管理組合・管理会社・理事会「管理会社のあくどい手口(2)」についてご紹介しています。
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元不良理事 [更新日時] 2024-11-20 20:04:07

前スレ「管理会社のあくどい手口}が満杯になりましたので以後はこちらにご記入ください

前スレは、  https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/326766/


多くのマンションの住民(管理組合)は管理会社の格好の「かも」になっています。 住民の知識が無いことを良いことに必要以上に理事会に介入してきます。

少し前ですが、うちのマンションの「理事長を解任させたい」と住民が相談を持ち掛けてきてるんですが、あなたの考えはどうですか? って聞いてきたんです。 誰がどう考えようと大きなお世話! 
うちの理事長をどうして解任させたいの? ってきいたら 管理組合運営の手口が強引だって! 

バカ言ってんじゃないよ。 じゃぁ 今までの理事長はどうなのさ 殆どの理事長は管理会社の言いなり。 まさに「かも」どうぜんじゃないのさ。 毎月一回理事会を開き 一生懸命に組合員のために頑張っている人を解任させたいだって?

住民から言い出した って言ってるけど このままじゃ管理会社にとって都合が悪いから止めさせたいと考えてるのは、管理会社の方じゃないのさ。 

みなさん このような管理会社 許されますか?

皆さんにお願い(その1)
管理会社から今まで受けてきたあくどい手口を全部ぶちまけてしまいましょう。
そして 私たちのような被害者が出ないように その手口を広めていこうではありませんか!
管理会社の横暴を許すべきではありません!

皆さんにお願い(その2)
このスレでは 管理会社の名前を出さないでください。 管理会社の名前を出すことによりスレ自体を荒らしたくありません。

皆さんにお願い(その3)
みなさんは管理会社の横暴からどのように組合を守りましたか? 成功した例 失敗した例も書いて 皆さんの参考にしていただきましょう。

[スレ作成日時]2013-11-21 13:32:13

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管理会社のあくどい手口(2)

  1. 436 匿名さん

    薬院13名以上21名以下と規約に定足数が規定されている。
    当期は15名の役員である。規約違反と法律違反で選任された理事長に対して、
    理事長でないのだから総会招集権が無い旨の異議がなされ支店長の見解文書
    配布となった次第である。議案には規約の変更や契約更新も含まれていた。
    支店長に面会を申し込んでも間に課長が入り込み面会拒否である。

  2. 437 業界人

    >規約違反と法律違反で選任された理事長に対して
     管理組合の理事長について定めた法律はありません。
     したがって、法令違反はあり得ません。
     総会で理事長に選任された後で、規約違反が発覚したのでしょうが、
     総会決議がなされた以上、
    訴訟で理事長選任決議の無効が確定する、もしくは理事会で理事長を改選する又は総会で役員改選するなど
    次の理事長が適法に決定するまでは、理事長の権限があります。

     通常理事長は理事の互選ですので、理事にその気があれば理事会で改選できます。
     ただし、規約に解任に対する規定があれば、それに従います。
     
    >理事長でないのだから総会招集権が無い旨の異議がなされ
    ↑ の理由で総会招集権がないとは言えません。

     例えば、何の決議もされず、つまりいつの間にか、なぜか理事長が決まっていたとしても
    多数の組合員が、異議申し立ての合唱でもして、理事長自ら辞任しない限り
    現状ではどうにもならないと思います

    >支店長の見解文書配布となった次第である。
     見解文書を見ないと何とも言えませんね。
     単なるクレーマーとして避けている可能性もあおります。

    >議案には規約の変更や契約更新も含まれていた。
     総会の決議自体が無効の判決が出ない限り有効です。

     文書を読む限り、一人相撲になっているようです。
     20%の票を集めて臨時総会を開催し、理事長(理事)を決めなおすのが先決です。

    ※ 規約については標準管理規約を採用していると仮定して書きました。
      貴管理組合の規約に沿って判断してください。

     

  3. 438 匿名さん

    以下の事件を知りました。東コミ、超ヤバイです。 
    管理担当者とマネ-ジャ-が仕事できないくせに、生意気な口ばかり聞いてくるので、結構強く文句を言ってしまいました。
    この事件を知っていたら、彼らに文句など言えないです。
    今ちょっと後悔しています。 報復されないことを願うだけです。
    (どうせこのスレも彼らの圧力で削除されちゃうんでしょう)

    2013年2月28日読売新聞より、
    登記情報の暴露はプライバシーの侵害 管理会社東急コミュニティーへ賠償命令

    マンション管理会社の社員が居宅の登記情報の内容を他の住民に知らせたのはプライバシー侵害だなどとして、
    東京都内の男性(59)が東証1部上場の「東急コミュティー」(東京)と社員に損害賠償を求めた訴訟で、
    東京地裁(志田原信三裁判官)は27日、「不法行為に当たる」として同社側に10万円の賠償を命じる判決を言い渡した。

    判決によると、男性は都内にあるマンションの管理組合理事を務め、同社のマンション修繕計画に反対していた。
    すると、社員は2009年2月、法務局のインターネット上のサービスで男性の居宅の登記情報を入手。
    仮差し押さえが設定されていることを知り、マンションのロビーで男性に「差し押え問題を早く解決しな」
    と発言したり、他の理事に配ったりした。

    同社側は「登記情報は誰でも取得でき、プライバシー保護の対象にならない」と主張したが、
    判決は「仮差し押さえは他人に知られたくない事実で、保護の対象になる」と指摘。
    同社によるプライバシー侵害を認め、社員の発言は名誉毀損に当たるとした。

  4. 439 匿名さん

    管理員の給料はもちろん手数料も含んでるよ。そんなのあたりまえじゃん。
    サラリーマンひとり雇うのにコストが給料だけだと思ってる?

  5. 440 役員3年目

    そのくらいのことは当然のことと理解しています。

    それにも常識的な限度というものがあるでしょう・・・

    具体的な数字で示すわけにいかないけど、
    ちょっとひどいのではと思うほどです。

  6. 441 マンコミュファンさん

    >>436
    >>管理担当者とマネ-ジャ-が仕事できないくせに、生意気な口ばかり聞いてくるので
    どこの管理会社もこんな輩ばかり。
    この訴訟の事件番号が知りたい。

  7. 442 不動産業者さん

    登記情報がプライバシー?
    管理組合の依頼で管理組合のお金で登記簿謄本とって、それを管理組合に渡す、もしくは組合の構成員である組合員に口頭で内容を朗読する事のなにがプライバシー侵害なのか意味不明の判決ですね。
    結審したんですか?
    どうせ下級審のパッパラパー裁判官の判決ですよね。
    きっと覆りますよ。

  8. 443 匿名さん

    訴えた管理組合理事が、管理費の長期滞納者とかだったら問題なかったんじゃないのか?
    『仮差し押さえ設定』なんか、他の住民には何の関係もないからね。
    子どもなんかいたら学校でいじめられそうだし。
    去年の2月28日の新聞記事だから控訴してたらもう結果が出てそうな気がするんだけど。

  9. 444 匿名さん

    No.442は東急コミュニティーの関係者?
    >管理組合の依頼で管理組合のお金で登記簿謄本とって、
    管理組合の依頼ってどこにものってないけど。
    >組合の構成員である組合員に口頭で内容を朗読する事のなにがプライバシー侵害なのか
    口頭で朗読とかどこにも書いてないし、擁護しすぎ。
    なにかいやなことでもあったのか?

  10. 445 匿名さん

    大機部修繕工事を東急に発注するのに反対している理事の住居の差し押さえを
    登記簿謄本を取って確認して、弱みに付け込んで脅迫まがいの事をした。事件
    と聞いております。私の場合は規約違反と法令違反を繰り返す理事長に忠告したら、
    東急の支店長名でこの理事長を擁護する見解文書を各区分所有者に配布した。
    支店長に当マンションの規約の説明の為面会を申し出たが担当課長が間に立ちはだかって
    面会できません。面会しないのは十分理解しております。

    証拠が多すぎて全体の公開はできませんが、徐々に証拠を公開致します。
    投稿拒否か削除されたらご勘弁下さい。

  11. 446 不動産業者さん

    >>444
    いや、ただの通りすがりの他社のフロントです。
    内容はマンション管理新聞で読みました。
    私もいままで理事会や総会の場で登記簿に記載されてる情報を、債権者の一員である管理組合員に公開することはなんら問題がないと考えていましたし、会社全体としても問題視どころか、当然行うべき説明だと考えています。

    なので、この判決に対しては周りも皆不思議がっているんですよ。

    まあ確かに本件は何らかの意図があって嫌がらせとして情報を公開したみたいですが、これにより登記簿情報を組合員の皆さんに説明不可となるとかなり支障がでます。
    長期滞納の方に関しては、まず登記簿謄本をとるのは基本中の基本ですし、それを債権者である管理組合員に公開出来ないならとる意味がありませんからね。

    ですのでわけのわからないと言ったまでです。

    正直下級審なんて常識はずれの判決がでるのはよくあることですからね〜
    まあ最高裁判例でもないですからあまり気にしてませんが。

  12. 447 匿名さん

    登記簿謄本の記載事項を組合員に情報公開するのは、
    事案により異なりますので慎重に願いたい。
    管理会社の受注工事に反対する都合の悪い理事の弱みに付け込んでいる。
    これににたような事例は経験している。
    管理会社の変更を唱える理事(組合員)に対しては時には
    有らぬ噂を、管理会社派の理事(組合員)と組みして噂をまき散らして
    反対派の孤立化を画策する。支店長名の理事長擁護の見解文書は、
    その証拠の一部である。理事長は管理会社派である。標準管理規約では見解は正しいが
    当マンションの規約では違反であり、法律にも触れている。
    弁護士3名と管理士数名に私の見解が正しい事は確認済みです。

  13. 448 匿名さん

    >その証拠の一部である。理事長は管理会社派である。標準管理規約では見解は正しいが
    当マンションの規約では違反であり、法律にも触れている。

    法律に管理組合理事長に対する規定はないと思うのですが、総会を開催したことが、どのような法律に触れるのですか?

  14. 449 匿名さん

    >No.446
    >長期滞納の方に関しては、まず登記簿謄本をとるのは基本中の基本ですし、それを債権者
    >である管理組合員に公開出来ないならとる意味がありませんからね。
    私の読み違いでなければ、No.438さんの新聞記事では長期滞納者ではなさそうです。

    >なので、この判決に対しては周りも皆不思議がっているんですよ。
    どこが不思議なのか理解できません。
    あくまで先の新聞記事の情報からは登記簿謄本をとる理由は見当たりません。

  15. 450 購入経験者さん

    >>449
    その通りです、管理会社の社員は、自分の思うとおりにしたいが為に、都合のよい人間を理事にしたがる。
    判決も「区分所有法」関連ではなく、名誉毀損関連での訴訟と推量され当然の判決。
    区分所有法関連は、判事もよく分かっていないのでは、マイナーな法律ですから。

  16. 451 匿名さん

    この管理会社は横領等でよく行政処分を受けますよね。
    この名誉棄損及び個人情報保護法違反等々が少し告発されだしました。
    住民の気がつかない処では色々画策しているのではありませんか。
    分譲マンションの管理の資質に欠けていると思います。
    行政庁はここら辺の犯罪には踏み込まない。残念です。

    区分所有者だけの集団を考えてみませんか。

  17. 452 匿名さん

    プライバシーの侵害は、事実であっても公表して良いわけではないとのことだったと思います。

    個人の学歴や住所や出身地なども、一部で公表しますよね。
    FaceBookとかね。
    でも、閲覧した人しかしりえない情報で、それを印刷してマンション掲示板にはるのはどうでしょうか?

    情報は容易く得られますが、個人に許可を得ないで公表してはならないのでは?

  18. 453 匿名さん

    判断は難しいです。弁護士に相談してみてください。
    ケースバイケースだと判断が難しいです。

  19. 454 匿名さん

    >なので、この判決に対しては周りも皆不思議がっているんですよ。

    >あくまで先の新聞記事の情報からは登記簿謄本をとる理由は見当たりません。

    そういうことです。
    理由もなく、他人の「他人に知られたくない情報」を公表したからです。
    本当は「脅迫」という理由があったんですけどね。

    罪名が、個人情報保護法違反、プライバシーの侵害、名誉棄損、脅迫の
    どれになるか知りませんが、「してはいけない事」であることは確かです。

    会社の誰もが、こんなこともわからないなんて、
    あなたの属する管理会社には、管理を委託したくありませんね。

  20. 455 匿名さん

    >判断は難しいです。弁護士に相談してみてください。
    >ケースバイケースだと判断が難しいです。
    これってNo.452に言ってるの?
    いやいや、今回の件ではケースバイケースじゃないだろ。
    弁護士に相談しなくてもわかる。

    >会社の誰もが、こんなこともわからないなんて、
    >あなたの属する管理会社には、管理を委託したくありませんね。
    同感。

  21. 456 マンコミファン

    登記簿謄本を取った、との解釈をしているようであるが、正しくは、一般財団法人 民事法務協会|登記情報提供サービスでの
    情報取得です。

    >>446
    >>正直下級審なんて常識はずれの判決がでるのはよくあることですからね〜

    質問
    定期総会開催日と違う日に定期総会が開催され、過半数(理事以外書面決議)の議決があったので、有効との判決。

  22. 457 匿名さん

    >登記簿謄本を取った、との解釈をしているようであるが、正しくは、一般財団法人 民事法務協会
    >登記情報提供サービスでの情報取得です。
    ありがと。
    公開はおかしいって気持ちはかわらないけど。
    今、見に行ったらクレジットカード払いだった。

  23. 458 匿名さん

    >>446
    >>正直下級審なんて常識はずれの判決がでるのはよくあることですからね〜

    >質問
    >定期総会開催日と違う日に定期総会が開催され、過半数(理事以外書面決議)の議決があったので、
    >有効との判決。
    なんかすごく気になるんだけど。
    詳しくおしえて。

  24. 459 マンコミファン

    >>458
    平成25年(ワ)第31177号「管理規約違反による定期総会(平成24年)無効確認(東京地裁判決平成26年5月13日判決)
    ①管理規約平成22年6月28日改正、「理事の任期は、定期総会から翌々年の定期総会まで」、となっている。
    平成22年定期総会(規約改正と同年の9月から2年間が任期)から平成24年の定期総会に理事の理事としての授権行為(組合承認)がなされていなかった。しかし、議案としなくともよい平成23年(管理規約変更1年後)の定期総会理事の承認を上程。
    判決では、平成23年定期総会に議案上程されていたので、平成24年の定期総会に上程しなくともよい、とする判決。

    ②定期総会召集通知、開催日9月28日(8月31日通知書到着)。開催日9月14日
    判決では、過半数の議決を得ているので、有効、との判決。

    以上

  25. 460 大規模マンション住人

    >459
    基本的には民法の範囲だから、事後承諾行為があると大抵のものは有効になっちゃうんじゃないんですか?

  26. 461 マンコミファン

    >>460
    >>事後承諾
    この事例は、事前承認です。平成24年定期総会で承認される議案が、平成23年定期総会で承認された事例。

    いつの場合でも、管理規約が優先されるのでは? 時には「組合の憲法」、と言われている。

  27. 462 匿名さん

    議決権行使を、白紙委任でやってないのかな?

    出欠確認に議会委任や議長委任をくっ付けてないか?

    議会成立のために管理会社がやるとこがあるが、これに対向するには、規定の出欠票を使わないこと。

  28. 463 入居済み住民さん

    >>454
    その通りです。管理会社は、組合から受託されて業務をしているため、理事長及び理事会から登記情報を報告するように

    言われたわけではないでしょう。一フロントが勝手なことをするから判決は当然。

    名誉毀損にならない礼として、

    第二百三十条の二公共の利害に関する場合の特例)  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
     

  29. 464 匿名さん

    >定期総会開催日と違う日に定期総会が開催され、

    考えられないことが起きるものですね。
    疑問が一杯。

    ① 理事長(管理会社)は何故、通知日と違う日に総会を開催したのか
      間違うということは考えられないので、意図的であることは確かです。

    ② その意図とは何か?
      反対者を排除する(一部の組合員または管理会社の利益を図る。)ことが目的ではないのか

    ③ 別の日に開催するという通知は、何時どのようにして誰に発せられたのか?
      開催日変更の通知は、規約の規定に違反していないのか?


    ④ 万一、通知が再度発せられていないのなら、
      区分所有法には「会議の目的たる事項を示して通知を発しなければならない」としか
      書いていませんが、通知には開催日時、場所等も記載してあるはずです。
      別の日に開催された総会が、通知された総会と言えるのか?

    ⑤ これほどあからさまな、組合の私物化は聞いたことがありません。
      理事長の進退、管理会社の変更が当然話し合われることになると思いますが
      解決法は?

  30. 465 マンコミファン

    >>464
    その通りですが、判決は、過半数の議決権が行使されたので、有効との判断。
    しかし、総会に出席者のことを考えていない判決。

    ①について
    すべてが意図的です。間違いを装えば、仕方ないという判例がある。
    ttp://ameblo.jp/jpmax/entry-11116601106.html

    ②について
    私に出席されれば、困るのは管理会社。

    ③理事会の理事は、管理会社の傀儡理事長(女)。
    団塊の世代で字は読めないし、特別支援学級の様相。

    ③について
    http://ameblo.jp/jpmax/entry-11116601106.htmlの判事の判決で理解できるように
    まずどうでもよい輩。

    ④と⑤について
    どっち道9月が定期総会なので、管理者解任訴訟を準備中。
    今回の訴訟で「管理者解任訴訟は、個人間のトラブル」と反論(弁護士)。
    その為訴訟費用は、管理者が負担すべき、と陳述予定。

    その他
    訴訟代表者の理事長が何も関わっておらず、管理会社の軽薄な社員が代行。

  31. 467 マンコミファン

    >>466
    その通り、頭狂急行電鉄系の会社は、恐ろしいですよ。
    他にリバブル、と言う会社は、仲介の際勝手に売買価格を安くして売ろうとしたりする。
    安くすれば誰でも売れ、電話で話しただけで選任の契約書を作成済みであった。
    ttp://maguro.2ch.net/test/read.cgi/estate/1395316678/l50

  32. 468 匿名さん

    NO447をお忘れなく。
    勇気をもって公開(投稿)してください。
    後々のために証拠は確保してください。

  33. 469 マンコミファン

    >>466
    それで原告が住む管理組合は、今後頭窮コミと契約更新するのでしょうか ?
    続報をお願いします。

  34. 470 匿名さん

    何の目的で取り上げるの?
    管理組合なら取り替えれば済むこと。
    管理会社なら***の遠吠えに過ぎない。
    いずれにせよ 大した問題では無いよ。

  35. 471 マンコミファン

    >>470
    >>何の目的で取り上げるの?

    当事者じゃない奴は、引っ込んでろ。

    >>いずれにせよ 大した問題では無いよ。

    たいした問題化の判断は、470以外の人間が判断する。

  36. 472 匿名さん

    細かい話で吉本のお笑いの題材になるかも知れません。一言?
    例えば一つ 18期の臨時総会を17期として議案書を配布して総会をした。
    頭狂コミニュティーらしく頭がくるっている。理事長と共謀すれば狂いは狂いでない。
    理事も狂っている。支店長も狂っている。狂った者同士の管理だから致し方ない。
    後ほど管理会社より過ちの詫び状が配布された。その他色々有ります。

  37. 473 マンコミファン

    >>472
    支店長は、コント作家にもなれないやからですね。
    上場管理会社として、天下りの判事を顧問として雇用していなかったのでは?
    判事は言葉の匙加減で何とでもなる。

    以前理事長の横領(刑事告訴不受理)で、不当利得返還訴訟をしたときの判決「盗ったものは返還しなくともよい」、とする判

    決。何かおかしいと調べたら、公証人役場を開業しまもなく、管理会社の顧問に就任。

    それらを見つめれば、巨人キヨと渡辺の裁判。渡辺側には頭狂遅裁民事8部元判事が弁護士でも民事8部で判決を受ける。
    乞うご期待

  38. 474 匿名さん

    464です。
    >どっち道9月が定期総会なので、管理者解任訴訟を準備中。

    解任訴訟はハードルが高いと思います。
    組合資金の横領が確認されるか、管理会社と組んで組合に損害を与えたことが証明されないと無理ではないでしょうか?

    定期総会に、管理会社の都合の良い理事達(理事長)の選任案が上程されれば、恐らく承認されてしまうでしょう。
    そうなると、追求は難しいと思います。

    監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。(標準管理規約)ので、役員改選の臨時総会を開催し、定期総会前に役員を入れ替えるのが近道と思いますが。

    監事がダメなら、あなたが1/5の議決権を集め、新役員候補を集め、臨時総会を開催する。
    これだけ材料が揃っていれば、訴訟での解任は無理でも、臨時総会で解任し、新役員を選任する議案なら承認されるのでは?

  39. 475 マンコミファン

    >>474
    アドバイスありがとう。
    そんなことが通用する組合じゃないのです。
    築36年程度経過し、1度も辞めないで理事をしているポケ老人、字の読めない人ばかり。
    それをいいことに管理会社は、それらの人をヨイショして操っている。
    投資型マンションで、80%は非居住。訴訟については、勝訴を目差していない。
    3年前に理事長解任訴訟をしたとき、総会決議なしで訴訟費用は理事長の個人負担、とのこと。
    しかし、その後に控えている大規模補修工事に50万程度捻出できたでしょう。
    管理規約改正の臨時総会時に決議事項違反、変造議決権行使書が見つかったが、決議事項違反については
    「間違ったから仕方ない」、との高裁の判断。裁判制度の問題であり、本人訴訟なんで勝訴しても
    本質的には変わらない。ただ相手側のおかしな反論を記録に残せれば。
    本人訴訟で控訴が受理され、相手側弁護士が「私は3度数え3/4なかった(管理規約改正議決件数)」、法廷で1ページ程度削除依頼の醜態を演じた。後日「私は3度数え3/4なかった」、との部分を裁判所で記録閲覧したが、弁護士に都合よく記録がなかった。

  40. 476 マンコミファン

    >>473
    頭狂電鉄系の会社で、暴力事件。
    暴力容認企業 東急セキュリティ警備員が同僚2人から殴る蹴るの暴行受け重傷も、被害者がクビにされ生活保護に
    http://www.mynewsjapan.com/reports/2029

  41. 477 匿名さん

    築40年。管理会社は竣工当時からです。誰かが脚を引っ張って会社変更ができません。数人をヨイショしている様子。どうあがいてもダメかな、って最近諦めつつあります。いろいろのあくどさは明白ですが、きちんと発表できる場がないのです。今は79歳の管理員で、パソコン遊びです。というより事務員?のようです。なんでも自分の思うようにしたい。80歳までは働きたいって、気が遠くなります。

  42. 478 匿名さん

    >築40年。管理会社は竣工当時からです。誰かが脚を引っ張って会社変更ができません

    議決権数の過半数で変更できるのですよ。
    私憤で変更できるものではありません。

  43. 479 マンコミファン

    >>478
    私憤で変更できますよ。
    契約不履行で訴訟をすればよい。

  44. 480 匿名さん

    478はさん 普通決議(単純決議)ですから。
    理事会の総会案で決議されれば100パーセント決議される。
    管理意識の高い理事の会だと、良識と判断力が有るから安心ですが?

  45. 481 本人訴訟経験者

    >>477
    >>誰かが脚を引っ張って
    その誰かが理事長なら本人訴訟で「管理者解任訴訟(理事長解任)」、を裁判所に請求したら。
    費用は、印紙代13.000円、郵券6.000(消費税アップ分+)円でやるといいですよ。
    区分所有者に注意喚起する意味でよい。勝とうが負けようが、上記の費用で済む。
    区分所有法26条4項により総会決議が必要とされ、どのような内容で提訴されているかを組合員に諮るため
    悪事が表面化される。
    私は、管理者解任訴訟を提訴したが、理事長は理事会だけ開催し、区分所有法26条4項により総会決議なしで訴訟費用は理事長自己負担、と言うことで逃げた。その半年後に大規模補修があり、その中から捻出したと推量できる。

    判決は宝くじのようなもの。おおいにやるべき。

  46. 482 元不良理事

    >481
    面白いが、敗訴なら根本的な解決にはならないですよね。

    本人訴訟のその後はどうなりましたか?
    マンション住民の雰囲気とか・・・関心があります。

  47. 483 本人訴訟経験者

    >>482
    >>面白いが、敗訴なら根本的な解決にはならないですよね。
    何度も提訴すれば、わかる住民が出てくる。

    >>本人訴訟のその後はどうなりましたか?
    定期総会は9月、議案書が届いた段階で理事長が交代議案でなければ、理事長解任訴訟提訴。
    今回の裁判で組合側は、「理事長解任訴訟(前回)」は、個人間のトラブル、との主張。
    組合会計からの訴訟費用(50万程度)出費なしに、個人負担すればいいだけ。勝敗は原告に関係なし。

    >>マンション住民の雰囲気とか・・・関心があります。
    非居住なんでわからないが、色々うわさ話をしている人間は、特別支援学級の生徒に等しいので、相手にしない。

  48. 484 匿名さん

    東9コミの管理物件にお住まいの方は、緊急連絡先には勤務先の電話番号を登録しないほうがいいです。
    私は彼らが提案してきた大規模工事などに、ことごとく反対していました。
    そうしたら、以下のようなことが起こりました。

    たまたま彼らと私の勤務先が取引があったようなのですが、人事部に連絡してきて、あること、ないこと、色々と私の人事が悪くなるようなことを吹き込んだらしいです。

    ですから緊急連絡先には実家などを登録したほうがいいです。
    彼らに勤務先を知られるのは危険です。
    一番いいのは、管理会社を他社へ変更することです。

  49. 485 本人訴訟経験者

    >>484
    今回の判例の通り、名誉毀損で提訴してはどう?
    最近は、会社を訴えるのではなく、フロントマン自身を訴えるのが流行です。

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