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いま住んでいるマンションは全戸にあるポーチ又はアルコープがあります。
理事会の名前でそのポーチ又はアルコープに生協の宅配の発泡スチロールの箱を
置いてもよいとの通達がありました。
正確に書くと、「不在時に生鮮食料品を受け取る為の箱をアルコープに設置
してもよい。ただし設置期間は1日とする」といった内容です。
現在はエアコンの室外機以外はいかなるものも築造、設置してはいけないことに
なっています。正式には総会にかけて細則を変更するとの言葉もありました。
共用廊下側に物を置いていけないのは、避難通路の確保、美観の確保、
安全の確保(物を落とされたりする事件起きる可能性があるため)の為と思って
いますが、一部住人(生協の個人配達利用者)の利便性の向上のために理事会が
暫定措置とはいえ仕様細則の変更を宣言できるものでしょうか?
[スレ作成日時]2008-07-05 17:36:00