元不良理事
[更新日時] 2024-11-20 20:04:07
前スレ「管理会社のあくどい手口}が満杯になりましたので以後はこちらにご記入ください
前スレは、 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/326766/
多くのマンションの住民(管理組合)は管理会社の格好の「かも」になっています。 住民の知識が無いことを良いことに必要以上に理事会に介入してきます。
少し前ですが、うちのマンションの「理事長を解任させたい」と住民が相談を持ち掛けてきてるんですが、あなたの考えはどうですか? って聞いてきたんです。 誰がどう考えようと大きなお世話!
うちの理事長をどうして解任させたいの? ってきいたら 管理組合運営の手口が強引だって!
バカ言ってんじゃないよ。 じゃぁ 今までの理事長はどうなのさ 殆どの理事長は管理会社の言いなり。 まさに「かも」どうぜんじゃないのさ。 毎月一回理事会を開き 一生懸命に組合員のために頑張っている人を解任させたいだって?
住民から言い出した って言ってるけど このままじゃ管理会社にとって都合が悪いから止めさせたいと考えてるのは、管理会社の方じゃないのさ。
みなさん このような管理会社 許されますか?
皆さんにお願い(その1)
管理会社から今まで受けてきたあくどい手口を全部ぶちまけてしまいましょう。
そして 私たちのような被害者が出ないように その手口を広めていこうではありませんか!
管理会社の横暴を許すべきではありません!
皆さんにお願い(その2)
このスレでは 管理会社の名前を出さないでください。 管理会社の名前を出すことによりスレ自体を荒らしたくありません。
皆さんにお願い(その3)
みなさんは管理会社の横暴からどのように組合を守りましたか? 成功した例 失敗した例も書いて 皆さんの参考にしていただきましょう。
[スレ作成日時]2013-11-21 13:32:13
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管理会社のあくどい手口(2)
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81
匿名さん
悪質管理会社のやり方は、大体おわかりになったのではないかと
思っております。
罪が、罪をよんで八方塞がり状態に陥ったようです。
今も何事もなかったかのように、ふるまっているようですが・・・。
生きた心地していないでしょうね。捜査に於いては、もちろん参考人として
お尋ねが入るでしょう。もしかしたら、令状もってこいって
言うかもしれませんね。
あー。面白くなりそう。時間がかかればかかるほど悪質性が暴露されるのだから
管理委託を、更新しないかも?一方的に
そうなると、もっと面白い。
相手を脅迫した、録音はしっかりあります。アホ理事長は、やはりアホ。
刑事も言ってましたよ。悪事を働くやつの特徴。だから、絶対に逃げられない証拠を
収集してくださいとね。
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82
匿名さん
私が悪徳管理会社の件で、最寄りの警察署に行った時、刑事さんに言われたことをお話しします。
上手く書けませんが、少しでも役に立てばと思い、書きます。
最初は訴えたくて警察署に行ったのですが、話の内容から警官は訴えるには物的証拠など、訴える側が相手の犯罪を明確に証明する必要があるし、それが揃ったとしても必ず起訴出来るとも限らないので、相当な金銭的な負担が掛かる場合もあることを教えてもらい、私が話した内容だと、相手の悪徳管理会社は非常に狡猾で犯罪ではあるが立証が難しいのを知っていて行っているようなので、やり慣れていて法律家などがアドバイスをしてる節もあると言うので、知的犯罪の刑事さんに詳しく話し、他の情報や訴えなどと合わせ一気に動くようにしたほうが良さそうだと言うので、そのようにしました。
表には出ていなくても、私が刑事に話した内容が、少しでも役立ったのかも知れないと思っています。
言っても無駄だと黙っているのではなく、それが積み重なったり、切っ掛けとなってくれることもありますので、泣き寝入りせず、相談でも良いので警察に話しておくことも必要だと思います。
この掲示板に書き込むことも同じだと思います。
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83
不動産業者さん
>従って新たな購入者は特定承継人として前所有者の滞納額を支払えば済む事です。
管理組合の請求権は法で認められてるけど、特定承継人の支払義務は法的にはないよ。
裁判所の競売でも管理組合の債権額の明示はあるけど、法的支払義務は民事執行法上は何もない。
このことを知らない理事長が多い。だから確実に取れるものと誤解してる。
管理組合が請求したら払ってくれると思ったら大間違い。
特定承継人がごねて支払い拒否したら管理組合は訴訟提起するしかない。
ただし、任意売却における不動産売買契約で特約条項に支払義務が記載されていれば、拘束力がある。
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84
匿.名さん
>>83
>管理組合の請求権は法で認められてるけど、特定承継人の支払義務は法的にはないよ。
区分所有法
第8条(特定承継人の責任)
前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
>ただし、任意売却における不動産売買契約で特約条項に支払義務が記載されていれば、拘束力がある。
不動産売買契約(および特約条項)は、売主と買主の内部関係であり、管理組合には直接関係が
あるわけではない。
旧区分所有者(債務者)と新区分所有者(特定承継人)は不真正連帯債務の関係にあるので、
管理組合は、いずれに対しても請求するができる。
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85
匿名
>84
正解、当然ですが。
>83
少しはお勉強してからレスしようね、
組合員なら知ってて当然の事。
区分所有法が何のために出来たのか、勉強してよ。
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86
住民でない人さん
>>84の法解釈は正解である。
ただし「請求権がある」という事が正解である。
だから管理組合は請求できる。
ただし、新たに区分所有者になった買主が拒否したら?
そのことを>>83は指摘している。買主側には法律上は支払義務はない。
支払わせるには訴訟で判決をもらうしかない。
もちろん訴訟で管理組合は勝つ。だけど園手間隙がかかると言うことだ。
だから>>83は売買契約書に売主債務の負担をどちらが持つかを特約条項に書かないとダメだと言っている。
でも売買において、売主の債務が精算されるめどがなければ、普通は買主は買わないものだ。
もし売主が滞納債務を秘匿して売買契約を締結したら、それは契約の瑕疵になり、契約解除や損賠になる。
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87
匿名さん
何の為の区分所有法か勉強してね、今から読み返しなさい、あ~恥ずかしぃ~
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88
匿名さん
机上の法律学問だけじゃ実務は出来ないとの例だろう。
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89
住まいに詳しい人
>だから>>83は売買契約書に売主債務の負担をどちらが持つかを特約条項に書かないとダメだと言っている。
うちで最近その実例があった。
市に差押されたので、区分所有者が密かに債務精算のために任意売却で不動産売買契約を締結しようとしていたが、理事長が察知して売買契約の媒介をした宅建業者を探し出して詰問したら、その業者は売主から管理費等滞納債務があることを告げられておず、また業者も管理組合に滞納の有無を問い合わせすらしていなかった。
そのまま売買契約を締結したら、新たな買主の区分所有者は売主から告知されてなかった売主の滞納債務を継承してしまい、管理組合と無用なトラブルになるところだった。
そこで理事長は、その宅建業者に売買契約書の特約条項に「甲(売主)の滞納管理費等の支払分担」を明記するように業者を指導した。
その結果、売主がギブアップして手付契約後の売買残金決済兼所有権移転登記時に、差押租税債務、住宅ローン抵当債務と合わせて管理費等債務を精算することが決定した。
売主は、売却と同時にドロンして滞納管理費等を踏み倒すつもりだったようだ。
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90
匿名さん
何を書いても区分所有法どうり、無知な解釈は恥ずかしいですよ。
ドラマ?
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91
匿.名さん
>>86
たとえば、売買契約に「管理費等の滞納分については売主が負担する」との条項が
あった場合、管理組合は「買主」に対して、滞納管理費等の請求はできないと
お考えですか?
あと、コロコロとHNを変えるのは止めましょう。
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92
匿名さん
>89
住宅に詳しいと言ってるが、このスレが何なのかは理解すらできないようですね。
荒らしの片棒担いでいるのか、荒らしなのか、どちらでしょう?
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93
匿名
>>91
その特約条項が守られない限り、売買契約自体が成立せんよ。
売買契約自体が成立し買主に所有権移転して初めて買主は区分所有者になれる。この場合、所有権移転の原点が「売買」になる。
事情はともかく万一管理組合が請求するにしても、買主が区分所有者すなわち区分所有権を取得して以降の話。
売買契約締結だけでは所有権移転はしない。一般に売買契約締結時は手付金だけ入れる。契約後の残代金決済と所有権移転は同時履行で、通常は売買契約から1ヵ月後。この1ヶ月間は、まだ売主が区分所有者である。
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94
匿.名さん
>>93
すべて、所有権移転後の話としてお尋ねしています。
新区分所有者(特定承継人)は、管理組合からの請求に対して、この条項を盾に
支払いを拒絶できますか?
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95
匿名さん
>93 No.91さんではありませんがレスします。
だからなに? です、管理費等は区分所有権についてまわるからね、所有者に払ってもらうだけ。
タイミングは無用、無駄な裁判する者はいないよ、得でも有るのかな?
もう、スレ違いの書き込みは結構ですから、スレ趣旨に沿ったレスしてね。
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96
匿名
区分所有法の29条に簡単明瞭にかいてあるよ、あとから買った奴も費用は払えとね。
ハイ終了。
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97
匿名さん
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99
匿名
>>94
>>86に回答が出てるよ。拒否できると。理由は法に支払義務が課されていないから。
ただし、過去の判例では支払義務が課される判決が出てるので、訴訟起こしたら勝てる。
要するに、粘り強く交渉して支払わせるということ。訴訟おこす手間隙時間金が無駄になるだけ。
この粘り強い交渉で相手をギブアップさせて支払わせるのが理事長の力量になる。
余程のことがない限り管理組合は本件で訴訟を起こすことはない。判決まで長期間要する。
だから、新たに区分所有者になった人とトラブル起こして元の区分所有者の債務を支払わせることはない。
だいたい今まで滞納債権の回収を怠ってた管理組合の失政だろう。
だから管理組合に債権放棄させる、そこに追い込むのが新区分所有者の手腕だ。
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100
匿名
なるほど、実務的にはそうなりますね。
双方とも粘ることですね。
根負けした方が負けです。
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