匿名さん
[更新日時] 2015-04-14 07:46:57
田舎の村に引越しして自治会に入りました。皆さん親切で色々と指導はしてくださいます。新しく自治会活動を始めると、どうしても以前の自治会と比較しがちなのですが、郷に入らば郷に従えと言い聞かせ活動に参加しています。ただ、どうしても納得できないのが宗教活動です。自治会費のほとんどが神社寄付金にあてられ、自治会活動といえば神社等の様々な奉仕活動が主です。
赤い羽根募金のような公共の福祉に関する寄付金であれば納得もできますが、特定の宗教への寄付や活動及び署名には納得がいきません。私の自治会では神社が2件、天神さんが1件、山の神さんが1件、合計4件もの世話をしています。神社への寄付金の金額も自治会長の一存で決められ、会計報告で自治会員はその金額を後で知ることになります。
私自身はそれらの神社に対して何の信仰心もなく、できればその方面の活動は控えたいと思っていますが、寄付金が自治会費に含まれる以上、それはできません。自治会を脱会するとゴミを捨てられないそうなので困っています。
日本国憲法に約束される信教の自由は田舎では通用しないのでしょうか。自治会費は年会費で1万円です。
みなさんのご意見をお待ちしています。
[スレ作成日時]2013-11-14 06:26:20
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自治会の強制宗教活動参加について
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830
匿名さん
>825の方にお聞きします。
日本人は宗教心が薄いということですが私も同感です。
私個人も無神論者で宗教心はありません。
ですが、地域の政治的な問題に関しては関心があります。
そんな私も自治会に加入していますが、幸い、私の属する自治会は氏子活動はありません。
昔はあったと聞いています。
もし、スレ主みたいに氏子活動を強要されたり、寄付金を強要されれば断りたいと思っています。
私みたいな立場から見れば、スレ主のケースは違憲状態の自治会だと断言せざるを得ません。
違憲状態の自治会があるということは、仕方ないと納得するのではなく、やはり、将来的には改善すべき事ではないでしょうか?
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831
匿名さん
>826
過去レスは全て読んでいます。ネットでも調べております。それでも疑問は払しょくされません。
自治体が本気で認めていなければ、そのような自治会は存在しないはずなのに、なぜ存在するのですか?
行政がそのような自治会を認めていないのであれば、行政に訴えれば、問題解決ですよね?なぜそうしないんですか?めんどくさいから?
うちの地元は地方の田舎ですが、氏子会と町内会は完全分離です。それが普通だと思ってたけど。
しかし神社の祭りは、市の観光資源なので、市や町内が中心となってイベントを行います。
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832
匿名さん
>自治体が本気で認めていなければ、そのような自治会は存在しないはずなのに、なぜ存在するのですか
参考>813の9で結社の自由を私も認めていますよ。
それについて何か?
自治体は結社の自由について禁止することはできません。
自治体が認可することと放置することの違いを理解して下さい。
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833
匿名さん
>826
>自治体は違憲状態の自治会を認めていません。
自治会は自治体の承認を必要としません。
従いまして違憲状態ではありません。
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834
匿名さん
>831
>なぜ存在するのですか?
>833
>自治会は自治体の承認を必要としません。
の説明を参考にして下さい。
同じ立場の方の意見ですから納得できるかと思います。
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835
匿名さん
>>813
自治会の定義を自分に都合の良いようにして、無理やり違憲だといってますよね。
あなたが勝手に定義できるものではありませんよね?
法で定義されていないのなら、定義は一定しません。
憲法にもありますが、唯一の立法機関は国会です。
勝手に定義して、法律論を展開し、憲法をないがしろにしているのはあなた自身です!!!!!
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836
匿名さん
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837
匿名さん
>835
そんなにヒステリックに言われても憲法の条文内容が変わるわけでもないしね。
憲法20条の内容はあなたなりに理解できていますか?
憲法違反かどうかは、憲法の条文と照らしあわせて各人が判断することだと思いますよ。
どこが都合がいい解釈なのか、勝手な判断なのか具体的に説明しないとね。
それとも、憲法解釈は自治会の仕切り屋まかせなのかな?
あなたはその解釈に従っているだけ?
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838
匿名さん
>837
自治会とは何か根拠条文があれば提示してください。
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839
匿名さん
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840
匿名さん
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841
匿名さん
>>どこが都合がいい解釈なのか
いやだから、自治会の定義の部分じゃないですか?
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842
匿名さん
>自治会とは何か根拠条文があれば提示してください。
あなたが先に提示すればいいことなのではないですか?
言ってる意味がわからないかもね。
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843
匿名さん
>>憲法違反かどうかは、憲法の条文と照らしあわせて各人が判断することだと思いますよ。
憲法違反かどうか判断するのは、裁判所ではないですか?
憲法 第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
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844
匿名さん
>842
>あなたが先に提示すればいいことなのではないですか?
無いものを提示しろとはご無体な、一休さんでも無理ですよね。
定義などないのですよ。
>言ってる意味がわからないかもね。
アホすぎてガッカリしました。
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845
匿名さん
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846
匿名さん
>843
憲法解釈は時と場合と各人においては解釈が違ってくるのだよ。
そういった時の解決方法として裁判所がある。
憲法を解釈するのは各人の知恵で各人が解釈するのであって、他人任せではいけませんよ。
ましてや、自治会任せとか、権力者まかせとかではアウトです。
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847
匿名さん
解釈と判断を混同してはいけませんよ。違う意味ですからね。
ならばあなたは、違憲と解釈したので、違憲である可能性はあると理論を展開すべきではないですか?
違憲である可能性があると、とんでもないことを言っているので、緻密に理論は展開されるべきですよ。
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848
匿名さん
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849
匿名さん
緻密な理論がなければ、通りすがりの人を犯罪者よばわりしているのとなんらかわりががないです。
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