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マンション管理費を供託するにはどのような手続きが必要ですか?
住民の資産である管理費を管理会社や理事会が我が物顔で使われていて困っています。
ご存知の方ご指導ください。
[スレ作成日時]2013-10-19 22:33:05
マンション管理費を供託するにはどのような手続きが必要ですか?
住民の資産である管理費を管理会社や理事会が我が物顔で使われていて困っています。
ご存知の方ご指導ください。
[スレ作成日時]2013-10-19 22:33:05
供託は、大きく分けると
1)弁済のための供託
2)今後の支払を担保するための供託
3)民事執行のための供託
等なんだけれど、2以下は今回のケースでは無関係なので省略。
で、弁済のための供託の要件は民法494条に書いてある。
1)債権者(今回のケースは管理組合)が受領を拒んでいる。
2)債権者が受領することができないとき。
3)弁済者(今回のケースでは質問者)が過失無く
債権者を確知することができないとき。
質問者のケースは、いずれにも当てはまらないので
管理費を供託をすることはできない。
>>9
法務省にいくら相談したところで、
「債権者(このケースでは管理組合)に好き勝手に使わせない」なんて理由は
(弁済)供託の要件に該当しないから供託は不可。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00055.html#027
事例はちょっと違うけれど、ここの回答(法務省供託Q&A)をよく読んでくれ。
弁済供託の要件は3つだけで、それ以外は供託できない。
(弁済)供託は、法律上の様々な効果を発生させるので
要件は限定的であり、ものすごく厳格に解釈する。
まあ、どうしても相談したいのなら、
実際に供託を担当している「法務局(法務省の外局)」へどうぞ。
質問者です。皆さんご指導ありがとうございます。
管理費供託には理事長との話し合いが必要なのですね。
何もわからなかったので皆さんへ質問させて頂きました。
単に管理費を払いたくない訳ではないのですが少し問題がある理事会の噂があり住民同士で平和解決したいと思います。
また供託について質問がある時には、宜しくお願い致します。