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ベランダ喫煙 止めろよ VIIが1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
引き続きどうぞ。
[スレ作成日時]2013-11-12 14:36:52
ベランダ喫煙 止めろよ VIIが1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
引き続きどうぞ。
[スレ作成日時]2013-11-12 14:36:52
>マナー・モラルの問題と法律上・規則上の問題は別物ですので、混同してはいけませんよ。
>例えマナー違反であっても、規則上問題がなければ受け入れるしかありません。
>逆に、モラル上は何ら問題がなくても、法律で禁止されている行為はしてはいけませんからね。
>それが日本のルールですから良く覚えておいて下さい。
しかし、この御説で「「禁止されてなければ何をやってもいい」ではない」って言うんだから、謎だよなぁwww
>面倒臭いのでこれで終わります。
>さようなら
はい。さようなら
どうせまたこのパターンの繰り返しで面倒だから、もう現れないでねw
======ベランダ・共用部分での喫煙行為への対応マニュアル(Ver. 2.1)======
1.喫煙者本人に直接伝える(良識ある喫煙者の場合、すぐさま喫煙場所を自室に移すなどの改善が見られる)
2.1.が困難な場合、苦情をマンション管理会社に伝える(管理会社には住民間の問題を調整する義務があるため)。前後して管理人と情報を共有しておくことも有益
3.次に、マンション管理会社に、民事裁判における結果を挙げ、ベランダでの喫煙が迷惑行為として認定された判例内容を伝える(特記事項を参照)
4.自治会、理事会(管理組合)に苦情を申し立てる。その方法は文書(設置の意見箱へ、管理人に委ねる等)、および/もしくは役員に口頭による。内容は、一般問題としての匿名での投書、もしくは問題が深刻な場合は、個別のケースとして、双方の氏名/部屋番号等を明記する。一般的に喫煙問題は付議されるが、複数名からの申し立てがあればなおよい。続いて、迷惑行為者への文書/口頭による注意、マンション掲示板等への注意を喚起する文書の掲示、場合によっては、規約改正等の動きもでてくる(同じ問題を抱えつつ、気の弱い方、高齢者などで我慢しているケースが多いため、相互の利益となるので躊躇しないことが吉)。この段階で、喫煙者の迷惑行為がマンション内の問題として周知されることにより、多くの場合、問題の改善へと至る。
5.以上と並行しつつ、ベランダ喫煙の被害が継続するようであれば、告訴も辞さない(ごく簡単な民事裁判で、結果も明白。1~4いずれかのステップを踏んだ記録を残しておくとなお良し)
特記事項
・あなたの健康を害し、後悔する前に、行動に移しましょう。これ以上の我慢は不要。取りうる選択肢は多くあります。
・本対応マニュアルは、副流煙の被害を受けているあらゆる方の知恵を結集するためのもの。適宜更新下さい。
--------------
・ベランダでの喫煙/隣人の苦情を無視/迷惑・不法行為として認定/加害者に罰金
http://allabout.co.jp/gm/gc/416656/
・上記サイトに運営する弁護士個人の見解を含む解説あり。本件は結審しているため、”内容詳細に関心のある方は弁護士に依頼し、もしくはご自身の手で裁判記録の閲覧を”。検察庁にて可能。
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↑
うん、だからね~
管理会社や理事会、自治会なんかを理詰めで無理やり動かそうとしている時点で、そのコミュニティにおいては、鬱陶しいクレーマーなんですよ。
まあ、足並み乱してクレームいれるのも、正当な権利なんですけどね…
ベランダ喫煙は「不法行為」で判決が確定している
ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も
産経新聞 2月3日(火)15時0分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150202-00000500-san-hlth
>ベランダ喫煙は「不法行為」で判決が確定している
ああ、そうですか・・・
では、民法第709条と民事訴訟法に基づき、侵害された利益の賠償請求を行って下さい。
永きに渡るベランダ喫煙問題に終止符が打たれてよかったですね!
〉ベランダ喫煙「ホタル族」に厳しい目「不法行為」の判例
判例?
最高裁判決がでたのですか?
あくまでも、いち裁判例ですよね。
確定判決ではないと思います
。
平成24年の判決だぞ。とっくに確定だろ
>>544
>ベランダ喫煙は「不法行為」で判決が確定している
うれしいですか?
だいたいこの手の記事は「嫌煙者」が喜ぶような書き方をしていますからねぇ。
>>542 がリンクを貼っていますが「http://allabout.co.jp/gm/gc/416656/ 」を
読んでみましょう。2ページ目真ん中辺りで「他の居住者に著しい不利益を
与えることを知りながら喫煙を続け、迷惑行為を防止する措置を取らない
場合には、喫煙が不法行為を構成することがあり得るとして、不法行為の
成立を認めました。」と書かれています。さてこれを読むと不法行為の成立は
「他の居住者に著しい不利益を与えることを知りながら喫煙を続け」なのです。
理解できますか?
近隣にタバコに対し異常な感覚を持つ方がいない限り、通常のベランダ喫煙では
「他の居住者に著しい不利益を与える」ことはありませんので、この不法行為には
当たりません。「タバコに対し異常な感覚を持つ人」はごくわずかしかいないと
考えられますので、あなたがそのような人なら近隣に対し、まずはアピールする
必要があります。不法行為云々はそのアピール後でしょうねぇ。
また『嫌煙者』。
'70年末期で頭の中の情報が止まっている。
嫌煙者さん
判例だの、不法行為が確定だの、おバカすぎて全くお話になっていません。
あっさり論破されたと思ったら、その後は誹謗・中傷、暴言だけ・・・
無知は悲しいね。
また、嫌煙者。
これこそ上から目線等同じ。
いいですか?
単に煙草を吸わない、あるいは、不快に感じるといった程度の、いわゆる『非喫煙者』と、
喫煙行為に対して異常な嫌悪感を示す、あなた方『嫌煙者』は全く別物ですから、、、
その事くらいは自覚しておいてくださいね。
ベランダ喫煙者は他人に迷惑をかけようが裁判で負けようが
死ぬ直前まで「ベランダでタバコを吸って何が悪い!」しか言わない
・あいつ臭っせー!って後ろ指さされる人生から抜け出す
・COPDや肺がんでQOLが低い人生から抜け出す
医師の力と、意思の力
>通常のベランダ喫煙では「他の居住者に著しい不利益を与える」ことはありませんので、この不法行為には当たりません。
事実、ベランダ喫煙で有罪になったわけだが・・・
ベランダで吸うと、隣や上下の換気口から、隣戸に煙が取り込まれてしまう。
換気扇の下で吸っても同じことが起きる。排出された煙が、外気と共に隣戸の換気口に入る。
特に隣戸が涙ぐましい努力の末についに禁煙に成功した人なら、この現象は「隣のやつ、コノヤロー!!!」となる
>>557
>事実、ベランダ喫煙で有罪になったわけだが・・・
その通りですが、前提条件が必要です。
「そこで、女性は手紙や電話で何度もバルコニーでの喫煙をやめるよう求めましたが、」
「http://allabout.co.jp/gm/gc/416656/ 」より
>ベランダで吸うと、隣や上下の換気口から、隣戸に煙が取り込まれてしまう。
そして名古屋の判決には「一定の受忍義務がある」ということも言われています。
>換気扇の下で吸っても同じことが起きる。排出された煙が、外気と共に隣戸の換気口に入る。
「専有部でも喫煙するな!」ってことですか?
>特に隣戸が涙ぐましい努力の末についに禁煙に成功した人なら、この現象は「隣のやつ、コノヤロー!!!」となる
それも言われないと気が付かないですからねぇ。このスレの嫌煙者どものように
「俺様が迷惑に感じているんだからそれを察して何も言わなくてもベランダ喫煙
やめろよ」は通用しないわけです。
ニュースや新聞そしてネット等々で、これだけあれやこれやと言われ続けているのに、未だに
「何も言わなくても」
で頭が止まってるんだから笑えるw
あれかね?
「歩きスマホは危険!止めろ」なんていうのも、情報は見聞きしてても、
「直接は何も言われてない!そんなの通用しない!!!(ドヤァ」
なんて感じなのかねw