匿名さん
[更新日時] 2015-04-14 07:46:57
田舎の村に引越しして自治会に入りました。皆さん親切で色々と指導はしてくださいます。新しく自治会活動を始めると、どうしても以前の自治会と比較しがちなのですが、郷に入らば郷に従えと言い聞かせ活動に参加しています。ただ、どうしても納得できないのが宗教活動です。自治会費のほとんどが神社寄付金にあてられ、自治会活動といえば神社等の様々な奉仕活動が主です。
赤い羽根募金のような公共の福祉に関する寄付金であれば納得もできますが、特定の宗教への寄付や活動及び署名には納得がいきません。私の自治会では神社が2件、天神さんが1件、山の神さんが1件、合計4件もの世話をしています。神社への寄付金の金額も自治会長の一存で決められ、会計報告で自治会員はその金額を後で知ることになります。
私自身はそれらの神社に対して何の信仰心もなく、できればその方面の活動は控えたいと思っていますが、寄付金が自治会費に含まれる以上、それはできません。自治会を脱会するとゴミを捨てられないそうなので困っています。
日本国憲法に約束される信教の自由は田舎では通用しないのでしょうか。自治会費は年会費で1万円です。
みなさんのご意見をお待ちしています。
[スレ作成日時]2013-11-14 06:26:20
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自治会の強制宗教活動参加について
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603
匿名さん
神社は無人と思う。宮司のいる神社は参拝者が多いはずだから田舎でなく街になってるはず。
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604
匿名さん
>>602
うん、だからさ、別にするって書いたじゃないか
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605
匿名さん
マンションの自治会というのは、地方自治法でいうところの「地縁による団体」なの?
それとも任意団体?
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606
匿名さん
>603
>神社は無人と思う。
少し腑に落ちない。
こちらの御札代(寄付)は3千円程度。
スレ主は
>自治会費のほとんどが神社寄付金にあてられ
>自治会費は年会費で1万円です。
会員数は分からないが大金でない?神社本庁へ上納?、飲み食い?
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607
匿名さん
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608
匿名さん
マンションでも地縁者団体は地縁者団体。管理組合とは違うよ。
地縁者団体:地方自治法
管理組合:区分所有法
マンションスレ行けばわかるが大抵管理組合費に自治会費上乗せ徴収して問題になるんだよ。
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609
匿名さん
なるほどね、でも認可地縁団体としてるの?
してなければ、法的な権利・義務は一切発生しないよね?
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610
匿名さん
>>607
正解。
ウチは少なくとも飲み会多いよ。
先週末ウチの大班の総会だったが2Fからは宴SOUNDと玄関先に仕出しタライの山。
挙句の果てにウチらが総会やってる部屋をトイレと間違え危うく社会の窓全開を見る事になりそうだった。
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611
匿名さん
>605
「地縁による団体」か任意団体は知らないが会員数に応じて役所が補助金をくれた。
祭り等も申請すると一定額の補助金が出る。
会長は行政連絡長として5万円/年の手当てが出た、忘れたが他の役目で他の役員にも手当てが出た。
恒例の決まりで連絡長等の手当ては自治会の収入として取り上げられた。
行政連絡の義務は自治会に課せられたのでなく、行政連絡長に課せられたと解釈してる。
前に話題となったが役所の連絡をしないのは手当からは自治会の責任でなく行政連絡長の責任になる。
確認はしてないが行政連絡長は自治会員以外は連絡する責任はないと思います、配付物が会員数分しか来ませんから。
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612
匿名さん
>>609
マンションの場合は管理組合さえ機能すれば何も問題ない。何せ自分らが1/nでオーナーだから。寧ろ所有者としての責任を負ってる。ゴミ収集にしても管理組合と産廃業者との契約なのでマンション専用ゴミステーションを利用している。
地縁者団体である自治会は入りたい奴だけ入れば良い。なぜなら行政サービスは行き届いているから。
しかし加入率を上げたい地方自治体は宅建協会に指図して管理組合設立時に自治会加入させる指導するデベが稀に居るよ。
殆どの住民は何となくデベの話を聞くけど学が有る奴に指摘され揉め始めるのがセオリーだよ。
それで自治会の法人格がどうかしたの?
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613
匿名さん
>>612
地方自治法をよむと
以下のようになってるよ。法人格については他に記述があるけどどうでもいいよ。
第一項の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
これは認可地縁団体に関してかいてあるよね?
「地縁による団体」と「認可地縁団体」は別のものだね。
任意の自治会だったら、宗教色があっても全く問題じゃないし
自治会+宗教が違憲だといってたやつはアホだとおもわない?
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614
匿名さん
>610
此方は明朗会計です、自治会への収入は最低限で御茶程度、飲めません。
祭り等は若者が仕切って寄付を集め、飲み代にしてます。
消防団への賛助費?も飲み代ですね。
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615
匿名さん
>>613
そこじゃないでしょ
>神社への寄付金の金額も自治会長の一存で決められ、会計報告で自治会員はその金額を後で知ることになります
この独裁行為が信仰の自由を脅かす事になってる。
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616
匿名さん
>>532
>> 地縁者団体は誰の入会も拒んではならない組織
アホだなwww
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617
匿名さん
>>614
消防団は詰所に呼ぶコンパニオン代も含まれるかも
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618
匿名さん
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619
匿名さん
>>616
言葉足らずだな。
その地域に住んでいるが抜けてる
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620
匿名さん
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621
匿名さん
正確には、
認可地縁団体は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
正当な理由があれば拒んでよし。
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622
匿名さん
-
623
匿名さん
>>620
大丈夫?
地縁者団体って用語はないよ。
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624
匿名さん
>>623
そうだね。者は余分だったな。
ありがと
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625
匿名さん
-
626
匿名さん
-
627
匿名さん
「地縁による団体」、認可を受ければ「認可地縁団体」
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628
匿名さん
>613
>「地縁による団体」と「認可地縁団体」は別のものだね。
役所から補助を受けられるのは「認可地縁団体」だけですか?
行政連絡長のように役所の仕事代行する場合は補助で無いですから不要な気もします。
国勢調査員の経験が有ります、臨時の国家公務員扱いでした。
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629
匿名さん
認可地縁団体ではない自治会が宗教活動しようが全く違憲とならない
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630
匿名さん
>613
>自治会+宗教が違憲だといってたやつはアホだとおもわない?
違憲だと思わないほうが阿呆に思える。
自治会は政治結社であり、宗教結社ではない。
逆に、氏子会は宗教結社であり、政治結社ではない。
政教分離は憲法で謳われている。
憲法20条
1 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
君たちの頭では憲法の真意を理解できないようですね。
憲法20条が理解できないなら、もう一度、地域の中学生に教えてもらうといいよ。
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631
匿名さん
>>628
認可地縁団体、その他の団体に対する補助金についはここでは書いてないような気がする。
個別に市区町村レベルで決まってるのではないだろうか?
お住まいの市区町村に聞いてみて。
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632
匿名さん
スレ主の自治会が国から特権を得ていると?政治上の権力を行使していると?www
政治上の権力ってなに?ゴミ置場のこと?
入会は任意なんだから気に入らなければ抜ければ?
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633
匿名さん
>>613
>>629
嘘っこ発見
スレ主はゴミステーションが使えなくなるとしている。つまり自治会がゴミステーション管理してる事になる。
ちなみに地方自治体のゴミステーション補助金の交付要綱を見ると必ずしも認可地縁団体とは書いてない。
そんな補助金流れてる組織を宗教扱いして、いいの?
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634
匿名さん
>>630
おまえは目に入った言葉をもっともらしく並べてるだけ。
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635
匿名さん
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636
匿名さん
>>633
その自治体だとOUTだね。でもスレ主のとこは田舎だから、補助金どうかな。
補助金に関してはスレ主は書いてないよね。
違憲っていってるやつは、無罪の証拠がないから有罪って言ってるのと同じくらい危ない理屈
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637
匿名さん
-
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638
匿名さん
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639
匿名さん
田舎はどうだろう。
スレ主は天神さんに加え山の神とも書いているから財産区があるかもね。
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640
匿名さん
>>639
田舎は入会地って概念があるから。
新たに不動産を取得するときに認可うけるのではと想像する。
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641
匿名さん
スレ主は加入してる自治会がゴミ置き場等の不動産を所有する認可地縁団体か確認する必要が有る。
認可地縁団体で神社寄付を含めた会費を強制徴収されたら憲法違反と喚いても正しい。
田舎ですからただの地縁団体と推測されます、スレ主は不満なら退会するしか手は有りません。
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642
匿名さん
>>641
田舎だが法人格取得している。
集会所やその土地は自治会名義。山林原野の財産区も存在する。
田舎だから認可なしとの決めつけは余りにも短絡的
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643
匿名さん
スレ主の自治会はどんなのかわからないから直ちに憲法違反とは言えないということだね
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644
匿名さん
>640
自治会とは関係ない。
共有地も10数名以上の共有名義等が有り、全員が存命なら良いがまずない地権者を調査して合意を取り付けるなど極めて至難、売却で利益が出るとしても至難。
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645
匿名さん
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646
匿名さん
>>644
だから自治会名義にすればその様な苦労も無い訳ですよ。
もしかして取りまとめ作業からの心労で逝っちゃったんですか?
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647
匿名さん
田舎だと持ち主が明治時代のままというのも珍しくないw
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648
匿名さん
>>647
持ち主が明治生まれかも知れない。
に、しても103歳以上になるがw
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649
匿名さん
持ち主が死んだ後も、名義を直してないんだよね。
勿論、権利は相続権者にあるけど。
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650
匿名さん
>646
>自治会名義にすればその様な苦労も無い訳ですよ。
共有地の名義人の現在の地権者(子孫)から承諾を得なければならない、捜し出せない。
田舎だから税金もないも同然で残ってる者が負担してる?
田舎には如何にもならない共有地が有る。
信じられないかもしれないが土地境界もいい加減である。
北海道の林野商法で細分化され如何にもならない土地と似てる。
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651
匿名さん
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652
匿名さん
法律的な根拠は知らないが共有地の権利を売却できるのは他の共有地の名義人だけと聞いてる。
道なども共有地なってるから他人に売却して変な主張をされたら困るから?
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