいだろうね。
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102
匿名さん
>問題の根本は、そもそも滞納情報を重要事項に記載しなかった不動産屋の責任。
その通りだが、不動産屋からはなかなか聞けない。あくまでも売主が自己申告すべき問題。
物件に存在する債務を隠して売買契約したなら、基本的には売主の詐欺になる。
ところで踏み倒された場合の滞納管理の責任は誰が取るの?
当然債権者代表の理事長だ。理事長が責任取って弁済すれば済む話。
>滞納区分所有者名を総会で公表できる。(債券も区分所有者共有の財産なので個人情報保護法に違反しないよ。)
総会まで引き延ばす必要はない。即時に掲示板に貼りだせばいい。
それと管理組合は個人情報保護法適用外だよ。
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103
匿名さん
>>102
差押や抵当権なら登記簿みれば分かるけど、一般に管理費滞納による差押や賃借権は登記簿に載らないから分からない。
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104
匿名さん
管理費滞納くらいで差押登記はしないだろう。
まずは預貯金、給与、動産として自家用車が最初じゃないか?
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105
匿名さん
>そもそも滞納情報を重要事項に記載しなかった不動産屋の責任
重要事項説明書よりも契約書に特約条項として書かないとだめ。
重要事項説明は契約締結前の説明で、最終的には契約書がすべて。
だから宅建業者は契約書案を先に作成し、重要事項説明書案は後に作る。
そうすれば、重要事項説明書に抜けがなくなる。
逆の場合は、契約書に抜けが起こる可能性がある。
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106
匿名さん
訴訟になった場合の証憑書類は重要事項説明書ではなく売買契約書だね。
重要事項説明書に書いてあっても契約書自身に書いてなかったらアウト。
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107
匿名さん
素人は重要事項説明書が売買契約書よりもプライオリティーが上だと誤解してる。
実際、重要事項説明書の方が売買契約書よりも分厚いからそう思うのかもしれない。
法で規定されてる重要事項説明は、契約締結に当たっての重要な事項の説明で契約締結ではない。
そして重要事項説明書に署名押印するのは「説明を聞いた」との証であって、契約締結ではない。
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