管理組合・管理会社・理事会「管理会社のあくどい手口(2)」についてご紹介しています。
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元不良理事 [更新日時] 2025-02-09 11:13:38

前スレ「管理会社のあくどい手口}が満杯になりましたので以後はこちらにご記入ください

前スレは、  https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/326766/


多くのマンションの住民(管理組合)は管理会社の格好の「かも」になっています。 住民の知識が無いことを良いことに必要以上に理事会に介入してきます。

少し前ですが、うちのマンションの「理事長を解任させたい」と住民が相談を持ち掛けてきてるんですが、あなたの考えはどうですか? って聞いてきたんです。 誰がどう考えようと大きなお世話! 
うちの理事長をどうして解任させたいの? ってきいたら 管理組合運営の手口が強引だって! 

バカ言ってんじゃないよ。 じゃぁ 今までの理事長はどうなのさ 殆どの理事長は管理会社の言いなり。 まさに「かも」どうぜんじゃないのさ。 毎月一回理事会を開き 一生懸命に組合員のために頑張っている人を解任させたいだって?

住民から言い出した って言ってるけど このままじゃ管理会社にとって都合が悪いから止めさせたいと考えてるのは、管理会社の方じゃないのさ。 

みなさん このような管理会社 許されますか?

皆さんにお願い(その1)
管理会社から今まで受けてきたあくどい手口を全部ぶちまけてしまいましょう。
そして 私たちのような被害者が出ないように その手口を広めていこうではありませんか!
管理会社の横暴を許すべきではありません!

皆さんにお願い(その2)
このスレでは 管理会社の名前を出さないでください。 管理会社の名前を出すことによりスレ自体を荒らしたくありません。

皆さんにお願い(その3)
みなさんは管理会社の横暴からどのように組合を守りましたか? 成功した例 失敗した例も書いて 皆さんの参考にしていただきましょう。

[スレ作成日時]2013-11-21 13:32:13

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管理会社のあくどい手口(2)

  1. 1582 匿名さん

    >>1581 匿名さん
    そうですよね。三権分立はこの分野には機能していませんね。
    では、どうすれば良いか、私たち既得権益にあずかれない弱者
    は黙って手を拱いてみるだけしかできません。
    いい方法はないものでしょうか。?問題は人事権でしょうか。

  2. 1583 匿名さん

    >>1582
    本人訴訟が民事訴訟の73%の時代、地裁の窓口が込み合い食えない弁護士が判事に任用されている。本人訴訟でそのような判事に出会うと、被告側弁護士に区分所有法の解説本のコービーを受け取って、いい加減な判決を出している。そのような時、認められなくとも「裁判官訴追請求」をすると、管轄外の法廷1つの支部へ転任させられている。

  3. 1584 匿名さん

    >>1583 匿名さん
    分譲マンションの役員選任も法令に反しても理事長と管理会社が
    共謀すれば気に食わない組合員を役員候補から排除してしまうこ
    とができます。これも一種の人事権ですよね。
    分譲マンションの組合員が自主性をもって組合員に有利な管理方
    法を模索しだすと排除されるので管理会社独占体制が確立されて
    いる。
    これはひとえに組合員の管理意識のなせる悪しき技がそうさせて
    いるとは思いますが、
    残念ですが、いくら月日が経ってもあまり変化はありません。

    これ等を打破するためには区分所有権を持っている者を対象にし
    た個人組合みたいなコミュニティーを創設できないかを模索して
    いる。ご意見はございませんか。

  4. 1585 フライドチキン

    教えて下さい。
    最近、マンションに引っ越して来ました。
    管理費滞納者がいるのは知っていましたが
    議事録に、その方の名前が載っていました。
    これは良いのですか?

  5. 1586 匿名さん

    >>1584
    マンションの購入者は、鍵ひとつ閉めれば簡単だ、の意識で購入し、管理費だけを払えばよいと思っていたら、管理組合制度、修繕積立金だの思ってもいない面倒さが区分所有者でも意識にない人ばかり。区分所有者の意識改革に任せるしかない。

    NPO法人、マン管士の相談しても無理。役員交代を2年ごとに強制的にやるしかない。
    国交省の標準管理規約 「第36条 役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない」
    こんなものがあるから、悪習慣になる。

  6. 1587 匿名さん

    >>1585 フライドチキン
    私のマンションでは6か月以上の長期滞納者は管理委託契約
    により管理会社の督促・徴収業務が終了するのに伴いその業務
    を再委託するかしないかを理事会で図らなければなりませんの
    で、さらに滞納が続くようであれば理事会に諮る議案として全
    役員にその旨を周知させるために議事録に残します。

  7. 1588 匿名さん

    >>1586 匿名さん
    そうです。
    再任を妨げない、は問題です。
    いい役員が再任されたらいいですが、組合員には良いか悪いかの
    判断がつきかねます。
    立候補制はどうかと思うのですが、立候補者の横顔が見えるので
    、規約に選挙規定で立候補者の資格制や報酬規程を決めてよい役
    員を選択しやすいようにできれば良いかも知れません。
    それ等に不安を感じるのであれば1586さんの再任制度は廃止
    するか、任期を決めての再任にするかの規定もいいでしょう。
    いずれにしても組合員一人一人の為になる役員が一人でも残留し
    てくれれば組合員にとっては上々だと思います。
    良い役員が残留か就任して組合員の為に尽力しやすい方法はあり
    ませんか。

  8. 1589 匿名さん

    >>1588
    理事の互選で理事長になるので、役員交代時期に理事、立候補を受け付けない限り無理。
    当管理組合も、Tコミュニティーと同じような状態。議決権行使書の変造、決議事項制限
    を無視した3/4の議決を必要とする管理規約変更をやってのける組合と管理会社。
    過去3人の理事長解任「区分所有法25条」を裁判所に請求したが、認められなかった。

  9. 1590 フライドチキン

    >>1587さん
    有難うございます。

  10. 1591 匿名さん

    区分所有法  第四節
    (選任及び解任)
    第25条 区分所有者は、規約に別段の定めのない限り集会の
     決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。
    2、管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情
     があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求す
     ることができる。

    から権限がまったくないように見るか、あるように見るかです。
    規約に別段の定めのない限り、と不正な行為と職務を行うに適
    してない事情がときは各区分所有者がその解任を裁判所に請求
    できる。にご注意ください。

  11. 1592 匿名さん

    >>1591 匿名さん
    1589です。
    1人は、議決権行使書の加筆変造、2人目は、字が読めなく管理会社の言いなりになって押捺している。3人目も2人目同様。

  12. 1593 匿名さん

    >>1592 匿名さん
    管理者(理事長)の不正行為、職務を行うに適さないといった
    件での証拠が不十分であると裁判官は認めたのでしょう。
    組合員一人で弁護士を雇い管理会社や管理組合の不法行為をた
    しなめるには相当な知力と体力と根性を必要とします。
    裁判は少く主義ですのでその証拠収集には労力を要します。
    日ごろから、原始規約、各期の定期総会(臨時総会)とその議
    事録、管理委託契約書、重要事項の説明書等はチェックして保
    管して置かれることを提案します。
    証拠を持っての不正を行った団体との交渉は全く意気込みが違
    います。
    分譲マンションにおいて団体活動を拒否はできませんのでいつ
    濡れ衣を着せられるかもしれません。
    管理の勉強は自分を守ることにつながるし大切な仲間を守るこ
    とにつながります。

  13. 1594 職人さん

    合人社の元社員はどこにいってもひどいらしいね。
    名古屋の管理会社に就職しているみたいだけど、自分のお抱えだった業者使ってリベート取りまくりだって。そしてそこ以外はすべて気に入らないので追い込むらしいです。
    そのうち明るみに出るでしょうけど、仕事内容を家族とか身内に胸張って言えないですよね。
    まあ管理会社というのはそういう業界なんでしょうね。

  14. 1595 口コミ知りたいさん

    管理会社が「総会議決は不要ですから事後承諾でいい」と理事会での疑問を打ち消して火災保険契約の更新に理事長印を押させた。

  15. 1596 匿名さん

    マンション標準管理規約に準拠した管理規約であれば、特に問題はない。

  16. 1597 匿名さん

    ただし、積立型の保険契約は、修繕積立金の運用という一面を持ち、マンション標準管理規約の規定では、総会決議が必要となる。

    ・マンション標準管理規約

    (議決事項)
    第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。

    八 修繕積立金の保管及び運用方法

  17. 1598 匿名さん

    >>1597 匿名さん
    積立型の保険契約は修繕積立金の運用の一面をもつなどの
    勝手なルールを持ち出さないでください。
    管理費会計の運用でよい、従って、総会で報告すればよい。
    実務的には総会の普通決議事項は事後報告に過ぎない。
    総会に事後報告として議案で提出して賛否は問うているは
    ずです。

  18. 1599 評判気になるさん

    マンション保険は、仕様・保険額に関する総会普通決議承認が必要です。理事会にて決めたものが仮に、管理組合に不利益なる条件の場合、役員の善管注意義務違反に該当します。
    (管理会社お任せの場合、保険料が割高になる条件での提案、多々あります。)

  19. 1600 匿名さん

    保険金の請求事務に保険代理店の力関係も考慮したほうが良い
    でしょう。力関係を見極める知識は理事の面々にほしいですが。

  20. 1601 匿名さん

    ブロガーに金掴ませて最近の管理費値上げを正当化工作

  21. 1602 匿名さん

    保険代理店=管理会社シェアー100%が通常のようです。
    だから、管理会社にお任せはNG。
    マンション内で保険に詳しい人探してアドバイスを受けましょう。

  22. 1603 買い替え検討中さん

    >>1601 匿名さん
    先日北関東のマンションで管理費、修繕積立金滞納の訴訟があり、原告代表(理事長)じゃない管理会社の担当者と弁護士が法廷に来て、理事長が蚊帳の外。どうなっているのでしょう。

  23. 1604 匿名さん

    >>1603 買い替え検討中さん
    たいした金額でない滞納管理費を顧問弁護士を使って弁護士費用も弱い滞納組合員に支払わせていじめる管理会社です。

  24. 1605 買い替え検討中さん

    >>1604 匿名さん
    弁護士も食えない世界、ちまちました仕事で小商い。滞納違約金は、年利15%に設定。

  25. 1606 匿名さん

    うちなどは滞納管理費で弁護士を雇ったことはない。
    マンション管理士は組合員の中にいるので顧問として
    役員においている。
    管理会社は顧問弁護士を紹介するが断っている。
    督促に内容証明を出したことはあるがその都度回収している。
    無駄なことはしない。
    清掃と建物・設備の維持管理に重点を置いている。

  26. 1607 買い替え検討中さん

    >>1606 匿名さん
    顧問のマン管士は、無報酬ですか ?
    本来内容証明で十分用が足りますね、被告の滞納者が管理会社にしてみれば、目障りだったのでしょう ?

  27. 1608 匿名さん

    少子高齢化で益々管理費、修繕積立金の滞納者は増加すると思う。
    少額の内に訴訟を起こしてでも回収する姿勢を組合員に見せておくことが、
    将来、滞納者を増やさない予防策と考えると弁護士費用は必要経費と考えます。

  28. 1609 匿名さん

    >>1608 匿名さん
    5年の消滅時効にかからなければ、
    そのうち大半は債務不履行で競売か、任売にかかるので、
    特定承継人から回収すれば組合の損害は防げます。

  29. 1610 匿名さん

    >>1578 匿名さん
    同じような内容の裁判で総合ハウジングも名誉毀損の判決を下されていますよ。

  30. 1611 買い替え検討中さん

    >>1610 匿名さん
    ttp://www.nandemo-best10.com/f_mansion-kanri/z31.html
    >>罪行為多発!!!住民を陥れ名誉毀損で裁判所から支払い命令がでている会社 (07/8/20)

  31. 1612 匿名さん

    >>1608 匿名さん
    管理組合が組合員に対してそのような強圧的態度は
    控えるべし、
    5年の消滅時効を考えて他の方法を奉ずるべきでしょう。
    承継人問題もありますから、
    滞納管理費等位で管理組合が目くじらをたてる必要は
    ありません。

  32. 1613 匿名さん

    >>1608
    滞納は公平を保つ意味でも機械的に処理しないと。督促から始まり、いつまでに払わないと訴訟(少額訴訟)の警告、期限を区切って本当に訴訟。こういう手順ですね。この正式文書化もすべきです。滞納管理費の督促の場合、弁護士費用も併せて請求すれば認められる可能性は高いと思います。それでも払わなければ差し押さえて競売にかけるしかありません。理事会の裁量で場当たり的で不公平な扱いをすることは絶対にしてはなりません。

  33. 1614 匿名さん

    >>1612
    ちっとも払わない人間の場合、大きな借金を抱えている可能性がある。物件が抵当に入っている可能性だってある。滞納が小額のうちに手を打つのは管理の鉄則ですよ。

  34. 1615 匿名さん

    5年なんて待ってたら、管理組合の財政破綻します。他にも滞納者がどんどん増えていきますよ。
    駐車場強制解約や、その他デメリットの付与などは、ある程度のルールは必要でしょうが、管理組合側からすれば、交渉のために切れるカードなだけですので、思考停止するようなルールは辞めた方がいいです。

  35. 1616 職人さん

    >>1613 匿名さん
    北関東のマンションで滞納金の請求訴訟で、滞納者が15%の違約金+の支払いの判決が決定したが、それには管理組合より管理会社の一方的な意向が働き、提訴に至る経緯が不透明で、精査すると必要な理事会決議(議事録)の添付が必要との不知な裁判所書記官、判事、弁護士。其の判決の心理の在り方について「無効確認」の訴訟が来月結審する。ご期待ください。

  36. 1617 匿名さん

    >>1616
    そうですね、管理規約に添っていることは必要ですね。
    ですからその手順を総会で決議して文書化して機械的に運用し、少額訴訟でも差し押さえでもする、という姿勢が必要ですね。

  37. 1618 匿名さん

    管理費等の滞納の場合は承継人(特定・包括)に請求できるので裁判等で弁護士費用等を組合費を費やすことは組合費の無駄使いと解釈します。但し、5年間の時効問題には注意して対応すること。
    管理組合が組合員等に対して管理費等の滞納位で裁判等を行使する組合には問題が多いマンションとして購入は控えれうべきでしょう。いいマンションではありません。
    私のマンションは1000戸数を超えるマンションですが、
    30年間で管理費等の為には告訴等は一度もありません。
    但し、督促の為に内容証明発行までは幾度か経験があります。ほとんどは承継人から回収できています。

  38. 1619 匿名さん

    >>1618
    弁護士費用?少額訴訟なら弁護士無しで大丈夫。滞納の請求なら負けることもまずありません。60万円までですけどね。裁判も1日で終わります。滞納を放置して、我も我もと滞納者が増殖したら手に負えなくなります。

    >管理組合が組合員等に対して管理費等の滞納位で裁判等を行使する組合には問題が多いマンションとして購入は控えれうべきでしょう。

    購入を控えろ?マンション管理とマンション選定の問題をごっちゃにしてますね。今は所有しているマンションでの問題解決の話をしているのです。話をそらさないで下さい。

    >30年間で管理費等の為には告訴等は一度もありません。
    >但し、督促の為に内容証明発行までは幾度か経験があります。ほとんどは承継人から回収できています。

    もちろん、いきなり訴訟を起こせとは言っていませんよ。まず請求、応じなければ内容証明郵便、それでも応じなければ少額訴訟、それでも応じなければ差し押さえて競売。これを予め手順を決めておき、機械的に実行するということです。一般に、内容証明郵便による警告に応じないなら、それは支払い能力に問題がある可能性が高く、長期の滞納に繋がり、滞納額も60万円を超え、少額訴訟では対処できなくなる危険があります。
    継承人から回収すればいいんだから、ずっと滞納したって構わない、請求はして来るがそれ以上は何もない、そもそも今までの滞納者に少額訴訟もして来なかったのに自分にそれをやるなら不公平だ、みたいなことが高齢所有者の間で常態化したらとてやっかい。

    また、誰だって面倒なことはしたがりません。理事会側でも、滞納者に形式的に請求だけ続けてバトンタッチするような慣例でもできたらやっかいです。しかし機械的な手順が決まっていればそれを防げるし、所有者にも緊張感が生じます。

    初めから訴訟しないと決めてかかるようなやり方は、それを見透かされて滞納者を発生させる原因になり得ますね。全体に物言いが、まるで共○党の末端運動員みたいなんですが気のせいでしょうか?

  39. 1620 職人さん

    >>1580 匿名さん
    原告が勝訴できたのは、管理会社に判事の再就職(腹下り、天下り)がいなかったからです。当管理組合で理事長の不当利得返還訴訟をした際、管理会社に高裁の判事が再就職していたため、判決は「取(盗)ったものはかえさなくてもよい」との判決だった。

  40. 1621 匿名さん

    >>1615 匿名さん
    管理費等の滞納位で財政が破綻するマンションなんてありえない。大げさすぎる。

  41. 1622 匿名さん

    >>1619 匿名さん
    トラブルの多いマンションは買わないほうが良いでしょう。

  42. 1623 職人さん

    >>1607 買い替え検討中さん
    マン管士も食えない資格、組合役員に顧問なんて不要。

  43. 1624 匿名さん

    >>1622
    当たり前でしょ。
    でもここでは、
    どういうマンションを買ううべきか?とか、買うべきでないか?
    という話をしてるんじゃないでしょ。

    滞納者にどう対処するかという話をしてるんでしょ。←コレだよコレ

    露骨に話をそらそうとしたから警告しただけ。読んで分からんかなあ。

  44. 1625 匿名さん

    >>1624 匿名さん
    管理会社のあくどい手口についてのスレだよ、
    滞納は管理会社には関係はない。
    但し、893等に忖度して見逃したりすることはスレの
    目的にはかなうけどね。

  45. 1626 匿名さん

    管理会社のあくどい手口の一つは、
    組合員の個人情報を知るものとして表向きは正義を装うているが、裏では役員選任等では組合員の個人情報をを駆使して内部工作を得意とする管理会社109は代表格である。
    管理物件は役員の身元調査を怠ってはいけません。

  46. 1627 職人さん

    >>1626 匿名さん
    警備と管理を兼ねている管理会社には、警察OBが腹下りして前科、身内に前科者がいないか調査していた事実があった。警察官も暴力団が減り下痢先がないので、1件100円程度後輩に調査させている事実を目の当たりで見たことがある。

  47. 1628 匿名さん

    >>1625
    どういうマンションを買うとか、ますます関係ないだろ。
    滞納の管理は管理会社を絡める場合が多い。
    放置しとけば継承人が払うみたいなことを言ってるノー天気はもしかしたら管理会社のステマかもしれんぞ。

  48. 1629 匿名さん

    こんにちは。理事ご経験者の方にお尋ねしたいのですが、最近、管理会社から管理委託費の値上げを持ち掛けられた方はいませんか?いらっしゃったら、どのように交渉されたか是非ともお教えいただきたく。
    なお、当方の住んでいるマンションで値上げの話が出てきてまして、理由は最低賃金の値上げや人員不足による人件費の高騰と聞いています。

  49. 1630 職人さん

    >>1629 匿名さん
    契約期間は、何年になっているか、重要事項説明書を元に新しい管理会社と個別に折衝しては、いかがでしょうか。当該管理組合は、18年位同額です。

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総戸数 78戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

6168万円~7198万円

3LDK

66.72m2~72.59m2

総戸数 62戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

サンウッドフラッツ新宿四谷三丁目

東京都新宿区信濃町11-2

9,440万円~13,480万円

2LDK

49.74m2~63.42m2

総戸数 37戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸