管理組合・管理会社・理事会「管理会社のあくどい手口(2)」についてご紹介しています。
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元不良理事 [更新日時] 2025-02-09 11:13:38

前スレ「管理会社のあくどい手口}が満杯になりましたので以後はこちらにご記入ください

前スレは、  https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/326766/


多くのマンションの住民(管理組合)は管理会社の格好の「かも」になっています。 住民の知識が無いことを良いことに必要以上に理事会に介入してきます。

少し前ですが、うちのマンションの「理事長を解任させたい」と住民が相談を持ち掛けてきてるんですが、あなたの考えはどうですか? って聞いてきたんです。 誰がどう考えようと大きなお世話! 
うちの理事長をどうして解任させたいの? ってきいたら 管理組合運営の手口が強引だって! 

バカ言ってんじゃないよ。 じゃぁ 今までの理事長はどうなのさ 殆どの理事長は管理会社の言いなり。 まさに「かも」どうぜんじゃないのさ。 毎月一回理事会を開き 一生懸命に組合員のために頑張っている人を解任させたいだって?

住民から言い出した って言ってるけど このままじゃ管理会社にとって都合が悪いから止めさせたいと考えてるのは、管理会社の方じゃないのさ。 

みなさん このような管理会社 許されますか?

皆さんにお願い(その1)
管理会社から今まで受けてきたあくどい手口を全部ぶちまけてしまいましょう。
そして 私たちのような被害者が出ないように その手口を広めていこうではありませんか!
管理会社の横暴を許すべきではありません!

皆さんにお願い(その2)
このスレでは 管理会社の名前を出さないでください。 管理会社の名前を出すことによりスレ自体を荒らしたくありません。

皆さんにお願い(その3)
みなさんは管理会社の横暴からどのように組合を守りましたか? 成功した例 失敗した例も書いて 皆さんの参考にしていただきましょう。

[スレ作成日時]2013-11-21 13:32:13

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管理会社のあくどい手口(2)

  1. 1761 匿名さん

    >1760 匿名さん
    あんたも暇人やね。www

  2. 1762 匿名さん

    >>1756 匿名さん
    理事長や理事の責任ではない。
    全組合員の責任である。
    例えば理事長や理事や管理会社に騙されて損害が生じた
    場合は全組合員が責任を取らなければならない。

  3. 1763 匿名さん

    一番安い工事を提案しろとか的確な依頼を出していたのなら分からなくもないが、見積りを出してくれーとか曖昧な依頼なら当然の結果だと思うな。
    安い見積を出すよう依頼して提示されたならどこにも問題はないようにみえる。

  4. 1764 通りがかりさん

    >>1741 周辺住民さん
    法律家に確認しました。詐欺にはならないそうです。
    詐欺には4つの要件があるそうです。
    1.人を欺く行為。
    2.人を欺く行為により現実と掛け離れた錯覚を受ける。
    3.金銭の授受等財産の処分が行われる。
    41-3がかんれんする


  5. 1765 通りがかりさん

    >>1764 通りがかりさん
    既存不適格を解消しない1千万も安い工事を提示しないで契約、金銭の受け渡し迄行ったら詐欺は成立する。
    被害者は既存不適格を解消しなければならないと錯覚に落とし入れられている。

  6. 1766 通りがかりさん

    >>1765 通りがかりさん
    こう思うと内の管理会社は今年ほとんど欺罔行為だった。
    火災報知器の断線とか言って、実はリセットしたら直る。
    14年経ったから自動扉更新とか言ってナブコ社呼んだら動作回数も余裕ある。ましてや裏門と正門を同時に。馬鹿げてる。
    私がいなければ全部実施されて、必要無い工事に支払わされる。
    こんな一年はもう続けなく無いが、管理会社に管理組合の血と汗を貪り取られることは自分が可哀想。

  7. 1767 匿名さん

    1766 通りがかりさん
    >管理会社に管理組合の血と汗を貪り取られることは自分が可哀想。
    同感ですね。
    管理会社から目を離すと日常茶飯事で詐欺行為まがいが横行する。
    常に目を光らせて監視するか、物的証拠があるなら犯罪として訴えるべきです。
    弁護士に頼むとそれなりの費用も掛かり面倒ですが、熱意があるなら組合員を代表して本人訴訟をすればいい。
    https://legalai.co.jp/
    こういう個人行動の積み重ねが悪徳管理会社の撲滅に繋がります。

  8. 1768 匿名さん

    >>1750
    >被害がなくても詐欺行為を開始した時点で詐欺未遂罪に問われます。その場合、物的な証拠を残すことが肝心です。
    >物的証拠があれば管理会社に対して詐欺未遂罪で刑事訴訟を起こすことができますよ。
    >最近は弁護士を通さず、自分で訴訟手続することもできます。
    >刑事訴訟も身軽なものになってきましたから大いに活用すべきです。
     ↑
    詳しい説明をお願いします。

  9. 1769 匿名さん

    役に立たない論争は辞めましょう。

  10. 1770 ご近所さん

    本人訴訟制度の紹介なんかは役に立った。
    管理会社の横行に、自分でもなんかできるような気がする。
    とりあえず、やってみようと思う。

  11. 1771 匿名さん

    >>1770 ご近所さん
    くだらん、

  12. 1772 匿名さん

    >>1766 通りがかりさん
    あるあるですよね、そういうの。
    フロントはマニュアル通りやっているだけなのでしょう。どこかに「15年経った自動ドアは買い替え推奨」とか書いてあるのでは?

    >『自動ドアは固定資産となりますので、税務上の耐用年数が決まっています。
    それによれば、12年で減価償却することになっています。
    その意味でも、10~15年というのは、建築業界や大手メーカーさまの回答は正しいのだと思います。』

    と書いてあるサイトもありましたよ。実際はメンテしていれば40年くらい保つ自動ドアもあるそうですが、家電製品と同じようにたいていは10年から15年で故障することが多いのむでしょうが、組合側からすれば、交換はなるべく先延ばししたいところですよね。

    賃貸マンションや商業ビルの経営者などは、10年-15年年くらいでも管理会社からの提案にそのまま乗るようですね。利益さえ出ていればかまわないみたいです。

  13. 1773 匿名さん

    >>1770 ご近所さん
    本人訴訟は理論上はできるけれど、裁判所でちゃんと相手にしてもらえないみたいですよ。やはり弁護士の肩書き威力ってすごいらしい。

  14. 1774 ご近所さん

    >1773 匿名さん
    忠告有難うございます。
    あれこれ心配するより、とりあえず経験してみます。
    出来そうな気がします。

  15. 1775 職人さん

    >>1773 匿名さん
    5回本人訴訟経験がある。相手側に弁護士が付けばどうやって勝たせるか、判決文には二重三重に補強する文面だらけ。他の弁護士に訊いたところ「人格なき社団(民法の範囲外)」で無理だろう、との判断であった。刑事告訴は、警察規範に「告発状、告訴状は受け取らなければならない」と記されているが、警視庁管内警察署で受け取らないことになっている、の発言を録音し、東京都公安委員会に質問状を出したところ、論点をすり替えた回答。後日スピード違反警告書→出頭しないと逮捕する趣旨の郵便を公安委員会に送付。何のお咎めもない。告訴状の不受理に対し、地検直告係に告訴状を提出しても、理由書も返送避けるだけ。判事も警察もその程度だから、管理会社も織り込み済みで、大手を振って不正を享受している。

  16. 1776 匿名さん

    >>1775 職人さん
    「弁護士たてろ」っつうことですね

  17. 1777 ご近所さん

    >「弁護士たてろ」っつうことですね
    理想を語るほど子供でもない。
    出来れば訴訟を身近なものにしたい。
    お金のかかることはごめんだね。
    物的証拠をつかむまでは我慢比べみたいなもの。
    オトリ捜査も厭わない。
    泳がせることが肝心。

  18. 1778 通りがかりさん

    事実を整理すると管理会社の欺罔行為は明らかなんです。 
    ステップ1 管理会社は定期検査結果で「既存不適格」「是正が必要」と報告してきました.
    ステップ2 リニューアル工事の見積を複数提示、最低でも1400万円以上。ただし、その見積には既存不適格との関係が示されていない.仕様不述。
    ステップ3 この条件で契約、せこう、精算が実行されると、詐欺になるらしい。

    理由は、法的にもしなくて良い工事(既存不適格の解消)を管理組合にしなければならないと誤った契約をさせたから。

    しかし、こんな事実を管理組合員に報告、相談、臨時総会も開かずに進めてしまう理事長、後で管理組合員から訴えられないのだろうか?

    管理会社もひどいが理事長も酷い。

  19. 1779 匿名さん

    ○建築基準法第12条3項により所有者は、当該建築設備について国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は昇降機等検査員資格者証の交付を受けている者に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告するよう定められています。

    ○報告義務者は、報告を行わければならない昇降機等の所有者又は管理者(所有者からその昇降機等について維持管理上の権限を委任された方)の方です。

    ○既存不適格の昇降機は、昇降機定期検査報告において「要是正(既存不適格)」の指摘となります。「既存不適格」は、法令上、違法な状態とはなりませんが、安全性の向上のためにも現行基準に適合する状態に改修することが望まれます。

  20. 1780 通りがかりさん


    既存不適格を解消しなければならない。その他の選択肢は無いと思わせる行為
    これが管理組合に現実を錯誤させる行為てして管理会社の欺罔行為と取れます。
    直接東芝に既存不適格は違法では無いのではと言ったら、1千万円も安い時短リニューアルとか言う見積を後から出してきました。併せて質問した翌日の日付のメール。
    メールも頂きました。東芝さんから、既存不適格は違法ではありません。と日立さんは最初からサイトで公開してました。
    同じ内容
    要はここに詐欺のプロセスがあるかないかを問題にしてまして、既存不適格自体の良し悪しについては、いいんじゃないですか?

    [一部テキストを削除しました。管理担当]

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