元不良理事
[更新日時] 2025-02-09 11:13:38
前スレ「管理会社のあくどい手口}が満杯になりましたので以後はこちらにご記入ください
前スレは、 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/326766/
多くのマンションの住民(管理組合)は管理会社の格好の「かも」になっています。 住民の知識が無いことを良いことに必要以上に理事会に介入してきます。
少し前ですが、うちのマンションの「理事長を解任させたい」と住民が相談を持ち掛けてきてるんですが、あなたの考えはどうですか? って聞いてきたんです。 誰がどう考えようと大きなお世話!
うちの理事長をどうして解任させたいの? ってきいたら 管理組合運営の手口が強引だって!
バカ言ってんじゃないよ。 じゃぁ 今までの理事長はどうなのさ 殆どの理事長は管理会社の言いなり。 まさに「かも」どうぜんじゃないのさ。 毎月一回理事会を開き 一生懸命に組合員のために頑張っている人を解任させたいだって?
住民から言い出した って言ってるけど このままじゃ管理会社にとって都合が悪いから止めさせたいと考えてるのは、管理会社の方じゃないのさ。
みなさん このような管理会社 許されますか?
皆さんにお願い(その1)
管理会社から今まで受けてきたあくどい手口を全部ぶちまけてしまいましょう。
そして 私たちのような被害者が出ないように その手口を広めていこうではありませんか!
管理会社の横暴を許すべきではありません!
皆さんにお願い(その2)
このスレでは 管理会社の名前を出さないでください。 管理会社の名前を出すことによりスレ自体を荒らしたくありません。
皆さんにお願い(その3)
みなさんは管理会社の横暴からどのように組合を守りましたか? 成功した例 失敗した例も書いて 皆さんの参考にしていただきましょう。
[スレ作成日時]2013-11-21 13:32:13
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管理会社のあくどい手口(2)
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461
マンコミファン
>>460
>>事後承諾
この事例は、事前承認です。平成24年定期総会で承認される議案が、平成23年定期総会で承認された事例。
いつの場合でも、管理規約が優先されるのでは? 時には「組合の憲法」、と言われている。
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詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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462
匿名さん
議決権行使を、白紙委任でやってないのかな?
出欠確認に議会委任や議長委任をくっ付けてないか?
議会成立のために管理会社がやるとこがあるが、これに対向するには、規定の出欠票を使わないこと。
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463
入居済み住民さん
>>454
その通りです。管理会社は、組合から受託されて業務をしているため、理事長及び理事会から登記情報を報告するように
言われたわけではないでしょう。一フロントが勝手なことをするから判決は当然。
名誉毀損にならない礼として、
(
第二百三十条の二公共の利害に関する場合の特例) 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
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464
匿名さん
>定期総会開催日と違う日に定期総会が開催され、
考えられないことが起きるものですね。
疑問が一杯。
① 理事長(管理会社)は何故、通知日と違う日に総会を開催したのか
間違うということは考えられないので、意図的であることは確かです。
② その意図とは何か?
反対者を排除する(一部の組合員または管理会社の利益を図る。)ことが目的ではないのか
③ 別の日に開催するという通知は、何時どのようにして誰に発せられたのか?
開催日変更の通知は、規約の規定に違反していないのか?
④ 万一、通知が再度発せられていないのなら、
区分所有法には「会議の目的たる事項を示して通知を発しなければならない」としか
書いていませんが、通知には開催日時、場所等も記載してあるはずです。
別の日に開催された総会が、通知された総会と言えるのか?
⑤ これほどあからさまな、組合の私物化は聞いたことがありません。
理事長の進退、管理会社の変更が当然話し合われることになると思いますが
解決法は?
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465
マンコミファン
>>464
その通りですが、判決は、過半数の議決権が行使されたので、有効との判断。
しかし、総会に出席者のことを考えていない判決。
①について
すべてが意図的です。間違いを装えば、仕方ないという判例がある。
ttp://ameblo.jp/jpmax/entry-11116601106.html
②について
私に出席されれば、困るのは管理会社。
③理事会の理事は、管理会社の傀儡理事長(女)。
団塊の世代で字は読めないし、特別支援学級の様相。
③について
http://ameblo.jp/jpmax/entry-11116601106.htmlの判事の判決で理解できるように
まずどうでもよい輩。
④と⑤について
どっち道9月が定期総会なので、管理者解任訴訟を準備中。
今回の訴訟で「管理者解任訴訟は、個人間のトラブル」と反論(弁護士)。
その為訴訟費用は、管理者が負担すべき、と陳述予定。
その他
訴訟代表者の理事長が何も関わっておらず、管理会社の軽薄な社員が代行。
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467
マンコミファン
>>466
その通り、頭狂急行電鉄系の会社は、恐ろしいですよ。
他にリバブル、と言う会社は、仲介の際勝手に売買価格を安くして売ろうとしたりする。
安くすれば誰でも売れ、電話で話しただけで選任の契約書を作成済みであった。
ttp://maguro.2ch.net/test/read.cgi/estate/1395316678/l50
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468
匿名さん
NO447をお忘れなく。
勇気をもって公開(投稿)してください。
後々のために証拠は確保してください。
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469
マンコミファン
>>466
それで原告が住む管理組合は、今後頭窮コミと契約更新するのでしょうか ?
続報をお願いします。
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470
匿名さん
何の目的で取り上げるの?
管理組合なら取り替えれば済むこと。
管理会社なら***の遠吠えに過ぎない。
いずれにせよ 大した問題では無いよ。
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471
マンコミファン
>>470
>>何の目的で取り上げるの?
当事者じゃない奴は、引っ込んでろ。
>>いずれにせよ 大した問題では無いよ。
たいした問題化の判断は、470以外の人間が判断する。
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472
匿名さん
細かい話で吉本のお笑いの題材になるかも知れません。一言?
例えば一つ 18期の臨時総会を17期として議案書を配布して総会をした。
頭狂コミニュティーらしく頭がくるっている。理事長と共謀すれば狂いは狂いでない。
理事も狂っている。支店長も狂っている。狂った者同士の管理だから致し方ない。
後ほど管理会社より過ちの詫び状が配布された。その他色々有ります。
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473
マンコミファン
>>472
支店長は、コント作家にもなれないやからですね。
上場管理会社として、天下りの判事を顧問として雇用していなかったのでは?
判事は言葉の匙加減で何とでもなる。
以前理事長の横領(刑事告訴不受理)で、不当利得返還訴訟をしたときの判決「盗ったものは返還しなくともよい」、とする判
決。何かおかしいと調べたら、公証人役場を開業しまもなく、管理会社の顧問に就任。
それらを見つめれば、巨人キヨと渡辺の裁判。渡辺側には頭狂遅裁民事8部元判事が弁護士でも民事8部で判決を受ける。
乞うご期待
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474
匿名さん
464です。
>どっち道9月が定期総会なので、管理者解任訴訟を準備中。
解任訴訟はハードルが高いと思います。
組合資金の横領が確認されるか、管理会社と組んで組合に損害を与えたことが証明されないと無理ではないでしょうか?
定期総会に、管理会社の都合の良い理事達(理事長)の選任案が上程されれば、恐らく承認されてしまうでしょう。
そうなると、追求は難しいと思います。
監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。(標準管理規約)ので、役員改選の臨時総会を開催し、定期総会前に役員を入れ替えるのが近道と思いますが。
監事がダメなら、あなたが1/5の議決権を集め、新役員候補を集め、臨時総会を開催する。
これだけ材料が揃っていれば、訴訟での解任は無理でも、臨時総会で解任し、新役員を選任する議案なら承認されるのでは?
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475
マンコミファン
>>474
アドバイスありがとう。
そんなことが通用する組合じゃないのです。
築36年程度経過し、1度も辞めないで理事をしているポケ老人、字の読めない人ばかり。
それをいいことに管理会社は、それらの人をヨイショして操っている。
投資型マンションで、80%は非居住。訴訟については、勝訴を目差していない。
3年前に理事長解任訴訟をしたとき、総会決議なしで訴訟費用は理事長の個人負担、とのこと。
しかし、その後に控えている大規模補修工事に50万程度捻出できたでしょう。
管理規約改正の臨時総会時に決議事項違反、変造議決権行使書が見つかったが、決議事項違反については
「間違ったから仕方ない」、との高裁の判断。裁判制度の問題であり、本人訴訟なんで勝訴しても
本質的には変わらない。ただ相手側のおかしな反論を記録に残せれば。
本人訴訟で控訴が受理され、相手側弁護士が「私は3度数え3/4なかった(管理規約改正議決件数)」、法廷で1ページ程度削除依頼の醜態を演じた。後日「私は3度数え3/4なかった」、との部分を裁判所で記録閲覧したが、弁護士に都合よく記録がなかった。
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476
マンコミファン
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477
匿名さん
築40年。管理会社は竣工当時からです。誰かが脚を引っ張って会社変更ができません。数人をヨイショしている様子。どうあがいてもダメかな、って最近諦めつつあります。いろいろのあくどさは明白ですが、きちんと発表できる場がないのです。今は79歳の管理員で、パソコン遊びです。というより事務員?のようです。なんでも自分の思うようにしたい。80歳までは働きたいって、気が遠くなります。
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478
匿名さん
>築40年。管理会社は竣工当時からです。誰かが脚を引っ張って会社変更ができません
議決権数の過半数で変更できるのですよ。
私憤で変更できるものではありません。
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マンコミファン
>>478
私憤で変更できますよ。
契約不履行で訴訟をすればよい。
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480
匿名さん
478はさん 普通決議(単純決議)ですから。
理事会の総会案で決議されれば100パーセント決議される。
管理意識の高い理事の会だと、良識と判断力が有るから安心ですが?
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