管理組合・管理会社・理事会「管理会社のあくどい手口(2)」についてご紹介しています。
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元不良理事 [更新日時] 2025-02-09 11:13:38

前スレ「管理会社のあくどい手口}が満杯になりましたので以後はこちらにご記入ください

前スレは、  https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/326766/


多くのマンションの住民(管理組合)は管理会社の格好の「かも」になっています。 住民の知識が無いことを良いことに必要以上に理事会に介入してきます。

少し前ですが、うちのマンションの「理事長を解任させたい」と住民が相談を持ち掛けてきてるんですが、あなたの考えはどうですか? って聞いてきたんです。 誰がどう考えようと大きなお世話! 
うちの理事長をどうして解任させたいの? ってきいたら 管理組合運営の手口が強引だって! 

バカ言ってんじゃないよ。 じゃぁ 今までの理事長はどうなのさ 殆どの理事長は管理会社の言いなり。 まさに「かも」どうぜんじゃないのさ。 毎月一回理事会を開き 一生懸命に組合員のために頑張っている人を解任させたいだって?

住民から言い出した って言ってるけど このままじゃ管理会社にとって都合が悪いから止めさせたいと考えてるのは、管理会社の方じゃないのさ。 

みなさん このような管理会社 許されますか?

皆さんにお願い(その1)
管理会社から今まで受けてきたあくどい手口を全部ぶちまけてしまいましょう。
そして 私たちのような被害者が出ないように その手口を広めていこうではありませんか!
管理会社の横暴を許すべきではありません!

皆さんにお願い(その2)
このスレでは 管理会社の名前を出さないでください。 管理会社の名前を出すことによりスレ自体を荒らしたくありません。

皆さんにお願い(その3)
みなさんは管理会社の横暴からどのように組合を守りましたか? 成功した例 失敗した例も書いて 皆さんの参考にしていただきましょう。

[スレ作成日時]2013-11-21 13:32:13

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管理会社のあくどい手口(2)

  1. 65 匿名さん

    滞納金回収は理事長の責任。
    これを管理会社の責任と思って、未回収を管理会社に責任転嫁するバカ理事長が多い。
    管理会社は滞納組合員の債権者にあらず。

  2. 66 匿名さん

    理事長の勘違いが多いね。
    滞納管理費は、管理会社が、回収のサポートするね。
    督促状、内容証明、駐車場解約、この全てが理事長許可で行われている。

  3. 67 匿名さん

    滞納は毎期引き継いでるよ。
    だから理事長が責任とることはまずない。
    ただし、転居して踏み倒されれば理事長が弁済するよ。

  4. 68 匿名さん

    アホクサ草臭い~ 滞納は滞納者の責任、理事長にも管理会社にも責任ないんだべ屋! 笑
    無知が大勢集まってもやはり無知のままですねぇ~ ガンバッテね!

  5. 69 匿名

    >>68
    アホなのはあんたでは?よく読め。
    滞納の責任ではなく回収の責任の話だよ。
    回収不能になった未集金の穴埋めは理事長の自腹だよ。
    理事長の善管注意義務違反だから。

  6. 70 匿名さん

    実際大手の管理会社では管理委託契約書の管理費等の督促の箇所を、「督促業務」から「通知業務」に名称を切り替えて行っているところもありますね。
    結局、債権債務の督促を業として行う事は弁護士法に抵触する非弁活動になるらしく、あくまでも相手方に通知を行うとのスタンスらしいです。
    っとなると、やはり回収に関する責任は管理組合(の執行機関である理事会もしくはその代表の理事長)となりますね。

  7. 71 匿名さん

    >回収不能になった未集金の穴埋めは理事長の自腹だよ。

    へぇ~誰が決めたの? 孫に笑われるよ、じいさん。 
    嘘つきは泥棒のはじまりなんだってよ、勉強しろや。 ふふっ

  8. 72 匿名さん

    >ここはスレッド名:管理会社のあくどい手口(2)

    理事長がどうだこうだ、スレ違いの書き込みは削除のお願いしましょうかね。
    スレ趣旨わきまえて書いてよ。

  9. 73 匿名

    悪徳管理会社をのさばらしてるのも理事長の責任だろう。

  10. 74 匿名さん

    ボチボチ スレチ やめとけよ

  11. 75 匿名さん

    スレチってなに?

  12. 76 匿名さん


    このスレ内容に悪徳管理会社は、相当なダメージを受けたようなので、このように話を替えて前に書いた内容を他の人の目に触れないようにしたいのです。

    だから、こんなことを山ほど書くのです。
     

  13. 77 匿名さん

    悪徳管理会社の最たるものと言える独立系管理会社グループは、これだけ知られてしまっては、銀行からの借り入れが制約されてしまうので、グループ全体が不安定な自転車操業になっているのではないでしょうか?

  14. 78 匿名さん

    管理会社のあくどい手口
    民事事件に関しては、今後、時間をかけて 弁護士と相談していきます。
    もちろん、時が過ぎれば、なんて思っているのでしょうが
    延滞利息をきっちり取ります。落としどころがわかってないね~。
    反訴しようにも難しいでしょうね。相当の着手金を払う覚悟であれば
    悪徳弁護士が受けるでしょうがね(笑)

    あそうそう、刑事事件ですが、決定的な証拠が揃ったので
    検察に、行きます。

    本当に、わかってないですね。実は知っているんです私。この悪徳管理会社と
    癒着している理事長は、以前の持ち主が管理費と修繕積立金を滞納していた事。
    踏み倒しした可能性もあると思っています。だって、引っ越してきて、2年足らずで
    理事長した奴、こいつしかいない。せめて、理事からが今までの流れ。
    もちろん指名したのは、前理事長が指名したとなっていますが 嘘です。
    この悪徳管理会社が、推薦したのです。理事長=〇〇さんでというメモ書き出して
    決めている。そして、こいつが全ての諸悪の根源。罪名は?なんでしょう?
    言ってはいけない事、やってはいけない事やっちゃったんですよ。う~ん罪に問われるでしょう。

    ここから、発覚しますね。だって、以前にも警察から注意受けてますから。管理者としての責任。

  15. 79 匿名さん

    >>3
    ↑これこそ正に末恐ろしい管理会社の悪どい手口そのものですわ!

  16. 80 匿名さん

    理事長というか理事は立候補では?

  17. 81 匿名さん

    悪質管理会社のやり方は、大体おわかりになったのではないかと
    思っております。
    罪が、罪をよんで八方塞がり状態に陥ったようです。
    今も何事もなかったかのように、ふるまっているようですが・・・。

    生きた心地していないでしょうね。捜査に於いては、もちろん参考人として
    お尋ねが入るでしょう。もしかしたら、令状もってこいって
    言うかもしれませんね。
    あー。面白くなりそう。時間がかかればかかるほど悪質性が暴露されるのだから

    管理委託を、更新しないかも?一方的に
    そうなると、もっと面白い。

    相手を脅迫した、録音はしっかりあります。アホ理事長は、やはりアホ。
    刑事も言ってましたよ。悪事を働くやつの特徴。だから、絶対に逃げられない証拠を
    収集してくださいとね。  

  18. 82 匿名さん

    私が悪徳管理会社の件で、最寄りの警察署に行った時、刑事さんに言われたことをお話しします。
    上手く書けませんが、少しでも役に立てばと思い、書きます。

    最初は訴えたくて警察署に行ったのですが、話の内容から警官は訴えるには物的証拠など、訴える側が相手の犯罪を明確に証明する必要があるし、それが揃ったとしても必ず起訴出来るとも限らないので、相当な金銭的な負担が掛かる場合もあることを教えてもらい、私が話した内容だと、相手の悪徳管理会社は非常に狡猾で犯罪ではあるが立証が難しいのを知っていて行っているようなので、やり慣れていて法律家などがアドバイスをしてる節もあると言うので、知的犯罪の刑事さんに詳しく話し、他の情報や訴えなどと合わせ一気に動くようにしたほうが良さそうだと言うので、そのようにしました。

    表には出ていなくても、私が刑事に話した内容が、少しでも役立ったのかも知れないと思っています。

    言っても無駄だと黙っているのではなく、それが積み重なったり、切っ掛けとなってくれることもありますので、泣き寝入りせず、相談でも良いので警察に話しておくことも必要だと思います。

    この掲示板に書き込むことも同じだと思います。

  19. 83 不動産業者さん

    >従って新たな購入者は特定承継人として前所有者の滞納額を支払えば済む事です。

    管理組合の請求権は法で認められてるけど、特定承継人の支払義務は法的にはないよ。
    裁判所の競売でも管理組合の債権額の明示はあるけど、法的支払義務は民事執行法上は何もない。
    このことを知らない理事長が多い。だから確実に取れるものと誤解してる。
    管理組合が請求したら払ってくれると思ったら大間違い。
    特定承継人がごねて支払い拒否したら管理組合は訴訟提起するしかない。

    ただし、任意売却における不動産売買契約で特約条項に支払義務が記載されていれば、拘束力がある。

  20. 84 匿.名さん

    >>83
    >管理組合の請求権は法で認められてるけど、特定承継人の支払義務は法的にはないよ。

    区分所有法
    第8条(特定承継人の責任)
    前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。

    >ただし、任意売却における不動産売買契約で特約条項に支払義務が記載されていれば、拘束力がある。

    不動産売買契約(および特約条項)は、売主と買主の内部関係であり、管理組合には直接関係が
    あるわけではない。
    旧区分所有者(債務者)と新区分所有者(特定承継人)は不真正連帯債務の関係にあるので、
    管理組合は、いずれに対しても請求するができる。

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