Part2が1000レスを超えたので立てます。
有意義な意見交換をお願いいたします。
[スムログ 関連記事]
「住まいの予算1億円あったら、何を買う?」考えてみた
https://www.sumu-log.com/archives/9423/
こちらは過去スレです。
パークシティ浜田山の最新情報をチェック!
[スレ作成日時]2013-10-21 01:18:54
Part2が1000レスを超えたので立てます。
有意義な意見交換をお願いいたします。
[スムログ 関連記事]
「住まいの予算1億円あったら、何を買う?」考えてみた
https://www.sumu-log.com/archives/9423/
[スレ作成日時]2013-10-21 01:18:54
匿名の意見書は受け付けないとのこと!
ある記名の方はクレ-マ-扱いとのこと!
さて記名のお返事は?
前回の記名意見書のお返事は納得いくものではありませんでした。
三角州でけが人がでたのであれば住民のみなさんに注意するようにさきに伝えると考えます。
工事まで時間がかかるのですからね。
けが人がほんとうにいらしたのか疑問です。
ほんとうにけがした方がいたのか知りたいです。
なんらお知らせすることもなく突然工事をしてひどい状態です。
こんな理事会何も信じることができません。
どんな意見書も出しようがありません。
合同理事会御中
今回の議事録で保健所からの指導ついて何故、報告をしないのですか?
保健所からの指導は事実です。住民の皆様、管理事務所に確認してください。
クリーニングの保管場所で指導がありました。
黒シートの前に保管が出来なくなりました。
シートは不要です。
一時的に保管場所を確保するためだったら、なにもあんなにしっかりと
外から貼らなくてもね。ずーと黒シート前を保管場所にするために貼った。
証拠は、議事録に『黒シートはクリーニングの目隠しに貼った』と書いている。
使用細則に違反して。この点の報告が全く無し。都合の悪い事は議事録に載せない。
剥がせば、住民に対する背信行為になるからとの理由で意地でも剥がさないそうです。
全面ガラス貼りの美しいグリーンハウスの外観に外から容易に剥がすことができないほどの工事を
して外観を変更したことは、区分所有法と規約に違反する行為です。共用部分の外観の軽微変更は総会で審議され承認されなければならない。皆さん、総会でグリーンハウスの外観の一部にクリーニングを保管するために黒シートを貼ることを承認しましたか?。あまつさえ、黒シートを貼って保管場所にする予定だったのに9月1日の保健所の検査の時には保管場所として申請していなかったんですよ。この点の報告も無し。
役に立たなくなった黒シートの件の報告はせずに有志一同の方とこの掲示板の批判文を
権限を利用して配布する理事会に意見書なんて出せますか?。
知らない間に棟の共用部分の電球が沢山抜かれています。
電球一つにしろ各棟の住民の大切な資産です。
住民の了解を得ることなく勝手に持ち去ったら窃盗です。
これは、事件だから高井戸署に被害届け出さないとです。
ヨガサークルの活動規約違反であること件
1、マンション全体管理規約(以下規約とします。)15条にてマンション全体使用細則を定めると規定。
よって、使用細則は規約に準じて遵守すべきもの。
2.フィットネスセンターの使用資格に2⃣その他マンション全体理事会が特に認めた者が使用できる規定はある。
しかし、使用細則に予約制での優先使用できる旨の規定は無い。
3 規約69条の2 『規約、マンション全体使用催促又は法令のいずれにも定めの無い事項については
マンション全体総会の決議により定める』と規定されている。
よって、理事会には、ヨガサークルのフィットネスルームの優先使用権を認める権限はない。
優先使用権は、総会の決議を経てのみ認められる。
規約や使用細則は、マンションの大規模コミュニティーと秩序維持のためにあるもの。
管理者が遵守しなければ、マンション内の秩序は維持できない。
グリーンハウスのロビーでのクリーニング保管に続き、
管理者による使用細則、規約違反は2回目ですよ。監事の機能はどうなっていますか?。
監事さん
規約69条の2の規定により、議事録に記載されていた
理事会がヨガサークルに対して6月まで有料での優先使用権を認めることは、
規約違反になりませんか?。
裁判所がマンション内の揉め事を判断するとき規約を判断の基準とします。
総会の決議も規約に則らなければなりません。
たとえ、『コミュニティー形成に必要』と理事会が判断しても
それは規約違反を問われたときには単なる言い訳になります。
定時の配布文書を拝見しました。
「有志一同」様、本当にありがとうございます。
ただただ感謝の気持ちで一杯です。
フィットネスルームを利用しての外来講師による営利活動は、
規約69条の2の総会の決議により承認されて可能なのであり、
現在のヨガサークルの活動は規約違反です。
また、ヨガサークルがフィットネスルームを優先使用することは
他の住民の使用権を制限することであり、規約69の2に則り次期総会で審議されるまで、
外来講師による活動は休止し、住民のみによる活動にするべきです。
『意見書も出せない腰抜け』や『理事会の実行することを地団駄を踏んで見ていなさい』との
書き込が何件か削除されています。
私には理解できません。
理事会の方はつぶやきは認めここでの書き込みを誹謗中傷と解しているとのこと。
水盤の石投げでは小学生へ張り紙をしかつ警備員を早朝から立たせるもでした。
しかし三角州については前年度からの課題であったにもかかわらず
なんら住民に知らせることなく突然工事が行われたのです。
住民である人と水盤の物とどちらに目を向けるべきですか?
Q11に仕事量が多くご理解くださいとありますが理解できません。
ご自分達に不都合なことはごまかした回答になっていませんか?
子供達の心にあの張り紙どのように届くのでしょうか。
防犯問題で高井戸署に知人がいるとのことですが勝手に電球をとって
いいものかもお尋ねしたいです。
すべてが多数決でしょうか。民主主義ですか?
多くの意見も取り入れながら少数の意見も取り入れていくべきではないでしょうか?
真の賛成票で成立しているのでしょうか?
権限を振りかざして、逃げ道はボランティア。
慌てて削除するなんて、己が書き込んだってことですね。
理事さん達へ!
怒鳴られてばかりで大丈夫ですか?
ここで、言いたいことを言えば、気が楽になりますよ。
皆さんは、理事会で何が話されているのか、非常に興味を持っています。
情報の提供を期待しています。
皆さんで、共有しましょう。
世話役さん
サークルの代表者として545をお読みになってください。
使用細則に『理事会の承認を得たら優先使用権が認められる』との規定は存在しません。
また、もともと、無料の施設のため営利活動を禁止する条項は使用細則に存在せず、
部外者による営利活動そのものが想定外の行為です。よって、次期総会で承認を受けるまで
講師による指導は場所を移すべきです。住人の方のみで、お集まりになりヨガをなさるのは予約や優先ではありませんが、当然認められます。
マンションは、規約と使用細則で秩序を維持しています。問題が発覚したのらですから、
自粛なさり、次期総会の決議までお待ちください。
前回の使用細則違反、クリーニングのグリーンハウスロビーにての保管については、
保健所に是正していただきました。
今回の規約69条の2及び使用細則違反(ヨガサークルに対して有料、予約にてのフィットネスルームの優先使用権を認める承認)の是正は監事さんのお仕事です。よろしくお願いいたします。
規約36条の2 理事長は区分所有法上の『管理者』とする。
その『管理者』の職務権限は区分所有法26条にて
『管理者は、共用部分や区分所有者全員の共有に属する敷地及び付属施設を保存(滅失、毀損を防止し現状維持をはかる)し、
集会の決議を実行し、規約で定めた行為をすることについて
権利及び義務を負う。
よって、当マンションの理事長は区分所有法の管理者で規約の定めの
義務を負います。
「No Bicycle」の看板が、やたらめったら立てられています。
今も、管理の方と警備の方がスコップを持って、立てています。
敷地内のどこに、何本立てるか理事会で審議して議事録で報告はありましたか?。
また、予告無しに突然のパターンかな?。
以前、『ルールとマナーを守らない住人に対しては厳しくする。
それが、理事長の職責です。』と配布文書に記載されていたのを
鮮明に覚えています。規約はマンションの最高法です。規約69条の2を遵守すべきです。
本当に悲しいかぎりです。
パ-クシティ浜田山は張り紙看板をあちこち立ててどういうおつもりでしょうか。
おかしいと考えないのですか。
静かなよけいなものがない空間でいいのではないですか。
そのために警備のかたもいるわけですからね。
水盤の前に早朝から警備のかたをお願いする必要がありますか。
よけいなことにお金を使ってはいませんかね。
現理事会の活動ひとつひとつに異常なところがあると思います。
朝、水盤の前で警備員さんが水盤のために立哨する行為は警備ですか?。
子供の悪戯に警備員さんの立哨が必要でしょうか?。立哨している時間、他の警備が手薄になっていませんか?。
これこそ、水盤維持保存のために管理者として水盤前の石ころ対策を考えられたら
と思います。毎朝、地域の子どもたちは水盤前を通ります。警備員さんの立哨に終わりは無いですよ。
そんなにして水盤を守る必要がありますか?
掃除も行き届いていない水盤をご覧になりましたか?
警備のかたは歩道の安全を見守る仕事をお願いしたいものですよね。
水盤にかかるいろいろな費用はいくらになりますか?
世話役様
545はお読みくださいましたか?。
講師の方のお言葉『サークルメンバーの方々が安心して参加できる』とは、フィットネスルームの予約優先使用及び
外来講師の営利活動が総会で承認されることです。
来年度の総会に備え良識ある判断をお願いいたします。
自転車のエレベーター持ち込みの件のとき『ダメなことをあげたらきりがない。
ステテコでマンション内を徘徊する人はいませんよね』と配布物で記載されていました。
しかし、今回は、ダメなことをあげているのではなく、フィットネスルームの予約制や優先使用が使用細則で決められていないないので、規約69条2に則らなくてはならないのです。
住民の大切な共用施設を使って営利活動をし、所得を得ていたことに対して謝罪して欲しいです。
『カルチャーセンターやフィットネスルームなどの共用施設を500円/時間を条件に来年6月まで予約制で使用する許可を11月3日の理事会で正式に承認しました。』と記載されていますが、まさか、管理者が規約69条の2の存在を知らないなんてことないですよね。読み飛ばしましたか??。使用細則の変更は規約46条四でマンション全体総会の決議事項ですよ。これも、読み飛ばしましたか?。
あの文書は『規約と使用細則を無視して承認しました』ってことを伝えたかったのでしょうか?。
貴重な証拠をいただきました。
使用細則6条に『共用施設は本細則に基づき運営する他、本細則に定めの無い事項については
マンション全体理事会の判断による』との規定があるので、残念ながら規定のないことは全て理事会が決められるようです。
優先使用権を認めると一般住民の利用が制限されるので、新たな使用制限の追加とみなしたいのですが。
なら、共用施設を利用しての部外者の営利活動も理事会が認めればよいことに
なってしまいますね。
予約制での優先使用権は、一般住民の使用を制限する事項なので、
新たな使用制限の追加になり、使用細則を変更して、使用制限の項目に
『サークル活動で予約されているときは優先使用を認める』の事項を追加すべきだと思います。
優先使用の予約権は、全住民に認められているわけではないので不公平です。
『フィットネスルームを使用して、親子リトミックのサークルを週2回、外来講師を招いてやりたいです。』
『バーニングヨガのサークルを週2回、外来講師に依頼してやりたいです。』と次々申請があったら、どうするのかな?。
一般住民の使用がどんど制限されてしまうと思うのですが。
フィットネスルームは予約制の優先使用には適さない共用施設だと思います。
住民が何時でも好きなときに使用できる施設にしておくべきです。
予約できてよいところがありました。和室にヨガマットを敷いてすればよいのでは?。
利用料をマケテもらって。次期総会まで場所を移すのがよいと思います。
和室でヨガは禁止事項になっていませんよ。
第3議案『グリーンハウスの利用促進とこれに伴う使用細則の変更の件』議事録も同じ記載。
ロビーの改正点は、コンシェルジュデスク受け入れのための休憩更衣スペース整備。
住民間情報連絡、広報物掲示板に利用できるの2点の変更のみ。
規約45の9『マンション全体総会においては第41条第1項によりあらかじめ通知した事項についてのみ決議することができる。
区分所有法第26条『管理者は、共用部分並びに建物の敷地及び付属施設(共用部分)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う』
第一回議事録7月配布ガラスフィルの件の記載一切無し
第二回議事録8月配布 ガラスフィルム設置と記載
第四回議事録10月配布 ガラスフィルムはクリーニングの目隠しとして設置したと記載
管理者のできる保存行為とは現状維持行為。ヒビの入った外壁の補修、エレベーターのメンテナンス等。
東京地裁平成23年3月25日判決より『緊急に、あるいは、比較的小規模に修繕する行為についてはいずれも保存行為である』
保健所へ黒シート前を保管場所として申請しなかった件。
使用細則の目的外であるのにロビーをクリーニングの
保管場所とするために黒シートをガラス面に貼り、クリーニングを保管していた件。
未だに住民への説明無し。
グリーンハウスは住民の大切な共用部分。
『あらゆる事項について総会決議を得てから実行しなければならないとすれば、理事会の運営自体が円滑に進まない』との言い訳は通用しないでしょう。
意見書で解決できる問題ではないので、
意見書は出さないよ。
黒シートの問題を何故放置し続けるのか?。
放置することで瑕疵は治癒されない。
まずは、貼る事になった経緯と責任の所在を明らかにすべき。
今期の理事会で評価できる点は皆無である。
住民を罵倒し脅迫してきたこと以外に何が残るのか?
1指摘した事実が公共の利害に関する事実であるこて(公共性)
2その事実を指摘した目的が公益を図ることにあること(公益性)
3指摘し事実が真実であること、真実であるとの相当の理由のあること(真実性、相当の理由)
これらの抗弁によって名誉毀損は成立しないことに争いはない。
残ったのは、閑古鳥のサロン、黒シート、井戸、営利サークル。
資産価値を落としたチープな三角洲も残りました
B棟中庭のデザインに対する執拗なクレーム、各棟入り口前の切り込みの強引な工事あたりからこのマンションの雰囲気が悪くなりはじめましたね。
そういえば、切込みから切込みへの斜め横断は道路交通法違反です。
切り込み工事の条件として、横断には利用しないこととなっていたはずですよね。
警備の方にはこちらを見張って欲しいですね。
道路交通法
第二章 歩行者の通行方法
(横断の方法)
第十二条 歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。
2 歩行者は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない。
グリーンハウス内のホワイトボードの下部、不自然に白い布が巻かれていますが何故?。
黒シート、内側から見ると ........。
駐停車の車の前後から人が出てきてヒヤっとしたことがあります。
植栽も大きくなり、2・3歳児が切込みから飛び出したら、とても危険です。