元不良理事
[更新日時] 2024-11-20 20:04:07
前スレ「管理会社のあくどい手口}が満杯になりましたので以後はこちらにご記入ください
前スレは、 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/326766/
多くのマンションの住民(管理組合)は管理会社の格好の「かも」になっています。 住民の知識が無いことを良いことに必要以上に理事会に介入してきます。
少し前ですが、うちのマンションの「理事長を解任させたい」と住民が相談を持ち掛けてきてるんですが、あなたの考えはどうですか? って聞いてきたんです。 誰がどう考えようと大きなお世話!
うちの理事長をどうして解任させたいの? ってきいたら 管理組合運営の手口が強引だって!
バカ言ってんじゃないよ。 じゃぁ 今までの理事長はどうなのさ 殆どの理事長は管理会社の言いなり。 まさに「かも」どうぜんじゃないのさ。 毎月一回理事会を開き 一生懸命に組合員のために頑張っている人を解任させたいだって?
住民から言い出した って言ってるけど このままじゃ管理会社にとって都合が悪いから止めさせたいと考えてるのは、管理会社の方じゃないのさ。
みなさん このような管理会社 許されますか?
皆さんにお願い(その1)
管理会社から今まで受けてきたあくどい手口を全部ぶちまけてしまいましょう。
そして 私たちのような被害者が出ないように その手口を広めていこうではありませんか!
管理会社の横暴を許すべきではありません!
皆さんにお願い(その2)
このスレでは 管理会社の名前を出さないでください。 管理会社の名前を出すことによりスレ自体を荒らしたくありません。
皆さんにお願い(その3)
みなさんは管理会社の横暴からどのように組合を守りましたか? 成功した例 失敗した例も書いて 皆さんの参考にしていただきましょう。
[スレ作成日時]2013-11-21 13:32:13
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管理会社のあくどい手口(2)
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802
不動産購入勉強中さん
区分所有者の方に質問
監事が理事長に委任のケースは、ありますか ?
3/4の議決が必要な「管理規約改正の臨時総会」の議決権行使書に委任されていたケース発見。
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803
匿名
>>802
管理組合法人では、駄目でしょう。
特別決議に掛かる内容で、微妙な部分ですが、
一般の管理組合ならば、そこまでの拘束はないと考えます。
ところで、このご質問は、レベルを計るテストですか。
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804
不動産購入勉強中さん
>>803
回答ありがとうございました。
>>レベルを計るテスト
ではありません。
公正中立であるべき監事が理事長に委任とは、理事長と監事でなんでもできる、との疑問を感じたもので。
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805
匿名さん
>3/4の議決が必要な「管理規約改正の臨時総会」の議決権行使書に委任されていたケース発見。
「議決権行使書に委任」とは?
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806
804です
>>805
委任とは、議決権行使書(委任状兼)の委任先欄に、監事が理事長に委任とていた。
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807
匿名さん
109マスケン部長って、若き頃理事会に詰められて、若ハゲになってたらしい。ズラ被ってだらしいよ。今は被ってないけど。
510部長か熊部長がTOPになって欲しいね。
マスケンと卍じや無理です。潮社長も早くきずいて欲しい。
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808
109被害者
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809
匿名さん
理事と不倫しちゃダメよ、ダメダメ。
電鉄系なんだから。
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810
匿名さん
確かにアマゾンで確認したら4割引きのものもあったよ。
東コミ、酷すぎる、ただ管理人が置くだけなのに。
ガス感知器、防災用品ね。
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811
元理事長
>>多くのマンションの住民(管理組合)は管理会社の格好の「かも」になっています。 住民の知識が無いことを良いことに必要以上に理事会に介入してきます。
私は「区分所有法25条」、で提訴したら、前面に管理会社のフロント(管業資格無し)が出てきている。
被告の理事長、理事会に説明している事態。管理会社の名を出さない、と言うことで、出さないがこちらにも名前が出ている管理会社。
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812
匿名さん
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813
匿名さん
109不倫パターン
支店従業員どおし、
支店従業員と理事や管理組合員、
109不動産転籍者と従業員
不倫はダメよ。
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814
匿名さん
管理会社とマンション住民っていうのはなかなかやるね。
相談にのっているうちに…ってやつか。
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815
匿名さん
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816
匿名さん
>811 私は「区分所有法25条」、で提訴したら
提訴だから、理事会も管理会社も関係なし
裁判で勝てば、理事長解任です。
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817
匿名さん
>No.816
では、管理会社の名前を伏せていいからもう少し詳細を教えてください。
気になっておちおち眠れない。
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818
匿名さん
区分所有法第二十五条
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
標準管理規約
2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。
(組合員の総会招集権)
第44条 組合員が組合員総数の5分の1以上及び第46条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、(中略)臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。
理事長(=管理者の場合)を解任するには
1.理事会で、理事長に辞任を促し、新たな理事長を選任する。(標準管理規約3より)
2.臨時総会を開催して理事長解任決議を可決する。(標準管理規約44条の2より)
理事長は理事の互選ですから、理事を解任し、理事長でいられなくするということになります。
3.理事長解任を提訴する。(区分所有法25条の2より)
の、3通りの方法があります。
通常は1.2.3の順番で考えるでしょうが、いきなり提訴することもできます。
当然、理事長が不正行為を働いているなどの証拠が必要になりますが、裁判で勝訴すれば、その時点で理事長は解任されたことになります。
管理会社が出来ることは、判決が出る前に「提訴を取り下げる様」お願いするぐらいです。
勝訴すれば、区分所有法に基づき解任されたわけですから、管理会社は法及び管理委託契約に基づき、新しい理事長の選任手続きを支援する義務があります。
要は、勝訴=理事長解任なので、管理会社がその理事長を留任させようと画策すれば、重大な区分所有法及び契約違反になります。
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819
匿名さん
総会開催をしなければ良いのでは?
忘れてたことにしてもいい
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820
匿名さん
818です。
一部に間違いがありました。
判決は管理者(理事長)解任ですので、管理者(理事長)が居なくなります。
支払い請求訴訟で、勝訴判決を受けてからお金をどう回収するかと、同じように
結果をどう実現するかという問題は残ります。
管理者が居ないと、理事会や総会の招集者がいないという事になりますので、組合運営は停滞します。
①提訴者が判決を理事会に通知(出席して説明・副理事長などに内容証明郵便送付など)
↓
②副理事長が理事長代行として、理事会開催(理事長が居ないので、理事長に事故あるときは副理事長が代理)
↓
③新理事長を選任
という事になるのでしょうか
副理事長が②③をしないと、今度は副理事長が不適任という事になるのですが、だからといって
また、訴訟という訳にもいかないでしょうから、こういう事態になったときは、マンション管理士や弁護士が必要になりそうです。
専門家を雇う費用にしても、この行為が保存行為と認められれば組合に請求できますが、理事会・総会で認められなければまた訴訟ですか
どうころんでも大変そうですね。
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