Part2が1000レスを超えたので立てます。
有意義な意見交換をお願いいたします。
[スムログ 関連記事]
「住まいの予算1億円あったら、何を買う?」考えてみた
https://www.sumu-log.com/archives/9423/
こちらは過去スレです。
パークシティ浜田山の最新情報をチェック!
[スレ作成日時]2013-10-21 01:18:54
Part2が1000レスを超えたので立てます。
有意義な意見交換をお願いいたします。
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「住まいの予算1億円あったら、何を買う?」考えてみた
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[スレ作成日時]2013-10-21 01:18:54
お仲間以外は腰抜けとしか思っていないようです。
管理者は、単独で変更したらダメです。保存と管理行為までです。
区分所有法や規約に『理事長の裁量権』の規定はありません。
管理者らが、『理事長の裁量権』があると思っていたら、大変です。
ここは、今の隣国にそっくり。
住民は、理事会の発する言葉に失望し、ネットの情報に頼る。
裁判所は規約を判断材料にする。
故に、規約25条と59条を無視して管理費口座から修繕積立金口座へ余剰金を移せは規約違反。
移すには、規約59条を変更して『余剰金が生じたときは修繕積立金口座へ移すことができる』との特別決議での規約変更が必要。
管理費で余剰金が出るなら、まず、管理費を下げる。次に、修繕積立金が不足するなら、管理費の下げ分を修繕積立金で上げる。一方的に節電を押し付け、イベントを廃止し、管理費口座から余剰金を出すことを最良の策とすることは、住民の最大幸福と利便性を高めることには繋がらない。
ネットの世界の住民へ伝えているので悪しからず。
どの様な根拠で、電球をはずすことが出来るのでしょうか?
刑法第260条
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
〔最決平成18年1月18日・刑集60巻1号29頁〕
公園内の公衆トイレにペンキで「反戦」などと壁全面に大書した行為は、建物の外観ないし美観を著しく汚損し、原状回復に相当な困難を生じたものであり、建造物損壊罪の「損壊」に該当する。
〔最決平成19年3月20日・刑集61巻2号66頁〕
住居の玄関ドアが外界と接続し、外界と遮断、防犯、防風、防音等重要な役割を果たしているから、適切な工具を使用すれば損壊せずに取り外し可能であるとしても、建造物損壊罪の客体に当たる。
電球を大量にはずすことは、著しく美観をそこねており、適切な工具を使用すれば損壊せずに取り外し可能であるとしても、原状回復に相当な困難を生じたものであり、建造物損壊罪の「損壊」に該当するのではないでしょうか。
全体共用部分以外の各棟の抜いた電球返して。
全体で年間6000万円の電気代って、本当に高すぎるのかな?。
全体共用部分の年間電気代の予算は700万円なので、全棟の一日分は5300万円➗365日≒145000円。9棟で割ると
145000円➗9棟≒16000円 単純に計算して各棟一日16000円ってこと。
全体共用部分は一日 は、700万円➗365日≒19000円。
自分の棟と全体共用部分合わせて一日35000円、年間にすると約1270万円。
自分の居住していない棟まで含め全体だと6000万円だけど、一棟レベルだと
1270万円だよ。
民法の不法行為による損賠はどうでしょうか?。
全体共用部分の一日分19000円を9棟で割ると2100円
(16000円➕2100円)✖365日≒660万円だよ。
全体だと6000万円と大きな数字だけど、関係あるのは、
自棟と全体共用部分でしょ。
485さま
裁量権とやらを使ってやりすぎちゃうと大変なことになってしまうかもですね。
そうか。
黒シートも総会では議論していなかったこと、そして今や存在理由がないので場合によっては建造物損壊罪の「損壊」に該当するかもしれないんだ。
総会の議案や議事録にも書かれてないしね。
付帯工事なんて後ずけの理由。
住民は何も知らされないまま、10月の議事録にちょこっと書いてあっただけ。
不法行為だと時効は貼られたときから3年です。
今は、貼っとけばいいんじゃないの。
良いマンションなのに非常に残念です。
名門ゴルフ場で、ハードも良いのに、あまりにセンスのないデコレーションでぶち壊しの、パターンですね。
どんなに社会的に成功していても、センスが悪いとその人生、ある意味無意味ですね。
本人は、ジャイアン的なお山の大将感に陶酔していても、
悲しい人だ。。。
区分所有法上の管理者は、単独で保存まで。軽微変更はできません。
裁量権なんてありません。
電気代そう考えると相応ですね。
修繕積立金の不足予定50億も全体の金額であって、それぞれに関係するのは自棟のみですし、金額を多く見せたいんでしょう。
そもそもなんやかんや言う割にその50億の計算方法については我関せずというのもおかしな話ですが。
普通に生活して、10億ぐらい管理費口にお金が余ったら、規約変更の特別決議も可決できるんじゃないの。
余剰金出すために『節約、節電』を上から目線で言われる生活は嫌です。
電球の持ち去りは、窃盗罪かも。
お巡りさ~ん
ドロボーで~す。
適当に消灯は?電球抜き取りは?理事会決議ありましたか?
あとからいかがですか?なんてアンケ-トを取りましたが_。
これっていけないこと!泥棒がまた返しますからと言ってるのと同じこと!
ちゃんとさきに住民に聞いてから行うものですよ。
小学生以下ですよ。
小学生に張り紙してるレベルではやはり無理かな。
全面ガラス面だからこそのデザインなのに
あんなみっともないシートを貼っちゃったら、外観の損壊かもね。
それに、無意味に貼り続けている間住民に不快感を与えていることにもなるから
不法行為になっちゃうかも。デザイン性を無視して勝手に大量の電球を抜いちゃったこともね。
損壊か不法行為かどうかを決めるのは理事会じゃないよ。
仕事のセンスがありません。
残念ながら聞く耳もありません。
人にも物事にもあいさつはありません。
ル-ル-とマナ-は?
今月も議事録の配布遅いですね。
共用スペースの照明器具は住民の大切な資産ですよね。全体共用部分以外の他棟に関しては
他人に指示して照明を抜き取らせたら教唆ですよ。
怪我人が出たとの虚偽の理由で、著しく美観を損ねた三角州の工事は明らかに違法行為ですよね。
意見書を出さなくても警察に訴えれば良いんですか?
一連の犯罪行為を洗い出して見ましょう。
時効が3年もあるんだったら、のんびりやれますね。
ここで楽しくおしゃべりしながら作戦を練りましょうか。
管理事務所さん、公的書類・証憑の保管期間は5年でしたよね。
証拠隠滅されないようにしっかり保管して置いて下さい。
黒シートの件もね。総会で審議されていないことを証明するのは議案と議事録で充分。住民は議案と議事録を持っています。共用部分の外観変更にまで及んで審議したというのなら記載した議事録が必要ね。付帯工事なんて曖昧な言葉は意味無し。管理事務所さん、黒シートの発注書、捨てないでよ。
まだ、大切な証拠には、気づいていないみたい。
ここの管理組合の議事録はいい加減だから、殆ど何も審議されていないことになります。
もちろん、議事録に押印されている方々も責任ありますよ。
だって本当に審議されていないと聞きましたよ。
理事会前に決定されていて異論を唱えようものなら ギャフン みたいですよ。
争点は、外観変更にまで及ぶ附帯工事をすると総会で決議を採ったか否かなんだけど、
その後の行為もお粗末、矛盾だらけ。
議事録に載っていなければ、決議を取っていないんでしょ。
署名・押印された書類がすべてですよね。
もう一度よく読んでみます。
少なくとも三角州と電球は事前には記載されていませんね。
部外者がここに書き込んでいると言っていますが、お仲間を含めて本当に一度もここに書き込みをしたことがないと
誓いますか?。
つぶやき
が
理事会雑感
に名前を変えて登場。
内容にも気を使い、住人攻撃から外部攻撃にシフトした模様。
プライドを守りつつ努力した感たっぷり。
イベント廃止するから敷地内見慣れない人にしか見えません。
住民のこと警察に相談ですって。
三角州の件。
けが人が出たのなら、先ず、通行止めにする。
次に理事会への事故報告。そして、対処を検討。対処方法を議事録で住民へ告知。
三角州、黒シート共に1、住民の共用資産であるとのへの認識の甘さ、2 管理者は単独で共用部分への
軽微変更はできないのに裁量権とやらがあるとの誤認から生じたことではないですか?。
一連の行為をそそのかした人達は、どうなるのでしょうか?
E棟屋上の小型ソーラーパネルは郵便受け上にある電気を賄ってくれています。
一方、200万円の井戸は???。
マンションの評価にダメージを与えたから
警察に相談?。警察も困るのでは?。警察権を発動させることじゃないから。
身内の喧嘩にしか思わないよ。
そりゃそうだ。
あのマンションよさそうなマンションなのに、困ったおじいちゃん来ちゃったね、て。
もっと心配なのは自分の評価へのダメージ。
求心力が無さ過ぎて、来期は無理かな?
マンション問題の専門機関なら当然ここを見ているから
何が根源なのかぐらわかりますよ。
意見書出せない腰抜けとか、地団駄って見たけど。
警察は、事件や事故、ストーカー行為などが無い限り動かないよ。
近隣関係の揉め事扱いね。
己が蒔いた種なのに他に泣きつくなんて。
なかよしお仲間も心のなかはわからないですからね。
このようなありさまでは わたくしは~存じません。とお逃げになりますかね。
お仲間求心力ありますかね。
ほんのすこしだけ住民に目が向けられたのかな。
ほんのすこしだけご自分のお立場が理解できたのかな。
議事録に書かれた三角州けが人いないそうですがだれがもらしてるかな。
議事録にうそ書いてもいいのかな。
ここは今の近隣国にそっくり。
上層部の発信する言葉に失望し、住民がネットに集まる。
今は、ネット社会の時代です。
ボランティアなのですから15年も先のことご心配無用です。
スラム化する最大の原因は、子どもを大切にしないことだと思いますが。
Q13に関して、IPの開示となったとき本当に恥ずかしい思いをなさるのは…。
ネットの世界のことをお勉強しましょう。
ヨガサークルの講師は外部だったんですか。
住人の方だと思っていました。
今まで、理事会がヨガサークルのフィットネスルームの優先使用を認めるとの議事録の記載は何度か
見た。だが、共用施設を利用しての外部講師の月謝すなわち営利活動を認めるとの理事会の審議の記録は一度も見たことはない。
理事長が辞任すれば全て解決すると思うのは私だけでしょうか?
そうすれば少なくともマンションの品位は保たれると思います。
大多数の住人がそう思っています。
全く空気が読めないのですね。
本当に裸の王様です。
私も同感です。
来年度に期待します。
読みました、議事録。
言葉がありません。
唖然としています。
これだけ詳しく書いてあるものに対し、外部の書きこみだなんて、どなたが信じるのでしょう。
来年度以降も理事長任期を半永久的に延長したいらしいですよ。
これは現理事の一人から聞きました。
修繕積立金の計画を完成させるには、残り半年では足りない。
修繕積立金の計画変更は普通決議。計画成功に必要不可欠な規約59条変更は特別決議。
四分三の壁が高いと嘆いていたけど、ますます高くなったのでは?。
管理費余剰金を修繕積立金に積み上げ30年後まで積み上げるのか、
現時点での不足予定額を減らし、月々の支払いや一括払いの金額を下げるための変更をしたいのか
目的が曖昧。
敷地内で立ち話しをしていたら年配夫婦から怪訝そうな顔でジロジロ見られた。
あんな文書配布したから、知らなかった人にまで一気に事が広まった。
折角、この掲示板を宣伝してくださったのだから大いにお喋りして、仲間を増やしましょう。
常識のある方なら、どちらの主張が正しいか、お分かり頂けると思います。
ついでながら、エントランス水盤のみっともない張り紙はなくなりましたね。
なんだかんだ言いながら、ここを気にしているんだ。
大いに、書き込みましょう。
そうそう、井戸の「この水飲めません」は小さい(1cmx5cm)ままですね。
有志一同の方々を住民なのに警察まで持ち出して、
まるで、犯罪者扱い。抑圧しているとしか思えません。
一生懸命に行動してくださっている住民の方々いると思ったら
涙が出ました。
マンション内で混乱を招く状況になっているとの
認識があるから議事録に文書を添付して一方的に主張してるでしょ。本来なら、住民と直接対話する住民説明会を開催すべきだと思いますよ。
有志一同の方々、有難うございます。
やっぱり、ヨガサークルおかしいですよね。
利用料500円取っても、納得できません。
マンション内での住民の営利活動を厳しく禁止しているマンションがほとんどです。マンションの秩序維持のためにですよ。
なのに、共用施設の優先使用権を与えて外来講師つまり部外者の営利活動を認める。
納得しろと言われても無理ですよね。常識では無理です。
『ヨガの講師の方のアドレスを独自に調べて』なんて書いてあったけど、
個人でホームページを開設して、お問い合わせ先にメアド載っけてるから誰にでも簡単にわかる。
サークルメンバーだけでなく、他にも沢山の住人がいて不快な思いを与えているかも?と思ったら、
他に場所を移してほしいものです。
節電アンケート・結果報告の冒頭の文章は全く無責任ですね。
住民へ何の連絡もなく電球を抜いておいて、いまさら「皆様が電灯を点け明るくしたのち・・・・」なんてよくいいますよね。
まず、原状に復するのが先決でしょう。
さもなくば、建造物等損壊罪並びに窃盗罪で高井戸警察署に訴えますよ。
各棟のロビーだけで数十個の電球が持ち去られています。
匿名の意見書は受け付けないとのこと!
ある記名の方はクレ-マ-扱いとのこと!
さて記名のお返事は?
前回の記名意見書のお返事は納得いくものではありませんでした。
三角州でけが人がでたのであれば住民のみなさんに注意するようにさきに伝えると考えます。
工事まで時間がかかるのですからね。
けが人がほんとうにいらしたのか疑問です。
ほんとうにけがした方がいたのか知りたいです。
なんらお知らせすることもなく突然工事をしてひどい状態です。
こんな理事会何も信じることができません。
どんな意見書も出しようがありません。
合同理事会御中
今回の議事録で保健所からの指導ついて何故、報告をしないのですか?
保健所からの指導は事実です。住民の皆様、管理事務所に確認してください。
クリーニングの保管場所で指導がありました。
黒シートの前に保管が出来なくなりました。
シートは不要です。
一時的に保管場所を確保するためだったら、なにもあんなにしっかりと
外から貼らなくてもね。ずーと黒シート前を保管場所にするために貼った。
証拠は、議事録に『黒シートはクリーニングの目隠しに貼った』と書いている。
使用細則に違反して。この点の報告が全く無し。都合の悪い事は議事録に載せない。
剥がせば、住民に対する背信行為になるからとの理由で意地でも剥がさないそうです。
全面ガラス貼りの美しいグリーンハウスの外観に外から容易に剥がすことができないほどの工事を
して外観を変更したことは、区分所有法と規約に違反する行為です。共用部分の外観の軽微変更は総会で審議され承認されなければならない。皆さん、総会でグリーンハウスの外観の一部にクリーニングを保管するために黒シートを貼ることを承認しましたか?。あまつさえ、黒シートを貼って保管場所にする予定だったのに9月1日の保健所の検査の時には保管場所として申請していなかったんですよ。この点の報告も無し。
役に立たなくなった黒シートの件の報告はせずに有志一同の方とこの掲示板の批判文を
権限を利用して配布する理事会に意見書なんて出せますか?。
知らない間に棟の共用部分の電球が沢山抜かれています。
電球一つにしろ各棟の住民の大切な資産です。
住民の了解を得ることなく勝手に持ち去ったら窃盗です。
これは、事件だから高井戸署に被害届け出さないとです。
ヨガサークルの活動規約違反であること件
1、マンション全体管理規約(以下規約とします。)15条にてマンション全体使用細則を定めると規定。
よって、使用細則は規約に準じて遵守すべきもの。
2.フィットネスセンターの使用資格に2⃣その他マンション全体理事会が特に認めた者が使用できる規定はある。
しかし、使用細則に予約制での優先使用できる旨の規定は無い。
3 規約69条の2 『規約、マンション全体使用催促又は法令のいずれにも定めの無い事項については
マンション全体総会の決議により定める』と規定されている。
よって、理事会には、ヨガサークルのフィットネスルームの優先使用権を認める権限はない。
優先使用権は、総会の決議を経てのみ認められる。
規約や使用細則は、マンションの大規模コミュニティーと秩序維持のためにあるもの。
管理者が遵守しなければ、マンション内の秩序は維持できない。
グリーンハウスのロビーでのクリーニング保管に続き、
管理者による使用細則、規約違反は2回目ですよ。監事の機能はどうなっていますか?。
監事さん
規約69条の2の規定により、議事録に記載されていた
理事会がヨガサークルに対して6月まで有料での優先使用権を認めることは、
規約違反になりませんか?。
裁判所がマンション内の揉め事を判断するとき規約を判断の基準とします。
総会の決議も規約に則らなければなりません。
たとえ、『コミュニティー形成に必要』と理事会が判断しても
それは規約違反を問われたときには単なる言い訳になります。
定時の配布文書を拝見しました。
「有志一同」様、本当にありがとうございます。
ただただ感謝の気持ちで一杯です。
フィットネスルームを利用しての外来講師による営利活動は、
規約69条の2の総会の決議により承認されて可能なのであり、
現在のヨガサークルの活動は規約違反です。
また、ヨガサークルがフィットネスルームを優先使用することは
他の住民の使用権を制限することであり、規約69の2に則り次期総会で審議されるまで、
外来講師による活動は休止し、住民のみによる活動にするべきです。
『意見書も出せない腰抜け』や『理事会の実行することを地団駄を踏んで見ていなさい』との
書き込が何件か削除されています。
私には理解できません。
理事会の方はつぶやきは認めここでの書き込みを誹謗中傷と解しているとのこと。
水盤の石投げでは小学生へ張り紙をしかつ警備員を早朝から立たせるもでした。
しかし三角州については前年度からの課題であったにもかかわらず
なんら住民に知らせることなく突然工事が行われたのです。
住民である人と水盤の物とどちらに目を向けるべきですか?
Q11に仕事量が多くご理解くださいとありますが理解できません。
ご自分達に不都合なことはごまかした回答になっていませんか?
子供達の心にあの張り紙どのように届くのでしょうか。
防犯問題で高井戸署に知人がいるとのことですが勝手に電球をとって
いいものかもお尋ねしたいです。
すべてが多数決でしょうか。民主主義ですか?
多くの意見も取り入れながら少数の意見も取り入れていくべきではないでしょうか?
真の賛成票で成立しているのでしょうか?
権限を振りかざして、逃げ道はボランティア。
慌てて削除するなんて、己が書き込んだってことですね。
理事さん達へ!
怒鳴られてばかりで大丈夫ですか?
ここで、言いたいことを言えば、気が楽になりますよ。
皆さんは、理事会で何が話されているのか、非常に興味を持っています。
情報の提供を期待しています。
皆さんで、共有しましょう。
世話役さん
サークルの代表者として545をお読みになってください。
使用細則に『理事会の承認を得たら優先使用権が認められる』との規定は存在しません。
また、もともと、無料の施設のため営利活動を禁止する条項は使用細則に存在せず、
部外者による営利活動そのものが想定外の行為です。よって、次期総会で承認を受けるまで
講師による指導は場所を移すべきです。住人の方のみで、お集まりになりヨガをなさるのは予約や優先ではありませんが、当然認められます。
マンションは、規約と使用細則で秩序を維持しています。問題が発覚したのらですから、
自粛なさり、次期総会の決議までお待ちください。
前回の使用細則違反、クリーニングのグリーンハウスロビーにての保管については、
保健所に是正していただきました。
今回の規約69条の2及び使用細則違反(ヨガサークルに対して有料、予約にてのフィットネスルームの優先使用権を認める承認)の是正は監事さんのお仕事です。よろしくお願いいたします。
規約36条の2 理事長は区分所有法上の『管理者』とする。
その『管理者』の職務権限は区分所有法26条にて
『管理者は、共用部分や区分所有者全員の共有に属する敷地及び付属施設を保存(滅失、毀損を防止し現状維持をはかる)し、
集会の決議を実行し、規約で定めた行為をすることについて
権利及び義務を負う。
よって、当マンションの理事長は区分所有法の管理者で規約の定めの
義務を負います。
「No Bicycle」の看板が、やたらめったら立てられています。
今も、管理の方と警備の方がスコップを持って、立てています。
敷地内のどこに、何本立てるか理事会で審議して議事録で報告はありましたか?。
また、予告無しに突然のパターンかな?。
以前、『ルールとマナーを守らない住人に対しては厳しくする。
それが、理事長の職責です。』と配布文書に記載されていたのを
鮮明に覚えています。規約はマンションの最高法です。規約69条の2を遵守すべきです。
本当に悲しいかぎりです。
パ-クシティ浜田山は張り紙看板をあちこち立ててどういうおつもりでしょうか。
おかしいと考えないのですか。
静かなよけいなものがない空間でいいのではないですか。
そのために警備のかたもいるわけですからね。
水盤の前に早朝から警備のかたをお願いする必要がありますか。
よけいなことにお金を使ってはいませんかね。
現理事会の活動ひとつひとつに異常なところがあると思います。
朝、水盤の前で警備員さんが水盤のために立哨する行為は警備ですか?。
子供の悪戯に警備員さんの立哨が必要でしょうか?。立哨している時間、他の警備が手薄になっていませんか?。
これこそ、水盤維持保存のために管理者として水盤前の石ころ対策を考えられたら
と思います。毎朝、地域の子どもたちは水盤前を通ります。警備員さんの立哨に終わりは無いですよ。
そんなにして水盤を守る必要がありますか?
掃除も行き届いていない水盤をご覧になりましたか?
警備のかたは歩道の安全を見守る仕事をお願いしたいものですよね。
水盤にかかるいろいろな費用はいくらになりますか?
世話役様
545はお読みくださいましたか?。
講師の方のお言葉『サークルメンバーの方々が安心して参加できる』とは、フィットネスルームの予約優先使用及び
外来講師の営利活動が総会で承認されることです。
来年度の総会に備え良識ある判断をお願いいたします。
自転車のエレベーター持ち込みの件のとき『ダメなことをあげたらきりがない。
ステテコでマンション内を徘徊する人はいませんよね』と配布物で記載されていました。
しかし、今回は、ダメなことをあげているのではなく、フィットネスルームの予約制や優先使用が使用細則で決められていないないので、規約69条2に則らなくてはならないのです。
住民の大切な共用施設を使って営利活動をし、所得を得ていたことに対して謝罪して欲しいです。
『カルチャーセンターやフィットネスルームなどの共用施設を500円/時間を条件に来年6月まで予約制で使用する許可を11月3日の理事会で正式に承認しました。』と記載されていますが、まさか、管理者が規約69条の2の存在を知らないなんてことないですよね。読み飛ばしましたか??。使用細則の変更は規約46条四でマンション全体総会の決議事項ですよ。これも、読み飛ばしましたか?。
あの文書は『規約と使用細則を無視して承認しました』ってことを伝えたかったのでしょうか?。
貴重な証拠をいただきました。
使用細則6条に『共用施設は本細則に基づき運営する他、本細則に定めの無い事項については
マンション全体理事会の判断による』との規定があるので、残念ながら規定のないことは全て理事会が決められるようです。
優先使用権を認めると一般住民の利用が制限されるので、新たな使用制限の追加とみなしたいのですが。
なら、共用施設を利用しての部外者の営利活動も理事会が認めればよいことに
なってしまいますね。
予約制での優先使用権は、一般住民の使用を制限する事項なので、
新たな使用制限の追加になり、使用細則を変更して、使用制限の項目に
『サークル活動で予約されているときは優先使用を認める』の事項を追加すべきだと思います。
優先使用の予約権は、全住民に認められているわけではないので不公平です。
『フィットネスルームを使用して、親子リトミックのサークルを週2回、外来講師を招いてやりたいです。』
『バーニングヨガのサークルを週2回、外来講師に依頼してやりたいです。』と次々申請があったら、どうするのかな?。
一般住民の使用がどんど制限されてしまうと思うのですが。
フィットネスルームは予約制の優先使用には適さない共用施設だと思います。
住民が何時でも好きなときに使用できる施設にしておくべきです。
予約できてよいところがありました。和室にヨガマットを敷いてすればよいのでは?。
利用料をマケテもらって。次期総会まで場所を移すのがよいと思います。
和室でヨガは禁止事項になっていませんよ。
第3議案『グリーンハウスの利用促進とこれに伴う使用細則の変更の件』議事録も同じ記載。
ロビーの改正点は、コンシェルジュデスク受け入れのための休憩更衣スペース整備。
住民間情報連絡、広報物掲示板に利用できるの2点の変更のみ。
規約45の9『マンション全体総会においては第41条第1項によりあらかじめ通知した事項についてのみ決議することができる。
区分所有法第26条『管理者は、共用部分並びに建物の敷地及び付属施設(共用部分)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う』
第一回議事録7月配布ガラスフィルの件の記載一切無し
第二回議事録8月配布 ガラスフィルム設置と記載
第四回議事録10月配布 ガラスフィルムはクリーニングの目隠しとして設置したと記載
管理者のできる保存行為とは現状維持行為。ヒビの入った外壁の補修、エレベーターのメンテナンス等。
東京地裁平成23年3月25日判決より『緊急に、あるいは、比較的小規模に修繕する行為についてはいずれも保存行為である』
保健所へ黒シート前を保管場所として申請しなかった件。
使用細則の目的外であるのにロビーをクリーニングの
保管場所とするために黒シートをガラス面に貼り、クリーニングを保管していた件。
未だに住民への説明無し。
グリーンハウスは住民の大切な共用部分。
『あらゆる事項について総会決議を得てから実行しなければならないとすれば、理事会の運営自体が円滑に進まない』との言い訳は通用しないでしょう。