管理組合・管理会社・理事会「管理会社のあくどい手口(2)」についてご紹介しています。
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元不良理事 [更新日時] 2024-11-20 20:04:07

前スレ「管理会社のあくどい手口}が満杯になりましたので以後はこちらにご記入ください

前スレは、  https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/326766/


多くのマンションの住民(管理組合)は管理会社の格好の「かも」になっています。 住民の知識が無いことを良いことに必要以上に理事会に介入してきます。

少し前ですが、うちのマンションの「理事長を解任させたい」と住民が相談を持ち掛けてきてるんですが、あなたの考えはどうですか? って聞いてきたんです。 誰がどう考えようと大きなお世話! 
うちの理事長をどうして解任させたいの? ってきいたら 管理組合運営の手口が強引だって! 

バカ言ってんじゃないよ。 じゃぁ 今までの理事長はどうなのさ 殆どの理事長は管理会社の言いなり。 まさに「かも」どうぜんじゃないのさ。 毎月一回理事会を開き 一生懸命に組合員のために頑張っている人を解任させたいだって?

住民から言い出した って言ってるけど このままじゃ管理会社にとって都合が悪いから止めさせたいと考えてるのは、管理会社の方じゃないのさ。 

みなさん このような管理会社 許されますか?

皆さんにお願い(その1)
管理会社から今まで受けてきたあくどい手口を全部ぶちまけてしまいましょう。
そして 私たちのような被害者が出ないように その手口を広めていこうではありませんか!
管理会社の横暴を許すべきではありません!

皆さんにお願い(その2)
このスレでは 管理会社の名前を出さないでください。 管理会社の名前を出すことによりスレ自体を荒らしたくありません。

皆さんにお願い(その3)
みなさんは管理会社の横暴からどのように組合を守りましたか? 成功した例 失敗した例も書いて 皆さんの参考にしていただきましょう。

[スレ作成日時]2013-11-21 13:32:13

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管理会社のあくどい手口(2)

  1. 374 匿名さん

    >理事の中で金融関係者がいた時に指摘され、通帳を見せるように何度も要求したのですが、とうとう最後まで見せませんでした。

    分かりました。貴方は一組合員に過ぎなかったからです。当然の事です。

  2. 375 匿名さん

    >373

    372だけど、
    1.管理会社に使用済み通帳の返還を要求 すなおに応じて20数年分を受領
    2.10年近く前の通帳が数冊無いのを指摘 前理事長の通帳受領書がでてきたが本人は知らん振り
    3.銀行の窓口で交渉 勿論、身分というか資格証明は求められたが一発受理

    > その事情を銀行に話したが銀行も法律上
    さて、何の法律に抵触するのでしょうかね…

  3. 376 匿名さん

    追記

    「預金取引明細」ってぐぐったら出てくるよ
    http://www.japannetbank.co.jp/news/general2012/120725.html
    現在この銀行なら過去5年

    おいらの時は全期間あった

  4. 377 匿名さん

    >375
    その状況が、私が書いた状況と全く違うことは分ってもらえると思いますので、状況が違ったのです。

    銀行が法律上と言ったのがどんな法律に当たるのかは、その場では気になりませんでしたので、確認していませんので何の法律かなどはわかりません。

  5. 378 業界人

    う~ん。
    聞きしに勝るとはこのことでしょうか。

    通帳を見せない、返さない管理会社があるとは・・・。
    絶句です。

    こんな会社、論外だと、私は思うのですが。
    何故、すぐさま臨時総会を開いて、管理会社を変更しなかったのでしょうか?
    区分所有者なら、20%の賛成票を集めれば
    臨時総会の開催を請求し、理事長が開催しなければ、自分が開催できる筈ですが。

    臨時総会で、管理会社変更の(準備の)議案を出し、総会の議決を得て
    管理会社に解約通知を出せば、ちょうど良い頃(つまり解約が成立する頃)には
    新管理会社との契約が整うと思うのですが・・・。

    銀行だ、警察だと騒ぐ前に、一日も早く管理会社を変更すべきだと思うのですが。
    如何でしょうか。

  6. 379 業界人

    追加。

    委託契約で、通帳は管理会社が保管すると、なっているケースが多いと思います。
    その場合、管理会社は保管責任があるので、通帳は返しません。

    うかつに理事長に反して、その通帳とハンコで理事長が使い込んだ場合
    管理会社の善管注意義務を問われる可能性があります。

    しかし、通帳コピーを渡さないのは、管理組合に言えない資金移動をしている
    と考えざるを得ません。
    ただし、支払一任方式の場合でないと不可能ですね。

  7. 380 匿名さん

    >379
    ご心配して頂き、有難うございます。
    悪どい手口を行った有名なG社計画研究所と言う管理会社とは縁を切りました。
    ただ、最初にも書きましたが、当然ですが、引継ぎ時点での金の計算は合っていました。
    しかし、引継ぎを行った人の話では、通帳は担当者が辞めたからだとか紛失したとかの理屈をつけて返そうとはしなかったが、金の勘定が合っていたし、これ以上、あんな嘘ばかり言う管理会社と付き合いたくなかったこともあり、それ以上追及しなかったと言うことです。
    確かではありませんが、収納口座と言うような用途に使う口座の通帳だったと思います。

  8. 381 業界人

    >380

    G社は何でそんなことをするのだろうと考えてみました。

    ① 会計担当者またはフロントがバカで、間違って振り込んだり、返金してもらったりしている。
       もしそうなら、間違ったまま、払い過ぎの経費があるかも。

    ② 資金繰りに苦しんでいる。
        もしそうなら、倒産した時は、一体いくつの管理組合が損害を受けることになるのでしょう。

    蛇足

     収納口座というのは、管理費等を受け入れ、一般の支払いをする通帳のことで
    通常、多額に資金は残していません。

     支払いに必要な資金を残して、あとは保管口座に移します。
     少なくとも月次決算で、管理費会計の資金以外の資金はその都度、保管口座に移します。
     
     ↑ この作業を毎月していない管理会社は不安かも。

     これに対し、保管口座とういのがありまして、これには積立金が保管されていおますので、多額になります。
     こちらの通帳は組合保管でしたか?
     もし組合の口座が一つしかないようでしたら、保管口座を作ることをお勧めします。
     口座は、決済性普通預金が良いと思います。


  9. 382 匿名さん

    >381
    G社が管理していた時には、管理費だけでなく修繕積立金や駐車場料金など全ての金が入るようになっていたようです。
    一度、総会の場で質問が出たのですが、G社が管理する口座に数千万円が入っているので、マンションの口座に振り替えないと、G社が倒産した場合に補償の範囲を遙かに超えているので心配だ、と言うような発言で、総会決議では直ぐに移動するように決まったのですが、G社は色々と理屈を並べ移動しなかったので通帳を見せて欲しいと言うことになったのです。
    結局、振り替えられたのは、その翌年の総会の直前で、通帳は最後まで見せることはありませんでした。

    マンションには金融関係者もいましたので、通帳を担保にしているとか、他に流用していて金を用意できないとかの可能性もあると言う話も聞きましたが、あくまでも噂話です。

    今の管理会社は、通達通り、管理費の1か月分だけしか振り込まれず、修繕積立金などはマンションの口座に振り込まれ、管理会社の口座で月末に残った分はマンションの口座に移動していますので心配ありません。

  10. 383 匿名さん

    >377 その状況が、私が書いた状況と全く違うことは分って…

    この話題は 365から始まったと思うのだけど、何が違うのか俺には理解できない
    監事が会計監査をどうやっていたかが気になるけど。

  11. 384 匿名さん

    連投すまん 俺も理解した

    おれっちは全部組合名義口座だった
    あなたの組合は収納口座を管理会社名義口座としていたのだ

    それじゃ見せて貰えないし、銀行も応じてくれないはな~

  12. 385 匿名さん

    ともかく管理組合の共有財産の管理義務がだらしないの一点だね。

  13. 386 匿名さん

    >385
    それはどうかと思います。

    まず、分譲マンションを買う人が全て、そのようなことの知識があって、どんな場合には、こんなトラブルが起こるなどを含めた仕組みを理解して、購入しようとするマンションはどうかっているのかを調べてからにするのではありませんね。

    私も、このような経験をしたので、初めて、ある程度ですが分りましたが、これまで私が書いた内容のように、他人に説明できるような知識にはなっていないのです。
    ただ、このような経験をしたので、注意すべきことなので気を付けようとは思っていますが、この方式なので大丈夫ですと専門用語を並べ立てて説明されても、理解するまでには時間がかかるでしょう。

    知っている人にとっては、当たり前のことのようになっているため、知らない私のような人に対して「こんなのは常識」「マンション買うなら知ってて当然」かのように言うのでしょうが、それは違うと思います。

    私の専門分野で、専門家にとっては知っていて当たり前のことであっても、それが世間一般の人にとっては、当たり前のことではないのと同じことだからです。

    教えて頂けるのは、非常にありがたいことですが、もう少し思い遣りをもって頂ければありがたいと思います。


    今後、多くの人が、このような目にあって嫌な思いをしたり損害を負うようなことにならないようにしたいので書き込みました。
    ご存じなかった方々の参考になればと思います。

  14. 387 匿名さん

    >384

    ありがとうございます、私が理解できていない説明でしたが、何とか伝わったようですね。

    >おれっちは全部組合名義口座だった
    >あなたの組合は収納口座を管理会社名義口座としていたのだ

    私も調べていて気づいたのですが、今の管理会社は違いますが、G社の時、マンションでそうなっていたと言うことですね。

    収納口座と言うのを、知らなくて管理会社名義の口座にしているマンションが今でもあるのかと思うと、何かが起きる前に知らせて上げたいですね。

  15. 388 業界人

     管理会社名義の通帳に管理費等を収納する方式を収納一任方式と言いまして
    業界団体(高層住宅管理業協会)の保証を受けるように義務付けられています。

     管理委託契約の重要事項説明書には収納・支払に関する方式
    (現在はA・B・Cで区別しています)が記載されており、一任方式の場合には
    保証を受けている旨記載する義務があります。

     保証を受けていなければ、行政処分の対象になります。

  16. 389 匿名さん

    委託契約における出納業務の方式
    (マンション標準管理委託契約書(国土交通省)より)
    1.原則方式
    ・ 管理費などの預貯金口座の名義を管理組合又は理事長で作成し、管理する方式

    2.収納代行方式
    ・ 管理費などを一度、管理業者名義の口座に収納し、管理に要した費用を控除して1カ月以内に管理組合又は理事長名義の口座へ移管する方式

    3.支払一任方式
    ・ 管理組合が徴収した管理費等を管理組合又は理事長を名義とする収納口 座に収納し、管理業者が管理組合から委託を受けて収納口座から管理に要した費用を控除して1カ月以内に管理組合又は理事長名義の保管口座へ移 管する方式

  17. 390 匿名さん

    私は経理関係のことが良く理解できないので、ぼんやりとは分っていると思うのですが、他人には上手く説明できないし、質問されても的確には答えられない程度ですが、自分なりに文章にしてみます。

    1が一番安全ではあるが支払などでは手間が掛かる、それに、理事長が悪人ならニュースになったように使い込みされてしまい発覚し難いと言うリスクがあると言うことではないでしょうか。

    2はうちのマンションの方式です。
    理事に悪い人がいなければの話ですが、毎月の支払も簡単に済ませることができ、管理会社が徴収した金は、毎月末に清算するので、間違いや不正が直ぐに分ると言うことだと思います。

    3は2に似ているようですが、管理会社が扱える金額に修繕積立金なども含まれると言うことだと思いますので、管理費だけではない部分は、もしも管理会社が倒産したり持ち逃げした場合には、管理費の1か月分しか保証されないと言うリスクがあると言うことでしょうか。

    書かれた文章を読めば、このように何となくわかりますが、何とか方式はどんなものかと聞かれても、うまく答えられませんね。

  18. 391 匿名さん

    誤解を指摘します。
    >1が一番安全ではあるが支払などでは手間が掛かる、それに、理事長が悪人ならニュースになったように使い込みされてしまい発覚し難いと言うリスクがあると言うことではないでしょうか。
    原則と言われるように管理組合の管理会社からの安全を確保される方式です。手間がかかるのは管理会社で管理組合は国交省の標準管理規約と標準管理委託契約に従えば理事長、経理担当理事、監事を機能させれば一番安全と言えます。
    これのミソは通帳印鑑は理事長保管、通帳は管理会社保管で、出金は管理会社が銀行支払伝票に押印以外の書き込みを行い、業者請求書、関連議決書類、支払通帳を理事長や会計担当理事に提示の上に捺印をすることです。

    2及び3は、管理会社の都合で一ヶ月毎の事務的な内容ですので、一ヶ月間のリスクが伴うので管理会社に第三者(管理業協会が一般)の保証契約が必要条件となっている。出来るなら原則方式が安全であるが大規模管理会社は好まないし、それらの業界団体の圧力で出来た経緯からも理解できる。

    >2はうちのマンションの方式です。
    >理事に悪い人がいなければの話ですが、毎月の支払も簡単に済ませることができ、管理会社が徴収した金は、毎月末に清算するので、間違いや不正が直ぐに分ると言うことだと思います。

    >3は2に似ているようですが、管理会社が扱える金額に修繕積立金なども含まれると言うことだと思いますので、管理費だけではない部分は、もしも管理会社が倒産したり持ち逃げした場合には、管理費の1か月分しか保証されないと言うリスクがあると言うことでしょうか。

  19. 392 匿名さん

    改訂されましたよ。

    「マンション標準管理委託契約書」の改定の第1は、財産の分別管理の方式を変えたことです。これまでの「収納代行方式」、「支払一任代行方式」、「原則方式」を廃止して、(イ)、(ロ)、(ハ)の3つの方式に分かれることとなりました。

    (イ)方式は、「収納口座」に管理費等・修繕積立金が収納され、1ヶ月以内に修繕積立金及び管理費等の剰余金を「保管口座」(管理組合を名義人とするもの)に移し換える方式です。
    「収納口座」が管理会社名義になっていたり、印鑑を管理会社が保管している場合には、「保証措置」が必要になります。

    (ロ)方式は、修繕積立金については直接「保管口座」に預入されますが、管理費等については(イ)方式同様「収納口座」に収納され、1ヶ月以内に管理費等の剰余金が「保管口座」に移管される方式です。この場合も、「収納口座」が管理会社名義になっていたり、印鑑を管理会社が保管している場合には、「保証措置」が必要になります。
    修繕積立金と管理費等の収納を分けて行うため「口座振替手数料」が2倍かかることになるため、この方式を使うマンションは少ないと思います。

    (ハ)方式は、管理組合の口座は「収納・保管口座」1つだけという方法です。
    この方式は、従来の収納代行方式及び支払一任代行方式(収納口座の通帳・印鑑とも管理会社保管)の場合は、認められません。

  20. 393 匿名さん

    原則方式とか支払い一任方式とか真面目に書き込みされているけど、
    釣りじゃないの?
    392さんはうまく釣られたのかな?

  21. 394 匿名さん

    >391
    早速のご指摘、ありがとうございます。
    正直なところ、何度か読み返しましたが、分ったような分らないような状態です。
    しかし、私が誤解している部分があると言うのは、はっきりと分りました。
    それだけでも良かったと思います。
    誤解したのを正しいと思っているのとは全く違いますからね。

    おそらく、直ぐには無理なのでしょうが、自分のマンションのことでもありますので、時間を掛けて理解できるようにしたいと思います。

  22. 395 匿名さん

    管理会社のフロントなり管理員が着服したのなら、管理会社に使用者責任があるので
    管理会社が支払ってくれますよ。
    逆に心配なのは、理事の使い込みです。
    修繕積立金を、例えば1億理事が使い込んだとしたら、マンションを売っても
    返済できない場合は、どうしようもありません。
    毎月の管理費等については、管理会社の収納口座に振り込んであっても、1ヶ月以内に
    管理組合名義の保管口座に移し替えをしなければならないので、2ヶ月以上になることは
    ないので、心配しないでいいですよ。
    もし、倒産したとしても、1ヶ月分は保険を掛けなければならないように、適正化法で
    規定されているので、その心配はありません。
    殆どの組合は、イ)方式を採用しています。

  23. 396 匿名さん

    財産の分別管理で検索して調べる必要がありますね。

  24. 397 匿名さん

    > 392さんが正しい

    平成22年5月1日後に締結する契約から適用。

  25. 398 匿名さん
  26. 399 匿名さん

    394ですが、391は間違っていると言うことですか?

  27. 400 匿名さん

    392を信じればいいと言うことですか?

  28. 401 業界人

    ABCでなくてイロハでした。
    お恥ずかしい

    392さんが正しいと思います。

    問題なのは、
    管理会社の通帳に収納される場合、
    万一、管理会社が通達通りの資金移動をしていなければ
    管理会社の倒産時に、差し押さえされる可能性があります。
    1か月分しか保証されませんので
    組合に損害が出る可能性があるということです。

  29. 402 業界人

    追伸

    ロの方式で管理しているのに
    保証契約をしていない会社があります。

    重説に書いてあるからと安心せずに
    契約書を確認しましょう。

  30. 403 匿名さん

    >万一、管理会社が通達通りの資金移動をしていなければ

    それを毎月チェックして予防出来るが、ご心配の資金移動が生じるのは一ヶ月分に限られるから保証契約が必要になるのです。

  31. 404 匿名さん

    みなさん、ご説明頂き、ありがとうございます。
    今すぐに理解できるものではありませんが、時間を掛けて理解していきたいと思います。

  32. 405 匿名さん

    管理会社が1ヶ月経過後に管理組合の保管口座に移し替えをしてなければ、
    適正化法違反ですよ。
    地方整備局に通報すれば、営業停止ものです。
    普通の管理会社は、保険に入ってないとか、移し替えをしないといったことは
    やりませんよ。
    数ヶ月前にも、国交省が管理会社に抜き打ち調査をしてましたよ。

  33. 406 匿名さん

    我がマンションの管理会社は、平成24年にリプレイスしましたが、平成22年5月1日後に締結する契約から適用された時には、〇〇計画研究所と言う独立系の管理会社でした。
    以前から、管理がずさんでおかしな感じがしていたのですが、平成22年の4月の総会の時、総会の直後、管理会社が扱える口座に入れる金額を、通達の1か月ではなく6か月分にすると言う契約を結ぼうとして契約書を出して説明しだしました。
    私も帰る前で、理事経験者でしたので、聞こえたこともあり、新しい理事と引き継ぐ理事長たちに呼ばれ、改めて話を聞きました。
    契約書の内容と5月1日から実施される通達の内容を聞いたのですが、あまりにも一方的で勝手な内容なので、御社が倒産したらどうなるのかと聞くと、我が社には補償会社としてトーメン何とかがあるから大丈夫ですと言うのです。
    兎に角突然だったし、時間も掛かりそうなので日を改めることとなり、私も含めた前期の理事経験者で集まれる人たちも集まるようになりました。
    前理事経験者の中に不動産などに詳しい人がいて、調べると、〇〇計画研究所が独自に契約しようとしている6か月分の管理費を扱えるのは違反行為になるというのでした。
    〇〇計画研究所は、これはあくまでも通達なので、マンションと契約を結んでおけば合法だと言うのですが、もしもの時に補償すると言っていた、トーメン何とかは、〇〇計画研究所の子会社で、資本金も確か、僅か3千万円の会社でしたので、補償なんて出来るような会社ではなかったため、きっぱりと断ることにしました。

    そのご、毎月清算するはずだったのに、この〇〇計画研究所と手を切るまで、色々と屁理屈を言って毎月清算することが無かったようです。

    前後しましたが、このおかしな契約書のことで調べたことが切っ掛けで、リプレイスしないと危ないと思うようになり、リプレイスの話が始まりました。

  34. 407 匿名さん

    書き忘れていました。
    〇〇計画研究所と言う管理会社は、今もあると言うことは、今では通達を守っているのでしょうね?

  35. 408 匿名さん

    皆さん標準管理委託契約書で勉強して下さい。
    http://www.kanrikyo.or.jp/format/pdf/kiyaku/keiyaku.pdf

  36. 409 匿名さん

    管理会社の違反への監督処分は次のとおりです。

    http://www.kanrikyo.or.jp/format/pdf/tsuutatsu/2011shobunkijun.pdf

  37. 410 業界人

    >普通の管理会社は、保険に入ってないとか、移し替えをしないといったことは
    やりませんよ。

    普通でない会社が怖いのです。
    そしてこの業界、異常に多いのです。

    処分の内容は、ほとんどが、営業活動の禁止で
    現在の受託先の同一条件での更新はできますので
    痛くもかゆくもありません

    過去の処分履歴です。
    大きな会社も処分を受けています。
    http://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/searchmenu.cgi?jigyoubunya=mans...

  38. 411 匿名さん
  39. 412 匿名さん
  40. 413 匿名さん

    Gの行政処分歴は?
    処分されたことがないなら問題ないのでは。

  41. 414 匿名さん

    あの記録は2年分しか検索できないようになっていましたので、出て来なかっただけのことでしょう。
    それに、G社は、あのような処分などの次元ではなく、裁判と言う次元のことです。

  42. 415 匿名さん

    過去2年分だと出てこないのを確認した上でのことですね。
    悪徳管理会社の、あくどい手口と同じではないでしょうか。

  43. 416 匿名さん

    G社の裁判記録なら、たくさんありそうですね。

  44. 417 匿名さん

    管理会社って住民の知識がないことにというまでもなく
    その管理会社にも建築の知識がない
    ただの派遣サービス会社だということがよくやくわかった

    一番良い管理会社は明朗会計でそれなりの建築知識を勉強している
    会社そんな会社あればいいのに
    どこぞのCMでやっていた管理会社は建築の知識はありそうだけど
    知識があることで足元をみられたりしないだろうか
    そこが明朗会計だったらその会社に今のところから
    おもいきって変更したい。




  45. 418 匿名さん

    管理会社にも工事部がある管理会社があるが、その内容はお粗末なものが多い。
    うちの管理会社にも工事部があり、見積りを出したが、あまりにも高いので相見積もりをとると言い出したら、他からの見積りのほうが安いに決まっていると言い出し、相見積もりを取らせないように言いだした。
    みんな呆れてしまい、今、管理会社を変えるほうが良いかと言う話が出ている。
    その管理会社とは、東急に買収されてからのコミュニティー1。
    買収されてから内容が東急コミュニティーに変わってしまったようだ。
    皆さん、ご注意を。

  46. 419 匿名さん

    悪徳というなら、2年と言わずもっと遡って処分されていることを確認したらどう。

  47. 420 匿名さん

    CMやってる会社は
    勝手に直して請求する

    工事関係を安くしたいなら
    適当な工務店にやらせればいいけど
    マンションの工事をやったことがないところも多いし
    失敗しても逃げるところもあるしね
    どうしても安くしようとすれば人件費を下げるだけなので
    前科持ちとか外国人がやることになる

    【一部テキストを削除しました。管理担当】

  48. 423 匿名さん

    それらの管理組合に興味が湧くね。

  49. 424 匿名さん

    コマーシャルやっている管理会社はだめなんだ。

  50. 425 匿名さん

    中小よりは確実にマシ

  51. 426 匿名さん

    中小よりは確実にマシと思っているのは、あくどい手口を常としている管理会社の関係者だけではないでしょうか?

  52. 427 匿名さん

    だます方が悪いが無関心でダマされる方も悪い。
    ダマされる者を選ぶのも悪い。

  53. 428 働くママさん

    日刊ゲンダイの記事より
    http://gendai.net/articles/view/life/150022/3
    「管理会社が理事長や理事会を懐柔して意のままに操っているのだ。一刻も早く管理会社を変更するしかない。」

    やはりマンション管理会社に操られてしまう理事長、理事がいるみたいですね。
    いくら貰ってるのかわかりませんが情けない話です。
    うちのマンションの管理会社もそのような評判が立ってる会社 東きゅうコミュニテイですから要注意です。


  54. 429 匿名さん

    証拠の一部を公開したいが、方法が解らない。

  55. 430 マンコミュファンさん

    >>479
    >>証拠の一部を公開したいが、方法が解らない。

    公開の方法は、「レスを登校する」スレッドのところに写真参照をクリックする。
    その前に証拠書類をファイルにしなければならない。
    写真がファイルと同じである。(メールに画像添付方法とおなじ)

  56. 431 匿名さん

    早く証拠をあげて下さい。
    また国土交通省にも通報してください。
    https://www.mlit.go.jp/hotline/hotline9999.html
    悪徳109を業界から退場させたいです。

  57. 432 役員3年目

    管理員が常駐しているマンションです。

    管理員の給料は管理会社から支払われていますが、
    重要事項説明書の中に、管理員の給料としての月額がはっきり明示されています。

    しかし管理員が実際に手にしている給料の額とは大きな違いがあります。

    具体的な数字で示すわけにはいきませんが、
    この差額は一体どう解釈したらいいのでしょうか?

    これも管理会社のマージンということになりますか?

    マージンというにはあまりに大きな差額で、管理員が可哀想なくらいです。

    管理員の給料を管理組合から支払っているケースはありますか?

  58. 433 匿名さん

    マンション管理員だけではありませんよ。
    派遣社員は、そんなもんです。

  59. 434 匿名さん

    管理会社TKCの支店長名で組合幹部の法令及び規約違反をを擁護する、
    見解文書が、各区分所有者に投稿された。証拠は相当量になるので
    投稿拒否がなければ少しずつ投稿したいと思います。

  60. 435 匿名さん

    ほ~。
    楽しみですね。

    管理会社が擁護するということは、組合幹部(理事・監事と解釈してよろしいですか?)が
    管理会社の意向をうけて、
    法令や規約に違反することをしているということでしょうから
    管理会社が、どのように理事会を操って不当な利益を上げようとしているのか
    実態が分かるるでしょう。


  61. 436 匿名さん

    薬院13名以上21名以下と規約に定足数が規定されている。
    当期は15名の役員である。規約違反と法律違反で選任された理事長に対して、
    理事長でないのだから総会招集権が無い旨の異議がなされ支店長の見解文書
    配布となった次第である。議案には規約の変更や契約更新も含まれていた。
    支店長に面会を申し込んでも間に課長が入り込み面会拒否である。

  62. 437 業界人

    >規約違反と法律違反で選任された理事長に対して
     管理組合の理事長について定めた法律はありません。
     したがって、法令違反はあり得ません。
     総会で理事長に選任された後で、規約違反が発覚したのでしょうが、
     総会決議がなされた以上、
    訴訟で理事長選任決議の無効が確定する、もしくは理事会で理事長を改選する又は総会で役員改選するなど
    次の理事長が適法に決定するまでは、理事長の権限があります。

     通常理事長は理事の互選ですので、理事にその気があれば理事会で改選できます。
     ただし、規約に解任に対する規定があれば、それに従います。
     
    >理事長でないのだから総会招集権が無い旨の異議がなされ
    ↑ の理由で総会招集権がないとは言えません。

     例えば、何の決議もされず、つまりいつの間にか、なぜか理事長が決まっていたとしても
    多数の組合員が、異議申し立ての合唱でもして、理事長自ら辞任しない限り
    現状ではどうにもならないと思います

    >支店長の見解文書配布となった次第である。
     見解文書を見ないと何とも言えませんね。
     単なるクレーマーとして避けている可能性もあおります。

    >議案には規約の変更や契約更新も含まれていた。
     総会の決議自体が無効の判決が出ない限り有効です。

     文書を読む限り、一人相撲になっているようです。
     20%の票を集めて臨時総会を開催し、理事長(理事)を決めなおすのが先決です。

    ※ 規約については標準管理規約を採用していると仮定して書きました。
      貴管理組合の規約に沿って判断してください。

     

  63. 438 匿名さん

    以下の事件を知りました。東コミ、超ヤバイです。 
    管理担当者とマネ-ジャ-が仕事できないくせに、生意気な口ばかり聞いてくるので、結構強く文句を言ってしまいました。
    この事件を知っていたら、彼らに文句など言えないです。
    今ちょっと後悔しています。 報復されないことを願うだけです。
    (どうせこのスレも彼らの圧力で削除されちゃうんでしょう)

    2013年2月28日読売新聞より、
    登記情報の暴露はプライバシーの侵害 管理会社東急コミュニティーへ賠償命令

    マンション管理会社の社員が居宅の登記情報の内容を他の住民に知らせたのはプライバシー侵害だなどとして、
    東京都内の男性(59)が東証1部上場の「東急コミュティー」(東京)と社員に損害賠償を求めた訴訟で、
    東京地裁(志田原信三裁判官)は27日、「不法行為に当たる」として同社側に10万円の賠償を命じる判決を言い渡した。

    判決によると、男性は都内にあるマンションの管理組合理事を務め、同社のマンション修繕計画に反対していた。
    すると、社員は2009年2月、法務局のインターネット上のサービスで男性の居宅の登記情報を入手。
    仮差し押さえが設定されていることを知り、マンションのロビーで男性に「差し押え問題を早く解決しな」
    と発言したり、他の理事に配ったりした。

    同社側は「登記情報は誰でも取得でき、プライバシー保護の対象にならない」と主張したが、
    判決は「仮差し押さえは他人に知られたくない事実で、保護の対象になる」と指摘。
    同社によるプライバシー侵害を認め、社員の発言は名誉毀損に当たるとした。

  64. 439 匿名さん

    管理員の給料はもちろん手数料も含んでるよ。そんなのあたりまえじゃん。
    サラリーマンひとり雇うのにコストが給料だけだと思ってる?

  65. 440 役員3年目

    そのくらいのことは当然のことと理解しています。

    それにも常識的な限度というものがあるでしょう・・・

    具体的な数字で示すわけにいかないけど、
    ちょっとひどいのではと思うほどです。

  66. 441 マンコミュファンさん

    >>436
    >>管理担当者とマネ-ジャ-が仕事できないくせに、生意気な口ばかり聞いてくるので
    どこの管理会社もこんな輩ばかり。
    この訴訟の事件番号が知りたい。

  67. 442 不動産業者さん

    登記情報がプライバシー?
    管理組合の依頼で管理組合のお金で登記簿謄本とって、それを管理組合に渡す、もしくは組合の構成員である組合員に口頭で内容を朗読する事のなにがプライバシー侵害なのか意味不明の判決ですね。
    結審したんですか?
    どうせ下級審のパッパラパー裁判官の判決ですよね。
    きっと覆りますよ。

  68. 443 匿名さん

    訴えた管理組合理事が、管理費の長期滞納者とかだったら問題なかったんじゃないのか?
    『仮差し押さえ設定』なんか、他の住民には何の関係もないからね。
    子どもなんかいたら学校でいじめられそうだし。
    去年の2月28日の新聞記事だから控訴してたらもう結果が出てそうな気がするんだけど。

  69. 444 匿名さん

    No.442は東急コミュニティーの関係者?
    >管理組合の依頼で管理組合のお金で登記簿謄本とって、
    管理組合の依頼ってどこにものってないけど。
    >組合の構成員である組合員に口頭で内容を朗読する事のなにがプライバシー侵害なのか
    口頭で朗読とかどこにも書いてないし、擁護しすぎ。
    なにかいやなことでもあったのか?

  70. 445 匿名さん

    大機部修繕工事を東急に発注するのに反対している理事の住居の差し押さえを
    登記簿謄本を取って確認して、弱みに付け込んで脅迫まがいの事をした。事件
    と聞いております。私の場合は規約違反と法令違反を繰り返す理事長に忠告したら、
    東急の支店長名でこの理事長を擁護する見解文書を各区分所有者に配布した。
    支店長に当マンションの規約の説明の為面会を申し出たが担当課長が間に立ちはだかって
    面会できません。面会しないのは十分理解しております。

    証拠が多すぎて全体の公開はできませんが、徐々に証拠を公開致します。
    投稿拒否か削除されたらご勘弁下さい。

  71. 446 不動産業者さん

    >>444
    いや、ただの通りすがりの他社のフロントです。
    内容はマンション管理新聞で読みました。
    私もいままで理事会や総会の場で登記簿に記載されてる情報を、債権者の一員である管理組合員に公開することはなんら問題がないと考えていましたし、会社全体としても問題視どころか、当然行うべき説明だと考えています。

    なので、この判決に対しては周りも皆不思議がっているんですよ。

    まあ確かに本件は何らかの意図があって嫌がらせとして情報を公開したみたいですが、これにより登記簿情報を組合員の皆さんに説明不可となるとかなり支障がでます。
    長期滞納の方に関しては、まず登記簿謄本をとるのは基本中の基本ですし、それを債権者である管理組合員に公開出来ないならとる意味がありませんからね。

    ですのでわけのわからないと言ったまでです。

    正直下級審なんて常識はずれの判決がでるのはよくあることですからね〜
    まあ最高裁判例でもないですからあまり気にしてませんが。

  72. 447 匿名さん

    登記簿謄本の記載事項を組合員に情報公開するのは、
    事案により異なりますので慎重に願いたい。
    管理会社の受注工事に反対する都合の悪い理事の弱みに付け込んでいる。
    これににたような事例は経験している。
    管理会社の変更を唱える理事(組合員)に対しては時には
    有らぬ噂を、管理会社派の理事(組合員)と組みして噂をまき散らして
    反対派の孤立化を画策する。支店長名の理事長擁護の見解文書は、
    その証拠の一部である。理事長は管理会社派である。標準管理規約では見解は正しいが
    当マンションの規約では違反であり、法律にも触れている。
    弁護士3名と管理士数名に私の見解が正しい事は確認済みです。

  73. 448 匿名さん

    >その証拠の一部である。理事長は管理会社派である。標準管理規約では見解は正しいが
    当マンションの規約では違反であり、法律にも触れている。

    法律に管理組合理事長に対する規定はないと思うのですが、総会を開催したことが、どのような法律に触れるのですか?

  74. 449 匿名さん

    >No.446
    >長期滞納の方に関しては、まず登記簿謄本をとるのは基本中の基本ですし、それを債権者
    >である管理組合員に公開出来ないならとる意味がありませんからね。
    私の読み違いでなければ、No.438さんの新聞記事では長期滞納者ではなさそうです。

    >なので、この判決に対しては周りも皆不思議がっているんですよ。
    どこが不思議なのか理解できません。
    あくまで先の新聞記事の情報からは登記簿謄本をとる理由は見当たりません。

  75. 450 購入経験者さん

    >>449
    その通りです、管理会社の社員は、自分の思うとおりにしたいが為に、都合のよい人間を理事にしたがる。
    判決も「区分所有法」関連ではなく、名誉毀損関連での訴訟と推量され当然の判決。
    区分所有法関連は、判事もよく分かっていないのでは、マイナーな法律ですから。

  76. 451 匿名さん

    この管理会社は横領等でよく行政処分を受けますよね。
    この名誉棄損及び個人情報保護法違反等々が少し告発されだしました。
    住民の気がつかない処では色々画策しているのではありませんか。
    分譲マンションの管理の資質に欠けていると思います。
    行政庁はここら辺の犯罪には踏み込まない。残念です。

    区分所有者だけの集団を考えてみませんか。

  77. 452 匿名さん

    プライバシーの侵害は、事実であっても公表して良いわけではないとのことだったと思います。

    個人の学歴や住所や出身地なども、一部で公表しますよね。
    FaceBookとかね。
    でも、閲覧した人しかしりえない情報で、それを印刷してマンション掲示板にはるのはどうでしょうか?

    情報は容易く得られますが、個人に許可を得ないで公表してはならないのでは?

  78. 453 匿名さん

    判断は難しいです。弁護士に相談してみてください。
    ケースバイケースだと判断が難しいです。

  79. 454 匿名さん

    >なので、この判決に対しては周りも皆不思議がっているんですよ。

    >あくまで先の新聞記事の情報からは登記簿謄本をとる理由は見当たりません。

    そういうことです。
    理由もなく、他人の「他人に知られたくない情報」を公表したからです。
    本当は「脅迫」という理由があったんですけどね。

    罪名が、個人情報保護法違反、プライバシーの侵害、名誉棄損、脅迫の
    どれになるか知りませんが、「してはいけない事」であることは確かです。

    会社の誰もが、こんなこともわからないなんて、
    あなたの属する管理会社には、管理を委託したくありませんね。

  80. 455 匿名さん

    >判断は難しいです。弁護士に相談してみてください。
    >ケースバイケースだと判断が難しいです。
    これってNo.452に言ってるの?
    いやいや、今回の件ではケースバイケースじゃないだろ。
    弁護士に相談しなくてもわかる。

    >会社の誰もが、こんなこともわからないなんて、
    >あなたの属する管理会社には、管理を委託したくありませんね。
    同感。

  81. 456 マンコミファン

    登記簿謄本を取った、との解釈をしているようであるが、正しくは、一般財団法人 民事法務協会|登記情報提供サービスでの
    情報取得です。

    >>446
    >>正直下級審なんて常識はずれの判決がでるのはよくあることですからね〜

    質問
    定期総会開催日と違う日に定期総会が開催され、過半数(理事以外書面決議)の議決があったので、有効との判決。

  82. 457 匿名さん

    >登記簿謄本を取った、との解釈をしているようであるが、正しくは、一般財団法人 民事法務協会
    >登記情報提供サービスでの情報取得です。
    ありがと。
    公開はおかしいって気持ちはかわらないけど。
    今、見に行ったらクレジットカード払いだった。

  83. 458 匿名さん

    >>446
    >>正直下級審なんて常識はずれの判決がでるのはよくあることですからね〜

    >質問
    >定期総会開催日と違う日に定期総会が開催され、過半数(理事以外書面決議)の議決があったので、
    >有効との判決。
    なんかすごく気になるんだけど。
    詳しくおしえて。

  84. 459 マンコミファン

    >>458
    平成25年(ワ)第31177号「管理規約違反による定期総会(平成24年)無効確認(東京地裁判決平成26年5月13日判決)
    ①管理規約平成22年6月28日改正、「理事の任期は、定期総会から翌々年の定期総会まで」、となっている。
    平成22年定期総会(規約改正と同年の9月から2年間が任期)から平成24年の定期総会に理事の理事としての授権行為(組合承認)がなされていなかった。しかし、議案としなくともよい平成23年(管理規約変更1年後)の定期総会理事の承認を上程。
    判決では、平成23年定期総会に議案上程されていたので、平成24年の定期総会に上程しなくともよい、とする判決。

    ②定期総会召集通知、開催日9月28日(8月31日通知書到着)。開催日9月14日
    判決では、過半数の議決を得ているので、有効、との判決。

    以上

  85. 460 大規模マンション住人

    >459
    基本的には民法の範囲だから、事後承諾行為があると大抵のものは有効になっちゃうんじゃないんですか?

  86. 461 マンコミファン

    >>460
    >>事後承諾
    この事例は、事前承認です。平成24年定期総会で承認される議案が、平成23年定期総会で承認された事例。

    いつの場合でも、管理規約が優先されるのでは? 時には「組合の憲法」、と言われている。

  87. 462 匿名さん

    議決権行使を、白紙委任でやってないのかな?

    出欠確認に議会委任や議長委任をくっ付けてないか?

    議会成立のために管理会社がやるとこがあるが、これに対向するには、規定の出欠票を使わないこと。

  88. 463 入居済み住民さん

    >>454
    その通りです。管理会社は、組合から受託されて業務をしているため、理事長及び理事会から登記情報を報告するように

    言われたわけではないでしょう。一フロントが勝手なことをするから判決は当然。

    名誉毀損にならない礼として、

    第二百三十条の二公共の利害に関する場合の特例)  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
     

  89. 464 匿名さん

    >定期総会開催日と違う日に定期総会が開催され、

    考えられないことが起きるものですね。
    疑問が一杯。

    ① 理事長(管理会社)は何故、通知日と違う日に総会を開催したのか
      間違うということは考えられないので、意図的であることは確かです。

    ② その意図とは何か?
      反対者を排除する(一部の組合員または管理会社の利益を図る。)ことが目的ではないのか

    ③ 別の日に開催するという通知は、何時どのようにして誰に発せられたのか?
      開催日変更の通知は、規約の規定に違反していないのか?


    ④ 万一、通知が再度発せられていないのなら、
      区分所有法には「会議の目的たる事項を示して通知を発しなければならない」としか
      書いていませんが、通知には開催日時、場所等も記載してあるはずです。
      別の日に開催された総会が、通知された総会と言えるのか?

    ⑤ これほどあからさまな、組合の私物化は聞いたことがありません。
      理事長の進退、管理会社の変更が当然話し合われることになると思いますが
      解決法は?

  90. 465 マンコミファン

    >>464
    その通りですが、判決は、過半数の議決権が行使されたので、有効との判断。
    しかし、総会に出席者のことを考えていない判決。

    ①について
    すべてが意図的です。間違いを装えば、仕方ないという判例がある。
    ttp://ameblo.jp/jpmax/entry-11116601106.html

    ②について
    私に出席されれば、困るのは管理会社。

    ③理事会の理事は、管理会社の傀儡理事長(女)。
    団塊の世代で字は読めないし、特別支援学級の様相。

    ③について
    http://ameblo.jp/jpmax/entry-11116601106.htmlの判事の判決で理解できるように
    まずどうでもよい輩。

    ④と⑤について
    どっち道9月が定期総会なので、管理者解任訴訟を準備中。
    今回の訴訟で「管理者解任訴訟は、個人間のトラブル」と反論(弁護士)。
    その為訴訟費用は、管理者が負担すべき、と陳述予定。

    その他
    訴訟代表者の理事長が何も関わっておらず、管理会社の軽薄な社員が代行。

  91. 467 マンコミファン

    >>466
    その通り、頭狂急行電鉄系の会社は、恐ろしいですよ。
    他にリバブル、と言う会社は、仲介の際勝手に売買価格を安くして売ろうとしたりする。
    安くすれば誰でも売れ、電話で話しただけで選任の契約書を作成済みであった。
    ttp://maguro.2ch.net/test/read.cgi/estate/1395316678/l50

  92. 468 匿名さん

    NO447をお忘れなく。
    勇気をもって公開(投稿)してください。
    後々のために証拠は確保してください。

  93. 469 マンコミファン

    >>466
    それで原告が住む管理組合は、今後頭窮コミと契約更新するのでしょうか ?
    続報をお願いします。

  94. 470 匿名さん

    何の目的で取り上げるの?
    管理組合なら取り替えれば済むこと。
    管理会社なら***の遠吠えに過ぎない。
    いずれにせよ 大した問題では無いよ。

  95. 471 マンコミファン

    >>470
    >>何の目的で取り上げるの?

    当事者じゃない奴は、引っ込んでろ。

    >>いずれにせよ 大した問題では無いよ。

    たいした問題化の判断は、470以外の人間が判断する。

  96. 472 匿名さん

    細かい話で吉本のお笑いの題材になるかも知れません。一言?
    例えば一つ 18期の臨時総会を17期として議案書を配布して総会をした。
    頭狂コミニュティーらしく頭がくるっている。理事長と共謀すれば狂いは狂いでない。
    理事も狂っている。支店長も狂っている。狂った者同士の管理だから致し方ない。
    後ほど管理会社より過ちの詫び状が配布された。その他色々有ります。

  97. 473 マンコミファン

    >>472
    支店長は、コント作家にもなれないやからですね。
    上場管理会社として、天下りの判事を顧問として雇用していなかったのでは?
    判事は言葉の匙加減で何とでもなる。

    以前理事長の横領(刑事告訴不受理)で、不当利得返還訴訟をしたときの判決「盗ったものは返還しなくともよい」、とする判

    決。何かおかしいと調べたら、公証人役場を開業しまもなく、管理会社の顧問に就任。

    それらを見つめれば、巨人キヨと渡辺の裁判。渡辺側には頭狂遅裁民事8部元判事が弁護士でも民事8部で判決を受ける。
    乞うご期待

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